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無料相談 就業規則作成・見直し【東京の就業規則専門社労士】

就業規則に専門特化した社会保険労務士事務所が、経営者・人事担当者向けに月5社限定で無料相談を案内する告知画像

​当事務所では、主に東京都および近隣地域のご相談者への訪問無料相談を行っております。訪問が難しい場合には、オンライン(ZOOM等)での相談も可能です。当事務所は、年平均200件超の課題相談実績がありますので、その場で大抵の問題には解決策を示せます。

​放置できない問題を抱え、就業規則の作成・見直しで行き詰まっているなら、当事務所へご相談ください

  • 退職した社員から未払い残業代を支払えという内容証明が届いた。何とかしないといけない

  • 自社で無料ツールや生成AIを使っても、社内で議論しても解決しない

  • 専門家に相談しても納得がいかない。腑に落ちない

  • 就業規則を根本から変えたい。何から手を付けて良いかわからない​

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置かれている状況は様々だとしても、放置できない問題を抱えているため取り組んだものの、何らかの事情で躓いてしまっている会社様は非常に多いです。​​​今まで18年以上、就業規則関連に特化した専門事務所として業務を行ってきましたが、その様なケースをたくさん見てまいりました。

 

特に、労働時間・休日、残業(代)や賃金の問題は、法律の複雑さや人件費・人手不足などの制約もあり、企業にとって現実的な解決策を見出すのが難しい課題です。

 

また、就業規則を根本から変えたい場合、就業規則(=書類)作成の「前段階」の設計が重要ですが、例えば、問題社員対応の設計など行ったことがある方の方が少数でしょう。普通の会社にとって、そもそも一度も経験したことのない制度の設計を突然求められ、完璧にできる方がいれば、その企業が凄すぎるだけだと思います。

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生成AIが発展し容易に解決策は得られるはずの今の時代においても、それは変わりありません。生成AIは法律の解説や一般的な解決策を示すことはできますが、会社として採用可能な現実的な案を考えることや、そもそも何をどのように変えるのかを設計することは別の問題です。​専門家に相談しても腑に落ちなかった経験のある方は多いいと思いますが、それと根本的に同じ問題が生じます。

 

そんな中、会社を変えてゆかざるを得ない状況に置かれている場合、行き詰まってしまうのではないでしょうか。

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もし、御社が放置できない状態なのに、就業規則の整備で行き詰まっているのであれば、当事務所の無料相談を受けてみてください。当事務所に自社で調べても、専門家に相談しても、何か釈然としない、納得がいかないという方が多くご相談にお越しになります。当社労士事務所は、就業規則の関連業務に専門特化した社労士事務所です。​専門事務所ゆえ、御社がそのような状況であったとしても、現実的な提案ができると考えています。

当事務所の無料相談は、一般的な回答や話ではなく、「どうして良いかわからない」というご相談企業に具体的な解決策や方向性を示すことです

当社会保険労務士事務所の就業規則相談(無料)は一般的な『就業規則無料相談』や『法律相談』とは全く異なるものになるように、強く意識しています

専門家にご相談する際に、ただ話を聴いて欲しいわけではないはずです。単に法律を知りたいだけでもないでしょう。そもそも、今や、一般的な回答や法律の話なら、いくらでも手に入るようになりました。現在、専門家が行う無料相談の存在意義は、ご相談者が抱えている「目の前の」課題に対して、現実的な解決策や方向性を示すことです。当社労士事務所では、御社が実行できる現実的な解決策まで無料相談でお伝えします。具体的な解決策を求めていない方には方向性をお示しします。御社に就業規則がある場合、それに基づいた具体的なアドバイスも可能です。

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したがって、当事務所が行っている有料相談は、有料のコンサルティングと内容は何1つ変わりません。有料との違いは、その後の作業を行えないことと、その日限定であることです​。​​

就業規則専門特化した社労士事務所による無料相談(時間制限なし)のまとめ画像

なぜ、当事務所なら、行き詰まった問題が解決できる言えるのか?それは、就業規則関連に専門特化している社労士事務所だからです

なぜ、当事務所なら、ご相談者が行き詰まってしまっている問題に対して、現実的な提案ができると言えるのか疑問に思う方もいらっしゃると思います。もちろん、全てを完全解決可能とは言えませんが、当事務所ならお役に立てるのではないかという思いが強くあります。その理由は​、当事務所は就業規則の関連業務で99%超を占める、数少ない就業規則に専門特化し続けてきた社労士事務所だからです。​

専門事務所の強み1:圧倒的な事例数により初見の問題がほぼない(数の優位性)​

開業以来、18年以上、業務のほぼ全ての時間を就業規則関連に費やし続けています。取り組んだ人事労務の課題は毎年200件以上で、作成・見直した会社規程は累計450本を超えます。そのため、現在、ご相談頂いた際に、初見の問題がほとんどなくなりました。​

専門事務所の強み2:深い悩みを多く受け続けてきた経験がある(多様な経験の優位性)​

しかも、当事務所は専門家なら誰でもできる業務を数だけ機械的にこなしてきたわけではありません。当事務所には、自社で進めたものの、又は、専門家に相談したものの、解決に行き詰まってしまった企業が多くお越しになります。

 

「顧問社労士・顧問弁護士がいる会社」​及び「過去に他の専門家に就業規則の作成を依頼したことがある会社」の割合(スイッチング率)が当事務所のお客様全体の72.72% を占めているほどです。この数値は、数だけを機械的にこなしてきた事務所ではないことの証拠だと自負しております。​​

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​元々、多くのご相談が既に1度は他の専門家にご相談いただいた方が中心なのです。現在、生成AIに相談しても行き詰まってしまっている方もいるかと思いますが、問題ないと考えている理由です。実際、生成AIに相談した後にご相談いただくケースも少なくありません。

就業規則無料相談で​よくいただくご質問 ~ 「時間に制限を設けていない理由」から「業務を依頼した場合の料金」についてまで

​Q なぜ、無料相談の時間に制限を設けていないのですか?

A 当事務所の無料相談は、ご相談者が抱えている「目の前の」課題に対して、現実的な解決策や方向性をお示しするものです。しかし、お時間を30分等と先に区切ってしまうと、それができないことがあります。お時間の制限があると、残り時間を意識したお話をすることになります。少し、複雑な事情を抱えた場合、中途半端な回答はできないため、お話を伺うだけにならざるを得ません。当事務所が行っている無料相談と時間制限は両立しないので、お時間の制限は設けていないのです。​

 

なお、「1日に限っていると言っても、時間無制限で月3社も無料相談を受けていたら大変な時間を使うのではないか?」とご心配を頂くことがありますが、その点は全くご心配ありません。​当事務所は就業規則に専門特化した社労士事務所ですので、初見の問題はほぼないからです。お話を丁寧にお聴きし、ご相談者様が「これならできそうだ」と感じて頂ける解決策を模索するために必要な時間は、ほとんどのケースで1~3時間程度で済みます。非常に複雑なケースの場合には、丸1日必要になったこともありますが、レアケースです。

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​なお、開業当初から続けている無料相談ですが、無料相談を始めるに至ったきっかけは、以下の記事をお読みください。就業規則の無料相談を、時間無制限で続けている理由-就業規則専門の社労士として

​Q 当社には「顧問社労士」の先生がいますが、セカンドオピニオンとして、無料相談を受けることはできますか?/また、もし有料で依頼することになったときに、就業規則だけ受けてもらえますか?

はい、どちらも、全く問題ありません。当事務所のお客様の中心は二代目社長の会社・老舗企業です。長いお付き合いのある顧問社労士がいる企業様が非常に多いです。中には「顧問社労士を変えたい」という企業様もお越しになりますが、まずは、企業にとって最もリスクの少ないセカンドオピニオン・スポットでのご依頼をお勧めしています。​詳しくは以下のページをお読みください。

​Q よくある質問:専門性が高い事務所で、時間無制限の無料相談までやっていると聞くと「業務を依頼した場合の料金が高いのではないか」と不安です

A 打合せの場でそのようなお声をいただいたことがございます。率直なご意見をいただけるのは本当にありがたいことです。このページをお読みの方の中にも、そのように感じた方もいらっしゃるかもしれません。

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確かに、当事務所は就業規則業務に高い専門性があると自負しています。​しかし、当事務所の料金は、「単純な料金額」だけを見ても「標準価格帯」ですし、サービス内容まで含めて考えれば、リーズナブルな料金設定になっています。

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具体的な料金例や料金の考え方は、以下のページで詳しくご案内しています。「就業規則の料金・見積もりの考え方はこちら」のページをお読みください。​​​

無料相談をお申込みいただく前に―当事務所からの3つのお約束とご相談いただける方

 当社労士事務所からのご相談者様への3つの約束

1.お電話やDM等の営業行為は一切いたしません

お電話やDM等の一切の営業行為はしないことをお約束いたします。料金やお見積もり等の話も私からは一切いたしませんので、もし、お気にいっていただけましたら、御社からお見積もりや料金のご質問、お申込等をお願いします。なぜ、そのようなことをお約束するかというと、理由は明確です。当事務所の業務は書類の作成ではなく課題の解決なのです。御社に「この人(専門家)なら当社の課題を解決してくれそうだ」と思っていただかない限り、私からお勧めするわけにはいかないからです。ただ、礼節として年賀状などをお送りすることはあるかもしれません。

​2.お話しいただく一切の情報は、弊所代表以外に知られることはありません

人事・労働分野の問題は、機密性の高い内容が多く、なかなか人に話せない悩みもあると思います。「お恥ずかしい話ですが・・」と仰る経営者の方も多いです。社会保険労務士には、法律上守秘義務(社会保険労務士法21条「秘密を守る義務」)が課せられており、ご相談でお話頂く内容は一切の秘密が厳守されます。当事務所代表以外に内容を知られることは在りません。もし、気になる場合には、守秘義務契約を面談の冒頭で交わすことも可能です。当事務所は情報セキュリティにも重きを置きております。全国社会保険労務士会連合会から「個人情報等について適切な安全管理措置」を講じている社労士事務所として認証(SRPⅡ認証)を受けています。​

3.御社の価値観に沿ったご提案をします

人事労務の問題は、非常に価値観の出るテーマです。専門家の意見を押し付けられたい方はいないでしょう。会社のことを1番真剣に考えているのは経営者なのです。経営責任を負っているのも経営者です。ですので、私がご相談を受けた際に、まず最初に伺うのはご相談者である経営者の方が「どうしたいのか?」です。それに、沿った解決策をご提案いたします。価値観を押し付ける専門家が多く不快な思いをされた経験のある経営者が多いようですが、当事務所では、それぞれの経営者の価値観を大切にし、尊重することを最優先にしています。経営者の皆様の思いや考えを深く理解し、それに基づいた現実的な提案を行うことを心掛けています。

​就業規則相談(無料)をお受けいただける方

​1.就業規則が既にある企業様、又は、就業規則の作成を検討中の企業様

​当事務所は就業規則の関連業務に専門特化しております。ご相談の内容も就業規則の整備(制度設計)に関することになります。ご相談の内容自体は、社員の皆様に関する具体的な内容(労働条件・退職時の問題等)になるかと思いますが、当事務所からの解決策のお話は就業規則(賃金規程)を整備(作成・見直し)することが前提の話が中心になります。​したがって、「就業規則が既にある企業様」又は「就業規則の作成を検討中の企業様」が対象となっております。

2.経営者のご参加をお願いしております

大変申し訳ございませんが、原則として、経営者の方にもご参加いただくことをお願いしております。就業規則は、単なる書類ではなく、働くうえで社員の方が守るべき規則や人件費等の労働条件という極めて重要な事項を取り扱います。経営責任を負っている方が決定すべきものですし、企業の具体的な状況をお話いただく以上、経営者の方のご同席が必要だと考えているからです。もちろん、代表取締役の方でなくても、役員の方、後継者(候補の方)、ご家族の方(家族経営の場合には)等で、会社から課題を任されている方であれば問題ありません。

​3.ご相談の態様・地域について

原則として、御社へご訪問をさせていただきます。直接お会いしないとわからないことなども多く、当事務所では対面を大切にしております。ただ、事務所のある(東京都)大田区上池台から公共交通機関を利用して片道1時間を超える場合やお客様のご事情でご訪問が難しい場合には、オンラインでのご相談も承っています。当事務所には北海道から沖縄県までお客様がいらっしゃいますのでご安心ください。

​4.ご相談の態様・地域について

就業規則無料相談は、毎月26日を起算日として、月5社限定となっております。これには、就業規則に関する相談、残業代や賃金(人件費-月3社上限)に関する相談全てが含まれます。

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なぜ、上限があるのかというと、1社1社のご相談に集中し、質の高いサービスを提供するためです。ご相談は1日ではありますが、時間の制限はなく、十分な時間を確保しています。また、ご提供していない時期もありますが、これも質を確保するための方針です。制限があることについて、ご理解いただけますようお願い申し上げます。

無料相談の​お問合せ・お申込は以下のフォームからお願いします

就業規則無料相談をご希望の方は、下記の申込フォームに必要事項をご記入して、お送りください。原則として、24時間以内に当事務所代表からメールにてご連絡をいたします。

 

お問合せフォームのご送信から訪問までの流れについてや訪問エリアについての詳細は、以下のページで詳しくご説明をさせていただいています。

フェスティナレンテ社会保険労務士事務所

​代表・特定社会保険労務士 小嶋裕司

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