就業規則 見直し相談(1日時間無制限無料)【東京の専門社労士】
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年間200件の人事・労務の課題相談実績

社労士が御社の就業規則の課題に対して、

その場で現実的な解決策をご提案します

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経営者・実務担当者の方へ

就業規則  対面 無料 相談を5社限定で実施中

1日限定・時間無制限

当事務所では、都内はもちろん、日本全国の経営者の方からの相談を受け付けております。都内の経営者の方には対面又はオンライン、遠方の方はZOOMなどを使用したオンライン相談を行っています。

​就業規則は契約書!たった1文で会社が危機に陥ることもあります!

​人事労務の問題解決には就業規則が必要です。就業規則は社員との契約書です。たった1文であっても大問題に発展することがあります。そのことに気づき、就業規則の作成・見直しに取り組んだものの、何らかの事情で躓いてしまっている会社様は非常に多いです。当事務所には、自社で進めても、専門家に相談してみても納得がいく解決ができていない企業も多数お越しになります。

 

もし、御社がそのような状態であれば、ぜひ、就業規則に特化した当事務所の対面無料相談をご利用下さい。当事務所は、「顧問社労士・顧問弁護士がいる会社」​及び「過去に他の専門家に就業規則の作成を依頼したことがある会社の割合が当事務所のお客様全体の68.42% を占めています専門事務所ゆえ、御社がそのような状況であったとしても、お役に立つことができるのではないかと思います​。

特に、労働時間・休日、残業(代)や賃金の問題は調べても、法律が複雑なだけでなく人件費や人手等の制約もあり、中々現実的な解決策にたどり着けないのではないでしょうか?当事務所は、人事労務の問題を就業規則をつかって解決し続けている専門事務所です。お役に立てると思います。

なお、最先端のAIツールを活用しても解決できなかった内容でも、全く問題ありません。AIの限界を超えたご相談も対応可能です。「AIが進化した世界で就業規則を社会保険労務士に依頼する意味」のコラムをご覧ください。

​​有料のコンサルティングと内容は変わりません。有料との違いは、その後の作業は行えないことと、その日限定であるところです

当社会保険労務士事務所の就業規則相談(無料)は一般的な『就業規則無料相談』や『法律相談』とは全く異なるものになるよう強く意識しています

(1)ただ、お話を伺うだけの無料相談ではありません

(2)調べればわかる法律や判例の解説をする法律相談で終わらせません

​  → 御社の事情を踏まえた現実的な解決策のご提案をします

 

専門家にご相談する際に、ただ話を聴いて欲しいわけではないはずです。話を聴いてもらっただけでは問題は解決しないからです。単に法律を知りたいだけでもないでしょう。法律を知りたいだけなら労働基準監督署という公的な機関があります。専門家の存在意義は、今抱えている課題に対して、法律を踏まえた上での具体的な解決策を提供することです。当社労士事務所では、御社が実行できる現実的な解決策までをお話します。御社に就業規則があるなら、その就業規則を拝見させていただき、具体的なアドバイスをさせていただくことも可能です。

 

「ここからの話は有料です」というような無料相談はご相談者の方にとって時間の無駄です。無料だからといって、出し惜しみはしません。当事務所が行っている有料のコンサルティングと内容は何1つ変わりません。有料との違いは、その後の作業を行えないことと、その日限定であることです​。

 

御社が今抱えている課題について実施可能な現実的な解決策を一緒に模索しその場でご提案いたします。これが、一般的な無料相談や法律相談と違うところです。

なぜ、本来、有料であるべき解決策の話まで無料で行うのか?理由は主に2つあります

1.完全にご納得いただいたうえで当事務所をお選びいただきたいから

人事労務の課題は会社にとって重大な問題です。そのような大切な課題を任せていただくのです。どのような業務を行うかをお客様の目で事前にご判断いただいた上で業務をご依頼をいただきたいのです。その判断材料としていただくには、有料のコンサルティングと全く同じ内容をご提供しないと意味がありません。

 

そのような理由から、業務のご依頼をいただく際には、他の専門家にも1度は就業規則のご相談いただくことをお勧めしています。相性もありますので、他の専門家と比較したうえで当事務所をお選びいただきたと思っています。実際、ホームページから当事務所に業務のご依頼をいただいたお客様の78.57%%は、他の専門家に一度は就業規則のご相談(依頼)をしたことがある方です。

2.効果的な解決策がたくさんあるのに、それを知らないで苦しんでいる経営者・実務担当責任者の方が多すぎるから

当事務所は就業規則関連業務で99%超の専門特化した事務所です。解決策の概要をご提案するのにそれほどお時間はかかりません。その程度の時間で会社にとって今後にかかわるような重要な課題の解決のキッカケになるのであれば嬉しいのです。「ぜひ、1度、本格的なコンサルティング(解決策の提案)を経験して欲しい」と思うのです。そういう理由から、ちょっと話を聞きたいという方よりも、深い悩みを抱えた方に、お越しただきたいと考えています。​

​時間に制限を設けていない理由

時間に制限があると、ご相談者様の納得がいく、現実的な解決策を提案できない可能性があるからです。そうういう理由から、時間制限を設けていないのです。なお、「1日限定と言っても、時間無制限で月5社も無料相談を受けていたら大変な時間を使うのではないか?」とご心配を頂くことがありますが、その点はご心配ありません。​当事務所は就業規則に専門特化した事務所です。お話を丁寧にお聴きし、ご相談企業が「これならできそうだ」と感じて頂ける解決策を模索するために必要な時間は、ほとんどのケースで1~3時間程度です。非常に複雑なケースの場合には、最長1日必要になったこともありますが、レアケースです。

​当社労士事務所からのご相談者様への3つの約束

1.お電話やDM等の営業行為は一切いたしません

お電話やDM等の一切の営業行為はしないことをお約束いたします。料金やお見積もり等の話も私からは一切いたしませんので、もし、お気にいっていただけましたら、御社からお見積もりや料金のご質問、お申込等をお願いします。なぜ、そのようなことをお約束するかというと、理由は明確です。当事務所の業務は書類の作成ではなく課題の解決なのです。御社に「この人(専門家)なら当社の課題を解決してくれそうだ」と思っていただかない限り、私からお勧めするわけにはいかないからです。ただ、礼節として年賀状などをお送りすることはあるかもしれません。

​2.お話いただく内容は秘密厳守いたします

人事・労働分野の問題は、なかなか人に話せない悩みもあると思います。「お恥ずかしい話ですが・・」と仰る経営者の方も多いです。社会保険労務士には、法律上守秘義務(社会保険労務士法21条「秘密を守る義務」)が課せられており、ご相談でお話頂く内容は一切の秘密が厳守されます。もし、気になる場合には、守秘義務契約を面談の冒頭で交わすことも可能です。御社でお話しずらい場合には当社会保険労務士事務所にお越しいただけます。必要であれば守秘義務の誓約書を交わすことも可能です。

3.御社の価値観に沿ったご提案をします

人事労務の問題は、非常に価値観の出るテーマです。専門家の意見を押し付けられたい方はいないでしょう。会社のことを1番真剣に考えているのは経営者なのです。経営責任を負っているのも経営者です。ですので、私がご相談を受けた際に、まず最初に伺うのはご相談者である経営者の方が「どうしたいのか?」です。それに、沿った解決策をご提案いたします。価値観を押し付ける専門家が多く不快な思いをされた経験のある経営者が多いようですが、当事務所では、それぞれの経営者の価値観を大切にし、尊重することを最優先にしています。経営者の皆様の思いや考えを深く理解し、それに基づいた現実的な提案を行うことを心掛けています。

​就業規則相談(無料)をお受けいただける方

1.経営者にご参加をお願いします

大変申し訳ございませんが、原則として、経営者の方にもご参加いただくことをお願いしております。就業規則は、単なる書類の束ではなく、働くうえで社員の方が守るべき規則や人件費等の労働条件という極めて重要なものを取り扱います。経営責任を負っている方が決定すべきものです。もちろん、代表取締役の方でなくても、役員の方、後継者(候補の方)、ご家族(家族経営の場合には)の方等で、会社から課題を任されている方であれば問題ありません。

​2.地域について

日本全国からのオンラインによる無料相談を歓迎しています。オンラインでのご相談に関してはオンライン特有のセキュリティの問題に配慮しており、安心してご利用いただける環境を提供しています。できれば、対面でお話をしたいと私は考えておりますので、事務所のある(東京都)大田区上池台から公共交通機関を利用して片道1時間以内の距離であれば御社へ伺うことも可能です。地域についてはお問合せフォームからご相談ください。オンライン就業規則サービスページ

3.月の上限・時期

就業規則無料相談は、毎月26日を起算日として、月5社限定となっております。これには、就業規則に関する相談、残業代や賃金に関する相談が含まれます。

なぜ、上限があるのかというと、お一人お一人の相談に集中し、質の高いサービスを提供するためです。また、相談は1日限定ですが時間無制限とし、各社に十分な時間を確保しています。また、提供していない時期もありますが、これも質を確保するための方針です。限があることについて、ご理解いただけますようお願い申し上げます。

就業規則無料相談をご希望の方は、下記の申込フォームに必要事項をご記入して、お送りください。原則として、24時間以内に当事務所代表からメールにてご連絡をいたします。日程調整・打合せ方法(訪問又はオンライン等)を決定しましょう。

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