二代目社 長の課題解決社労士/変革期を迎えた老舗企業の人事労務問題に強い
就業規則 作成・見直し専門 ‐ 人事・労務問題の割合 99% 超
東京都大田区|全国対応 フェスティナレンテ社会保険労務士事務所
賃金規程(賃金制度)の専門社労士が 無料相談・診断実施中 |東京都大田区の社会保険労務士事務所
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社員数30名未満の会社の経営者なら、賃金制度でこんな悩みを抱えていないでしょうか?
中途採用者の
賃金の決め方
中途採用した社員が期待通りの活躍をしてくれなかった。実力に見合った賃金にしたいが、賃金を引き下げるわけにもいかず困っている。
評価と賃金
の不一致
社員の評価と賃金が一致しなくなってきた。人件費の総額は決まっているので、頑張っている社員の賃金を上げられない。
人件費の社員への
適正な分配
社員の給料は成果にかかわらず固定給になっているが、社員の結果・評価に応じて、会社の利益を社員に分配する賃金制度に変える必要性を感じている。
定年後再雇用者
の処遇
定年を迎える社員がいる。年齢や能力に見合った労働条件にしていかざるを得ないが、それが可能な賃金規程にしたい。
経営者にとって、賃金の悩みは尽きない問題ですよね。当事務所は平均して、年間200件超の課題の相談を受けてきましたが、賃金の悩みは残業代の問題も含めれば、ほとんどの経営者が抱えています。しかし、多くの経営者の賃金の悩みは一見ばらばらに見えても芯は共通しています。それは、持続可能性のある賃金制度にしたいということです。例えば、以下のような賃金制度にしたいとお考えです。御社はいかがでしょうか。
〇社員の貢献度・会社の方針に応じて賃金額を改定(昇給・降給)できる賃金制度
○会社の業績や社会情勢の変化に応じて、賃金額を連動できる賃金制度
現在、社員の皆さんには単に時間(労働力)を提供してもらえれば、それだけで会社の売上を維持できる時代ではなくなっています。成果・結果(会社への貢献度)で賃金を支払っていかざるを得ない状況です。また、これだけ変化が激しい時代です。社会情勢の変化、会社の業績に連動できるように賃金制度がなっていなければ、会社の存続すら危ぶまれます。
しかし、ご相談を受ける多くの会社は、労働力(時間)を提供してもらえば、毎月決まった賃金をもらえる制度になっていて、そのような賃金の支払い方はできない制度になっています。多くの経営者が賃金制度を変える必要性を感じているにもかかわらず、従来のままの賃金制度を続けているのは、どうしたら良いかわからないからというのが実情ではないでしょうか?
現在、社員数30名未満の経営者の役に立つ、賃金制度の情報は極めて少ない状況です。
しかし、どうしたら良いかわからないのは仕方のないことです。なぜなら、そのような情報は極めて少ないからです。賃金の専門家・コンサルタントはいくらでもいます。賃金に関する書籍もセミナーも講座も無数にあります。しかし、なぜか、そこで語られている内容は「社員をどう評価するか?」という人事評価制度の話ばかりです。つまり、「賃金の課題解決=人事評価制度」という図式になっています。しかし、毎年、賃金の相談を受け続けてきた経験上、社員数30人未満の会社の経営者で、社員の評価(制度)で悩んでいる企業はごく少数です。なぜなら、少数精鋭の企業であれば、社員一人一人の働きぶりを経営者が評価して賃金額を決定できるからです。
つまり、本当に困っているのは「社員の評価を適正にできないことではなく、ご自身が決めた社員の評価に応じた賃金に変更することができないことなのに、そのような情報が出回っていないのです。ましてや、会社の業績に連動した賃金制度に変える情報は更にありません。違うでしょうか。
社員数30人未満の経営者の悩みは、基本給だけの賃金制度をやめることで多くの賃金の悩みは解消します。
しかし、こういった中小企業経営者の賃金の悩みは意外にも簡単な方法で解決します。それは、基本給一辺倒の賃金制度をやめることです。
■ 基本給だけの賃金制度の問題点
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社員の評価が下がったからといって、基本給の減額には限界があります。
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時代の変化により、会社が求める能力が変わりますが、基本給を減額するのは困難です。無理に行うと労使トラブルに発展します。
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中途採用者が約束をした成果を上げてくれなかったとしても基本給の大幅な減給は困難です。
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また、一定期間重要なプロジェクトに就いている社員に対して報いたくても基本給を大きく昇給するわけにもゆきません。賞与での評価しかできないのでは社員のモチベーションも落ちます。
そもそも、基本給のみの賃金構成(いわゆる総合決定給)は、賃金を会社の業績に連動させたり、経営者の評価を忠実に賃金に反映させづらい制度なのです。
■ 比較的簡単にできて効果の大きい制度の具体例
当事務所では、基本給オンリーの賃金制度をやめてお客様企業の賃金の課題を解決し続けてきましたが、その中で、比較的容易に導入でき、かつ効果が大きい制度を2つだけ紹介すると、「支給条件を明確にした手当の導入」「会社への貢献度による賃金(成果給)」があります。この2つだけでも多くの課題が解決します。
一般的に、手当というと家族手当や住宅手当等の業務と関係のないものをイメージする方が多いため、良い印象を持っていない経営者の方が多いのが残念です。実際、専門家に言われるがままに手当を廃止し基本給に一本化した会社は多いですが、本当にもったいないことです。大切なのは、「どのような手当」を「どう設計して」「どう社員に説明するか(説明方法)」です。
当事務所では、賃金制度のご依頼を受けた際に、経営者との会話から独自の手当をお客様企業の8割超の企業で導入しましたが、お客様企業が長年悩んでいたという経営課題を解決できています。手当の有効活用が意味のないものであれば、このような数値は出ないはずです。
賃金制度構築に必要な費用と当事務所の専門性
人事評価制度は、リーズナブルを売りにしているコンサルティング会社でも100万円程度はします。しかし、こういった社員一人一人を経営者が評価できる経営者の悩みは、人事評価制度に手を付ける必要がないため、賃金制度を構築し賃金規程を変更することで済みます。
賃金規程(賃金制度)の料金:5.5万~33万円(税込)
当事務所の過去の事例で言うと、5.5万円~33万円(税込)で、ほとんどのケースが収まります。手当、賞与、昇給・降給等の問題を含んでも、上限の金額に納まります。料金の差は、会社が抱えている課題の違いです。そもそも、大きな悩みを抱えていないのなら、賃金制度を全体を変える必要はありません。その場合は、10万円以下でおさまります。
逆に、「社内コンセンサスに時間を要する場合」や「長期に渡るコンサルティングが必要になる場合」など抜本的な変革が必要になる場合には上限を超えることもありますが、例外だとお考えいただいて良いと思います。
追伸:賃金制度の構築は残業代の話もセットです。同じ人件費の問題だからです!
賃金に関する悩みは、人件費の悩みです。人件費の悩みは、残業代の問題とセットです。残業代は人件費総額の一部分ですので、会社の人件費を「どう社員に適正に分配するか」ということを考えた場合、残業代を抜きには考えられないからです。
日本の労働法制では労働時間に応じて賃金を支払っていくことが求められておりますが、一部の業種を除き、多くの企業にとって「労働時間が長い社員=評価が高い社員」とはなっておりません。もし、御社もそうなのであれば、残業代の問題も含めて、賃金制度を構築することも検討してみて下さい。残業代の問題に本格的に取り組む場合の料金は、以下のページをご覧ください。賃金制度、残業代対策等を含めた人件費のトータル解決の料金をお示ししています。
当事務所の賃金問題の専門性と実績
フェスティナレンテ社会保険労務士事務所は開業以来一貫して就業規則に関連した業務に専念してきました(開業15年以上経過・業務全体の99%超が就業規則関連)。開業以来、ほぼ全ての業務の時間を就業規則関連に費やしてきましたが、その中でも、人件費の問題が専門分野で、ほぼ全ての就業規則の作成・見直し業務の依頼に賃金規程(賃金制度)のご依頼も受けております。
更に、当事務所は、他の専門家では解決できなかった問題を抱えた企業様にも選ばれています。実際、当事務所のクライアントのうち72.72%が、顧問社労士・顧問弁護士がいる企業、あるいは過去に他の専門家に依頼経験のある企業です。しかも、そのうちの5分の4超がまさに賃金・残業代の問題で当事務所をお選びいただいております。
この数値は、人件費に関する問題を抱えた企業様が「深い付き合いがある専門家」と比較して、あえて当事務所をお選びいただいたことを示していると考えてます。そのようなお客様が多数を占めることこそ、当事務所の人件費の問題に関する専門性と実績の証明だと考えています。
賃金の課題解決のための賃金制度無料相談・診断のご案内
特に、賃金や残業代の問題は、会社ごとに事情が異なります。どのような解決策が有効かも各企業ごとに本当に様々です。そして、経営者のお考えも様々です。そこで、当事務所では、全てのお客様企業に、まずは、無料相談・診断を受けて頂いております。当事務所が御社の満足のゆく解決策のご提案できなければ、代金をいただくわけにはいかないからです。
そういう理由から行っている無料相談ですので、御社の実情(具体的な課題や理想とする状態)を伺い、その場で具体的な解決策をご提示します。御社の賃金規程等を拝見しながら提案等をさせていただくことも可能です。ご相談日は御社のためだけに時間を確保しますので、30分でも3時間でも、必要なお時間だけじっくりご相談いただけます。その日のお時間の制限はありません。費用も完全に無料です。大抵の問題にはお応えできると考えています。それで、当事務所がご提案する様々な解決策を気に入っていただけましたら、契約をご検討頂く形になります。
なお、毎月26日を起算日として月3社限定(残業代無料相談と合わせて3社)となっています。
※他の無料相談とのご関係
当事務所では、就業規則に関することであれば、広く無料相談(月5社限定)を行っていますが、賃金・残業代の問題も含めて月5社までとなっています(賃金・残業代の問題も就業規則の業務です)。ただ、賃金・残業代の問題に関しては、非常に深いご相談が中心になりますので、月3社までとさせていただいています。
