就業規則の料金・報酬を目的から考える~東京都大田区のフェスティナレンテ社会保険労務士事務所
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人事労働問題を解決し、法的整備(就業規則その他の社内規程の作成・見直し)までを行うコンサルティング料金

御社が就業規則を作成・見直したいと思った目的は何でしょうか?就業規則(書類)自体が欲しいのでしょうか?

もし、御社が何らかの理由で、就業規則(書類)自体がほしいという場合、当事務所のサービスは、向いていないかもしれません。

なぜなら、当事務所の業務は会社が抱える人事・労務の問題を解決するソリューションサービスであって、就業規則は業務の一部にすぎないからです。言葉を変えると、就業規則の作成サービスはその人事労務の課題解決という目的達成のための手段にすぎないのです。

当事務所では御社が抱えている人事・労務の課題を解決するため、御社にご納得いただける、様々な現実的な提案をいたします。しかし、そのご提案内容を法的に有効にするためには、多くの場合、就業規則という従業員全体との契約書に盛り込まなければなりません。

つまり、会社が抱えている課題を解決するために必要不可欠なので就業規則を作成(変更・見直し)しているのです。当事務所の料金は、ソリューションサービスの対価としてフィーをいただいております。

実際、当事務所へお越しになる方のほとんどは、就業規則の作成・見直しを通じて、会社が抱える何らかの課題を解決したいという方です残業代による企業経営の圧迫、労働時間・休日数の問題、会社・お客様企業に迷惑をかける社員の行動等々の何らかの課題をお持ちです。

もし、御社の抱えている問題を解決できるのであれば、就業規則である必要はなく、1枚のフローチャートであろうが、エクセルシートであろうが、研修であろうが、手段は何だって良いはずです!

 

もし、就業規則を作成(変更・見直し)せずとも御社の課題を解決できるのであれば、他の適切な手段をご提案します

目的 残業代、賃金、会社の秩序維持等の人事労務問題の課題解決

手段 就業規則をはじめとした会社規程の構築

そこで、当事務所がご提供する就業規則はそのコンセプトを明確にするため

『課題解決手段型就業規則』®と命名しております。

脚注 課題解決手段型就業規則®は当事務所代表小嶋裕司の登録商標(登録商標第5762073号)です。(2015年1月5日出願、2015年5月1日登録)

「就業規則は課題解決の手段であるという​当事務所が​提唱するコンセプトの普及

最近は、「就業規則は課題解決の手段です」「就業規則で課題を解決します」というお話を聞くようになりました。当事務所の今までの一貫した主張が普及しつつあることは嬉しい限りですが、​この主張は​商標出願の2015年1月5日以前から続く当事務所の​ぶれることない一貫した主張​の1つです。それは「ただの書類作り」ではなく、真の課題解決を目指すという、当事務所の一貫した姿勢​の現れだとお考えください。ぜひ、当事務所とともに、御社の人事・労務問題を解決していきましょう

料金に含まれる内容

料金に含まれる内容

当事務所の業務は、人事・労働問題の課題についてご相談を受け、御社が抱えている人事・労働分野の課題を就業規則の見直しで解決するソリューションサービスです。料金には以下の内容が全て含まれており、原則として、追加で料金が発生することはありません。​就業規則はコンサルティングフィーに含まれます

01

​現状調査(打合せ)

会社の事情、労働の現場に即した内容になっていることが最も大切です。きちんとしたご提案をするためには現状調査(打合せ)が絶対に必要です。現状調査が不十分なままコンサルティングを行うと、作成した就業規則が会社の実情に合っていないものとなります。そこで、お客様が抱えている人事・労務の課題を解決するするため、現状調査・ヒアリング・打合せをお客様の事情・問題の性質に合わせて行います。会社の事情により柔軟な対応が可能です

02

​課題解決のための対策案の立案

現状調査の上で、コンサルティング(解決策の提示)を行います。人事労務の課題解決を主たる業務にしている当社会保険労務士事務所のノウハウを駆使して解決へ全力を尽くします。御社にご納得いただける現実的な解決策を模索しご提案します。そういう理由から、可能な限り1つの課題に対して複数案をご提案します。専門家により大きく違いが出る部分です。

03

​就業規則等の作成

ステップ1ステップ2の過程を経た解決策を法的に有効にするためには、法的書類に記載しなければなりませんそのために、就業規則、賃金規程、年俸制規程、育児・介護休業規程、マイカー通勤規程、退職金規程、在宅勤務規程、労使協定、雇用契約書等の書類を作成します。

就業規則は会社と社員の皆さんとの契約書です。そこに記載されている内容は社員だけではなく、会社も守る法的な義務が生じますので、たった1文で会社に大損害を与えることすらあります。安易に作成したこと後悔している会社が当事務所には多くお越しになります。現実的な就業規則を作成します。

04

​相談・フォロー / 解説書・レポート作成

就業規則を作成している最中には、様々な疑問が生じてきくるはずです。出来上がった就業規則だけ渡されても意味がありません。それらに対してもお答えいたします。相談回数数制限はありません。原則、フォローの期間は契約時から1年程度となっています(そこまで不要な場合には料金は値下げいたします)。なお、相談には「就業規則の運用に関する相談」「社員にどう説明するか?」等の就業規則に関連したご相談も含まれます。また、解説書・レポート作成は基本となる料金に含まれておりますが、お客様が不要だという場合にも料金がその分値下げさせていただきます。

 料金に含まれる内容は以上です。

当事務所のサービスは会社が抱える課題を本気で解決したい経営者・実務責任者の方を全力でサポートする内容となっています。もし、御社が就業規則を形だけ整えれば十分だとお考えであれば、当事務所のサービスはお勧めできませんが、会社が抱える重要な課題に取り組みたいというのであれば、就業規則の特化した専門事務所である弊所におまかせください。御社にご納得いただける、現実的な解決策をご提案いたします。

料金・お支払方法

料金は、御社の問題の複雑さ、解決の困難さ(想定される時間)、及び御社にどれだけの価値をご提供できるか(現実的な提案ができるか)で決めるべきと考えています

当社労士事務所の提供するサービスは人事・労働の分野の課題についてのソリューションサービスです。会社ごとに社員数も抱えている事情も完成までにかかる時間も違います。また、どれだけ現実的な提案を当事務所ができるかによっても料金が違って当然です。それなのに、一律いくらという料金の決め方はおかしいと思うようになりました。

 

したがって、料金はお客様企業のご事情及び課題を詳しくうかがったうえで決定させていただいています。現在、開業15年になりますが、この料金の決め方が、お客様企業にとっても納得がいく、良いお付き合いをしていただけるという結論に達しました。そのため、当事務所では業務をお引き受けする前(料金を決める前)に、就業規則無料コンサルティング(月5社限定・1日時間無制限)をお受けいただいています。

ただ、ご予算もあると思いますので、特にご要望の多い2つの業務に関しては、目安となる料金をHPでお示してます。なお、目安の料金は全て当事務所が請け負う場合の料金ですので、御社に業務の一部をお手伝いしていただける場合には、その割合に応じて料金の減額が可能です。また、前述の料金に含まれる内容の一部が不要な場合にも当然料金も減額いたします。

なお、以前、料金を改定した際に、ご参考にするため、当事務所のクライアント様に御社が抱えている課題を解決できれば、どれ程の経済的なメリットがありますか?」とうかがったところ、「そもそも金額に換算できないけど、あえて言うなら、少なくとも数百万円の価値はある」と皆様お答えになられました。私もそれほどの価値があるものと考えております。

01

​問題社員対応型 就業規則コンサルティング

多様な価値観を持った社員が増えました。社員とのトラブルを避けるためには会社として統一の規則・ルールが益々必要とされています。一人の身勝手な行動が会社・真面目に働いている社員にも迷惑をかけます。最悪のケースの場合、たった1人の行動で会社が危機に陥るということもあり得る話です。就業規則を作成する際には、ポイント解説をお付けします。採用、異動、出張、休職、労働時間・休日・休憩・休暇、賃金、社員が守るべき規則、退職・解雇等、会社が直面する問題のほとんどに対応できるようになります。​

また、このサービスは、特に、以下の方にお勧めです。

  • 労務問題が噴出してきたが、一気に解決できる仕組みを創りたいベンチャー企業の経営者

  • 会社の実務を任され、問題を起こす社員に困っている取締役・CFO、実務責任者

  • 二代目社長や後継者(当事務所のお客様の52%は二代目社長の会社)

 二代目社長・後継者の方は、こちらのページをお読み下さい。​

原則 40万円(消費税込44万円)

減額 お手伝いをしていただける割合に応じて 25万円(税込27万5千円)まで減額可能​

※ 料金減額システム

原則の料金は当事務所がフルサポートで全てを請け負う場合の料金です。御社に業務の一部のお手伝い(ご協力)をしていただける場合や料金の一部の内容が不要な場合には、その割合に応じて料金の減額が可能です。減額後の料金は概ね「27.5万円、33万円、39.6万円(全て税込)」のいずれかとなっています。料金の減額システムに関しての詳細は、「お問合せフォーム」からご質問下さい。

​就業規則の一部改定や付属規程の作成のみの料金

ここでお示している料金は就業規則全体を作成・見直す料金です。就業規則の部分的な改定や付属規程の作成の場合は「03 その他の労務問題解決コンサルティング」の料金(5万5千円~)となります。

​就業規則チェックの料金 5万円(税込5万5千円)~

自社で作成した(見直した)就業規則をチェックして欲しいというご要望は多いです。その場合には5万円(税込5万5千円)から承っております。チェックだけなのか、条文の変更まで弊所が行うのかで料金は変わります。就業規則の料金の考え方などは「就業規則のチェックの料金ページ」をご覧ください。

料金設定の根拠

当事務所が全てを請け負う場合には、月額3万円の顧問契約1年分程度(+アルファ―)の業務量が予想されますので、そのような料金になっております。料金に含まれる内容は「料金に含まれる内容」をご覧ください。

​お支払方法

お話合いの上、1~12回の分割払いからお選びいただけます。

​残業代対策コンサルティング

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残業代対策コンサルティング料金

残業代の問題は、多額の人件費を扱います。未払い残業代などを請求されたときの会社の時間的・金銭的リスクははかりしれませんが、残業代問題は法律が複雑なうえ、会社の人件費や人手等の制約もあり、お客様企業の業務内容や現場の働き方を踏まえたご提案をしない限り、現実的な提案は出来ません。そこで、お客様企業の課題にコミットするお時間を十分に確保し、お客様が実行できる現実的なご提案をさせていただくのに相応しい料金とさせていただいています。なお、残業代の問題は97.22%の企業で効果的な対策の立案実績(お客様の評価)があります。

原則 40万円(消費税込44万円)

減額 お手伝いをしていただける割合に応じて 25万円(税込27万5千円)まで減額可能​

​報酬には、訪問・打合せから現状調査、解決策の提案、就業規則(及び賃金規程)・雇用契約書等の書類の作成、フォローまで全て含まれている料金です。作業をお客様側でご負担して頂ける場合、又は、料金に含まれる一部のサービスが不要な場合には、その割合に応じて最大消費税込27万5千円)まで減額可能ですので、ご相談ください。なお、減額後の料金は概ね「27.5万円、33万円、39.6万円(全て税込)」のいずれかとなっています。

まずは、当事務所が提供している残業代無料相談で、御社にどの程度の効果があるかをご確認ください。どのような施策で残業代を削減するか具体的な解決策をご提案させていただきます。御社とのご相性などもご確認いただけます。

賃金規程の全面改訂(オプション契約)

上記の料金には、残業代問題に関連する賃金規程の作成・変更を含みますが、それ以外の賃金規程の全面見直しも行う場合、5~10万程度の特別価格でご提供します。

※ なお、社員数30人未満の経営者の賃金の悩みは給与規程の整備で大抵の問題は解決します。詳細は賃金規程の見直しページをご覧ください。

簡易サービスの料金(典型例:定額残業代) 5万円(税込5万5千円)~

残業代の業務の中にも、本格的な現状調査やコンサルティングが不要で、打合せの回数が少なくてすむ業務があります。典型例が「定額残業代」の導入​ですが、そのような業務の場合には、税込5.5万円からとなっています。

​お支払方法

お話合いの上、1~12回の分割払いででお選びいただけます。

​その他の労務問題解決コンサルティング

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期待される経済効果、業務の難易度・想定されるお時間・求められる条件に応じて決定します。

料金:5万5千円~60万円(税込)

お見積りについて

当事務所の主たる業務は、会社が抱える人事労務の課題に対して、現実的な解決策のご提案(就業規則の作成)をすることですので、ご相談いただいた課題の内容、及び想定されるお時間・納期や御社の状況によって料金は変わってきます。無料相談時にお客様企業のご事情を詳しく伺って料金を決めさせて頂いておりますが、まずは、相場(過去の料金事例や目安)などをお知りになりたい方はお問合せフォーム」からご問合せ下さい。

料金の下限と上限について(よくいただくご質問)

料金に下限が設けられている理由についてですが、お客様企業が実行できる現実的な内容にする必要があり、詳しいご事情を伺うことが必要です。そのため、必ず打合せをお願いしているからです。料金の上限が少し高額になっている理由についてですが、当事務所は就業規則の専門事務所ですので、規模の大きな(長期に及ぶ)プロジェクトや特殊な業務のご依頼をいただくケースが少なくないからです。

多くいただくご依頼内容

  • 労働時間・休日コンサルティング(及び規定作成):例 会社独自の働き方導入・完全週休二日制が困難な会社の制度設計等

  • 退職金制度構築、マイカー通勤のリスク管理コンサルティング等

  • 定年後再雇用者の労働条件コンサルティング

  • 成果主義に基づく昇降給可能な給与体系への移行、中途採用者の実績と賃金のギャップの解消、手当の見直し、会社の実情に合った給与体系への見直しコンサルティング等(賃金規程の見直し)※​

  • 自社の実情に合った実行可能な法改正対応コンサルティング(及び規定作成)

​諸規程の作成のポイント及び料金については「賃金規程等の諸規程  作成のポイントと料金」ページをご覧ください。

※ 賃金の課題について

社員数30人未満の経営者の賃金の悩みは給与規程の整備で大抵の問題は解決します。詳細は賃金規程の見直しページをご覧ください。

​お支払方法

お話合いの上、1~12回の分割払いからお選びいただけます。

オプションサービス
​オプションサービス

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就業規則作成・変更の従業員説明会、役員会での説明
~就業規則の変更をスムーズに行うサポート

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■就業規則の変更をうまく社員に説明できない。代わりに説明して欲しい

役員会で就業規則の変更案を説明して欲しい​

就業規則を作成するときは問題は生じませんが、就業規則を見直すときは、社内に対立構造が生じやすい問題です。特に、労働条件(その中でも人件費)の見直しは役員間での対立・社員からの激しい反発が起きることがあります。そこで、社内の対立構造を生じることなくスムーズに導入するところまでサポートを行っております。

​なお、弊所が就業規則業務を請け負った際に、社内にスムーズに導入するためのご相談を受ける割合は、2代目社長の会社を中心に、就業規則依頼企業の84.61%に及んでおり当事務所の大きな特徴になっています。会社の規模も社員1名の会社から東証プライム上場企業の業務経験もあり、経験・事例は豊富です。また、実践だけではなく、青山学院大学社会情報学部で学術的・理論的にも学びました。

本サービスの詳細、及び料金については「新制度への移行をスムーズに実現する支援サービス」をご覧ください。

契約の途中解約について

契約後も、ご契約は途中でいつでも解約いただけます。もし、お客様が解約したいとお考えになったのであれば、無理にお仕事を進めていくのは当事務所としても困ります。ご遠慮なく仰ってください。料金の精算については、解約日によって異なってきます。「解約・料金の精算」については明確なシステムがあり、業務委託契約書にも記載しております。詳細は、面談時にご質問ください。ただ、途中解約は2012年の1社だけで、その後はありません。また、就業規則をご依頼いただいた会社様からのリピート率は91.66%となっています。ありがたいことに、就業規則の途中解約は必要のない制度となりつつあります。今後もお客様にご満足いただけるよう、日々、精進していく所存です

労務顧問契約の料金

通常の顧問契約のプラン
労務に関する顧問契約は従業員数、相談の発生頻度・難易度、作業を当社労士事務所で行うのかどうかによっても変わってきます。一律に決めることはできません。料金決定の要素等は、労務顧問契約の詳細はこちらのページでご確認ください。なお、人手不足の現在、今まで自社で行っていた業務を外注でご依頼いただくことも増えて、料金は幅広くなっています。

 

マイレージプラン®
労務顧問契約は、毎月定額の料金のみで良いという点では便利ではありませんが、料金の納得性が残るという点では問題のある契約です。労務顧問契約は仕事が発生してもしなくても支払わないといけないのが顧問料です。そこで、使用しなかった顧問料を翌月に繰り越していける顧問契約のプランもご用意しています。

 

労務顧問契約の内容の詳細は、労務顧問ページをご覧ください。なお、現在、初めて当事務所へご相談にお越しのお客様には、まずは就業規則の作成をお勧めしております。従業員数が30名未満の会社であれば、就業規則の作成でそれでほとんどの事に対応できるようになるからです。後は、困ったときだけスポットで(その都度)ご相談いただければ十分だと当社会保険労務士事務所では考えております。

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