老舗企業(創業30年以上の企業)の就業規則 見直しに強い/二代目社長の課題解決コンサルタント
就業規則作成・見直し専門 人事労務問題の割合99%超
東京都大田区上池台 フェスティナレンテ社会保険労務士事務所
賃金規程(賃金制度)の専門社労士が 無料相談・診断実施中 |東京都大田区の社会保険労務士事務所
基本給のみの賃金制度を見直せば、賃金の悩みの根幹部分は解消します
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中小企業経営者の「賃金の悩みの本質」は社員の評価ではない!?
社員一人一人とコミュニケーションをとることができる規模の会社の経営者なら、賃金制度でこんな悩みを抱えていないでしょうか?
中途採用者の
賃金の決め方
中途採用した社員が期待通りの活躍をしてくれなかった。実力に見合った賃金にしたいが、賃金を引き下げるわけにもいかず困っている。
評価と賃金
の不一致
評価と賃金が一致していない。人件費の総額は決まっているので、頑張っている社員の賃金を上げられず困っている。
定年後再雇用者
の処遇
定年を迎える社員がいる。年齢や能力に見合った労働条件にしていかざるを得ないが、それが可能な賃金規程にしたい。
経営者にとって、賃金の悩みは尽きない問題ですよね。当事務所は年間200件超の課題の相談を受けますが、残業代の問題も含めればほぼ100%の経営者が抱えている悩みです。
しかし、社員数が一定規模以下の会社であれば、経営者が直接社員の働きぶりを見ることが可能です。個々の社員のパフォーマンスや能力をよく理解しているはずです。したがって、社員を適正に評価できずに悩んでいるわけではないはずです。
中小企業経営者の賃金の真の悩みは、社員の適正な評価にできないことではなく、社員の評価に合わせた賃金にできない事ではないでしょうか?
多くの経営者から賃金の悩みを受けますが、評価と賃金にギャップがあるというご相談を非常に多く受けます。それが経営者だけではなく、社内の不満にもなって負のスパイラルになっているようです。
例えば、即戦力を求め中途採用したものの、入社時に決めた賃金が適切でなかったため、現給与とパフォーマンス・能力とギャップが生まれている人もいます。また、社歴が長くなってくると企業の収益構造が変わり求める人材と能力が変わることもあります。そうなると、評価と賃金の不一致が生じてきます。その場合、評価に問題があるのではなく、現在の適正な評価に合わせた賃金にできないことが真の問題なのではないでしょうか?
しかも、評価と賃金のギャップの問題を放置すると、人件費には制限があるため、成果を上げた社員を抜擢することも難しくなります。その結果、成果を上げている社員のモチベーション低下にもつながり、優秀な社員から辞めていくという最悪の結果になります。
しかし、現在の賃金の制度に問題があると思いつつも、そのままになっているのは、どうしたら良いかわからない方が多いからのようです。御社はいかがでしょうか?
基本給だけの賃金制度をやめることで、社員30名未満の経営者の賃金の悩みの根幹部分は解消します
しかし、このような賃金制度に関する悩みについて、どうしたら良いかわからない方が多いのは仕方のないことです。なぜなら、このような賃金の悩みに対する明確な解決策を示した情報が少ないからです。
賃金に関する情報はいっぱいありますが、語られている内容は「社員をどう評価するか?」という人事評価制度の話が中心です。つまり、「賃金の課題解決=人事評価制度」という図式になっています。
しかし、先ほど述べた通り、一定の規模以下であったり、一定規模以上であってもフラットな組織構造を持つ企業では、経営者(代表取締役や財務責任者)が直接社員の働きぶりを見ることが可能です。その場合に、企業にとって必要なのは評価制度ではなく、経営者の評価を正確に賃金に反映させるが可能になる賃金制度です。
しかし、こういった中小企業経営者の賃金の悩みは意外にも簡単な方法で解決します。それは、基本給一辺倒の賃金制度をやめることです。仮に、社員の評価が下がったからといって、基本給の減額には限界があります。中途採用者が約束をした成果を上げてくれなかったとしても基本給の大幅な減給は困難です。無理に行うと労使トラブルに発展します。また、一定期間重要なプロジェクトに就いている社員に対して報いたくても基本給を大きく昇給するわけにもゆきません。社員のモチベーションも落ちてしまうでしょう。
そもそも、基本給のみの賃金構成は、経営者の評価を忠実に賃金に反映させずらい制度なのです。
基本給数千円の減額で社員が辞めていく一方、役割や責任の変化で、賃金が下がっても、社員が納得する理由
いくら評価制度を整備しようが、数千円の基本給の減額で、社員のモチベーションが下がり、優秀な社員が会社を辞めていったというケースは少なくありません。
その一方で、特定の役割や責任に応じて支給される手当があったとします。その場合、求められている役割・責任から外れた場合、その賃金も支給されなくなります。それに対して不満を言う社員は非常に少ないものです。その理由は、特定の役割や責任に対して賃金が支払われているという点が誰の目にも明らかだからです。
経営者との綿密な対話を通じて、可能な限り賃金の決定要素や支給条件を明確にしていくことにより、経営者の評価を適切に賃金額に反映し、たとえ賃金の減額を伴う場合でも、社員の納得を得やすい制度を構築することが可能になります。この考え方の応用で、多くの賃金に関する問題は解消へ向かいます。
そもそも、人事評価制度の観点からしても基本給一辺倒の賃金制度は問題があります。基本給中心の制度は、会社全体の人件費総額を社員に適正に分配するという発想からほど遠い制度だからです。また、社員の納得性という観点からも最も遠い制度です。
当事務所では、基本給のみの賃金制度を脱却し、経営者の評価を忠実に賃金に反映させることができる賃金制度」の構築のお手伝いをしています。そして、それは、「社員の貢献度に応じて会社の人件費を適正に社員の皆さんに配分できる賃金制度」にもつながります。
賃金規程構築に必要な費用と当事務所の専門性
人事評価制度は安い会社でも100万円程度はします。しかし、こういった社員一人一人を経営者が評価できる企業経営者の悩みは、人事評価制度に手を付ける必要がないため、賃金制度を構築し賃金規程を変更することで済みます。
過去の事例で言うと、5.5万円~33万円(税込)で、ほとんどのケースが収まります。手当、賞与、昇給・降給、基本的な残業代の問題も含んでも、上限の金額に納まります。ただし、「規模の大きい企業」や「働き方に影響を及ぼす残業代の問題」を抱えた企業では上限を超えることがあります。規模の大きな会社は社内コンセンサス等に難航することがありますし、働き方に影響を及ぼす残業代の問題は、就業規則まで大きく変える必要があるからです。
追伸:賃金制度の構築は残業代の話もセットです。同じ人件費の問題だからです!
賃金に関する悩みは、人件費の悩みです。人件費の悩みは、残業代の問題を抜きには解決できません。日本の労働法制では労働時間に応じて賃金を支払っていくことが求められております。しかし、製造業など一部の業種を除き、多くの企業にとって「労働時間が長い社員=評価が高い社員」とはなっていないはずです。もし、御社もそうなのであれば、残業代の問題も含めて、賃金制度を構築する必要があります。残業代の問題に本格的に取り組む場合の料金は、以下のページをご覧ください。
賃金制度、残業代対策等を含めた人件費のトータル解決の料金をお示ししています。
賃金問題の弊所の専門性と実績
当社労士事務所は就業規則の専門事務所です。開業以来一貫して就業規則に関連した業務に専念してきました(開業15年経過・業務全体の99%超)が、人件費の問題が専門分野で、ほぼ全ての就業規則の作成・見直し業務の依頼に賃金規程のご依頼も受けております。
当事務所のサービスは、自社で進めても、他の専門家に助けを求めて現実的な解決策を見つけられなかった企業に有効です。なぜなら、顧問社労士・顧問弁護士がいる企業、及び他の専門家に就業規則・賃金規程の依頼をしたことがある企業が当事務所のお客様全体の68.42%を占めているからです。しかも、そのうちの84.61%(5分の4超)が賃金・残業代の問題でした。
企業が抱える賃金・残業代の問題に対して効果的な解決策を提供できることを示しているデータではないかと考えています。
数値のデータは2024年1月1日時点のものです。
賃金の課題解決のための賃金制度無料相談・診断のご案内
特に、賃金や残業代の問題は、会社ごとに事情が異なるため、テンプレートが通用しません。どのような解決策が有効かは各企業ごとに本当に様々です。そして、経営者のお考えも様々です。そこで、当事務所では、全てのお客様企業に、まずは、無料相談・診断を受けて頂いております。当事務所が御社の満足のゆく解決策のご提案できなれば、代金をいただくわけにはいかないからです。
そういう理由から行っている無料相談ですので、御社の実情(具体的な課題や理想とする状態)を伺い、その場で具体的な解決策をご提示します。御社の賃金規程等を拝見しながら提案等をさせていただきます。1日限定ではありますが、時間無制限で完全に無料です。御社のご納得がいくまでご相談下さい。それで、当事務所がご提案する様々な解決策を気に入っていただけましたら、契約をご検討頂く形になります。
なお、毎月26日を起算日として月3社限定(残業代無料相談と合わせて3社)となっています。
※他の無料相談とのご関係
当事務所では、就業規則に関することであれば、広く無料相談(月5社限定)を行っていますが、賃金・残業代の問題も含めて月5社までとなっています(賃金・残業代の問題も就業規則の業務です)。ただ、賃金・残業代の問題に関しては、非常に高度な内容になりますので、月3社までとさせていただいています。