老舗企業(創業30年以上)・二代目社長の課題解決の設計図作成
就業規則作成・見直し専門 人事労務問題の割合99%超
フェスティナレンテ社会保険労務士事務所|東京
フェスティナレンテ社会保険労務士事務所
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就業規則整備とその関連業務による、人事労務の課題解決が弊所の業務です
■就業規則整備とその関連業務に専門特化(業務の99%超)
当事務所は、就業規則とその関連業務に専門特化(業務の99%超)した社労士事務所です。しかし、就業規則の整備を目的としているわけではなく、企業が抱える人事労務の課題の解決を目的としてご提供しています。そのため、就業規則の作成過程や作成後に必要となる業務及びその他の関連業務も対応しています。例えば、以下のような業務を行っています。
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就業規則に付属する諸規程、社内規程、運用ルール等お作成
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賃金、退職金制度の設計
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雇用契約書の作成
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(就業規則作成に関する)社内でのコンセンサス形成
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労使協定の作成・届出
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就業規則の社員説明会や役員会議での説明
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就業規則に関する研修(管理職対象・社員対象)
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就業規則運用マニュアル(人事総務部向け)や社員用解説
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就業規則の体系図作成や規程の整理統合
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その他就業規則の作成の過程や作成後に必要になる業務
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労務顧問契約
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人事労務問題に関する勉強会・セミナー
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人事労務問題に関する執筆
※就業規則に関連しない業務は全体の1%にも満たないほどです。労務顧問契約なども就業規則作成した企業からのご依頼がほとんどです。なお、助成金申請を目的とした就業規則の作成は、助成金業務の一環ですので、助成金に強い専門家にご依頼頂くことをお勧めしています。当事務所の就業規則は、人事労務問題の解決が主目的です。
■ 企業のニーズに完全対応 - お客様が就業規則を通じて実現したいことは様々です!
また、企業の独自のニーズにも完全対応します。お客様企業が就業規則を通じて実現したいことは企業ごとに違うはずです。独自のニーズにご対応いたします。もし、「こんな変わった要望を伝えても断られるのではないか?」とお考えであれば、まずは、ご相談ください。大抵のことには対応可能だと考えております。過去、当事務所が請け負った企業独自のニーズへの対応例は以下のページをご覧ください。数少ない就業規則とその関連業務に特化した専門事務所だからこそ可能な内容ばかです。もちろん、全てのニーズに対応できるわけではありませんが、以下のページをご覧いただければ、企業のあらゆるニーズに対応してきたことがご理解いただけると思います。なお、当事務所が1日 時間無制限で無料相談を行っている理由の1つとして、お客様企業の独自の課題・ニーズに対応できるかをお客様ご自身に確かめていただけるようにするためです。
就業規則作成・見直しの進め方についても同様で、以下のような形態も可能です。
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当事務所が作成を完全請け負う
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お客様企業が作成しチェックのみを当事務所が行う
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当事務所が助言・アドバイスをしながらお客様企業が作成する
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お客様企業のプロジェクトメンバーとして参加する
以下の各ページのサービスは、「良くいただく業務」又は「当事務所イチオシの業務」の一例だとお考えください。
良いご依頼をいただく業務・当事務所のイチオシ就業規則(関連)業務
当社労士事務所の中心業務です。会社を守っていくために、就業規則は必須です。弊所は、毎年、200件以上の人事労務の会社が抱える課題を就業規則の整備を通じて解説しています。労務問題解決のための就業規則無料相談を実施ています。
01-2/二代目社長のための就業規則はこちら
当社労士事務所のクライアント企業の54パーセントは二代目社長の会社です。一部の社員が反発してきて困っている二代目社長のため、二代目社長がリーダーシップを発揮することができる就業規則を作成しています。
スタートアップ企業・ベンチャー企業については、「スタートアップ企業の就業規則~自由な働き方を実現する就業規則(事例・リスク)」のページをご覧ください
問題社員への対応を重視するあまり、就業規則が一般社員との関係を悪化させるのではないかとご心配な企業向けのサービスです。各規定の必要性を社員が納得し、会社が社員に積極的に読んでもらえる就業規則へ変えます。15年の実績を持つ就業規則特化型事務所が、経営者のメッセージを就業規則で伝えながら、問題社員への対応と社員との良好な関係構築を両立する方法をご提案します。
就業規則の見直しによる残業代の問題解決は当事務所が最も得意とする分野です。実際、相談企業の97.67%で効果的な対策案の立案実績があります(お客様にうかがった結果です)。経営者・実務責任者に向けて残業代問題無料相談を行っていますので、ぜひ、ご活用ください。
会社への貢献度に応じて給与額を改定(昇給・降給)し、社会の変化にも柔軟に対応でき、会社の業績にも給与額を連動できる賃金制度の導入。社員一人一人を経営者が評価できる会社の賃金の悩みは基本給のみの賃金制度をやめれば大抵の悩みは解決します。
就業規則を作成しても、その内容を社員に守ってもらわないことには意味がありません。そこで、社員説明会というサービスを当事務所ではご提供しています。当事務所のご提供する社員説明会は何が違うのかについても書いています。新入社員に対する就業規則説明会は、会社の規則の研修の意味を持ってきます
就業規則を作成・見直す際には、社内での調整が必要になるケースがありあす。役員間の意見の対立や、社員の反発など社内コンセンサスが必要になるケースがありますが、新制度へのスムーズな移行を支援するサービスをご提供しています。上記の社員説明会や研修はそのサービスの一つです。
AI時代には、労務問題に対応するため就業規則・雇用契約書の整備が必須になったと考えています。労務顧問契約の範囲内で就業規則を作成しつつ、労務相談にも応じる顧問契約を提供しています。なお、使用しなかった顧問料を翌月以降に繰り越していける当事務所の独自の料金プラン(マイレージプラン®等もご用意しています。