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【就業規則 料金・費用】就業規則の専門社労士-人事労務問題解決コンサルティング

人事・労務の問題を解決し、法的整備(就業規則その他の社内規程の作成)まで行うコンサルティング料金を表した画像

御社が就業規則を作成・見直したいと思った目的は何でしょうか?就業規則自体が欲しいのでしょうか?

御社が就業規則を作成・見直したいと思った目的は何でしょうか?就業規則自体が欲しいのでしょうか? 当事務所にご相談にお越しになる方のお話を伺うと、就業規則自体が欲しいという方はごく少数です。就業規則の作成・見直しを通じて、会社が抱える何らかの人事労務の課題を解決したいという方がほとんどです。

例えば、残業代による企業経営の圧迫、労働時間・休日数の問題、会社・お客様企業に迷惑をかける社員の行動等々。従業員数が増えて法律上の義務になったので就業規則を作成したいという場合であっても、お話を伺うと、会社の規則を整えることで会社の秩序を維持したい等の課題をお持ちです。

 

当事務所は「就業規則の専門事務所」ではありますが、当事務所の業務は、これらの会社が抱える人事・労務の問題を解決するソリューションサービスです。就業規則は業務の一部にすぎないのです。言葉を変えると、就業規則はその人事労務の課題解決という目的達成のための手段にすぎないのです。

 

当事務所では御社が抱えている人事・労務の課題を解決するために様々なご提案をいたします。しかし、そのご提案した解決策を法的に有効にするためには、多くの場合、就業規則という従業員全体との契約書に反映しなければなりません。​つまり、会社が抱えている課題を解決するために必要なので就業規則を作成(変更)しているのです。当事務所の料金は、ソリューションサービスの対価としてフィーをいただいております。

もし、抱えている問題を解決できるのであれば、就業規則である必要はなく、1枚のフローチャートであろうが、エクセルシートであろうが、研修であろうが、手段は何だって良いはずです。

就業規則を作成(変更・見直し)せずとも御社の課題を解決できるのであれば、他の適切な手段をお伝えいたします。​

目的 残業代、賃金、会社の秩序維持等の人事労務問題の課題解決

手段 就業規則をはじめとした会社規程の整備(及びその関連業務)

そこで、当事務所がご提供する就業規則はそのコンセプトを明確にするため

『課題解決手段型就業規則』®と命名しております。

脚注 課題解決手段型就業規則®は当事務所の代表・特定社会保険労務士  小嶋裕司の登録商標(登録商標第5762073号)です。(2015年1月5日出願、2015年5月1日登録)

■ 「就業規則は課題解決の手段である」という主張 ~2015年前から続く想い

最近は、「就業規則は課題解決の手段です」「就業規則で課題を解決します」という話を聞くようになりました。当事務所のこれまでの一貫した主張が普及しつつあることは嬉しい限りですが、​この主張は、​商標出願の2015年1月5日以前から続く当事務所の​ぶれることない一貫した信念の1つです。

料金に含まれる内容

課題解決の進め方(料金に含まれる内容)

御社が抱える人事労務の課題を、ヒアリングから就業規則の運用まで一貫して支援いたします。当事務所では、以下の流れで課題解決を進めます。

就業規則(人事労務の課題解決)を進めるための5段階フロー。1.現状調査、2.対策案の立案、3.設計図作成、4.就業規則への反映、5.運用フォローで構成されるプロセス図

 課題解決に必要なサービスは全て含まれています

当事務所のサービスの本質を端的にご説明すると、お客様企業の課題解決のコンサルティングを行い、それを就業規則にまとめて法的に有効な内容とすることです。

 

したがって、人事労務問題の解決に向けて必要な内容は全て提供いたします。例:​

  • 新制度を社内に浸透させるために必要な説明資料の作成や会議への同席など、円滑な導入もサポートします。

  • また、社員の同意が必要になる課題に対してもフォローいたします。

  • 就業規則の作成過程で人事労務に関する疑問(就業規則に関連した疑問)が生じることがあった場合、ご相談にも応じます。​​​​​​​​​

御社の事情に合わせて、進め方/ペースも含めて、無理なくゴールに至れるようにサポートいたします

当事務所は、お客様企業の課題を解決するため「いわゆるオーダーメイド」の就業規則をご提供していますが、就業規則の内容だけではなく、進め方(どのように進めるか)やスケジュール(ペース)なども含めて、お客様企業の事情に合わせて進めさせていただいています。進め方やスケジュールに無理があれば、意味がないと考えているからです。また、進めていく際に、様々な障害も出てきます。それらについても完全対応します。当事務所が行ってきた対応事例は、当事務所がオーダーメイドで作成を支援した実例紹介ページでご確認ください。

以下の表は、当事務所の標準的な料金に含まれる内容を、一般的な事務所と比較したものです

就業規則の料金比較表:低価格/種類作成中心/コンサル中心

※上記の表はあくまでも一般的なモデル事務所との対比に過ぎませんが、できるだけ正確な対比を目指すため、当事務所のお客様(就業規則の見直し業務のお客様)から伺った内容も加味しています。

料金・お支払方法

料金は、​解決したい課題の内容、必要な作業量、そして、「御社にどれだけの価値をご提供できるか(お役にたてるか)」で決めるべきだと考えています

​当社労士事務所の提供するサービスは、人事労務の課題のソリューションサービスです。料金は、御社が解決したい課題の内容、解決までに必要な時間・作業量によって変わって当然です。また、「当事務所がどれだけお役に立てるか」も影響します。

したがって料金は御社のご事情及び課題を詳しくうかがったうえで決定させていただきます。会社ごとに、事情も課題も全く違うのに、「一律で同じ料金」はおかしい考えるようになりました。開業して15年以上経過しましたが、この料金の決め方が「お客様にとっても1番納得がいくのではないでしょうか。

そのため、当事務所では業務をお引き受けする前、就業規則無料コンサルティング(月5社限定・1日お時間の制限はありません)をお受けいただいています。

良くある質問1:当社は、特に、課題というものはなく、法律上の義務を果たすために就業規則を作成したいだけですが、それでも料金は決まってないのですか?

いいえ、そのようなことはありません。詳しくお話を伺ってから料金をご提案するのは「公平性」という理由からです。作業工程がほぼ同じ(費やされるお時間も変わらない)業務もあります。そのような業務は予め料金が決まっています(一律の料金です)。代表的な業務は以下になります。

01 コンプライアンス対応型就業規則 税込9.9万円

「特に、差し迫った課題はないけれど、自社で作成するには不安がある」という会社様向けのサービスです。​法令を遵守した就業規則にしたうえで、経営者が社員に自信をもって見せられる内容にします。そして、社員から質問などがあっても、堂々と対応できるようにいたします。明確な課題がある場合と異なり、作業工程(内容や進め方)が会社ごとに大きく変わらないため、一律の料金となっていますサービスに含まれる内容など詳細をご説明しておりますので、以下のページをお読みください。

コンプライアンス対応型就業規則(税込一律9.9万円)

02  就業規則のチェック 税込5.5万円

お客様企業が作成した就業規則のリスクを専門家の視点でチェックするサービスです。作業工程が大きく異ならないため、料金は一律5.5万円となっています。なお、条文の変更は、変更箇所の数によって作業量が異なるため一律ではありません。サービスに含まれる内容など詳細をご説明しておりますので、以下のページをお読みください。

就業規則のチェック(税込一律5.5万円)、及び条文の変更​の料金

良くある質問2:問題社員に困っています。「無料(相談)コンサルティング」を受けないと、目安となる料金もわからないのですか?

いいえ、そのようなことはありません。ご予算もあると思いますので、概算お見積りをお申込みいただければ、概算のお見積もりをお伝え出来ます。かなり正確な概算額をお伝え出来ます

​また、当事務所では、よくいただく2つの業務(課題)について、料金の目安をお示ししています。問題社員への対応「特化」型就業規則と、残業代問題対応コンサルティングです

なお、以前、料金を改定する際、お客様企業に、「御社が抱えている課題を解決できれば、どれ程の経済的なメリットがありますか?」とうかがったところ、「そもそも金額に換算できないけど、あえて言うなら、少なくとも数百万円の価値はある」と皆様お答えになられました。特に、この2つの業務に関しては、私自身もそれほどの価値があるものだと考えております。

​よくいただく2つの業務の料金(目安となる料金)

01 問題社員対応特化型 就業規則コンサルティング

多様な価値観を持った社員が増えました。社員とのトラブルを避けるためには会社として統一の規則・ルールが益々必要になっています。一人の身勝手な行動が会社・真面目に働いている社員にも迷惑をかけます。本サービスはルールを明確化することで、企業を守るための​労務問題解決のシステムを構築することに特化したサービスですなお、就業規則を作成する際に、ポイント解説をお付けしますので、採用、異動、出張、休職、社員が守るべき規則、退職・解雇等たいていのことには弊所が作成する就業規則で対応できるようになります

このサービスは、特に、以下の方にお勧めです。

・労務問題が噴出してきたが、一気に解決できる仕組みを創りたいベンチャー企業の経営者

・会社の実務を任されているが、会社に非協力的な社員に困っている取締役の方

・二代目社長・後継者 二代目社長・後継者の方は、こちらのページをお読み下さい。

 なお、当事務所の大きな特徴ですが、お客様の5割超は二代目社長の会社です。

完全代行プラン:税込30万円

3〜6か月かけて会社の土台から立て直すコンサルティングです。全てを当事務所が請け負う形態になります。また、料金に含まれる内容をフルスペックでご提供します。

協働プラン:税込22万円

誤字脱字のチェックや書類の体裁等、専門性がなくても行える内容はお客様企業に行っていただくプランです。2か月以内での完了を前提としており、解説やレポートは簡易版、打合せ回数も必要最小限に絞ることで、料金を抑えつつ短期間で整備したい会社様向けのプランとなっています。なお、簡易版とはいえ重要事項は打合せで口頭にて丁寧にお伝えいたします

料金について

料金は、会社規模や業種、非正規社員の有無、関連規程の数によって多少前後する場合がありますが、概ね上記金額の範囲内でお受けしています。

​お支払方法

お話合いの上、1~12回の分割払いからお選びいただけます。

残業代対策コンサルティング料金

02 残業代問題特化型 就業規則コンサルティング
~ 残業代問題解決のトータルサポートです

残業代の問題は、多額の人件費を扱います。未払い残業代などを請求されたときの時間的・金銭的損害は非常に大きなものですが、残業代問題は、お客様企業の事情に精通しない限り最適な提案はできません。そこで、御社の実態を丁寧に伺ったうえで現状を整理し、最適な対策をご提案できるよう、残業代に特化したコンサルティングをご提供しています。なお、残業代の問題については、97%を超える企業で効果的な対策の立案実績(お客様調べ)があり、当事務所の専門性が最も活かせる分野です。

なお、下記2つの報酬体系からお選び頂けます

  • 削減された残業代1年分の30%(税込)

  • 定額 税込30万円

料金には、訪問・打合せから現状調査、残業代に関する就業規則・賃金規程に加え、必要に応じて雇用契約書・同意書までを一体で見直し、残業代の問題を解決するプランです。具体的な進め方やサポート内容は、上記「料金に含まれる内容」をご覧ください。

特定の制度の導入(例:定額残業代・変形労働時間制) 税込5.5万~20万円未満

会社の制度全体の見直しまでは不要で、「定額残業代だけ」「変形労働時間制だけ」といった「特定の制度」を導入したい会社様向けのスポットプランです。

対象となる制度の内容や対象社員数・事業所数などに応じて金額は変わりますが、原則として20万円以内の範囲で対応しています。なお、複数の制度を同時に導入する場合や、複雑な設計が必要な場合には、
残業代コンサルティング(30万円前後)の対象として別途お見積りとなることがあります。

賃金規程の全面改訂:人件費の問題のトータル解決(オプション契約)

残業代対策だけでなく、賃金制度全体を整えたい場合には、賃金規程の全面改訂もオプションとして承っています。長期に及ぶコンサルティングを除き、通常は 5.5〜11万円(税込) 程度の特別料金で、人件費全体の方針を踏まえた賃金制度の構築まで対応可能です(残業代コンサルティングと併せてご依頼いただく場合)

​お支払方法

お話合いの上、1~12回の分割払いででお選びいただけます。

【よくある質問】「未払い残業代の対策」と、「問題社員の対応」を依頼すると、別々に料金がかかるのですか? ➡ ​A いいえ、単純な足し算にはなりません。

両者には整備すべき共通する部分が多く、一緒に行えば、2倍の時間を要することはありません。そういう理由から単純な足し算で料金が決まるわけではありません。​

なお、社員数が30名未満の企業様の場合、「料金が高額にならないように」という配慮から、原則として、1度のご契約で、39.6万円(税込)を超えたことはほぼありません未払い残業代対策をしたうえで、問題社員への対応のため、就業規則の全面見直しをした場合であってもです。作業をお客様にご負担していただくことにはなりますが、専門家にしかできない部分は全て当事務所が対応します。そういう理由から、​一度で取り組んでいただいた方が料金はお得です。詳細は具体的なご相談の中で、複数のプランをお示しさせていただきます。

​当社は、就業規則を自社で作成したいのですが、そのサポートという形で進めてもらうことは可能ですか?

もちろん、可能です。就業規則サービスは、お客様企業からヒアリングを行い、専門家が就業規則を一から作成するのが一般的です。しかし、お客様企業が就業規則を作成するのを専門家が横でサポートしながら進めていく形もお選びいただけます。

 

お客様企業が就業規則を完成させた後に、当事務所がチェックを行い、必要に応じて条文変更を行う「就業規則チェックサービス」だけではなく、「最初の段階から」お客様企業と一緒に進めていくサービスもございます。自社でドラフトを作成しつつ、専門家のサポートや最終確認も欲しいという会社様にお勧めです。詳細は「就業規則の自社作成サポートの料金~自社で作りたい会社様向けサービス」をご覧ください

​その他の業務と料金額

料金額:期待される経済効果・課題の内容・想定されるお時間・求められる条件に応じて、5.5~60万円(税込)

​良くいただく業務例

よくある業務例を2つ挙げてまいりましたが、当然、その他の業務も多くご依頼いただいております。例えば、以下の業務です。料金額は、お客様のご事情を詳しく伺ってから決定します。

  • 労働時間・休日コンサルティング(及び規定作成):例 会社独自の働き方導入・完全週休二日制が困難な会社の制度設計等

  • 退職時のトラブルを防止する退職金制度構築

  • 定年後再雇用者の労働条件コンサルティング:初めて定年を迎える社員がいる

  • 賃金制度・規程の見直し:成果主義に基づく昇降給可能な給与体系への移行、中途採用者の実績と賃金のギャップの解消、手当の見直し、会社の実情に合った給与体系への見直しコンサルティング等※​​

※ 賃金の課題について

社員数30人未満の経営者の賃金の悩みは給与規程の整備で大抵の問題は解決します。料金の詳細は賃金規程の見直しページをご覧ください。

当事務所は就業規則無料相談を行っておりますが、「まずは、これらの課題についての概算お見積りが欲しい」という方は、以下のページからお問合せ下さい。

Q 料金の上限が60万円(税込)は高くないですか? ➡ A  上限額は極めて特殊なケースです。通常の上限額は、39.6万円(税込)と考えて頂き問題ありません 

仰る通り、上限額は高額となっていますが、それには理由があります。当事務所は就業規則の専門事務所ですので、以下のような業務のご依頼をいただくからです。

  • 社内事情が複雑で、現状の整理すら難しく、どの専門家に相談しても納得がいく回答が返ってこない。又は、引き受けてくれる専門家自体が見つからない

  • 上場企業、又は上場を視野に入れている

  • 親会社や海外本社、又は出資者等の承認が必要など意思決定過程が複雑

  • М&A前の労務監査業務も同時に行うなど、特殊なご事情がある

  • ​就業規則の作成と同時に、運用のための社員用のマニュアルや社員用の解説書の作成や研修も一緒に依頼される​​​

いずれも複数業務の同時依頼だったり、極めて高度な業務だったり、特殊なケースです。1年以内に終わった通常の就業規則業務で、36万円(税込39.6万円)を超えたケースはほぼありません。なお、料金の上限額(税込60万円)を超えたケースも過去に数件ありますが、訪問頻度が高い場合や、対応時間が膨大になる「更に特殊な案件」ばかりです。よほどのことがない限り、上限額を超えることはありません。また、人事評価制度(評価の基礎になる評価制度作成)に関しては上限額の対象外です。

【当事務所の大きな特徴】「就業規則のスムーズな導入支援」が課題解決の料金に含まれています(一部オプション)

就業規則を作成・見直しする際に、社内の調整が必要なケースが多く出てきますが、当事務所のサービスの料金には、就業規則(新制度)をスムーズに導入する支援も標準的な料金に含まれております。

具体例「役員会議でのご説明(出席)」「社員への説明資料の作成」「各部署の意見の調整」「社員の代表者の意見書の反映」等は標準的な料金に含まれます。ただし、​当事務所が社員に直接説明する社員説明会の開催や研修はオプションになります。

本サービスの詳細、導入事例・実績、及び「標準的な料金に含まれるサービスと追加(オプション)」の違いなど​は以下のページからご確認ください。

​その他のよくいただくご質問

Q  新入社員の入社(4月)までに完成など、納期が決まっている場合に対応してもらえますか? ➡はい、可能な限り対応いたします。

決算の関係など、何らかの理由で納期が決まっている会社様からのご依頼は多いです。ただ、料金の点を考えると、余裕のあるスケジュールでご依頼いただくことをお勧めします。

急を要す案件は、当事務所が抱えている他の業務と調整する必要があります。そのため、料金が増額になるケースが出てきます。例えば、通常3ヶ月かけて行うプロジェクトを1ヶ月で完了させる場合、作業の集中度や時間外対応が必要となり、料金が通常よりも、かなり割高になります。

できるだけコストを抑えながら質の高いサービスをご提供するためにも、お早めのご相談をお勧めします。正確なお見積りについては、具体的な状況をお伺いした上でご提案させていただきます。

Q  契約の途中解約は可能ですか?  ➡  はい、当事務所には、「明確な解約システム」があります

​ご契約後の解約についてですが、「フォロー期間を含めて2か月を超えることが予想される業務」に関しては、ご契約後であっても途中でいつでも解約いただけます。もし、お客様が解約したいとお考えになったのであれば、無理にお仕事を進めていくのは当事務所としても困ります。ご遠慮なく解約をお申し出ください。

 

解約する際には、料金の精算を行います。料金のご精算は解約日によって異なってきます。「解約・料金の精算」については明確なシステムがあります。詳細は、無料相談時又はご契約時にご質問ください。

 

ただ、就業規則作成業務の途中解約は2012年にご契約いただいた1社様だけで、その後はありません。また、就業規則をご依頼いただいた会社様からのリピート率は9割近くになっています。ありがたいことに、就業規則の途中解約は必要のない制度となりつつあります。今後もお客様にご満足いただけるよう、日々、精進していく所存です

Q  就業規則の整備を顧問契約でお願いできますか? ➡ A:はい、可能です。1年の顧問契約で、就業規則も含めて一通り労務関係を整備するプランもあります

特に、「人事部がない企業」や「少し長めに期間をとりたいという場合」にお勧めです。就業規則の整備に1年間の労務顧問契約がついてくるとお考えください。その間に、労務問題解決のシステムを一通り構築します。月額2.2万円、3.3万円、5万円(全て税込)のプランがございます。

 

なお、当事務所では、正式なお見積り時に、原則として、お見積りのパターンをいくつかご提示させていただいております。その中から、業務の勧めからも含め、お選びいただいております。​​​

労務顧問の料金で就業規則作成するパターン

労務顧問契約の料金

通常の顧問契約のプラン
労務に関する顧問契約は従業員数、相談の発生頻度・難易度、作業を当社労士事務所で行うのかどうかによっても変わってきます。一律に決めることはできません。料金決定の要素等は、労務顧問契約の詳細はこちらのページでご確認ください。なお、人手不足の現在、今まで自社で行っていた業務を外注でご依頼いただくことも増えて、料金は幅広くなっています。

 

マイレージプラン®
労務顧問契約は、毎月定額の料金のみで良いという点では便利ではありますが、お客様の料金の納得性に課題が残るという点で問題のある契約です。労務顧問契約は仕事が発生してもしなくても支払わないといけないのが顧問料です。そこで、使用しなかった顧問料を翌月に繰り越していける顧問契約のプランもご用意しています。

​当事務所の料金への想い

最後に、当事務所の料金への想いをお伝えさせてください。

このページをここまでお読みいただき、本当にありがとうございます。ここまで、このページをお読みいただいた方は、解決したい悩みを抱えていると思いますが、多くの専門家とお会いする時間は取れないと思います。やはり、第一段階としてはホームページを見て選ぶのが現実的だと思います。

そこで、当事務所では、各サービスページ毎に、当事務所の専門性、特徴、実績、思いを書かせていただいております。御社が目指している未来が当事務所のサービスで得られるかどうかは各サービスページでご確認ください。なお、当事務所の主たる業務は就業規則ですので、まずは以下のページで、就業規則への思い、当事務所の特徴、専門性、実績をご確認いただければ幸いです。

また、いくら良いサービスを専門家が提供しても、ご予算を超えてしまっては意味がありません。​当事務所では、お客様にとって適切でご納得いただける料金設定を心がけております。業務内容やご予算に応じた柔軟なプランをご提案いたしますので、料金にご不安がある場合は遠慮なくご相談ください。

御社に実現したいことがあり、それが当事務所で解決が可能であるのなら、料金で折り合いがつかないのは非常に残念なことです。

特に、就業規則業務に関しては、お客様のご予算やニーズに応じた柔軟なスタイルをご提案が可能になっています。当事務所が全面的に作成を請負う方法に加え、「お客様と一緒に作成を進める形式」や「アドバイスとチェックのみ」に限定したサポートなど、さまざまな選択肢をご用意しております。いずれの場合でも、単なる値引きや値下げとは違い、提供する価値を損なうことなく、サービスをご提供することが可能です。当事務所の各サービスページをご覧いただき、ご共感いただけましたら、料金についてはご相談ください。

フェスティナレンテ社会保険労務士事務所

​代表・特定社会保険労務士・事業承継士 小嶋裕司

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