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就業規則 見積もり:即答できない理由(当社労士事務所の考え方)

更新日:2 日前

「就業規則を作成したいのですが、

いくらですか?」


けっこういただくご質問です。


特に、メールでいただくことが

多いですが、


お見積りについては詳しいお話を

うかがってからとさせて頂いています。


などかというと、

メールでお問合せをいただいても

即答することができないからです。


「えっ、なんで?」


「だって、社労士の比較サイトでは

答えてくれるよ?」


そう思われた方も多いのでは

ないでしょうか?


そこで、就業規則の見積もり

について知りたい経営者の方にも

参考になる話だと確信していますので


当社労士事務所のお見積りの考え方

についてご説明させていただきます。

 

結論から申しあげます。


就業規則は作成・見直す目的

で料金が違ってきます。


したがって、詳しくお話を伺う前から

「就業規則はいくらです」

と即答することはできないのです。


なぜ、目的で料金が違ってくるかというと


完成までに費やす時間も難易度も

全く違うものになるからです。


数時間で終わることもあれば

長期にわたるプロジェクトになる

ケースもあります。


それに、就業規則の整備では

御社の目的が達成できないこともあります。


そのような場合には、

予めお伝えしないといけません。


ですので、料金のお話をする前に、

御社の就業規則を作成する目的を

うかがうところから始める必要があるのです。


これだけの説明ではわかりづらい

かもしれません。そこで、


例えば、テレワーク規程を例にご説明します


まず、最初に、お断りさせていただきますが、

テレワーク規程は基本的に簡単な業務です。


しかし、導入の目的によっては、

大変な業務になることがあります。


例えば、機密情報を扱う会社は、

その扱いを明確にして規定したいということが多いです。


その場合には、機密情報保護規程

や社員への誓約書の作成も必要になってきます。


既に、会社に機密情報保護規程がある場合には、

それらとの整合性を保ちつつ、

テレワーク独自の規定を盛り込みます。


また、フレックスタイム制の導入

の話になることもあります。


これらの取扱いが必要な会社と不要な会社がある中で、

「一律○いくら」という方が不自然だと思いませんか?


テレワーク規程のような比較的短時間で

終わる業務であっても、これだけの問題が生じます。


そういう理由から当社会保険労務士事務所では

「お見積りは実際にお話をうかがってから」

とさせて頂いているのです。


就業規則はお客様企業にとってわかりずらいサービスです


お見積りのご質問を受けた際に、

私がお話をさせていただくことがあります。


「家を建てたいのですが、

どれぐらいの期間で建ちますか?」


「家を建てたいのですが、

いくらかかりますか?」


このようなご質問をする方は

いらっしゃいませんよね。


なぜなら、どんな家を建てるかで 完成までにかかる期間も料金も

違ってくるのは誰もがご存じだからです。


「(何でも良いから)1日でも

早く建ててください」


このようなことを仰る方も

いないはずです。


適切な納期よりも早く家を建てる

ことがどれだけ恐ろしいことか

を知っているからです。


また、「安ければ安いほどいいです。

安くなるなら、鍵や窓や蛇口(水道)も

いりません」


このようなことを仰る方も

いないはずです。


鍵や窓や蛇口(水道)がどれほど

居住に重要かを誰もがご存じだからです。


就業規則に関しても本質的には

家を建てるのと全く同じなのですが、


就業規則は作成した経験がない方も

少なくないため

(見たことすらない方もいます)

それがわかりずらいのだと思います。


そういう理由から、当事務所では

就業規則のコンサルティングを

無料で行っています。


1日という限定はありますが、

時間は無制限です


ぜひ、ご活用ください。

https://www.festinalentesroffice.com/taimensoudan


就業規則 見積もりの概算


ただ、ある程度のご事情を伺えば、

お問合せフォームからご質問をいただいても、

大まかなお見積は可能です。


あくまでも概算でかまわないという場合には、

ご対応することができますので、


ページの右上にあるお問合せページを

クリックしてお問合せ下さい。


なお、ここまでお読みいただいた方には

ご理解いただけると思いますが、


その際には、どのような目的で、

就業規則を作成・見直すのかを詳細にご入力いただけると、

より的確な概算のお見積りが可能です。


最後まで、お読みいただきありがとう

ございました。


執筆者

フェスティナレンテ社会保険労務士事務所

代表・特定社会保険労務士 小嶋裕司


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