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年間200件の人事・労務の課題相談実績

社労士が御社の就業規則の課題に対して、

その場で現実的な解決策をご提案します

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経営者・実務担当者の方へ
御社へ伺う、就業規則 無料 相談を月5社限定で実施中
1日無料:30分でも3時間でも御社次第です!

当事務所では、主に東京都および近隣地域のご相談者への訪問無料相談を行っております。訪問が難しい場合には、オンライン(ZOOM等)での相談も可能です。

​就業規則の問題で行き詰まっているなら、当事務所へご相談ください

​人事労務の問題解決には就業規則が必要です。そこで、就業規則の作成・見直しに取り組んだものの、何らかの事情で躓いてしまっている(ペンディング状態の)会社様は非常に多いです。その理由は、法律を踏まえたうえで、会社の実態に合わせた現実的な内容にすることができないことが原因のようです。これでは、本来、会社に利益をもたらすはずの就業規則が会社経営の障害になってしまいます。

今まで15年以上、就業規則関連に特化した専門事務所として業務を行ってきましたが、その様なケースをたくさん見てまいりました。特に、労働時間・休日、残業(代)や賃金の問題は、法律の複雑さや人件費・人手の制約もあり、企業にとって現実的な解決策を見出すのが難しい課題です

もし、御社が問題の解決に行き詰まっているようであれば、当事務所の無料相談を受けてみてください。当社労士事務所は、就業規則の関連業務に専門特化した社労士事務所です。専門事務所ゆえ、御社がそのような状況であったとしても、お役に立つことができるのではないかと思います​。

​​有料のコンサルティングと内容は変わりません。有料との違いは、その後の作業は行えないことと、その日限定であるところです

当社会保険労務士事務所の就業規則相談(無料)は一般的な『就業規則無料相談』や『法律相談』とは全く異なるものになるように、強く意識しています

  1. 「話を聞くだけの無料相談」ではありません

  2. 「法律や判例の解説をする法律相談」とも違います

​  → 御社の事情を踏まえた現実的な解決策のご提案をします

 

専門家にご相談する際に、ただ話を聴いて欲しいわけではないはずです。単に法律を知りたいだけでもないでしょう。法律を知りたいだけなら労働基準監督署という公的な機関があります。専門家の存在意義は、今抱えている課題に対して、法律を踏まえた上で現実的な解決策を提供することです。当社労士事務所では、御社が実行できる現実的な解決策までを無料相談で模索しお話します。御社に就業規則がある場合、それに基づいた具体的なアドバイスも可能です。

「ここからの話は有料です」というような無料相談はご相談者の方にとって時間の無駄です。無料だからといって、その様なご相談をしていたら信頼関係など築けるはずがありません。したがって、一切、出し惜しみはしません。当事務所が行っている有料のコンサルティングと内容は何1つ変わりません。有料との違いは、その後の作業を行えないことと、その日限定であることです​。これが、一般的な無料相談や法律相談と違う当事務所の特徴です。​​

なぜ、当事務所なら、現実的なご提案ができると言えるのか?それは、就業規則関連に専門特化している数少ない社労士事務所だからです

就業規則が扱う問題は、規則や労働条件と言った極めて重要な内容を扱います。そんな企業の重要な内容に携わらせて頂くのです。無料相談とは言え、実績(及び姿勢)は非常に重要だと考えています。

 

​当事務所は、就業規則の関連業務で99%超(年間2500時間以上)を占める、数少ない就業規則に専門特化した社労士事務所です。開業以来、業務のほぼ全ての時間を就業規則関連に費やし続けています。取り組んだ課題は毎年200件以上(過去5年平均291件)で、作成・見直した会社規程は累計400本を超えます。したがって、お客様の課題に対して、初見の問題がほとんどなくなりました。

 

しかも、当事務所は数だけを機械的にこなしてきたわけではありません。当事務所には、自社で進めたものの、又は、専門家に相談したものの、解決に行き詰まってしまった企業が多数お越しになります

 

「顧問社労士・顧問弁護士がいる会社」​及び「過去に他の専門家に就業規則の作成を依頼したことがある会社」の割合(スイッチング率)が当事務所のお客様全体の70.00% を占めているほどです。この数値は、就業規則の数だけを機械的にこなしてきた事務所ではないことの証拠だと自負しております

 

このような数少ない就業規則の関連業務時に専門特化し続けてきた専門事務所だからこそ持つ、圧倒的な事例数・経験(数と深さ)をベースに、お客様の事情にフィットした提案ができます。具体的には以下のようなことがご提供できます。​​​​​​​

■膨大な解決事例・経験をもち、初見の問題がほとんどない当事務所がお客様企業に提供できる価値​​​​​​

  1. お客様が思いもよらなかった選択肢が手に入る

  2. 「このやり方もあったのか!」という新たな可能性が見える

  3. 競合他社と差別化できる規定が手に入る

  4.  事例の組み合わせによる、御社独自の効果的なルールが手に入る

  5. 課題を解決する最短ルートが見える

  6. 試行錯誤せずに、すぐに効果が出る方法が分かる

  7. 「まずここから始める」という優先順位が明確になる

  8. 段階的な改善プランが具体的に見える

  9. 細かな例外へ対応できるため、安心感が得られる

  10. 「でも、うちの場合は...」というケースにも、的確な対応方法が見つかる

  11. 現場の細かな運用ルールまで規定化できる

  12.  想定外の事態にも、類似事例から解決策を見出せる

 

つまり、当社労士事務所は、お客様一社一社の微妙な違いやニュアンスまで理解した上で、最適な解決策ごを提案できます。その結果、ご相談企業にご納得していただける現実的な提案ができるのです

当社労士事務所の更なる具体的な実績や活動内容は以下のページでご確認ください。できるだけ数値化しております(仕事への思いや姿勢も書かせて頂いています)

なぜ、本来、有料であるべき解決策の話まで無料で行うのか?理由は主に2つあります

1.完全にご納得いただいたうえで当事務所をお選びいただきたいから

人事労務の課題は会社にとって重大な問題です。そのような大切な課題を任せていただくのです。どのような業務を行うかをお客様の目で事前にご判断いただいた上で、業務をご依頼をいただきたいのです。その判断材料としていただくには、有料のコンサルティングと全く同じ内容をご提供しないと意味がありません。

 

そのような理由から、業務のご依頼をいただく際には、他の専門家にも1度は就業規則のご相談いただくことをお勧めしています。相性もありますので、他の専門家と比較したうえで当事務所をお選びいただきたと思っています。実際、ホームページから当事務所に業務のご依頼をいただいたお客様の85.71%%は、他の専門家に一度は就業規則のご相談(依頼)をしたことがある方です。

2.効果的な解決策がたくさんあるのに、それを知らないで苦しんでいる経営者・実務担当責任者の方が多すぎるから

当事務所は就業規則関連業務で99%超の専門特化した事務所です。解決策の概要をご提案するのにそれほどお時間はかかりません。その程度の時間で会社にとって今後にかかわるような重要な課題の解決のキッカケになるのであれば嬉しいのです。「ぜひ、1度、本格的なコンサルティング(解決策の提案)を経験して欲しい」と思うのです。​無料相談を行う以上、「お役に立った」という実感を得たいという思いもあります。そういう理由から、ちょっと話を聞きたいという方よりも、深い悩みを抱えた方に、お越しただきたいと考えています。​

​Q なぜ、時間に制限を設けていないのですか?

A いくら経験が豊富と自負しているとは言え、時間に制限があると、ご相談者様の納得がいく、現実的な解決策を提案できない可能性があるからです。そういう理由から、時間に制限を設けていないのです。

 

なお、「1日に限っていると言っても、時間無制限で月5社も無料相談を受けていたら大変な時間を使うのではないか?」とご心配を頂くことがありますが、その点は全くご心配ありません。​当事務所は就業規則に専門特化した社労士事務所ですので、初見の問題はほぼないからです。お話を丁寧にお聴きし、ご相談様が「これならできそうだ」と感じて頂ける解決策を模索するために必要な時間は、ほとんどのケースで1~3時間程度で済みます非常に複雑なケースの場合には、最長1日必要になったこともありますが、レアケースです。

​当社労士事務所からのご相談者様への3つの約束

1.お電話やDM等の営業行為は一切いたしません

お電話やDM等の一切の営業行為はしないことをお約束いたします。料金やお見積もり等の話も私からは一切いたしませんので、もし、お気にいっていただけましたら、御社からお見積もりや料金のご質問、お申込等をお願いします。なぜ、そのようなことをお約束するかというと、理由は明確です。当事務所の業務は書類の作成ではなく課題の解決なのです。御社に「この人(専門家)なら当社の課題を解決してくれそうだ」と思っていただかない限り、私からお勧めするわけにはいかないからです。ただ、礼節として年賀状などをお送りすることはあるかもしれません。

​2.お話しいただく一切の情報は、弊所代表以外に知られることはありません

人事・労働分野の問題は、機密性の高い内容が多く、なかなか人に話せない悩みもあると思います。「お恥ずかしい話ですが・・」と仰る経営者の方も多いです。社会保険労務士には、法律上守秘義務(社会保険労務士法21条「秘密を守る義務」)が課せられており、ご相談でお話頂く内容は一切の秘密が厳守されます。当事務所代表以外に内容を知られることは在りません。もし、気になる場合には、守秘義務契約を面談の冒頭で交わすことも可能です。

3.御社の価値観に沿ったご提案をします

人事労務の問題は、非常に価値観の出るテーマです。専門家の意見を押し付けられたい方はいないでしょう。会社のことを1番真剣に考えているのは経営者なのです。経営責任を負っているのも経営者です。ですので、私がご相談を受けた際に、まず最初に伺うのはご相談者である経営者の方が「どうしたいのか?」です。それに、沿った解決策をご提案いたします。価値観を押し付ける専門家が多く不快な思いをされた経験のある経営者が多いようですが、当事務所では、それぞれの経営者の価値観を大切にし、尊重することを最優先にしています。経営者の皆様の思いや考えを深く理解し、それに基づいた現実的な提案を行うことを心掛けています。

​就業規則相談(無料)をお受けいただける方

1.経営者にご参加をお願いします

大変申し訳ございませんが、原則として、経営者の方にもご参加いただくことをお願いしております。就業規則は、単なる書類の束ではなく、働くうえで社員の方が守るべき規則や人件費等の労働条件という極めて重要な事項を取り扱います。経営責任を負っている方が決定すべきものです。もちろん、代表取締役の方でなくても、役員の方、後継者(候補の方)、ご家族(家族経営の場合には)の方等で、会社から課題を任されている方であれば問題ありません。

​2.ご相談の態様・地域について

原則として、御社へご訪問をさせていただきます。直接お会いしないとわからないことなども多く、当事務所では対面を大切にしております。ただ、事務所のある(東京都)大田区上池台から公共交通機関を利用して片道1時間を超える場合やお客様のご事情でご訪問が難しい場合には、オンラインでのご相談も承っています。

3.月の上限・時期

就業規則無料相談は、毎月26日を起算日として、月5社限定となっております。これには、就業規則に関する相談、残業代や賃金に関する相談全てが含まれます。

なぜ、上限があるのかというと、1社1社のご相談に集中し、質の高いサービスを提供するためです。ご相談は1日ではありますが、時間の制限はなく、十分な時間を確保しています。また、ご提供していない時期もありますが、これも質を確保するための方針です。制限があることについて、ご理解いただけますようお願い申し上げます。

​専門家にご相談することにご不安な経営者の方へ

私は、業務を通じ、また、経営者団体の役員として、多くの経営者の深い悩みを​伺ってまいりましたが、就業規則の専門家に相談することにご不安を抱えている経営者が方があまりに多いことを知りました。専門家にご相談することにご不安をお感じになっているのなら、以下のページをお読み下さい。とりわけ、多くの専門家とお付き合いのある創業30年以上の会社の経営者であれば、お役に立つ内容になっていると思います。​

就業規則無料相談をご希望の方は、下記の申込フォームに必要事項をご記入して、お送りください。原則として、24時間以内に当事務所代表からメールにてご連絡をいたします。

 

お問合せフォームのご送信から訪問までの流れについてや訪問エリアについての詳細は、以下のページで詳しくご説明をさせていただいています。

​お問合せから訪問相談(無料)までの流れ、及び訪問対応エリアの詳細はこちら

フェスティナレンテ社会保険労務士事務所

​代表・特定社会保険労務士 小嶋裕司

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