事業承継の際の就業規則作成・ 見直しに強い社会保険労務士/二代目社長の課題解決コンサルタント
就業規則 作成・見直し専門 関連業務の割合99%超
東京都中央区月島(全国対応) フェスティナレンテ社会保険労務士事務所

就業規則 対面 無料相談を月5社限定で実施中
1日時間無制限【経営者・実務責任者の方限定】
年間200件の人事・労務の課題相談実績の社労士が御社の就業規則の課題に対して、その場で解決策をご提案します
就業規則は契約書!たった1文で会社が危機に陥ることもあります!
人事労務の問題解決には就業規則が必要です。就業規則は社員との契約書です。たった1文であっても大問題に発展することがあります。しかし、問題が生じたときにそのことに気づき、就業規則の作成・見直しを自社で進めたものの、又は専門家に相談してみたものの、何らかの事情で躓いてしまっている会社様は非常に多いです。もし、御社がそのような状態であれば、ぜひ、就業規則に特化した当事務所の対面無料相談をご利用下さい。自社で解決策を探すよりも、就業規則の専門家に直接相談してしまった方が手っ取り早いですし、より最適な解が見つかります。特に、労働時間・休日、残業(代)や賃金の問題は自社で調べても中々最適な解決策にたどり着けないのではないと思われます。
このページをお読みの方の中には、「いや、既に専門家に相談したことがあるが、納得がいく解決策の話をしてもらえなかった」という方もいるかもしれません。しかし、そのような方にこそ、弊所へ1度ご相談いただきたいと考えています。なぜなら、「顧問社労士・顧問弁護士がいる会社」及び「過去に他の専門家に就業規則の作成を依頼したことがある会社」の割合が当事務所のお客様全体の68.00% を占めているからです。お役に立つことができるのではないかと思います。
無料だからといって、出し惜しみはしません。有料との違いは、その後の作業は行えないことと、その日限定であるところです
当社会保険労務士事務所の就業規則相談(無料)は一般的な『就業規則無料相談』や『法律相談』とは全く異なるものになるよう強く意識しています
(1)ただ、お話を伺うだけの無料相談ではありません
(2)調べればわかる法律や判例の解説をする法律相談で終わらせません
→ 御社は現在抱えている課題の解決策を手に入れることができます!
専門家にご相談する際に、ただ話を聴いて欲しいわけではないはずです。話を聴いてもらっただけでは問題は解決しないからです。単に法律を知りたいだけでもないでしょう。法律を知りたいだけなら労働基準監督署へ聞けば済むことです。専門家に相談する以上、今抱えている課題に対する解決策を知りたいはずです。当社労士事務所では、具体的な解決策までをお話します。御社に就業規則があるなら、その就業規則を拝見させていただき、具体的なアドバイスるをさせていただくことも可能です。
無料だからといって、出し惜しみはしません。当事務所が行っている有料のコンサルティングと内容は何1つ変わりません。有料との違いは、その後の作業を行えないことと、その日限定であることです。
「ここからの話は有料です」というような無料相談は御社の貴重な時間を奪うだけです。当事務所は、御社が今抱えている課題について(御社が)実施可能な解決策を一緒に模索しその場でご提案いたします。御社は現在抱えている課題に対して、具体的な解決策を手にすることができますので、不安が解消され安心を手にすることができます。1日という限定はありますが、〇分までと時間を限定していないのはそのためです。これが、一般的な無料相談や法律相談と違うところです。
なぜ、本来、有料であるべき解決策の話まで無料で行うのか?理由は主に2つあります
1.完全にご納得いただいたうえで当事務所をお選びいただきたいから!
人事労務の課題は会社にとって重大な問題です。そんな大切な課題を任せていただくのです。どのような業務を行うかをお客様の目で事前にご判断いただいたうえで業務をご依頼をいただきたいのです。その判断材料としていただくには、有料で行っているコンサルティングと全く同じ内容をご提供しないと意味がありません。
そのような理由から、業務のご依頼をいただく際には、他の専門家にも1度は就業規則のご相談いただくことをお勧めしています。相性もありますので、他の専門家と比較したうえで当事務所をお選びいただきたと思っています。実際、ホームページから当事務所に業務のご依頼をいただいたお客様の78.57%%は、他の専門家に一度は就業規則のご相談(依頼)をしたことがある方です。
2.効果的な解決策がたくさんあるのに、それを知らないで苦しんでいる経営者・実務担当責任者の方が多すぎるから!
解決策の概要をご提案するのにそれほどお時間はかかりません。その程度の時間で会社にとって今後にかかわるような重要な課題の解決のキッカケになるのであれば嬉しいのです。当事務所は数少ない就業規則特化の専門事務所です。「ぜひ、1度、本格的な就業規則のコンサルティングを経験して欲しい」と思うのです。そういう理由から、ちょっと話を聞きたいという方よりも、深い悩みを抱えた方に、お越しただきたいと考えています。
当社労士事務所からのご相談者様への3つの約束
1.お電話やDM等の営業行為は一切いたしません
お電話やDM等の一切の営業行為はしないことをお約束いたします。料金やお見積もり等の話も私からは一切いたしませんので、もし、お気にいっていただけましたら、御社からお見積もりや料金のご質問、お申込等をお願いします。なぜ、そのようなことをお約束するかというと、理由は明確です。当事務所の業務は書類の作成ではなく課題の解決なのです。御社に「この人(専門家)なら当社の課題を解決してくれそうだ」と思っていただかない限り、私からお勧めするわけにはいかないからです。ただ、礼節として年賀状などをお送りすることはあるかもしれません。
2.お話いただく内容は秘密厳守いたします
人事・労働分野の問題は、なかなか人に話せない悩みもあると思います。「お恥ずかしい話ですが・・」と仰る経営者の方も多いです。社会保険労務士には、法律上守秘義務(社会保険労務士法21条「秘密を守る義務」)が課せられており、ご相談でお話頂く内容は一切の秘密が厳守されます。もし、気になる場合には、守秘義務契約を面談の冒頭で交わすことも可能です。御社でお話しずらい場合には当社会保険労務士事務所にお越しいただけます。必要であれば守秘義務の誓約書を交わすことも可能です。
3.御社の価値観に沿ったご提案をします
会社のことを1番真剣に考えているのは経営者です。経営責任を負っているのも経営者です。ですので、私がご相談を受けた際に、まず最初に伺うのはご相談者である経営者の方が「どうしたいのか?」です。それに、沿った解決策をご提案いたします。価値観を押し付ける専門家が多く不快な思いをされた経験のある経営者が多いようですが、当事務所ではそのようなことが決してないよう心がけております。
就業規則相談(無料)をお受けいただける方
1.経営者にご参加をお願いします
大変申し訳ございませんが、原則として、経営者の方にご参加いただくことをお願いしております。就業規則は、単なる書類の束ではなく、働くうえで社員の方が守るべき規則や人件費等の労働条件という極めて重要なものを取り扱います。経営責任を負っている方が決定すべきものです。もちろん、代表取締役の方でなくても、役員の方、後継者(候補の方)、ご家族(家族経営の場合には)の方等で、会社から課題を任されている方であれば問題ありません。
2.地域について
オンラインでの無料相談でよろしければ、日本全国からご相談に応じさせていただきます。対面での就業規則 無料 相談は、東京都、神奈川、埼玉、千葉県が中心になっていますが、当事務所へお越しいただけるのであれば、全国からお受けしています。事務所のある(東京都)月島から片道1時間以内の距離であれば御社へ伺うことも可能です。地域についてはお問合せフォームからご相談ください。
3.月の上限・時期
就業規則無料相談は、毎月26日を起算日として、(オンライン含めて)月5社限定となっております。また、残業代や賃金無料相談も月3社限定で行っておりますが、それらを含めて月5社となっています。
なぜ、上限があるのかというと、1日限定ですが時間無制限としているからです。また、同様の理由から1年を通じて行っているわけではありません。その点は、どうか、ご了承ください。
就業規則の無料コンサルティングをご希望の方は、下記の申込フォームに必要事項をご記入して、今すぐ送信ください。原則として、24時間以内に当事務所代表から折り返しご連絡をいたします。