事業承継の際の就業規則作成・ 見直しに強い社会保険労務士/二代目社長の課題解決コンサルタント
就業規則 作成・見直し専門 就業規則関連業務の割合99%超
東京都中央区月島(全国対応) フェスティナレンテ社会保険労務士事務所
就業規則 作成・見直しで社労士をお探しの経営者・実務担当者の方へ

就業規則を作成・見直すうえで、最も大切なことをうかがいます。御社が就業規則を作成・見直そうと思った目的は何でしょうか?就業規則という書類が欲しいのでしょうか?
このページにお越し頂いているということは就業規則を必要としているのだと思いますが、就業規則を作成・見直したいと思ったからには、理由・目的があるはずです。つまり、何らかの課題を抱えているはずです。就業規則それ自体が欲しいわけではないはずです。実際、当事務所には、就業規則自体が欲しいという方はお越しになりません。就業規則は既にあるけれど、問題が生じたときに「自社の就業規則では対応ができない」と困り果て、お越しになるケースがほとんど(お客様の92.85%)です。例えば、
未払い残業の問題
曖昧な形で定額残業代を導入していたら、未払いの残業代で労働基準監督署に是正勧告を出され、従業員に残業代を支払った。今後、残業代対策の仕組みをつくりたい
問題社員への対応
権利ばかりを主張し、義務を果たさない社員がいる。真面目に働いている社員のモチベーションまで低下して、困っている。問題社員への対応について整備したい
賃金の問題
中途採用で幹部社員を採用したが、契約通りの活躍をしてくれなかった。他の社員からも不評で働きに見合った給与を引き下げたい
現在の実態に合った就業規則への見直し
何十年も前に就業規則を作成したが、就業規則と会社の実態がかけ離れている。社員の退職時にトラブルになったので会社の実態に合ったものに変更したい
会社の成長期に生じる問題
会社が急激に大きくなり様々なひずみが生じている。労務問題に一気に対応できる仕組みを創りたい
御社がこういった課題の解決のために就業規則を見直すなら、年間課題解決実績200件超の当事務所にご相談ください。御社の方針に沿ったご提案ができます
御社がこういった人事・労働の分野の課題を解決するために、今ある就業規則を見直したいとお考えであれば、ぜひ、当事務所に1度ご相談ください。
特に、労働時間・休日、賃金、残業代等の労働条件、及び退職時の問題が当事務所の強い分野です。その中でも、特に、人件費が専門です。これらの問題であれば、当事務所にお任せください。
年間200件以上の人事・労働の課題解決を14年以上毎年就業規則の作成・見直し(変更)でサポートし続けてきた専門事務所ですので、大抵の問題は御社の方針に沿った解決策をご提案できます。
特に、自社で進めたものの、又は専門家に相談したものの、納得がいく解決策が得られなかったなら、スイッチング率 68.00% の当事務所へ1度ご相談ください
また、自社で進めたものの、又は、法律専門家に相談してみたものの、解決ができなかった方(言葉を変えると、納得がいく解決策が得られなかった方)にこそ、ぜひ、当社労士事務所へ1度ご相談いただきたいと考えています。
そういった課題は複雑な問題が多いでしょうが、会社のこれからを考えた場合、放置できない重要な課題のはずです。中には、対応を誤ると会社を潰すかもしれない深刻な問題もあるでしょう。しかし、そのような業務ほど強いお力になれます。なぜなら、就業規則の見直し業務の、当事務所への スイッチング率は68.00% を占めるからです。
※ここで言う、スイッチング率とは、当事務所のお客様全体に占める以下の企業の割合のことです。
「顧問社労士・顧問弁護士がいるのに、当事務所へ就業規則業務のご依頼をいただいた企業」、及び「過去に他の専門家に就業規則の作成を依頼したことがある企業」の割合
最初、不安な表情でお越しになった経営者が、当事務所で就業規則を整備した結果、安堵の表情に変わっていきます。それが嬉しく、この仕事をやっていて良かったと思う瞬間です。こんな嬉しいお客様の声を多数いただいています。
「ずっともやもやしていた気持ちがすっきりとした」【製造業40名】
「今は労務トラブルの不安もほとんどない【システム開発50名】
このような私の思いにお客様が共鳴してくださったからか、嬉しいことに就業規則の業務終了後も 91.66% の会社様が、継続して他のご相談をしてくださっています。その理由を伺ったところ、「就業規則の業務に満足したから」と仰っていただけました。
なぜ、当社労士事務所のご提案で毎年200件超の課題が解決し、リピート率91.66%のお客様満足度を実現できるのか?
就業規則の見直しによる人事・労働分野の課題解決業務に99%以上(時間数にすると、多い年は、年間2500時間以上)の時間を費やし続けている数少ない就業規則に専門特化した社労士事務所だからです
もちろん、時間を費やせばよいというものではありませんが、➀弁護士の先生でも「通達などが細かすぎて難しい」と仰る労働分野に関する法律に精通したうえで、➁会社の事情・現場の状況にも配慮しながら、➂御社の無理ないペースで業務を進め、④お客様企業の納得がいく(会社の実態に合った)最適な解決策を見出し、⑤かつ、その解決策を1行にまで正確に就業規則に盛り込むためには、現実的には必要なことです。
また、就業規則は正解のない問題を扱うこともあり、「多くの会社がどうしているか」という他社事例(経験)が役に立ちます。当事務所は就業規則(関連業務)に特化した数少ない専門事務所であるため、多くの会社がとっている一般的な解決事例から、特殊な事例まで多数の事例を有しています。そのため、お客様企業に納得していただけるベストな解決策のご提案ができるのです。
今年で開業15年目ですが、開業以来一貫してこの姿勢を貫いています。取り組んだ課題数 毎年200件以上(過去3年間:一作昨年251件、一昨年は397件、昨年は583件)
その経験を活かして課題解決のサポートをしていますので、年々、高度な課題をスピーディーに解決することが可能になってきています。

当事務所は、就業規則に特化した専門事務所ですので、サービスの内容は、御社の事情に合わせた柔軟な対応が可能です
「サービスの内容は全てお客様の課題解決に必要か?」という観点でご提供しています。ご要望があれば、仰ってください。就業規則に専門特化した事務所ですので、御社の事情に合わせた柔軟な対応ができます。「少し変わった要望なんだけど・・」「こんなお願いしても良いのかな?」等と思っても、ご相談ください。そのような個別の事情を抱えた方にこそ、お越しいただきたいと思います。
以下は基本的な料金の場合の一般的なサービス例です。
01スケジュール
「緊急性があって早くに完成させたい」「慎重に進めたい」等々、会社の事情は様々です。そこで、お客様のご事情をうかがって個別にスケジュールを立てます。ご契約時にスケジュールを立てますが、お客様の事情が変わった場合には、そのスケジュールも修正して進めていきます。お客様が課題を解決するために適切なペースで進めないと意味がないからでです。
02質問の回数等
当然ですが、就業規則を作成する過程で生じるご質問に関しては無制限です。ご質問の内容によってはメールのやり取りには適していない問題もあります。そのような内容は打合せ時にお話をしていただくことをお願いしております。また、作成後に、社員からの意見があった場合に、就業規則に反映して欲しい等のご要望もいただくことがありますが、もちろん、対応させていただいています。
03打合せ
現在は、社会情勢を考え、ZOOMが中心になりつつあります。回数については、御社のご意見をうかがい決定します。なお、打合せのお時間に制限はありません。御社が納得するまでとなっています。私は飲み会などに参加するよりお客様企業の課題解決のために、お時間を使いたいと思っております。ですので、深い悩みを抱えた方にこそ、当事務所のコンサルティングはより大きな価値をご提供できると考えています。
04フォロー期間
・契約の解消
就業規則作成後に疑問が生じることもあるでしょう。そこで、フォロー期間は契約時から1年程度を設けています。そこまで要らないという場合には、料金に反映させていただいています。また、ご契約はいつでも解約が可能です。料金の精算についても、きちんとシステムがありますのでご質問等があれば面談時にご質問ください。もちろん、契約書にも記載させていただいています。
就業規則の見直しで人事労務の課題を解決したお客様の声をおききください!
この人なら武器になる就業規則を作成してくれそうだと思った!
【石川商店様】
(依頼理由)どこにでもあるありきたりな就業規則ではいやでした。オリジナルなものを作成したいと思っていました。交流会でお会いして、この人なら、そんな就業規則、武器になる就業規則を作成してくれそうだと思いました。細かいニーズにも対応してもらえそうだと思ったのが理由です。
(就業規則を作成してみて)就業規則をしっかりと整備しておけば人事部なんていらないのではないかとさえ思いました。就業規則を読めば誰でも当社の制度・決まりごとがわかるという自動化システムができあがったと思います。
こんなに、きちんと、細かく、説明の上作成してもらえるとは思いませんでした
【株式会社アイエム21様】
こんなに、きちんと、細かく、説明の上作成してもらえるとは思いませんでした。 しかも、就業規則にわかりやすくコメントまでつけてくれましたし、修正にも何度も応じて頂きました。
「そんなことができるなんて今まで知らなかった!」という事が多かったです。やっぱり専門家は専門家ですね。
今回就業規則を作成した際に教えて頂いたような中小企業が本当に知っておくべき情報・使える知識にはなかなか辿り着けないのが現状です。
今まで考えていたよりも、就業規則がいかに重要かわかった!
【都内製造業 40名】
「就業規則に対する認識が変わりました。今まで考えていたよりも、就業規則がいかに重要かわかりました。それと、就業規則を整備して、今まで、ずっともやもやしていた気持ちがすっきりとしました。」(一番良かったことを聞かれて)「一番大きかったのは、心配の大きなところがクリアになったことでした」
(当社労士事務所の強みを聞かれ)「時間を気にせずに何でもお話をできるところです。じっくりと聞いてもらった後での提案や助言がためになり、それで、考えもしなかったのことのヒントが出たりました。柔軟に対応してくるところも良かったです。」
今は労務トラブルの不安もほとんどなく日々の営業努力に集中しています!
【港区 システム開発50名】
(顧問弁護士の先生がいるのにご依頼いただいた理由を聞かれ)以前従業員とトラブルになった時に、顧問弁護士が経験不足なのか全く役に立たず不安を覚えました。
こんなに詳細に作ってくださって今は労務トラブルの不安もほとんどなく日々の営業努力に集中できてます。
(当事務所の強みを聞かれ)労務の事を想像を超えるくらい把握してる事です。就業規則の制作もこちらの満足を超えるレベルで作って頂きました。
「会社を守るために就業規則どれだけ重要なのか」をテーマにした講演を行い、就業規則の重要性にお気づきになった経営者から多くのご支持をいただいております
以下の、「アンケート」や「データ」は全て主催者からいただいたものとなっています。また、経営者団体でのセミナー・講演ですので、参加者及びセミナーの評価は経営者が中心となっています
●2011年6月 東京中小企業家同友会 共同求人委員会主催 38名来場
セミナータイトル「就業規則を見直してますか?就業規則」 ~労使トラブル・職場のトラブルが起きないようにする、又は起きたときに解決手段として役に立つ就業規則とは~
※主催団体の2011年の講演・セミナーで、社会保険労務士で来場数年間ランキング1位

まずは、就業規則 無料 コンサルティングにお申込下さい。御社が抱えている課題に対して、その場で解決策をご提案します!
1日 時間無制限で行い、具体的な解決策が明確になるところまでを無料でコンサルティングします!
当事務所に、業務のご依頼をいただく際には、まずは、通常は有料で行っている人事労務問題解決のための就業規則コンサルティングというものを無料で受けていただいております。
もし、御社が抱えている問題を就業規則以外の手段で問題が解決できるのであれば、就業規則の作成・見直しは必要ありません。売上になるからと安易に何でもお仕事をお引き受けすることはお客様企業にとっても失礼にあたりますので、事前に必ずお受けいただいています。
無料コンサルティングは1日という限定付きではありますが、お時間に限定はありません。1時間1万1千円(税込)をいただいている有料のコンサルティングと内容は変わりません。違いは、(1社につき)1日限定であることと、条文作成等のその後の作業は行えないことだけです。
私から御社への無料相談での3つのお約束
1.お電話やDM等、営業行為は一切いたしません
お電話やDM等の一切の営業行為はいたしません。料金やお見積もり等の話も私からは一切いたしませんので、もし、お気にいっていただけましたら、御社からお見積もりや料金のご質問、お申込等をお願いします。このようなお約束をするのには理由があります。当事務所の業務は書類の作成ではなく課題の解決です。御社に「この人(専門家)なら当社の課題を解決してくれそうだ」と思っていただかない限り、私からお勧めするわけにはいかないからです。ご判断いただくのはお客様です。
2.お話いただく内容は秘密厳守いたします(守秘義務の誓約)
人事・労働問題は、なかなか人に話せない悩みもあると思います。「お恥ずかしい話ですが・・」と仰る経営者の方も多いです。社会保険労務士には、法律上守秘義務(社会保険労務士法21条「秘密を守る義務」)が課せられており、ご相談でお話頂く内容は一切の秘密が厳守されます。必要であれば、守秘義務の誓約を面談の前に交わすことも可能です。
3.御社の価値観に沿ったご提案をします
会社のことを1番真剣に考えているのは経営者です。経営責任を負っているのも経営者です。ですので、私がご相談を受けた際に、まず最初に伺うのは経営者の方が「どうしたいのか?」です。それに、沿った解決策をご提案いたします。経営者の思いを無視して価値観を押し付ける専門家が多いようですが、当事務所ではそのようなことがないように常に心がけております。
就業規則 無料 コンサルティングをお受けいただける方
1.経営者にもご参加をお願いしています
原則として、経営者の方にご参加いただくことをお願いしております。就業規則は、働くうえで社員の方が守るべき規則や人件費等の労働条件という極めて重要なものを取り扱います。経営責任を負っている方が決定すべきものです。もちろん、代表取締役の方でなくても、役員の方、後継者、ご家族(家族経営の場合には)の方等で、会社から課題を任されている方であれば問題ありません。
2.地域について
就業規則 対面 無料 相談は、東京都、神奈川(川崎・横浜市)、埼玉、千葉県(一部)が中心になっていますが、当事務所へお越しいただけるのであれば、全国からお受けしています。事務所のある(東京都)月島から1時間以内の距離であれば御社へ伺うことも可能です。地域についてはお問合せフォームからご相談ください。なお、オンラインであれば、日本全国からご相談をお受けいたします。
3.月の上限(月5社限定)・時期
就業規則無料相談は、毎月26日を起算日として、月5社限定となっております。また、1年を通じて行っているわけではありません。業務についても同様です。実際、昨年は「3月からGW明けまで、及び12月」、今年は「1月~3月末日及び8月の後半」は募集は停止しておりました。どうか、ご了承ください。