事業承継の際の就業規則作成・ 見直しに強い社会保険労務士/二代目社長の課題解決コンサルタント
就業規則 作成・見直し専門特化 業務全体の99%超が人事労務の課題解決
東京都中央区月島 (全国対応) フェスティナレンテ社会保険労務士事務所
社員一人一人の働きを評価できる経営者の方へ

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基本給中心の賃金制度を見直せば、賃金の悩みの根幹部分は解消します
社員一人一人とコミュニケーションをとることができる経営者なら、会社の賃金制度でこんな悩みを抱えていないでしょうか?
■中途採用した社員が期待通りの活躍をしてくれなかった。給料と実力にギャップが生まれている。実力に見合った賃金にしたいが、賃金を引き下げるわけにもいかず困っている。
■現在、社員の給料は結果を出しても出さなくても変わらない固定給になっているが、社員の結果・評価に応じて、会社の利益を社員に分配する賃金制度に変える必要性を感じている。
■評価と賃金が一致していない。人件費の総額は決まっているので、頑張っている社員の賃金を上げられず困っている。
■定年を迎える社員がいる。年齢や能力に見合った労働条件にしていかざるを得ないが、それが可能な賃金規程にしたい。
経営者にとって、賃金の悩みは尽きない問題ですよね。当事務所は年間200件超の課題の相談を受けますが、残業代の問題も含めればほぼ100%の経営者が抱えている悩みです。
大企業でなかったり、フラットな組織構造を持つでは、経営者が直接社員の働きぶりを見ることが可能です。また、個々の社員のパフォーマンスや能力をよく理解しています。
しかし、即戦力を求める中途採用の会社は入社時の賃金がそのまま継続していて、現給与とパフォーマンス・能力にギャップが生まれている人もいます。そして、それを解消できずにいます。そうなると、人件費には制限があるため、成果を上げた社員を抜擢することもできなくなります。そうなると、モチベーション低下にもつながり、優秀な社員から辞めていくという最悪の結果になります。
「このような制度は変えないといけない」と思いつつ、現在のままになっているのは、どうしたら良いかわからない方が多いからのようです。御社はいかがでしょうか?
基本給だけの賃金制度をやめることで賃金の悩みの根幹部分は解消します
しかし、このような賃金制度に関する悩みについて、どうしたら良いかわからない方が多いのは仕方のないことです。なぜなら、このような経営者の賃金の悩み対する明確な解決策を示した情報があまりに少ないからです。
賃金に関する情報はいっぱいありますが、語られている内容は「社員をどう評価するか?」という人事評価制度の話が中心です。つまり、「賃金の課題解決=人事評価制度」という図式になっています。
しかし、一定の規模以下であったり、一定規模以上であってもフラットな組織構造を持つ企業では、経営者(代表取締役や財務責任者)が直接社員の働きぶりを見ることが可能です。その場合に、必要なのは評価制度ではなく、「社員の貢献度(パフォーマンス・能力)に応じて賃金額を変更できる賃金制度」「会社の人件費を適正に分配できる賃金制度」ではないでしょうか?
しかし、こういった賃金制度の悩みは意外にも簡単な方法で解決します。それは、基本給一辺倒の賃金制度からの脱却です。中途採用者が約束をした成果を上げてくれなかったとしても基本給の減給は困難です。不利益を被る社員に合理的な説明もできないため、無理に行うと労使トラブルに発展します。また、一定期間重要なプロジェクトに就いている社員に対して報いたくても基本給を大きく昇給するわけにもゆきません。これでは、社員のモチベーションも落ちてしまうでしょう。また、基本給中心の制度は、当然、会社全体の人件費総額を適正に分配するという発想から遠い制度です。
賃金規程構築に必要な費用と当事務所の専門性
人事評価制度は安い会社でも100万円程度はします。しかし、こういった社員一人一人を経営者が評価できる企業経営者の悩みは、評価制度に手を付ける必要がないため、賃金規程の変更で済みます。
過去の事例で言うと、5.5万円~33万円(税込)で、ほとんどのケースが収まります。手当、賞与、昇給・降給、基本的な残業代の問題も含んでの費用です。ただし、「規模の大きい企業」や「複雑な残業代の問題」を抱えた企業では上限を超えることがあります。
当事務所代表の専門性と実績
-人件費問題への独自の解決策
就業規則の専門事務所の代表です。開業以来一貫して就業規則に関連した業務に専念してきた数少ない専門事務所です(開業15年経過・業務全体の99%超)。人件費の問題が専門分野で、ほぼ全ての就業規則の依頼に賃金規程の作成・見直しが含まれています。
その際、基本給のみの賃金制度をやめて、会社の実情に合った賃金制度を導入した会社の割合が93.02%となっていて、会社の実情に合った賃金制度への移行を得意としています。
当事務所のサービスは、自社で進めても、他の専門家に助けを求めても納得がいく解決策を見つけられなかった企業に有効です。特に、残業代を含めた人件費の問題のご依頼が1番多い事務所です。
なぜなら、顧問社労士・顧問弁護士がいる企業、及び他の専門家に就業規則・賃金規程の依頼をしたことがある企業が当事務所のお客様全体の68.00%を占めているからです。そのうちの83.33%(5分の4超)が賃金・残業代の問題でした。
賃金・残業代の問題に対して効果的な解決策を提供できることを示しているデータではないかと考えています。
数値のデータは2023年1月1日時点のものです。
賃金の課題解決のための賃金制度無料相談のご案内
特に、賃金や残業代の問題は、会社ごとに事情が異なるため、テンプレートが通用しません。そこで、まずは、無料相談を受けて頂いています。当事務所が御社の満足のゆく解決策のご提案できなれば、当事務所としても代金をいただくわけにはいかないからです。
そういう理由から行っている無料相談ですので、御社の実情(具体的な課題や理想とする状態)を伺い、その場で具体的な解決策をご提示します。1日限定ではありますが、時間無制限で完全に無料です。御社のご納得がいくまでご相談下さい。それで、当事務所がご提案する様々な解決策を気に入っていただけましたら、契約をご検討頂く形になります。
なお、毎月26日を起算日として月3社限定(残業代無料相談と合わせて3社)となっています。
※他の無料相談とのご関係
当事務所では、就業規則に関することであれば、広く無料相談(月5社限定)を行っていますが、賃金・残業代の問題も含めて月5社までとなっています(賃金・残業代の問題も就業規則の業務です)。ただ、賃金・残業代の問題に関しては、非常に高度な内容になりますので、月3社までとさせていただいています。
当社労士事務所からのお約束
無料相談では具体的な解決策のご提案を行いますので、問題解決の方法・ノウハウを無料で得ることができますが、無料相談を受けただいたとしても、一切の営業活動はいたしません。メールやDMが勝手に届くなどということもありません。ご契約に関する話や料金のお話を私からすることもありませんので、私を気に入っていただけまいたら御社からご質問ください。また、「相談すると、意見を押し付けっれたり面倒なことになるのではないか?」とご心配される方もいるようですが、私が最も大切にしていることは、ご相談者様のお話を丁寧に伺うことです。その点はご安心ください。
無料相談をお受けいただける方
大変申し訳ございませんが、賃金に関する問題は経営者が決定すべきことですので、原則として、経営者の方にご参加いただくことをお願いしております。代表取締役の方でなくても、会社から財務面を任されている方であれば問題ありません。
地域についてですが、当事務所へお越しいただけるのであれば、全国から受け付けております。現在は、ZOOMでも行っています。
当日を有意義なお時間とするために!
御社で抱えている課題を予めご整理いただき、賃金規程・雇用契約書等をご用意いただくとより具体的なアドバイスができます。
最後になりますが、「専門家に相談したら意見を押し付けられた」「話をきちんと聴いてくれる専門家は本当に少ない」というお話を聴くことがあります。中には「そんな考えでは社員がついてきませんと言われた」という方までいます。
とんでもない話です。当事務所は経営者のお話を聴くことを最も大切にしています。なぜなら、ご相談者である経営者の方が会社のことを1番お考えだからです。人件費の悩みから解放されたい経営者からのご相談をお待ちしています