就業規則作成・見直し専門の社労士事務所:東京都大田区のフェスティナレンテ社会保険労務士事務所
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就業規則の料金の違い:なぜ、社労士事務所ごとに、これほど料金に違いがあるのかを説明します
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就業規則の作成の料金をインターネットで検索するとおよそ3万円~60万円とかなり違いがあるのがわかると思います。更に安い、又は高額の料金も存在します。2倍ぐらいの違いなら分かりますが、20倍も違いがあります。あまりにも開きがあり、ビックリなさる方が多いようです。確かに、納得がいかない方も多いと思います。
料金が違うということは、提供されるサービスそのものが違います。全てのサービス・商品に共通することです
しかし、20倍の料金の違いも決しておかしなことではありません。他のサービスをお考えいただれば、ご理解いただけるはずです。「月数千円でスポーツジムがある中、30万円以上するダイエットプログラムもありますが、そのことを誰もおかしいとは思いません。料金が違えば、サービスそのもの(得られる効果やサービスの質や内容)が違うと誰もが直感でわかるからです。「場所と器具を提供するだけのスポーツジム」と「結果を出せるように個別のプログラムを組んでくれるジム」の値段が同じわけがないことは誰もが直感でわかります。
しかし、就業規則は殆どの方にとってなじみが薄いため、何が違うのかイメージしずらいのだと思います。複数の専門家のサービスを比較した経験がある方はほとんどいないため当然のことです。
就業規則の料金の違い:低価格帯・標準価格・高価格帯に分けて、就業規則の専門事務所が解説します!
そこで、料金の価格帯別によるサービスの違いをまとめてみました。あくまでも一般論による分類ですので、詳細は、各専門家のホームページでご確認ください。
低価格帯
10万円以下
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この価格帯の事務所は就業規則(書類)の作成がメインです。テンプレートに合わせて機械的に作成していく事務所が多いようです。
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「書類の作成」がサービスとなるため「相談」などは別料金が発生することになるケースが多いです。
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打合せは基本的にZOOMで1回(多くても2回)程度のようです。
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この価格帯がお勧めの会社:
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就業規則の必要性は感じていない企業(しかし、作成しなければならない企業)
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必要性を感じていても費用をかけられない企業
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専門家が指定した条件に合致している企企業
標準価格
20~30万円(税込)
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この価格帯の事務所も就業規則(書類)の作成がメインですが、会社から丁寧にお話を伺って就業規則を作成していく料金帯になります。
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就業規則に関する相談は含まれますが、それ以外の相談は顧問契約などを結ぶ必要があるケースが多いようです。
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打合せの回数やスケジュールにはかなり開きがあるようです。私が知る限り、ZOOMで2回という事務所から、対面で4回以上と事務所により幅があります。
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基本的な賃金規程や育児介護休業規程はついてくる事務所がほとんどのようです。
高価格帯
30万円以上
(税込)
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標準価格帯以上の料金を提示している事務所には(高い)料金の理由があります。
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ホームページで「その理由」をご確認いただき、御社にとって、その内容が必要かどうかをご判断いただき、お選びいただくのが良いと思います。
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一般的には、オーダーメイドと言われる就業規則であったり、運用面まで含めたサポートが中心になるでしょう。法改正などサポート期間を長めにとっている事務所もあるようです。
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もし、何ら説明なく、標準価格帯以上の料金を提示しているなら、ブランド料だと考えて差し支えないと思います。
■料金価格帯による違い まとめ
以上のように、就業規則の料金の違いは、多くの場合、「どれだけ丁寧に就業規則を作成してくれるのか?」「どこまで行ってくれるか?」になると思われます。オーダーメイドや丁寧なヒアリング・運用サポートと言っても、本質的には「書類作成の精度・範囲と対応の丁寧さ」による違いになるでしょう。社会保険労務士の仕事は一般的にイメージされる通り、書類の作成のプロですから当然なのかもしれません。
当事務所が料金を一律にしてない理由:お客様が就業規則に求めることは1社1社違うから
しかしながら、当事務所がご提供しているサービスは「書類の作成」ではありません。「人事労務の課題の解決」です。就業規則(書類)の整備を通じて、企業の人事労務の課題を解決しているのです。
実際、当事務所にお越しになるほとんどの企業様は「解決したい課題」があります。
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企業の秩序維持(問題社員に対応できるシステムづくり)
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退職時のトラブル回避対策
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失敗しない中途採用者の賃金の決定
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未払い残業代対策 等々
当事務所は、こういう人事労務の課題を就業規則の整備を通じて解決しているのです。就業規則はその目的達成のための手段(業務の一部)として必要なのでご提供しています。会社の経営課題を解決するために必要なので就業規則を作成しているのです。
そこで、当事務所がご提供する就業規則はそのコンセプト(思い)を明確にするため
『課題解決手段型就業規則』®と命名しております。
脚注 課題解決手段型就業規則®は当事務所代表小嶋裕司の登録商標(登録商標第5762073号)です。 2015年1月5日出願、2015年5月1日登録
書類の作成のような定型業務であれば、どこまで丁寧に行うかにより、一律の料金額をお示しすることができますが、当事務所の業務は人事労務問題の解決である以上、お客様が解決したい課題を伺う前から、一律の料金をお示しする方ができないのです。そこで、詳しくお話を伺ってから料金額をご提示させて頂いているのです。
当事務所の仕事ぶりを体験して頂くためにも、就業規則無料コンサルティングをお受けください
当事務所のサービスの目的就業規則の整備を通じて人事労務の課題を解決することですので、専門家によって提案内容は大きく変わります。当事務所は専門事務所ですので、「大抵の問題には対応できる」という自負を持っています。しかし、当事務所のサービスを最も効果的にご理解していただくには、当事務所のコンサルティングを体験していただくことが1番確実です。
そこで、1日ではありますが、時間の制限なく就業規則無料コンサルティングを行っています。御社の実際の就業規則を拝見しながら、御社が抱えている課題についてその場で課題の解決の青写真を描きます。内容は有料のコンサルティングと変わりませんので、この機会に是非、当事務所が「どのような仕事をするのか?」をご体験してください。
なお、他の専門家にご相談いただいたことがある方であっても問題ありません。むしろ、ぜひ、複数の専門家と比較していただきたいと考えています。それが、専門家選びで失敗しない最も確実な方法だからです。詳しくは、以下のページをお読み下さい。
※「 無料コンサルティング(相談)を受けたとしても、DMやレター等も含めて営業行為は一切行いません(ただし、礼節として年賀状や事務所移転等のご挨拶状などをお送りすることはございます)。当事務所のコンサルティングを受けた結果のお客様のご判断を大切にしているからです。詳細については、以下のページをご覧ください。
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その場の問題を解決しても、次から次へと違う問題が出てきます。一つずつ解決していったのではキリがありません。多くの企業の労務管理を見てきた身としては、企業様の潜在的問題や必要としている点がわかっています。
15年以上、毎年累計200件を超える人事労務の課題の相談を受け続けてまいりましたが、ご相談の内容は共通しています。当事務所では、年間200件を超えるご相談を通じて蓄積した知見をもとに、「今」見えていないリスクまで事前にブロックするご提案を行っています。