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就業規則の無料相談を、時間無制限で続けている理由-就業規則専門の社労士として

9月26日
読了時間: 6分

更新日:9月26日

時間無制限の就業規則の無料相談を就業規則の専門社労士が行っている理由


ご相談日の1日、時間の制限のない無料相談


当事務所は、就業規則の専門事務所ですが、開業当初から無料相談を行っています。しかも、現在では、ご相談日1日、時間の制限を設けることなく行っています。


士業の相談といえば、「初回30分無料」「60分まで無料」という形が一般的です。その中で、ご相談日1日、なぜ時間の制限を設けないのか。不思議に思われる方もいらっしゃるかもしれません。そこで、この記事では、なぜ、当事務所が無料相談を時間の制限なく行っているかをご説明します。


実は、無料相談を始めたきっかけには、開業当初から私が持っていた、ある素朴な疑問にありました。決して、営業目的から始めたわけではないということがご理解いただけると思います。


なぜ、お金を払ってまで学びやコミュニティ活動する人は大勢いるのに、無料相談を丸1日行う人はほとんどいないのか?


世の中には、仕事が終わった後や休日に、コミュニティ活動、勉強会やセミナーなどに参加している人がたくさんいます。


しかも、セミナーや講座は有料です。コミュニティや団体の活動も無料とは限りません。参加費を払い、自分の時間を使って、業務を終えてからや休日に時間を使って貢献・活動したりします。


私自身も、長年コミュニティ活動や経営者団体での活動、そして、勉強会への参加など、多くの活動をしてきました。特に、2011年から参加した経営者団体では、経営に関する勉強会の企画運営に携わり、幹事会では毎回3時間を超える議論をしていました。幹事会が終わった後、そのまま飲みに行き、さらに経営について語ることも珍しくありません。


もちろん、会費も払っていますし、飲食代は自分たちで払います。時間を使い、お金まで負担して学んでいました。結果的に、団体への貢献にもなっていたと思いますこのような活動は、特別珍しいものではありませんよね。


士業の業務は、ある程度、社会貢献的な意味合いもあります。少なくても、1番儲かるから今の業務を選んだわけではない方が多いはずです。


ところが、相談業務の話になると、途端に「無料では仕事相談には応じない」という考え方が強くなります。「士業は専門的知識が売物なのだから無料で提供してはいけないよ」と言われたこともあります。


確かに、専門家が知識や経験、時間に対して報酬をいただくのは当然です。しかし、それでも私は、少し違和感を感じていました。


無料で相談を受けることと、無料でコミュニティ活動することの違いって何だろう?


私は無料で相談を受けたとしても、そこで得られるものが自分にあるのであれば、それは勉強会や研修に参加することと、それほど違わないのではないか。


そう考えました。相談を受ければ、実際の会社でどのような問題が起きているのかを知ることができます。有料業務でのお客様とだけ接していたら多くの方とお話をする機会は取れません。経営者が何に困っているのか。就業規則について、どのような問題を抱えているのか。書籍やセミナーだけでは得られない、実際の企業の悩みに触れることができます。


それなら、相談を受けること自体が、専門家である私にとっても学びになる。そう考えました。それに、自分が毎月行っているコミュニティ活動や経営者団体での活動と、無料で相談を受けることの違いはないように思えたのです。いやいや行っているわけではないからです。これが、開業当初から無料相談を行ってきた理由の一つです。


就業規則の無料相談を受け続けて、見えるものが変わりました


ところが、実際に多くの相談を受け続けると、当初考えていた以上のものが学べました。開業当初の私は、就業規則について相談を受ければ、一生懸命に法律や就業規則を説明していました。しかし、実際に、多くの無料相談も重ねていく中で、経営者が本当に知りたいことは就業規則でも法律でもないということがわかりました。


就業規則自体を欲しい人はほとんどいなくて、何かのために必要だと。例えば、人材の確保、問題社員への対応、人件費、社内の人間関係、事業承継・後継者の問題など、その背後になるその会社固有の問題のために必要としているのだと。深い悩みを長時間聞く経験を重ねる中で、このことに気づいていきました。相談の表面だけを見ていたら、本当に困っていることはわかりません。


就業規則の無料相談を時間無制限にすると何が変わるのでしょうか?


現在、ご相談日1日、当事務所では無料相談には時間の制限を設けていません。だいぶ前からです。しかし、当事務所が、このような相談にしているのには、きちんとした理由があります。それは、会社の事情をちょっと話を伺っただけでは表面上のことしかわからないからです。


相談の最初は、「この制度を導入したいのですが、法律上問題ないでしょうか」という話だったとしても、話を伺っていくと、まったく別の問題が見えてくることがあります。


例えば、その制度は導入できなくても、会社の事情を丁寧に伺えば、同じ効果のある別の制度が導入可能かもしれないということはよくあります。


しかし、時間を先に30分と区切ってしまえば、「あと10分しかない」ということが気になってしまいます。その時間制限の中、ベストな回答は、「法律上問題ないか」「その理由はなぜか」を答えるしかありません。


そういう無料相談は良くないと考えているため、時間の制限は設けていないのです。


当事務所にとって、就業規則の無料相談は単なる営業活動ではないのです


もちろん、無料相談をきっかけに仕事をご依頼いただくこともあります。また、当事務所の仕事ぶりをみていただき、有料の業務を依頼していただくかどうかをご検討いただいています。その意味では営業活動ではあります。しかし、私にとっての無料相談は、それだけでは決してありません。


開業当初は、「相談を受けることそのものが自分の勉強になる」と考えて始めました。そして、実際、多くの方からご相談を受け続けることは学びになりました。


有料でのお客様企業とは業務を通じて、ある程度長いお付き合いができます。しかし、無料相談の方と1日じっくりとお話をさせて頂くことは、色々な方とじっくりとお話をさせて頂く、非常に重要なお時間です。そして、その時間は、当事務所の財産になっていることは間違いありません。


振り返ってみると、開業当初の2008年頃に、何となく感じていた、「無料で相談を受けることも、自分にとって勉強になるのではないか」という考えは、今の私の仕事の仕方につながっています。そして、きっと私は、この仕事が好きなのだと思います。だから今も、時間無制限での無料相談を続けています。


最後まで、お読みいただき、ありがとうございました。


執筆者

フェスティナレンテ社会保険労務士事務所

代表・特定社会保険労務士 小嶋裕司


執筆者プロフィール

2008年開業。開業以来、業務の99%超が就業規則関連業務で、就業規則・諸規程の作成・変更支援は累計450規程超。東京中小企業家同友会では、10年を超える活動の中、副支部長等の支部役員として、経営者向け勉強会の企画・運営を行いました。また、500名規模のイベント責任者を務めるなど、業務以外でも多くの経営者と深く関わってきた。そこで得た経験を、現在の就業規則の作成・見直しや労務問題の解決に活かしている。また、就業規則無料相談を、ご相談日の1日、時間の制限なく行っている点に特徴がある。


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