老舗企業(創業30年以上の企業)の就業規則 見直しに強い/二代目社長の課題解決コンサルタント
就業規則作成・見直し専門 人事労務問題の割合99%超
東京都大田区上池台 フェスティナレンテ社会保険労務士事務所
就業規則の従業員説明会・就業規則研修
が必要かつ有益な理由
就業規則は単なる会社のルールではありません。会社と社員全体の契約の内容になります
就業規則には従業員が守るべき義務(会社のルール)及び権利(労働条件)の内容が書かれています。つまり、就業規則にある内容は労働条件を含めた会社と従業員全体の契約書(権利と義務を明記した書面)です。
したがって、従業員の皆様は、単に労働力を提供すればよいわけではなく、就業規則の内容に法的に拘束されることになります。就業規則は、単なるルールブックではなく、社員の皆さんには守るべき契約上の義務が存在します。そして、規則に違反した場合、始末書をとられたり減給されたりと就業規則に則って懲戒処分を受けることにもなります。
そして、従業員の皆さんの権利(労働条件)も決して無制限に行使できるわけではありません。権利を行使する際の手続と条件が法律に反しない範囲で、就業規則で定められています。
このように、就業規則は非常に重要ですので、従業員の皆様には、その内容をきちんと理解しておいてもらう必要があります。従業員の皆様に会社のルールや権利行使の手続を守ってもらうためにも、就業規則を作成(見直し)した際に、従業員を一堂に集めてきちんと説明する就業規則の従業員説明会が本当に大切です。
そして、就業規則説明会を行う際に、考慮しないといけない点は、もう1点あります。それは、生成AIの急速な発展です。
生成AIの発展により、「就業規則説明会」「社員への丁寧な説明」の重要性がさらに高まっています
なお、ここ1~2年で、大きな時代の変化がありました。生成AIの発展です。それにより、会社が作成した就業規則を社員の皆さんが評価(批評)することも同時に圧倒的に簡単になりました。なぜなら、「会社が作成した就業規則に疑問を持った社員の皆さんが最新のAIに質問できる時代になったからです。インターネットの登場と決定的に異なる点は、具体的な疑問を質問すると、個別のアドバイスをもらうことが可能になったという点です。
しかし、まだまだ現在の生成AIは、間違いをかなり犯します。確かに、就業規則を作成するという点ではアシスタントの域を出ませんが、会社が作成した就業規則について意見をもらうには、低額の(場合によっては無料)のAIツールで可能になりました。
今までは、就業規則を作成したら、事業場に備え付けて済ませていた会社様は多いかもしれません。中には、社員への丁寧な説明をせず就業規則を変更していた会社様もあったかもしれません。しかし、これからの時代、会社が曖昧な説明しかしない場合や、丁寧な説明をしない場合、疑問を感じた社員の皆さんはAIに質問・相談をすることになるかもしれません。最新のAIに聴いて問題があると言われた場合、仮に、その回答が誤っていても、会社に不信感を持つことになりかねません。AIの回答が必ずしも正しいとは限らないのが問題なのです。だからこそ、会社自らが積極的に就業規則の意図や背景を説明し、社員との信頼関係を築くことがますます重要になったと考えますが、いかがでしょうか?
「就業規則の社員説明会」への専門家の関与の需要が増しています【専門家の関与のメリット】
近年、就業規則を作成・見直した際に、社員への就業規則説明会の開催や、説明資料の作成を求められるケースが増えました。AIツールの発展により、その傾向は加速すると思われます。
確かに、社員の法的な疑問や質問に適切に回答できますし、就業規則の重要性の認識向上にも貢献できます。また、「多くの企業で説明した際の経験」を踏まえて会社へアドバイスすることもできます。専門家が関与するメリットは大きいことは間違いありません。
■ 社員説明会は口頭での説明です!-「就業規則にメッセージとして付ける方法」もあります
このページでお伝えする社員説明会は口頭で社員にお伝えする方法ですが、就業規則にメッセージとしてお付けする方法もあります。就業規則は社員の義務が多く、反発を受けるケースも少なくありません。そのような状況を回避するためには、1回限りの解説ではなく文字として残る方法が適しています。詳しくは、「就業規則の運用より大切なこと|社員が規則の必要性を納得する就業規則とは? -社員に読んでもらいたくなる就業規則」ページをご覧ください。
就業規則作成時の就業規則社員説明会と、変更時の社員説明会
両者は大きく違います!
しかし、専門家の関与の仕方は、「就業規則を新たに作成する際」と「今ある就業規則を変更する際」の就業規則従業員説明会では、事情が違ってきます。あまり語られることがありませんが、どのように違ってくるのかについてご説明します。
就業規則作成時の説明会
就業規則に関する専門知識を持った社外の第三者が就業規則の説明会を行う方が良い場合が多いです。
就業規則変更時の説明会
専門家は説明会資料の作成等でサポートに徹し、経営者・実務担当者の方が従業員の皆様にご説明した方が良い場合が多いです!
結論は上記の通りとなりますが、なぜでしょうか?その理由をご説明します。
就業規則作成時の社員説明会
就業規則の従業員説明会は、単に就業規則に書いてある内容を説明しても、あまり意味がありません。「就業規則とは何か?」をご存じない社員の方も多いからです。「そもそも、就業規則は何か?」をご説明することが必要です。これにより、「就業規則の重要性」を社員の皆さんが認識することで企業秩序を維持することができるようになるのです。
この部分を自社で行うのは難しいようで、就業規則に精通した専門家が行うことが有効です。そこで、就業規則作成時には、当事務所でも、就業規則の従業員説明会を行わせていただいています(オプション契約になります)。
通常の社員の皆様と管理監督者では変わってきますので、階層別に行うことも有効です。会社の事情に合わせて行います。
就業規則変更時の社員説明会
しかし、就業規則を変更する際には、経営者・実務担当者の方が従業員の皆様にご説明した方が良いケースが多いのです。それは、なぜでしょうか?
就業規則を見直す場合には、経営者に変更の想い(理由)や変更の経緯が必ずありますよね。その『思い』や『経緯』は経営者又は実務の責任者が直接従業員の皆様にお伝えすることが重要だからです。
しかし、そうは言っても、やはり、うまい説明の仕方とまずい説明の仕方というのがあります。説明の仕方がまずくて、話をややこしくしてしまっているケースが後を絶ちません。
また、今までの制度を変更する際には、「法律的に、それは許されているのか?」について社員の方からご質問をされることがありますが、端的にご説明できないかもしれません。いくら必要性を説いても、法律面のことを聞かれた際に、曖昧な回答では信頼を失います。
ですから、専門家の関与の仕方としては、経営者・実務責任者の方が就業規則変更の趣旨を従業員の皆様にお伝えする際のサポート(説明資料の作成等)を行うのがベストです。
そこで、当事務所では、そのようなサポートを行わせていただく形をとっております。ご希望であれば、経営者・実務担当者の方と一緒に、説明会の資料を作成するところまで行います。
なお、もちろん、就業規則変更時の従業員説明会も当事務所が行わせていただくことも可能です。
新入社員を対象とした就業規則説明会は新入社員研修
に近いものになります
当社労士事務所では、就業規則を作成した際、又は変更した際だけではなく、新入社員が入社した際に、就業規則の説明会を行っております。この場合の説明会は、新入社員研修の意味合いが強くなりますが、この研修は会社にとっても非常に有益で特におすすめです。
新入社員が入社した際に、社会人としての心構えやマナーの研修を実施していると思います。しかし、就業規則に記載してあるルールは、単なる心構えやマナーではなく、従業員の皆様を法的に拘束することになるルールです。したがって、就業規則の従業員説明会を入社時に行うことは、御社の従業員として法的に守るべき義務をお伝えする研修になります。会社にとっても非常に有益なものとなるのです。
このような研修を行うためには、「就業規則(及び雇用契約)とは何か?」をきちんと理解していないとできません。そこで、就業規則を専門として行っている当事務所では、このような研修をご提供するようになりました。
なお、当事務所のクライアント企業は、中途採用中心の採用の企業が多いため、雇用契約書を結ぶ際にお渡しする就業規則ハンドブック(社員の皆さんが会社に負う義務と権利を行使する際の手続や条件を明記したハンドブック)を作成する等の業務も行っております。
当社会保険労務士事務所が就業規則説明会を行う際に
大切にしている重要なこと3つ!
就業規則の社員説明会は、就業規則を作成・変更するのと同じぐらい重要です。もし、御社が就業規則を社員に見せたくないというなら、それは就業規則の役割を誤解しています。就業規則は会社の秩序を守るために作成するものです。就業規則を社員に守ってもらえるように公開しましょう。就業規則に書いていあり公開している内容は、社員の皆さんには守る義務が生じます。しかし、就業規則の社員説明会の効果を発揮するには、その内容だけを説明しただけでは足りません。もっと大切なことがあります。
当事務所が意識(大切)にしていることをご説明します。

就業規則・雇用契約書とは何かから説明します!
今まで述べてきたように、とても重要なことですので、「就業規則とは何か?」「雇用契約とは何か?」というところから、ご説明いたします。普段、会社に負う義務を意識していない方もいらっしゃるでしょう。法律上の権利も、決して無条件に行使できるわけではありません。就業規則説明会で、そのことを意識する良い機会になります。なお、説明会では質問が来るのが通常で、質問に対する回答に一番企業の担当者が苦慮するところだと思いますが、当然、回答のための文書を作成することをはじめとして、質問に対する回答までフォローさせていただきます。
就業規則が作られた背景からご説明します!
この部分は、経営者が社員に直接お話をすることがベストです。就業規則に書いている内容をご説明するだけではなく、「なぜ、その規則が必要なのか?(あるのか?)」についてもご説明します。
確かに、就業規則に記載してある規則は従業員の皆様は守る法的義務が生じます。それなら、そんな説明なんてしなくても良いと思われるかもしれません。
しかし、規則ができた(変更した)からには理由・経緯があります。就業規則の作成・見直しの背景と言い換えることもできます。その規則が作られた(見直された)背景を説明することで、その規則を進んで守ってくれるようになります。なぜなら、規則(ルール)とは社員ご自身を縛ることになる一方、その規則によって自分が守られる側面もあるからです。
会社は集団です。価値観も今まで生きてきた環境もバラバラな人間が一緒に働く場です。中途採用の多い中小企業では、特にその傾向が強いです。就業規則にあるルールは、結局は、真面目に働いている従業員の皆様を守ることにもつながります。
規則がなくて得をするのは好き勝手に行動している社員です。「まじめに働いている社員を守るための規則なんだ」ということが伝わるようにご説明します。その結果、社員の定着につながります。
もし、就業規則作成・見直しの思いを言語化できていないのであれば(曖昧な場合には)、言語化をするところからお手伝いします。ファシリテーターとしての活動が長いことから、経営者の言葉にならない思いを言語化すことは、当事務所の最も得意とするところです。
今までの制度を変更する際には、不利益変更の問題も生じます。法律の説明は必須です。きちんとご説明します
就業規則を見直す際には不利益変更の問題も生じることがあります。そこで、「法律上、どうなっているのか?」という法律上の話をすることも大切です。特に、労働条件の部分を変更する際には必ず必要になりますので、きちんと説明いたします。
もし、社員の皆さんが法的な点で不信感を抱けば、『会社以外のどこか別のところで』で「会社が○○と言っているのですが、法律上、許されているのですか?」とご質問することでしょう。冒頭でお話しましたが、今や、生成AIが発展して、最新のAIに質問できる時代です。インターネットの登場と決定的に異なるのは個別の質問に回答がもらえるという点です。
もちろん、AIの回答が全て正しいということはありません。法的な機関で聞いた場合ですら、質問内容が適切でなければ、誤った回答が返ってくるのですから当然です。しかし、AIが誤った回答をしていくることこそが問題なのです。何ら問題ない制度なのに、「新しい制度は法的に問題です」とAIに回答されたら社員が会社に不信感を抱くことにもなってしまいます。そのようなことがないよう、会社の方から主体的にきちんと説明することが必要です。
当社労士事務所には就業規則を守ることの大切さを
社員自身に気付いてもらう手法・ノウハウもあります
就業規則の社員説明会を開催し、講師が一方的にお話をするスタイルが悪いわけではありません。今まで述べてきたように非常に有効です。しかし、社員に規則の重要性に気付いてもらい、自主的に規則を守ろうという気になってもらうことが1番ではないでしょうか?
「そんなことができるのか?」とお思いかもしれませんが、「社員の皆さんに規則は誰のためにあるのか?」を考えてもらう機会を設けることで可能です。
秩序のない場で、一番得をするのは問題社員です。一番損をするのはまじめに働いている社員です。規則があることによりまじめな社員が守られます。弊所には社員自らにそのことに気づいてもら手法・ノウハウがあります。具体的には、ワークショップ形式のダイアログや研修を取り入れて行っています。ワークショップとは、体験型学習を言います。参加者自らに『気付いて』もらう学びのスタイルです。

就業規則の大切さを社員自らに気付いてもらう手法を深め続けた12年以上に及ぶ活動~実践と理論の融合


当事務所の代表は、ワークショップの専門家です。2011年3月から3年弱、ファシリテーション塾という場で、企業の人事担当者、プロのコーチ、研修講師等とチームを組み、ワークショップを主宰する活動をしてきました(活動日数は計121日)。この活動で得た知識・経験を業務に活かしてワークショップ(体験型学習)を就業規則研修・説明会に導入しています。
また、ワークショップ・ダイアログを学術的・体系的に学ぶため青山学院大学社会情報学部ワークショップデザイナー育成プログラムを履修しました。また、同プログラムの卒業生を中心に150名弱のワークショップのプロ(プロのファシリテーター)が集まるWorkshop Designer Pro(WSD Pro)にも参加しました。
ファシリテーターとして本格的に活動を始めてから13年が経過しました。ファシリテーターとして様々な活動の場に出かけましたが、社会保険労務士の方にお会いすることは滅多になく、労働法及び労務問題解決のスキルとワークショップ(ファシリテーション)の理論と技術を兼ね備えた専門家として、現在の私の強みとなっています。
もちろん、通常の社員説明会や研修を行う方が有効な場合も多く、どのような手法が良いかはお客様企業とお話をしながら決定します。
全面的に取り入れるのではなく、一部に取り入れることは非常に有効です。また、この『自ら気づいてもらう』手法は、就業規則に限らず、組織文化の向上や人材の自発的な成長を促すあらゆる場面で非常に有効です。これにより、社員の定着率向上や社内の一体感構築にもつながります。
就業規則の関連業務に専門特化してきた15年の経験を活かします
当事務所は通常の社会保険労務士事務所とは異なり、就業規則の関連業務に専門特化し続けてきました。就業規則の関連業務で99%以上です。しかも、独自の課題やニーズをお持ちの方が多くお越しになります。実際、顧問社労士・顧問弁護士がいる企業、1度は他の専門家に就業規則を作成してもらったことがある企業が70%となっています。
つまり、一般的な課題から会社の独自の課題・ニーズを持った企業が多くお越しになっているのです。社員への説明はとてもセンシティブな話です。多くのケースを経験しているのは強みだと考えています。
全面的に取り入れるのではなく、一部に取り入れることは非常に有効です。また、この『自ら気づいてもらう』手法は、就業規則に限らず、組織文化の向上や人材の自発的な成長を促すあらゆる場面で非常に有効です。これにより、社員の定着率向上や社内の一体感構築にもつながります。
就業規則無料相談を実施しています。月5社限定
(1日ですが、時間に制限はありません。)
当事務所では、就業規則に関する無料相談(月5社限定)を実施しています。26日を起算日にして月5社です。ご相談は1社につき、1日限定ではありますが、時間は無制限です。
就業規則に関する内容であれば、どのようなことでもお受けしていますので、就業器遅く社員説明会の開催についてだけではなく、例えば、「就業規則を変更する際に、社員にどのようにご説明していったらよいか?」というご相談もお受けしております。
■ 就業規則の関連業務に専門特化した当社労士事務所の強み
多くの会社がどのようにご説明しているかは、中々わからないものです。100社、200社で働いた方はいないからです。当事務所は就業規則の関連業務に特化した専門事務所(業務の99%超)ですので、多くの会社の就業規則(説明)にかかわってきました。「社員への説明」はとてもセンシティブな話です。説明の仕方を誤ると、それだけでトラブルになります。したがって、多くのケースを経験しているのは強みだと考えています。社員の皆さんの反発を受けることなく、スムーズに就業規則を変更したいという経営者・就業規則責任者の皆様からのご相談をお待ちしています。
■ 就業規則無料相談についてのお願い
就業規則の無料相談は、原則として、経営者の方にご参加いただくことをお願いしております。もちろん、代表取締役の方でなくても、役員の方、後継者、(家族経営の場合には)ご家族の方、実務の責任者等で、会社から就業規則を任されている方であれば問題ありません。
ご連絡をいただきましたら、土日にかかわらず原則として24時間以内にご返信いたします。
無料相談(お問合せ)は、以下をクリックして今すぐお申し込みください。就業規則無料相談について、もう少し詳しくお知りになりたい方は「就業規則無料相談(対面)ページ」をご覧ください。
【追伸2】就業規則の作成(変更)の段階から、
新制度へスムーズに移行する支援サービス!
もし、御社が就業規則完成前の段階なら、本サービスのご利用をご検討ください
就業規則の社員説明会は、就業規則が完成したのちに、どのように社員に説明するかという話です。しかし、就業規則作成段階から、「会社の方針は変えずに、可能な限り社員の皆さんに反発が起きない制度にしたい」というご要望をいただきます。また、労働条件を変更する場合には、就業規則の見直し段階から社員に説明を行わないといけません。完成後に、初めて内容を説明するのでは遅いのです。もし、御社がまだ就業規則の完成前の段階なら、本サービスの導入をご検討ください。
例えば、社員の皆さんが会社の制度変更に反発する際に仰ることは4つあり、それを踏まえて就業規則の内容を作成したり、就業規則の説明を進めることでスムーズに新しい制度に移行できます。
また、「新就業規則へスムーズに移行」する際に問題となるのは、社員の皆さんの反発だけではありません。新しい制度を導入しようとすると、「役員の皆様の間で意見の対立」など思わぬ問題が起きることがあります。会社の方向性をめぐり(社員の賃金や労働条件などをめぐって)意見が対立することはよくあることです。
そこで、当事務所では、仮に、その様なことが起きても問題がないように、新制度へスムーズに移行するトータルサポートサービスを提供しています。詳細は「新制度への移行をスムーズに実現する支援サービスページ」をご覧ください。
当事務所の実績:新制度へのスムーズな移行
当社労士事務所は就業規則の専門事務所です。就業規則の関連業務まで含めると事務所の業務の99%を超えますが、当事務所が就業規則業務を請け負った際に、社員説明会の開催、及び社員の反発を受けることなく新就業規則をスムーズに導入するためのご相談を受ける割合は、就業規則依頼企業の75.00%に及んでおり、経験・事例は豊富です。
また、当事務所は新制度の導入について役員会でのご説明(や他の役員への説明)のご相談も多く受けております。役員会でのご説明(他の役員へのご説明)まで含めれば85.71%に及んでおり、就業規則を作成するだけではない点に大きな特徴があります。
この業務のクライアント企業の企業規模も幅広く、就業規則を作成する義務のない企業(社長と社員の対話の場の設定)から東証プライム上場企業まで経験があります。社員・役員への説明はとてもセンシティブな話です。多くのケースを経験しているのは強みだと考えています。新制度を社内の反発を受けることなくスムーズに導入したいとお考えであればお力になれます。
当事務所のサービスは、無料相談も含め全て代表がご対応いたします。
フェスティナレンテ社会保険労務士事務所
代表・特定社会保険労務士 小嶋裕司