事業承継の際の就業規則作成・ 見直しに強い社会保険労務士/二代目社長の課題解決コンサルタント
就業規則 作成・見直し専門 関連業務の割合99%超
東京都中央区月島(全国対応) フェスティナレンテ社会保険労務士事務所
就業規則見直しで社労士をお探しの経営者・実務責任者の方へ

就業規則を作成・見直すうえで、最も大切なことをうかがいます。御社が就業規則を整備しようと思った目的(理由)は何でしょうか?就業規則自体がが欲しいのでしょうか?
このページにお越し頂いているということは何らかの事情を抱え就業規則を必要としているのだと思いますが、御社の就業規則整備の目的(必要としている理由)は何でしょうか?就業規則を整備したいと思ったからには、必ず理由・目的があるはずです。当事務所には就業規則自体が欲しいという方はお越しになりません。HPをご覧になりお越しなる方は、就業規則は既にあるけれど、問題が生じたときに「自社の就業規則では対応ができない」と愕然とし、お越しになるケースがほとんど(お客様の94.11%)です。つまり、何らかの重要な課題を抱え、それを解決するため就業規則を見直したいという方がほとんどです。例えば、
未払い残業の問題
曖昧な形で定額残業代を導入していたら、未払いの残業代で労働基準監督署に是正勧告を出され、従業員に残業代を支払った。今後、残業代対策の仕組みをつくりたい
問題社員への対応
権利ばかりを主張し義務を果たさない社員がいる。真面目に働いている社員のモチベーションまで低下して困っている。問題社員への対応について整備したい
賃金の問題
中途採用で幹部社員を採用したが、契約通りの活躍をしてくれなかった。他の社員からも不評で働きに見合った給与を引き下げたい。
現在の実態に合った就業規則への見直し
随分前に就業規則を作成したが、就業規則と会社の実態がかけ離れている。社員の退職時にトラブルになったので会社の実態に合ったものに変更したい
会社の成長期に生じる問題
会社が急激に大きくなり様々なひずみが生じている(以前に形だけ作成した就業規則はある)。労務問題に一気に対応できる仕組み(就業規則)を創りたい
このように、当事務所へお越しになるお客様は、何らかの課題(多くの方は複数の課題)をお持ちで、「今の就業規則を〇〇に(こんな風に)変えたい」いう問題意識を持った方ばかりです。
御社がこういった課題の解決のため就業規則を見直すなら、年間課題解決実績200件超の当事務所にお任せください。御社の実態に合った最適な提案ができます
もし、御社もこういった人事・労働の分野の課題を解決するために、今ある就業規則を見直したいとお考えであれば、ぜひ、当事務所に1度ご相談ください。
特に、労働時間・休日数、賃金(残業代)、定年後再雇用等の労働条件、及び退職時の問題が当事務所の強い分野です。これらの問題なら当事務所にお任せください。
年間200件以上の人事・労働の課題解決を15年以上毎年就業規則の整備でサポートし続けてきた就業規則特化の専門事務所ですので、大抵の問題は御社の実情に合ったご提案できます。
特に、自社で進めたものの、又は専門家に相談したものの、解決に行き詰まってしまったなら、スイッチング率 68.00% の当事務所へ1度ご相談ください
また、就業規則の見直しを自社で進めたものの、又は専門家に相談したものの、解決に行き詰まってしまった方(言葉を変えると、納得がいく解決策が得られなかった方)にこそ、ぜひ、当社労士事務所へ1度ご相談いただきたいと考えています。
そういった問題は複雑な問題が多いでしょうが、会社のこれからを考えた場合、放置できない重要な課題のはずです。中には、対応を誤ると、会社を潰すかもしれない深刻な問題もあるでしょう。しかし、そのような業務(会社様)ほど、当事務所は強いお力になれます。なぜなら、就業規則の見直し業務の、当事務所への スイッチング率は68.00% を占めるからです。
※ここで言う、スイッチング率とは、当事務所のお客様全体に占める以下の企業の割合のことです。
「顧問社労士・顧問弁護士がいるのに、当事務所へ就業規則業務のご依頼をいただいた企業」、及び「過去に他の専門家に就業規則の作成を依頼したことがある企業」の割合
このように、会社の事情をご存じの顧問の先生や前任者の専門家でも解決できなかった課題が当事務所のアプローチで解決しています。自社で進めたものの、又は専門家に相談したものの、解決に行き詰まってしまっても、当事務所にご相談いただきたいと考えている理由です。
御社も、当事務所で就業規則を見直し、今まで頭を悩ませていた問題を解決し、スッキリしませんか?
当事務所には放置できない問題(頭を悩ませた問題)を抱えた方が沢山ご相談にお越しになります。最初、不安な表情だった方が、当事務所で就業規則を整備した結果、安堵の表情に変わっていきます。それが嬉しく、この仕事をやっていて良かったと思う瞬間です。こんな嬉しいお客様の声を多数いただいています。
「ずっともやもやしていた気持ちがすっきりとした」【製造業40名】
「今は労務トラブルの不安もほとんどない【システム開発50名】
また、嬉しいことに就業規則の業務終了後も 91.66% の会社様が、継続して他のご相談をしてくださっています。その理由を伺ったところ、「就業規則の業務に満足したから」と仰っていただけました。
御社も、当事務所で就業規則を見直して、今まで頭を悩ませていた問題を解決し、不安・モヤモヤから解放されスッキリしませんか?
なぜ、当社労士事務所のご提案で、毎年200件超の課題が解決し、リピート率91.66%のお客様満足度を実現できるのか?
就業規則の見直しによる人事・労働分野の課題解決業務に99%以上(時間数にすると、多い年は、年間2500時間以上)の時間を費やし続けている数少ない就業規則に専門特化した社労士事務所だからです
もちろん、時間を費やせばよいというものではありませんが、➀弁護士の先生でも「通達などが細かすぎて難しい」と仰る労働分野に関する法律に精通したうえで、➁会社の事情・現場の状況にも配慮しながら、➂御社のペースで業務を進め、➃御社の納得がいく(会社の実態に合った)最適な解決策を見出し、⑤かつ、その解決策を1行にまで正確に就業規則に表現(条文作成)するためには、現実的には必要なことです。
また、就業規則は正解のない問題を扱うこともあり、「多くの会社がどうしているか」という他社事例(経験)が役に立ちます。当事務所は就業規則(関連業務)に特化した数少ない専門事務所として膨大な時間を費やし続けてきました。そのため、多くの会社がとっている一般的な解決事例から、特殊な事例まで多数の解決事例(経験)を有しています。そのため、お客様企業に納得していただけるベストな解決策のご提案ができるのです。
今年で開業15年を経過しましたが、開業以来一貫してこの姿勢を貫いています。取り組んだ課題数 毎年200件以上(過去3年間:一作昨年251件、一昨年は397件、昨年は583件)
その経験を活かして課題解決のサポートをしていますので、年々、高度な課題をよりスピーディーに解決することが可能になってきています。

就業規則の見直しで人事労務の課題を解決したお客様の声をお聴きください!
この人なら、武器になる就業規則を作成してくれそうだと思った
【石川商店様】
(依頼理由)どこにでもあるありきたりな就業規則ではいやでした。オリジナルなものを作成したいと思っていました。交流会でお会いして、この人なら、そんな就業規則、武器になる就業規則を作成してくれそうだと思いました。細かいニーズにも対応してもらえそうだと思ったのが理由です。
(就業規則を作成してみて)就業規則をしっかりと整備しておけば人事部なんていらないのではないかとさえ思いました。就業規則を読めば誰でも当社の制度・決まりごとがわかるという自動化システムができあがったと思います。
事務的な感じではなく、親身に対応してくれました。それに、「会社としてどうしていきたいですか?」という話から入っていったので、当初考えていなかったところまで引き出してもらい、就業規則に盛り込むことができました。
こんなに、きちんと、細かく、説明の上作成してもらえるとは思いませんでした
【株式会社アイエム21様】
こんなに、きちんと、細かく、説明の上作成してもらえるとは思いませんでした。 しかも、就業規則にわかりやすくコメントまでつけてくれましたし、修正にも何度も応じて頂きました。
「そんなことができるなんて今まで知らなかった!」という事が多かったです。やっぱり専門家は専門家ですね。
今回就業規則を作成した際に教えて頂いたような中小企業が本当に知っておくべき情報・使える知識にはなかなか辿り着けないのが現状です。
実態に合った適切なアドバイスや提案をしてくれる。「一般的には当てはまるけど、当社にはあてはまらないな」というところが小嶋先生の話にはない!
【鴨下設備工業様】
(当事務所に繰り返し依頼してくださる理由)実態に合った適切なアドバイスや提案をしてくれるところですね。
「一般的には当てはまるけど、うち(当社)には当てはまらないな」というのが良くありがちですけど、そういうところが小嶋先生の話にはないのが良いところだと思います。
(当事務所の強みは)対応力だと思います。ただ単に法律の説明をするだけではなくて、実態に合った話をしてくれます。「こういう事例があって、それに当てはめると、当社の解決策としてこういう方法がある」といった感じで説明してくれます。それは、対応力がないとできないことだと思います。
今は労務トラブルの不安もほとんどなく日々の営業努力に集中しています!
【港区 システム開発50名】
(顧問弁護士の先生がいるのにご依頼いただいた理由を聞かれ)以前従業員とトラブルになった時に、顧問弁護士が経験不足なのか全く役に立たず不安を覚えました。こんなに詳細に作ってくださって今は労務トラブルの不安もほとんどなく日々の営業努力に集中できてます。
(当事務所の強みを聞かれ)労務の事を想像を超えるくらい把握してる事です。就業規則の制作もこちらの満足を超えるレベルで作って頂きました。
お客様インタビューの全文は以下からご確認ください
当事務所は、就業規則に特化した専門事務所ですので、サービスの
内容は、御社の事情に合わせた柔軟な対応が可能です
「サービスの内容は全てお客様の課題解決に必要か?」という観点でご提供しています。ご要望があれば、仰ってください。就業規則に専門特化した事務所ですので、御社の事情に合わせた柔軟な対応ができます。「少し変わった要望なんだけど・・」「こんなお願いしても良いのかな?」等と思っても、ご相談ください。そのような個別の事情を抱えた方にこそ、お越しいただきたいと思います。
以下は標準的な料金の場合のサービス例です。
01スケジュール
「緊急性があって早くに完成させたい」「慎重に進めたい」等々、会社の事情は様々です。そこで、お客様のご事情をうかがって個別にスケジュールを立てます。ご契約時にスケジュールを立てますが、お客様の事情が変わった場合には、そのスケジュールも修正して進めていきます。お客様が課題を解決するために適切なペースで進めないと意味がないからでです。
02質問の回数等
当然ですが、就業規則を作成する過程で生じるご質問に関しては無制限です。ご質問の内容によってはメールのやり取りには適していない問題もあります。そのような内容は打合せ時にお話をしていただくことをお願いしております。また、作成後に、社員からの意見があった場合に、就業規則に反映して欲しい等のご要望もいただくことがありますが、もちろん、対応させていただいています。
03打合せ
現在は、社会情勢を考え、ZOOMが中心になりつつあります。回数については、御社のご意見をうかがい決定します。なお、打合せのお時間に制限はありません。お客様が納得するまでとなっています。私は飲み会などに参加するよりお客様企業の課題解決のために、お時間を使いたいと思っております。ですので、深い悩みを抱えた方こそ、当事務所のコンサルティングはより大きな価値をご提供できると考えています。
04フォロー期間
・契約の解消
就業規則作成後に疑問が生じることもあるでしょう。そこで、フォロー期間は契約時から1年程度を設けています。そこまで要らないという場合には、料金に反映(減額)させていただいています。また、ご契約はいつでも解約が可能です。料金の精算についても、きちんとシステムがありますのでご質問等があれば面談時にご質問ください。もちろん、契約書にも記載させていただいています。
当事務所は就業規則に特化した専門事務所ですので、料金についても柔軟な対応が可能です。
当事務所では料金について一律定額とはなっておりません。就業規則の業務の中には、数日で終わることもあれば、長期のプロジェクトになることもあります。求めれることも違います。それなのに、料金が一律なのはおかしくないと考えているからです。就業規則の専門事務所として15年やってきた経験から言わせていただくと、一律定額の料金は得をする会社がいる一方、得をする会社も出てきます。私は料金はサービスに対して適切な金額であるべきと考えております。そこで、当事務所ではお客様が抱えている事情や問題などを詳しく伺わせていただいてから、料金をご提案させていただいています。
ただ、ご予算があると思いますので、(特に、ご要望の多い2つのサービスについて)目安になる料金を料金ページでご提示させていただいております。料金ページからご確認ください。
なお、もし、ご提案の料金が御社のご予算を超えているようであれば、御社に作業を手伝っていただくことで料金は値下げができます。例えば、当事務所にしかできない根幹の部分だけをご依頼いただき、他は御社で行っていただければ最小限の料金ですみます。就業規則の専門事務所ですので様々なケースを経験しております。柔軟にご対応させていただきます。
「会社を守るために就業規則がどれだけ重要なのか」をテーマにした講演・セミナーの依頼を受け、就業規則の重要性にお気づきになった経営者から多くのご支持をいただいております
●2011年6月 東京中小企業家同友会 共同求人委員会主催 38名来場
セミナータイトル「就業規則を見直してますか?就業規則」~労使トラブル・職場のトラブルが起きないようにする、又は起きたときに解決手段として役に立つ就業規則とは~
※主催団体の2011年の講演・セミナーで、社会保険労務士で来場数年間ランキング1位

●2012年1月 東京中小企業家同友会 港支部(千代田支部・中央区支部交流) 新春 昼開催

セミナータイトル「会社に不利益を及ぼすかもしれない就業規則を見直す」
29名登録(25名来場)
アンケート集計結果(5段階評価)
大変良かった (経営者58% 社員20%)
良かった (経営者35% 社員80%)
普通 (経営者10% 社員0%)
悪い・非常に悪い(0%)
まずは、就業規則 無料 コンサルティングにお申込下さい。御社が抱えている課題に対して、その場で解決策をご提案します!
1日 時間無制限で行い、具体的な解決策が明確になるところまでを無料でコンサルティングします!
当事務所に、業務のご依頼をいただく際には、まずは、通常は有料で行っている人事労務問題解決のための就業規則コンサルティングというものを無料で受けていただいております。
御社の抱えている問題を当事務所が解決できるのかを御社にご確認いただいてから、業務のご依頼をしていただきたいと考えています。また、もし、御社が抱えている問題を就業規則以外の手段で問題が解決できるのであれば、就業規則の作成・見直しは必要ありません。売上になるからと安易に何でもお仕事をお引き受けすることはお客様企業にとっても失礼にあたりますので、事前に必ずお受けいただいています。
無料コンサルティングは1日という限定付きではありますが、お時間に限定はありません。1時間1万1千円(税込)をいただいている有料のコンサルティングと内容は変わりません。違いは、(1社につき)1日限定であることと、条文作成等のその後の作業は行えないことだけです。
私から御社への無料相談での3つのお約束
1.お電話やDM等、営業行為は一切いたしません
お電話やDM等の一切の営業行為はいたしません。料金やお見積もり等の話も私からは一切いたしませんので、もし、お気にいっていただけましたら、御社からお見積もりや料金のご質問、お申込等をお願いします。このようなお約束をするのには理由があります。当事務所の業務は書類の作成ではなく課題の解決です。御社に「この人(専門家)なら当社の課題を解決してくれそうだ」と思っていただかない限り、私からお勧めするわけにはいかないからです。ご判断いただくのはお客様です。
2.お話いただく内容は秘密厳守いたします(守秘義務の誓約)
人事・労働問題は、なかなか人に話せない悩みもあると思います。「お恥ずかしい話ですが・・」と仰る経営者の方も多いです。社会保険労務士には、法律上守秘義務(社会保険労務士法21条「秘密を守る義務」)が課せられており、ご相談でお話頂く内容は一切の秘密が厳守されます。必要であれば、守秘義務の誓約を面談の前に交わすことも可能です。
3.御社の価値観に沿ったご提案をします
会社のことを1番真剣に考えているのは経営者です。経営責任を負っているのも経営者です。ですので、私がご相談を受けた際に、まず最初に伺うのは経営者の方が「どうしたいのか?」です。それに、沿った解決策をご提案いたします。経営者の思いを無視して価値観を押し付ける専門家が多いようですが、当事務所ではそのようなことがないように常に心がけております。
就業規則 無料 コンサルティングをお受けいただける方
1.経営者にもご参加をお願いしています
原則として、経営者の方にご参加いただくことをお願いしております。就業規則は、働くうえで社員の方が守るべき規則や人件費等の労働条件という極めて重要なものを取り扱います。経営責任を負っている方が決定すべきものです。もちろん、代表取締役の方でなくても、役員の方、後継者、ご家族(家族経営の場合には)の方等で、会社から課題を任されている責任者の方であれば問題ありません。
2.地域について
就業規則 対面 無料 相談は、東京都、神奈川(川崎・横浜市)、埼玉、千葉県(一部)が中心になっていますが、当事務所へお越しいただけるのであれば、全国からお受けしています。事務所のある(東京都)月島から1時間以内の距離であれば御社へ伺うことも可能です。地域についてはお問合せフォームからご相談ください。なお、オンラインであれば、日本全国からご相談いただけます。
3.月の上限(月5社限定)・時期
就業規則無料相談は、毎月26日を起算日として、月5社限定となっております。また、1年を通じて行っているわけではありません。業務についても同様です。実際、一昨年は「3月からGW明けまで、及び12月」、昨年は「1月~3月末日及び8月の後半」は募集は停止しておりました。どうか、ご了承ください。
※ 就業規則コンサルティングをもっと詳しくお知りになりたい方へ
当事務所の就業規則コンサルティング(無料)は他の無料相談とは全く異なるものとなるように意識しています。さらに詳しくお知りになりたい方は「就業規則無料コンサルティング’(無料)をお読みください。