二代目社 長の課題解決社労士/変革期を迎えた老舗企業の人事労務問題に強い
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東京都大田区|全国対応 フェスティナレンテ社会保険労務士事務所
労務顧問契約を社会保険労務士と結ぶ前にご検討いただきたいこと:東京の就業規則専門事務所

御社が労務顧問契約(相談中心の顧問契約)を社労士と結ぶことをご検討している理由・目的は何でしょうか?
労務顧問契約とは一般的に相談を目的とした顧問契約のことを言います。労働保険・社会保険には、明確な正解があります。役所に直接問い合わせれば、正解を教えてもらえます。しかも、確実です。相談のみを専門家に依頼するメリットは少なく、専門家に求める役割は会社に代わって書類の提出をすることが中心でしょう。
社会保険労務士と相談を目的とした顧問契約(労務顧問)を検討中ということは、主に、社員の問題で悩んでいるのだと思います。例えば、採用、賃金、働くうえでのルール整備、退職・解雇、問題社員とのトラブル等の課題を抱え、それらについて解決したいからではないでしょうか?確かに、現場で生じる問題は経験豊富な専門家に相談をする大きな意味があります。これらは、法律の知識だけでは駄目で経験が大切になってくるからです。
しかし、もし、これら労働問題(社員に関する問題)について、御社が相談を目的とした労務顧問契約をご検討しているのであれば、まずは、御社の実情に合った就業規則・雇用契約書の整備をご検討いただくことを当社会保険労務士事務所では強くおすすめします。
就業規則・雇用契約書の整備で、多くの労務問題(社員に関する問題)には対処できるようになります
相談を目的とした労務顧問契約の前に就業規則の整備をお勧めする理由は、それにより社員に関する多くの問題には対処できるようになるからです。実際、当社労士事務所では、毎年、200件以上の労働問題(社員に関する問題)の課題のご相談をいただきますが、その多くは就業規則と雇用契約書の両方を整備していれば解決できた問題です。逆に言うと、就業規則・雇用契約書が整備されていないから生じたトラブルとも言えます。
なぜ、それほど就業規則等が重要な意味を持つのかというと、これらは、社員との契約書だからです。トラブルが生じたときに、又はトラブルが起きやすい場面で、必要なのは契約書です。もし、就業規則・雇用契約書の整備がなければ、その場その場の対処療法で問題を解決していくことになります。現実的ではありません。仮に、対処療法が可能なケースであってもキリがありません。
もし、御社に就業規則があるのに、社員とトラブルが生じてるなら、就業規則に問題があります。就業規則を会社を守る盾に変えましょう!
雇用契約書も就業規則も、実際に問題が生じた際に役に立たなければ、ただの紙の束に過ぎません。きちんとトラブル回避可能な(トラブルが生じたときに役に立つ)就業規則・雇用契約書にする必要があります。まずは、御社にある就業規則がただの紙の束からになっているのであれば、会社を守ることができる盾に変えましょう。
経験豊富な専門家作成した就業規則であれば、問題が発生したときに、そこに書いてある通りに行動していただくことで、問題は解決できるようになっています。労務問題に自社で対処できる仕組みが出来上がる内容になっております。解説(マニュアル)をお付けしますので、自社で使いこなすこともできるようにもなります。つまり、労務問題(労使トラブル)解決のシステムが構築されます。
実際、当事務所で適切な就業規則を整備した経営者からは以下のような声をいただいております!
就業規則は会社を守り、かつ成長させていく「最後の砦」
【株式会社アイエム21様】
この人なら武器になる就業規則を作成してくれそうだと思いました
【石川商店様】
経験豊富な専門家と協力して会社の経営方針に沿った就業規則を整備し、そして、有効に活用することで、このようなポジティブなお気持ちになっていただくことができるのです。形だけの就業規則を作成し労務トラブルで常に頭を悩ませている経営者の方とお会いすると残念で仕方がありません。人事労務の問題に対して、相談を目的とした顧問契約を社会保険労務士と結ぶことをご検討の方は、まずは、就業規則(雇用契約書)の整備をしてはいかがでしょうか?
詳しくはお客様インタビューページをお読みください。
当事務所では、就業規則の見直しや整備に関する無料相談を提供しております。御社の現状を把握し、現在、抱えている問題に対応できるように、現実的な内容の就業規則の整備をサポートいたします。
無料相談の詳細は就業規則対面無料相談ページをご確認ください。
就業規則を整備したのに、お客様が当社労士事務所と長期的なパートナーシップを結でくださる2つの理由
当事務所では、まずは、就業規則の整備をお勧めしております。今までお伝えした通り、就業規則・雇用契約書の整備は非常に重要だからです。ところが、就業規則の整備後も当事務所と労務顧問契約を締結してくださる企業が多いです。顧問社労士がいる企業様からも、セカンドオピニオンとしての意見を求められることも多いです。さらに、当社会保険労務士事務所は創業15年以上経過しましたが、労務顧問契約が2年以内に終了した会社は1社しかありません。就業規則の関連業務の専門事務所としては異例のことのようです。その理由をお客様企業に伺ったところ、以下の2つが理由のようです。
当事務所を選んでくださった理由1:経営者の価値観を大切にし、会社の方針に沿った現実的な解決策をご提案をしてくれるから
専門家に相談しても、「自分の真意を理解してもらえなかった」「価値観を押し付けられた」という経験をお持ちの方が多いようです。
しかし、「小嶋さんは、話を丁寧に聴いてくれる」「価値観を押し付けないので話しやすい」と多くの方が仰います。人事労務の問題は、人になかなか話しにくい問題が多いです。実際、ご相談にいらした方の多くが「お恥ずかしい話ですが・・」と仰います。話しづらいことをお思い切って相談したのに、価値観やお考えを否定されるような発言をされたら、それ以上、「話をしたくなくなる」のは当然だと思います。
当事務所では、経営者の価値観を何より大切にしています。会社のことを1番考えているのは経営者なのですから、経営者がどうしたいのかを丁寧に伺い、会社の方針に沿った解決策をご提案することを徹底しています。経営責任を負っていない専門家が安易に口を出してよいことではありません。もちろん、できることとできないことがありますが、経営者の価値観を尊重したアドバイスを提供することを心がけています。「経営者の立場になって一緒に考えてくれる」というのが当事務所を選んでいただけている理由のようです。
当事務所を選んでくださった理由2:就業規則の整備により人事労務の問題を解決しつ続けてきた専門事務所だから
お話を丁寧に伺い、経営者の皆さんの価値観を大切にすることはとても大切ですが、それだけで専門的な問題が解決するわけではありません。
人事労務の分野は少し特殊です。
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まず、多岐にわたる法律があります。
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そして、会社は人件費の制限など様々な社内の事情を抱えています。
人事労務の問題は、様々な制約の中で、会社にとって現実的な解決策を模索しなければならなのです。
そのために大切なことは、どれだけの経験を有しているかに尽きます。
当社労士事務所は、労働問題の解決業務に専門特化した事務所です。業務の99%以上(時間数にすると、多い年は、会社規程、及びその関連業務だけで年間2500時間以上)の時間を費やし続けている専門特化した数少ない事務所です。一般的な事例から特殊な事例まで人事労務の課題相談事例がありますので、初めて聞いたという問題はほとんどありません。したがって、お客様企業の方針に沿った解決策をご提案できるのです。
そのため、当事務所代表が10年以上所属していた経営者の団体(THE実践会)では、人事労務問題の駆け込み寺との命名を受けました。大変、うれしい限りです。
当事務所を選んでくださった理由まとめ:経営者に寄り添い、会社にとって現実的な解決策を提案できる専門性を有しているから
お客様企業に伺った当事務所を選んでいただいた理由をまとめると、経営者の想いに寄り添い、会社にとって現実的な提案ができているからのようです。専門特化しているため、それが可能なのだと考えています。
労務顧問契約の内容、及び料金
当事務所では、就業規則の整備や雇用契約書の見直しなど、まずは、就業規則等の整備を行うことを推奨しています。料金はお客様の課題などを伺って決定しますので、納得性は高いと考えています。その上で、就業規則後の継続的な相談・運用サポートなどご希望の企業様に対して、以下の労務顧問契約をご案内しています。
01相談のみの労務顧問
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月額:8,800円(税込)~
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対象:就業規則や雇用契約書等が整備済みの企業様で、継続的な相談をご希望の場合/法的判断に対する専門家の見解や他社事例を必要としている企業
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内容:作業を伴わない労務相談
※原則として、Zoom等を利用したオンラインでのご相談となります。
ご訪問をご希望の場合には、訪問回数や場所に応じて、月額料金に加算させていただきます。
※労働時間や賃金など、基盤となる労務問題の方針が整っていない場合には、そちらの整備を先にご提案いたします。
02 相談+作業
対応の労務顧問
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月額:従業員数、又は発生頻度によって、一般的には月額22,000円~55,000円(税込)となります。
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内容:相談に加えて、以下のような作業を当事務所が行います
・労働基準法関係の書類の作成(36協定の作成・提出等)
・従業員への説明資料、その他従業員に配布する資料の作成
・従業員と雇用契約を締結する際の雇用契約書の個別作成
・会社への定期的な訪問
・会議への出席、及びファシリテーター(役員会議含む)
・社員からの相談窓口の外部委託
03特別な業務も
月額制で行う労務顧問
研修や就業規則の改定(諸規程の作成)等は、一般的には、労務顧問に含まれるものではなく、別途ご契約いただく業務です。しかし、例えば、就業規則の改定を法改正や社内で問題が起こる都度、別途契約するのは決済の観点から面倒だという会社様も多いです。そこで、予め範囲を決めて月額契約(リテーナー契約)とすることも可能です。以下のようなサービスがあります。
・新入社員研修・管理職研修・ハラスメント研修を行う研修顧問
・法改正・時代の変化に伴う就業規則の改定を行う就業規則顧問
・離職理由・従業員の定着に関するアンケート・レポート顧問
料金については別途ご相談となりますが、料金の目安をお話すると、例えば、定期的に行う研修顧問の一般的な料金額は月額5.5万円(税込)です。
以上、労務顧問は様々な形態がありますが、ご要望に合わせて柔軟に対応させていただいています。当事務所は人事・労務問題の専門事務所です。人事・労務問題の分野の作業であれば、柔軟に対応いたしますのでお問合せフォーム「お問合せはこちら」からご相談ください。
なお、就業規則の整備を1年の顧問契約行うプランもございます。月額2.2万円、3.3万円、5万円(全て税込)です。1年で労務問題解決のシステムを構築します。詳細は以下のページをご欄ください。
使用しなかった料金を翌月以降に繰り越していけるお客様本位の顧問契約(マイレージプラン®)
顧問契約は、「料金の明瞭性」「納得性」という観点から疑問が残る契約ではないでしょうか?
顧問料は、仕事が発生してもしなくても支払わないといけないものです。例えば、3万円の労務顧問契約を結んでいただいたとしても、全く業務の発生しない月があるかもしれません。1万円分の仕事しか発生しない月もあるかもしれません。そうすると、2万円分の料金が無駄になります。
もちろん、顧問契約は毎月の料金が決まっているので、支払いが面倒でないというメリットもあります。しかし、その反面、労務顧問契約は料金の明瞭性・納得性という観点からは疑問の残る契約です。
そこで、当事務所では、仕事量が顧問料に比べて少なかった場合、その月の料金を翌月以降に繰り越していける独自の顧問契約の料金プランを採用しています。毎月の料金が同じという顧問契約のメリットをそのままに、料金の納得性も満たす顧問契約の料金プランです。
この当事務所独自の料金プランは、代表・小嶋裕司が『マイレージプラン』®と命名し商標を取得しています(登録商標第5673244号)また、 「出願日2013/4/21」「登録日2014/5/30」という日付からわかる通り、既に12年以上、採用してる実績のある顧問契約です
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このマイレージプランという料金体系は、「いただいた料金分の仕事はしっかりする」「仕事が発生していないのに料金をいただくことはできない」という当事務所の仕事に対するスタンスが強く現れているとお客様からは仰っていただけています。もちろん、通常の顧問契約とマイレージプラン®のどちらかお好きな方をお客様にご選択いただけます。
通常の顧問契約をご利用いただいた方がお得な会社様
マイレージプランより通常の顧問契約のプランでご契約いただいた方がお得な会社様もあります。
通常の労務顧問契約では実際にお支払いたいただいた顧問料より仕事量が上回ったとしても当事務所では別料金を請求しないことがほとんどです。多くの仕事が発生することが最初から見込まれる場合には通常の顧問契約を結んでいただく方がお得です。
また、全ての仕事に対してマイル(料金)を提示する割り切ったプランです。料金のことをあまり細かくお話したくないという方も通常の顧問契約をおすすめします。実際、多くの企業が通常の顧問契約をご選択されます。
しかし、「いただいた料金の仕事はしっかりと行う」という当事務所の料金に対する姿勢を示す意味でも、このプランを掲げていることに大きな意義があると考えております。
フェスティナレンテ社会保険労務士事務所
代表・特定社会保険労務士 小嶋裕司