老舗企業(創業30年以上の企業)の就業規則 見直しに強い/二代目社長の課題解決コンサルタント
就業規則作成・見直し専門 人事労務問題の割合99%超
東京都大田区上池台 フェスティナレンテ社会保険労務士事務所
年間200件の人事・労務の課題相談実績の
社労士が御社の就業規則の課題に対して、
その場で現実的な解決策をご提案します
経営者・実務担当者の方へ
御社へ伺う、就業規則 無料 相談を月5社限定で実施中
1日無料:30分でも3時間でも御社次第です!
当事務所では、主に東京都および近隣地域のご相談者への訪問無料相談を行っております。訪問が難しい場合には、オンライン(ZOOM等)での相談も可能です。
就業規則が「非現実的」な内容になっていませんか?
人事労務の問題解決には就業規則が必要です。そこで、就業規則の作成・見直しに取り組んだものの、何らかの事情で躓いてしまっている会社様は非常に多いです。その理由は、お話を伺うと、法律を踏まえたうえで、会社の実態に合わせた現実的な内容にすることができないことが原因のようです。これでは、本来、会社に利益をもたらすはずの就業規則が会社経営の障害になってしまいます。
今まで15年以上、就業規則関連に特化した専門事務所として業務を行ってきましたが、その様なケースは本当に多いです。特に、労働時間・休日、残業(代)や賃金の問題は、法律の複雑さや人件費・人手の制約もあり、現実的な解決策を見出すのが困難な課題です。
当事務所は、「顧問社労士・顧問弁護士がいる会社」及び「過去に他の専門家に就業規則の作成を依頼したことがある会社」の割合が当事務所のお客様全体の68.42% を占めています。専門事務所ゆえ、御社がそのような状況であったとしても、お役に立つことができるのではないかと思います。
人事労務の問題を就業規則を使って解決し続けている当事務所は、最先端のAIツールでも解決できない問題にも対応可能です。AIの限界を超えた相談にも柔軟に対応いたします。「AIが進化した世界で就業規則を社会保険労務士に依頼する意味」のコラムをご覧ください。
有料のコンサルティングと内容は変わりません。有料との違いは、その後の作業は行えないことと、その日限定であるところです
当社会保険労務士事務所の就業規則相談(無料)は一般的な『就業規則無料相談』や『法律相談』とは全く異なるものになるように、強く意識しています
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「話を聞くだけの無料相談」ではありません
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「法律や判例の解説をする法律相談」とも違います
→ 御社の事情を踏まえた現実的な解決策のご提案をします
専門家にご相談する際に、ただ話を聴いて欲しいわけではないはずです。単に法律を知りたいだけでもないでしょう。法律を知りたいだけなら労働基準監督署という公的な機関があります。専門家の存在意義は、今抱えている課題に対して、法律を踏まえた上で現実的な解決策を提供することです。当社労士事務所では、御社が実行できる現実的な解決策までをお話します。御社に就業規則がある場合、それに基づいた具体的なアドバイスも可能です。
「ここからの話は有料です」というような無料相談はご相談者の方にとって時間の無駄です。無料だからといって、出し惜しみはしません。当事務所が行っている有料のコンサルティングと内容は何1つ変わりません。有料との違いは、その後の作業を行えないことと、その日限定であることです。これが、一般的な無料相談や法律相談と違う当事務所の特徴です。
無料だとは言え、企業の重要な課題にご相談にのらせて頂く以上、実績も重要だと考えています
就業規則が扱う問題は、規則や労働条件と言った極めた重要な課題です。そんな企業の重要な課題に携わらせて頂くのです。無料相談とは言え、実績(及び姿勢)は非常に重要だと考えています。
当事務所は、15年以上、毎年、就業規則(とその関連業務)に2000時間以上費やし続けてきた就業規則(人事労務問題の解決業務)の専門事務所です。具体的な実績や活動内容をできるだけ数値化しております。以下のページをご覧ください(仕事への思いや姿勢も書かせて頂いています)。
なぜ、本来、有料であるべき解決策の話まで無料で行うのか?理由は主に2つあります
1.完全にご納得いただいたうえで当事務所をお選びいただきたいから
人事労務の課題は会社にとって重大な問題です。そのような大切な課題を任せていただくのです。どのような業務を行うかをお客様の目で事前にご判断いただいた上で業務をご依頼をいただきたいのです。その判断材料としていただくには、有料のコンサルティングと全く同じ内容をご提供しないと意味がありません。
そのような理由から、業務のご依頼をいただく際には、他の専門家にも1度は就業規則のご相談いただくことをお勧めしています。相性もありますので、他の専門家と比較したうえで当事務所をお選びいただきたと思っています。実際、ホームページから当事務所に業務のご依頼をいただいたお客様の78.57%%は、他の専門家に一度は就業規則のご相談(依頼)をしたことがある方です。
2.効果的な解決策がたくさんあるのに、それを知らないで苦しんでいる経営者・実務担当責任者の方が多すぎるから
当事務所は就業規則関連業務で99%超の専門特化した事務所です。解決策の概要をご提案するのにそれほどお時間はかかりません。その程度の時間で会社にとって今後にかかわるような重要な課題の解決のキッカケになるのであれば嬉しいのです。「ぜひ、1度、本格的なコンサルティング(解決策の提案)を経験して欲しい」と思うのです。そういう理由から、ちょっと話を聞きたいという方よりも、深い悩みを抱えた方に、お越しただきたいと考えています。
時間に制限を設けていない理由
時間に制限があると、ご相談者様の納得がいく、現実的な解決策を提案できない可能性があるからです。そうういう理由から、時間制限を設けていないのです。
なお、「1日に限っていると言っても、時間無制限で月5社も無料相談を受けていたら大変な時間を使うのではないか?」とご心配を頂くことがありますが、その点はご心配ありません。当事務所は就業規則に専門特化した事務所です。お話を丁寧にお聴きし、ご相談企業が「これならできそうだ」と感じて頂ける解決策を模索するために必要な時間は、ほとんどのケースで1~3時間程度で済みます。非常に複雑なケースの場合には、最長1日必要になったこともありますが、レアケースです。
当社労士事務所からのご相談者様への3つの約束
1.お電話やDM等の営業行為は一切いたしません
お電話やDM等の一切の営業行為はしないことをお約束いたします。料金やお見積もり等の話も私からは一切いたしませんので、もし、お気にいっていただけましたら、御社からお見積もりや料金のご質問、お申込等をお願いします。なぜ、そのようなことをお約束するかというと、理由は明確です。当事務所の業務は書類の作成ではなく課題の解決なのです。御社に「この人(専門家)なら当社の課題を解決してくれそうだ」と思っていただかない限り、私からお勧めするわけにはいかないからです。ただ、礼節として年賀状などをお送りすることはあるかもしれません。
2.お話しいただく一切の情報は、弊所代表以外に知られることはありません
人事・労働分野の問題は、機密性の高い内容が多く、なかなか人に話せない悩みもあると思います。「お恥ずかしい話ですが・・」と仰る経営者の方も多いです。社会保険労務士には、法律上守秘義務(社会保険労務士法21条「秘密を守る義務」)が課せられており、ご相談でお話頂く内容は一切の秘密が厳守されます。当事務所代表以外に内容を知られることは在りません。もし、気になる場合には、守秘義務契約を面談の冒頭で交わすことも可能です。
3.御社の価値観に沿ったご提案をします
人事労務の問題は、非常に価値観の出るテーマです。専門家の意見を押し付けられたい方はいないでしょう。会社のことを1番真剣に考えているのは経営者なのです。経営責任を負っているのも経営者です。ですので、私がご相談を受けた際に、まず最初に伺うのはご相談者である経営者の方が「どうしたいのか?」です。それに、沿った解決策をご提案いたします。価値観を押し付ける専門家が多く不快な思いをされた経験のある経営者が多いようですが、当事務所では、それぞれの経営者の価値観を大切にし、尊重することを最優先にしています。経営者の皆様の思いや考えを深く理解し、それに基づいた現実的な提案を行うことを心掛けています。
就業規則相談(無料)をお受けいただける方
1.経営者にご参加をお願いします
大変申し訳ございませんが、原則として、経営者の方にもご参加いただくことをお願いしております。就業規則は、単なる書類の束ではなく、働くうえで社員の方が守るべき規則や人件費等の労働条件という極めて重要なものを取り扱います。経営責任を負っている方が決定すべきものです。もちろん、代表取締役の方でなくても、役員の方、後継者(候補の方)、ご家族(家族経営の場合には)の方等で、会社から課題を任されている方であれば問題ありません。
2.ご相談の態様・地域について
原則として、御社へご訪問をさせていただきます。直接お会いしないとわからないことなども多く、当事務所では対面を大切にしております。ただ、事務所のある(東京都)大田区上池台から公共交通機関を利用して片道1時間を超える場合やお客様のご事情でご訪問が難しい場合には、オンラインでのご相談も承っています。その場合でも、もし、ご契約いただく場合には、必ず1度はお会いしてお話を伺いたいと考えております。
3.月の上限・時期
就業規則無料相談は、毎月26日を起算日として、月5社限定となっております。これには、就業規則に関する相談、残業代や賃金に関する相談が含まれます。
なぜ、上限があるのかというと、お一人お一人の相談に集中し、質の高いサービスを提供するためです。ご相談は1日ではありますが、時間の制限はなく、十分な時間を確保しています。また、ご提供していない時期もありますが、これも質を確保するための方針です。制限があることについて、ご理解いただけますようお願い申し上げます。
専門家にご相談することにご不安な経営者の方へ
私は、業務を通じ、また、経営者団体の役員として、多くの経営者の深い悩みを伺ってまいりましたが、専門家に相談することにご不安を抱えている経営者が方があまりに多いことを知りました。専門家にご相談することにご不安をお感じになっているのなら、以下のページをお読み下さい。とりわけ、多くの専門家とお付き合いのある創業30年以上の会社の経営者であれば、お役に立つ内容になっていると思います。
就業規則無料相談をご希望の方は、下記の申込フォームに必要事項をご記入して、お送りください。原則として、24時間以内に当事務所代表からメールにてご連絡をいたします。
お問合せフォームのご送信から訪問までの流れについてや訪問エリアについての詳細は、以下のページで詳しくご説明をさせていただいています。
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