事業承継の際の就業規則作成・ 見直しに強い社会保険労務士/二代目社長の課題解決コンサルタント
就業規則 作成・見直し専門 関連業務の割合99%超
東京都中央区月島(全国対応) フェスティナレンテ社会保険労務士事務所
就業規則の従業員説明会・就業規則研修
が必要かつ有益な理由
就業規則は単なる会社のルールではありません。社員が守るべき契約の内容になります
就業規則には従業員が守るべき会社のルールが書いてあります。しかし、就業規則にある内容は単なるルールや決まり事ではなく、会社と従業員全体の契約書(権利と義務を明記した書面)です。
したがって、従業員の皆様は、単に労働力を提供すればよいわけではなく、就業規則の内容に法的に拘束されることになります。社員の皆さんには契約上の義務が存在しますし、社員の皆さんが有している権利も決して無制限に行使できるわけではありません。権利を行使する際の手続と条件が存在します※。そして、規則に違反した場合、始末書をとられたり減給されたりと懲戒処分を受けることにもなります。
ゆえに、従業員の皆様には、その内容をきちんと理解しておいてもらう必要があります。従業員の皆様に会社のルールを徹底的に周知させる(守ってもらう)ためにも、就業規則を作成(見直し)した際に、従業員を一堂に集めてきちんと説明する就業規則の従業員説明会が本当に大切です。
しかし、従業員の皆様にご説明する際に、社外の第3者的立場の専門家が説明した方が説得力を増すケースは多くあり、当事務所では就業規則の従業員説明会を行っております。
※ もちろん、権利を行使する際の手続や条件が就業規則に明記されていることが大前提になります。
就業規則作成時の就業規則社員説明会と、変更時の社員説明会
両者は大きく違います!
ただし「就業規則を新たに作成する際」と「今ある就業規則を変更する際」の就業規則従業員説明会では、事情が違ってきます。あまり語られることがありませんが、どのように違ってくるのかについてご説明します。
就業規則作成時の説明会
就業規則に関する専門知識を持った社外の第三者が就業規則の説明会を行う方が良い場合が多いです!
就業規則変更時の説明会
専門家は説明会資料の作成等でサポートに徹し、経営者・実務担当者の方が従業員の皆様にご説明した方が良い場合が多いです!
結論は上記の通りとなりますが、なぜでしょうか?その理由をご説明します。
就業規則作成時の社員説明会
就業規則の従業員説明会は、単に就業規則に書いてある内容を説明しても、あまり意味がありません。「就業規則とは何か?」をご存じない社員の方も多いからです。「そもそも、就業規則は何か?」ということからご説明することが必要です。
この部分が自社で行うのは難しいようで、就業規則に精通した専門家が行うことが有効です。そこで、就業規則作成時には、当事務所でも、就業規則の従業員説明会を行わせていただいています(オプション契約になります)
通常の社員の皆様と管理監督者では変わってきますので、階層別に行うことも有効です。会社の事情に合わせて行います。
就業規則変更時の社員説明会
しかし、就業規則を変更する際には、経営者・実務担当者の方が従業員の皆様にご説明した方が良い場合が多いのです。それは、なぜでしょうか?
就業規則を見直す場合には、経営者に変更の『想い』(理由)や変更の経緯が必ずありますよね。その『思い』や『変更の経緯』は経営者又は実務の責任者が直接従業員の皆様にお伝えすることが重要だからです。
しかし、そうは言っても、やはり、うまい説明の仕方とまずい説明の仕方というのがあります。説明の仕方がまずくて、話をややこしくしてしまっているケースが後を絶ちません。
また、「法律的に、それは許されているのか?」について社員の方からご質問をされることがありますが、端的にご説明できないかもしれません。いくら必要性を説いても、法律面のことを聞かれた際に、しどろもどろでは信頼を失います。
ですから、専門家が何らかの形で関与することがベストですが、関与の仕方としては、経営者・実務責任者の方が就業規則変更の趣旨を従業員の皆様にお伝えする際のサポート(説明資料の作成等)を行うのがベストです。
そこで、当事務所では、そのようなサポートを行わせていただく形をとっております。ご希望であれば、経営者・実務担当者の方と一緒に、説明会の資料を作成するところまで行います。
なお、もちろん、就業規則変更時の従業員説明会も当事務所が行わせていただくことも可能です。
新入社員を対象とした就業規則説明会は新入社員研修
に近いものになります
当社労士事務所では、就業規則を作成した際、又は変更した際だけではなく、新入社員が入社した際に、就業規則の説明会を行っております。この場合の説明会は、新入社員研修の意味合いが強くなりますが、この研修は会社にとっても非常に有益で特におすすめです。
新入社員が入社した際に、社会人としての心構えやマナーの研修を実施していると思います。しかし、就業規則に記載してあるルールは、単なる心構えやマナーではなく、従業員の皆様を法的に拘束することになるルールです。したがって、就業規則の従業員説明会を入社時に行うことは、御社の従業員として法的に守るべき義務をお伝えする研修になります。会社にとっても非常に有益なものとなるのです。
このような研修を行うためには、「就業規則(及び雇用契約)とは何か?」をきちんと理解していないとできません。そこで、就業規則を専門として行っている当事務所では、このような研修をご提供するようになりました。
なお、当事務所のクライアント企業は、中途採用中心の採用の企業が多いため、雇用契約書を結ぶ際にお渡しする就業規則ハンドブック(社員の皆さんが会社に負う義務と権利を行使する際の手続や条件を明記したハンドブック)を作成する等の業務も行っております。
当社会保険労務士事務所が就業規則説明会を行う際に
大切にしている重要なこと3つ!
就業規則の社員説明会は、就業規則を作成・変更するのと同じぐらい重要です。もし、御社が就業規則を社員に見せたくないというなら、それは就業規則の役割を誤解しています。就業規則は会社の秩序を守るために作成するものです。就業規則を社員に守ってもらえるように公開しましょう。就業規則に書いていあり公開している内容は、社員の皆さんには守る義務が生じます。しかし、就業規則の社員説明会の効果を発揮するには、その内容だけを説明しただけでは足りません。もっと大切なことがあります。
当事務所が意識(大切)にしていることをご説明します。

就業規則・雇用契約書とは何かから説明します!
今まで述べてきたように、とても重要なことですので、「就業規則とは何か?」「雇用契約とは何か?」というところから、ご説明いたします。普段、会社に負う義務を意識していない方もいらっしゃるでしょう。法律上の権利だって、決して無条件に行使できるわけではありません。就業規則説明会で、そのことを意識する良い機会になります。
就業規則が作られた背景からご説明します!
就業規則に書いている内容をご説明するだけではなく、「なぜ、その規則が必要なのか?(あるのか?)」についてもご説明します。
確かに、就業規則に記載してある規則は従業員の皆様は守る法的義務が生じます。それなら、そんな説明なんてしなくても良いと思われるかもしれません。
しかし、規則ができたからには理由・経緯があります。就業規則が作成された背景と言い換えることができます。その規則が作られた背景を説明することで、その規則を進んで守ってくれるようになります。なぜなら、規則(ルール)とは社員ご自身を縛ることになる一方、その規則によって自分が守られる側面もあるからです。
会社は集団です。価値観も今まで生きてきた環境もバラバラな人間が一緒に働く場です。中途採用の多い中小企業では、特にその傾向が強いです。就業規則にあるルールは、結局は、真面目に働いている従業員の皆様を守ることにもつながります。
規則がなくて得をするのは好き勝手に行動している社員です。「まじめに働いている社員を守るための規則なんだ」ということが伝わるようにご説明します。その結果、社員の定着につながります。
今までの制度を変更する際には、法律の説明は避けては通れません!
就業規則を見直す際には不利益変更の問題も生じることがあります。そこで、「法律上、どうなっているのか?」という法律上の話をすることも大切です。特に、今までの制度を変更する際には必ず必要になりますので、きちんと説明いたします。
多くの会社の説明会に立ち会いましたが、どこの会社も、制度を変更する際には、法律上許されているかは検討していますが、「○○法の○○条では△△となっているので、法律上上許されています」等と説明している会社は全くありません。そこまで詳細に説明しなくても良いでしょうが、「法律上、どうなっているのか?」を説明している会社も少数です。御社はどうでしょうか?「こういう制度となりました」という説明で済ませていないでしょうか?
もし、社員の皆さんが法的な点で不信感を抱けば、『会社以外のどこか別のところで』で「会社が○○と言っているのですが、法律上、許されているのですか?」とご質問することでしょう。そこで聞いた回答が正しいという保証はありません。法的な機関で聞いた場合ですら、質問内容が適切でなければ、誤った回答が返ってきます。それでは、問題を複雑にしてしまいます。会社に不信感を抱くことにもなってしまいます。そのようなことがないよう、きちんと説明することが必要です。
なお、就業規則を変更する際には、就業規則説明会の前に行うべきことがあります。社員の皆さんが会社の制度変更に反発する際に仰ることは4つあり、それを踏まえて就業規則変更を進めることでスムーズに新しい制度に移行できます。
当事務所代表プロフィール(実績)
当社労士事務所は就業規則の専門事務所です。就業規則の関連業務まで含めると事務所の業務の99%を超える専門事務所ですが、当事務所が就業規則業務を請け負った際に、社員説明会の開催、及び社員の反発を受けることなく新就業規則をスムーズに導入するためのご相談を受ける割合は、就業規則依頼企業の76.90%に及んでおり、経験・事例は豊富です。
また、当事務所は新制度の導入について役員会でのご説明(や他の役員への説明)のご相談も多く受けております。役員会でのご説明(他の役員へのご説明)まで含めれば84.61%に及んでおり、就業規則を作成するだけではない点に大きな特徴があります。
また、このような業務のクライアント企業の規模も規模も幅広く、就業規則を作成する義務のない企業から東証プライム上場企業まで経験があります。新制度を社内の反発を受けることなくスムーズに導入したいとお考えであればお力になれます。
当社労士事務所には就業規則を守ることの大切さを
社員自身に気付いてもらう手法・ノウハウもあります
就業規則の社員説明会を開催し、講師が一方的にお話をするスタイルが悪いわけではありません。今まで述べてきたように非常に有効です。しかし、社員に規則の重要性に気付いてもらい、自主的に規則を守ろうという気になってもらうことが1番ではないでしょうか?
「そんなことができるのか?」とお思いかもしれませんが、「社員の皆さんに規則は誰のためにあるのか?」を考えてもらう機会を設けることで可能です。
秩序のない場で、一番得をするのは問題社員です。一番損をするのはまじめに働いている社員です。規則があることによりまじめな社員が守られます。弊所には社員自らにそのことに気づいてもら手法・脳春があります。具体的には、ワークショップ形式のダイアログを取り入れて行っています。ワークショップとは、体験型学習を言います。参加者自らに『気付いて』もらう学びのスタイルです。

就業規則を守ることの大切さを社員自らに気付いてもらう手法・ノウハウを編み出し深め続けた12年以上に及ぶ活動
当事務所の代表は、ワークショップの専門家です。2011年3月から3年弱、ファシリテーション塾という場で、企業の人事担当者、プロのコーチ、研修講師等とワークショップを主宰する活動をしてきました(活動日数は121日)。この活動で得た知識・経験を業務に活かしてワークショップ(体験型学習)を就業規則研修・説明会に導入しています。
また、ワークショップ・ダイアログを学術的・体系的に学ぶため青山学院大学ワークショップデザイナー育成プログラムを受け卒業しました。現在は、同プログラムの卒業生を中心に150名弱のワークショップのプロ(プロのファシリテーター)が集まるWorkshop Designer Pro(WSD Pro)に参加しています。
ファシリテーターとして本格的に活動を始めてから12年が経過しました。ファシリテーターとして様々な活動の場に出かけましたが、社会保険労務士の方にお会いすることは滅多になく、労働法及び労務問題解決のスキルとワークショップ(ファシリテーション)の理論と技術を兼ね備えた専門家として、現在の私の強みとなっています。
もちろん、通常の社員説明会を行う方が有効な場合も多く、どのような手法が良いかは経営者とお話をしながら決定します。(多くの場合、全面的に取り入れるのではなく、少しだけ取り入れたり、場面で使い分けたりします。このような手法・ノウハウがあるのに使わないのと、もともと使えないのとでは全く違うと弊所では考えております。)
就業規則無料相談を実施しています。月5社限定
(1日限定ですが、時間は無制限)です
当事務所では、就業規則に関する無料相談(月5社限定)を実施しています。26日を起算日にして月5社です。ご相談は1社につき、1日限定ではありますが、時間は無制限です。
就業規則に関する内容であれば、どのようなことでもお受けしていますので、例えば、「就業規則を変更する際に、社員の皆様にどのようにご説明していったらよいか?」というご相談もお受けしております。
★多くの会社がどのようにご説明しているかは、中々わからないものです。100社、200社で働いた方は中々いないからです。当事務所は就業規則に特化した専門事務所ですので、多くの会社の就業規則(説明)にかかわってきました。それが、当事務所の強みです。社員の皆さんの反発を受けることなく、スムーズに就業規則を変更したいという経営者・就業規則責任者の皆様からのご相談をお待ちしています。
就業規則無料相談についてのお願い
就業規則の無料相談は、原則として、経営者の方にご参加いただくことをお願いしております。もちろん、代表取締役の方でなくても、役員の方、後継者、(家族経営の場合には)ご家族の方、実務の責任者等で、会社から就業規則を任されている方であれば問題ありません。
ご連絡をいただきましたら、土日にかかわらず原則として24時間以内にご返信いたします。
無料相談(お問合せ)は、以下をクリックして今すぐお申し込みください。就業規則無料相談について、もう少し詳しくお知りになりたい方は「就業規則無料相談(対面)ページ」をご覧ください。