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就業規則 見積もりに社労士がお答えするために必要な視点(専門家の視点)

  • 執筆者の写真: 特定社会保険労務士 小嶋裕司
    特定社会保険労務士 小嶋裕司
  • 2020年8月7日
  • 読了時間: 6分

更新日:2025年12月22日

就業規則の見積もり【社労士解説】-失敗しない視点

就業規則のお見積もりを「今すぐ」ご希望の方へ

概算見積もりのお申込は、以下のページからお願いします(完全無料)。原則24時間以内にメールでご返信します。


また、あらかじめ料金が決まっているサービスもあります。

■就業規則チェック:5.5万円

お客様企業が作成した就業規則を専門家の視点からチェックするサービスです。

■コンプライアンス対応型:9.9万円

法令を遵守し社員に自信をもって見せることができる就業規則サービス


この記事では、当事務所の見積もりに対しての考えをお伝えすることで、初めて就業規則を作成するという方であっても、「お見積り(料金)で失敗しない視点」をお伝えします


1.正確なお見積もりには「詳しいご事情を伺う」必要がある理由


当事務所でもお見積りのご質問はベスト3に入るほど、多いご質問です。正確なお見積り(確定額に近いお見積り)をご希望の方からも多くお問い合わせいただきますが、正確なお見積り額は、詳しいご事情を丁寧に伺わない事には難しいのが実情です。就業規則は会社のご事情によって作業範囲が変わるからです。


正確なお見積りをご希望の会社様は、「社内の稟議」や「社内での説明」や「比較検討」のために必要なのではないでしょうか。あとから料金額が変わったり、追加で別料金が発生したのではお客様にとって不利益になってしまいかねません。そこで、正確な見積りは詳しく、お話を伺ってからとさせて頂いてます。


どなたでもイメージしやすいテレワーク規程を例に、「事前に詳しいご事情を伺わないと、後から料金がかわることがある」ということを具体的にご説明します。


■ 具体例:テレワーク規程の見積もり


まず、最初に、前提のお話をさせて頂きますが、テレワーク規程の作成は基本的に短時間で終わる業務で、料金もリーズナブルな規程です。しかし、導入の目的によっては、作業範囲が広がります。


検討事項1:機密情報を扱う会社の場合-機密保持の規定が必要

例えば、機密情報を扱う企業は、当然、その扱いを明確にして規定しなければならないはずです。自宅には私物がありますので、業務用の資料と私物が混在することになると、業務資料の紛失の危険が生じます。紙ベースの資料は一切なかったとしても、自宅には、友人知人も出入りするすることがあるでしょう。第三者の目に機密情報が触れる危険性は高まります。また、会社の全ての情報を入れることができる1テラバイトのUSBメモリが安価で手に入る時代です。社員には機密情報の取扱いは慎重に対応してもらうことが必要でしょう。


このように、お客様企業の業務内容によっては、オフィスで働く社員以上に、機密情報保護に関する規定の整備や社員への誓約書の作成も必要になってきます。既に、会社に機密情報保護規程がある場合には、それらとの整合性を保ちつつ、テレワーク独自の対応(規定)が必要です。


検討事項2:特殊な労働時間管理


➀フレックスタイム制

また、在宅勤務の労働時間管理は、事業場外労働のみなし労働時間制で行う場合が多いでしょうが、特殊な制度を導入したいというケースもあるでしょう。例えば、フレックスタイム制の導入などです。フレックスタイム制の導入が必要な場合には、労使協定の締結なども必要になります。


➁直行直帰のケース

また、営業マンにテレワークを導入するケースには「現場に直接向かい、会社に立ち寄らず直接帰宅する」という直行直帰の話になることもあります。この場合、労働時間の考え方を含めた労働時間管理の問題になります。そのうえ、マイカーでの移動を認めている企業は非常にリスクが高いので対策は必須です。


テレワーク規程のような比較的短時間で終わる業務であっても、これだけの検討事項があり、どこまでやるかによって料金に違いが生じるのです。


2.お客様との信頼関係を崩さないための見積りの考え方


機密情報の取扱い、労働時間管理(フレックスタイム制・直行直帰)などが必要かどうかで、作業範囲が変わり、料金が変わることはご理解いただけたと思います。


このように、同じ規程を作成しても、作業範囲が変わるのです。そこで、見積りの段階で大切なのは、「最初に作業範囲を確認したうえで金額額を決めることです。そうすることで、後から「これは別料金です」といった追加が生じにくくなります。そのため、当事務所では、正確なお見積りは詳しくお話を伺ってからとさせていただいております。


詳しいご事情を伺うことなく、正式なお見積もりとして金額をお示した場合、後から金額を大きく修正することにもなりかねません。先ほどの例で言えば、「機密情報保護規程は別料金です」「直行直帰の扱いは別料金です」と後から伝えられたら、お客様との信頼関係を崩すことになりかねません。もしかしたら、お客様に不利益が及ぶことになりかねません。


そういう理由から、当事務所では正確なお見積もりとして、確定額をお伝えするのは詳しくお話を伺ってからとさせて頂いております。


3.当事務所の「就業規則 概算見積もり」について


今まで、正確なお見積り額についてお話してきましたが、最後に、「概算見積り」と、料金があらかじめ決まっている定額サービスの両方をご案内します。


3-1 今すぐ概算額を知りたい方


正確なお見積り額(確定額)は詳しくお話を伺う必要がございますが、概算のお見積もり(概算)はお問い合わせいただければ、お伝えすることは可能です。以下のフォームに従って、お申込みいただければ、概算と言えど、かなり精度の高いお見積りをお示しできます。


概算見積りをご希望の方は、以下のページからお問合せ・お申込下さい。当事務所からのお約束なども丁寧にご説明しております。



必要事項をご入力していただいた方には、事務所代表の小嶋から、原則として24時間以内にメールにてご返信させていただきます。


3-2 料金があらかじめ決まっているサービス


また、就業規則サービスの内容によっては、一定の条件に当てはまる比較的シンプルなケースは、料金があらかじめ決まっています。想定される作業時間が変わらないからです。具体的には以下のサービスとなります。それぞれの対象となる会社様のイメージやサービス内容は、リンク先のページで詳しくご案内しています。

■自社で作成した就業規則のチェック:5.5万円(税込)

■コンプライアンス対応型就業規則:9.9万円(税込)


最後まで、お読みいただきありがとうございました。


執筆者

フェスティナレンテ社会保険労務士事務所

代表・特定社会保険労務士 小嶋裕司


執筆者プロフィール

就業規則の関連業務に特化した専門家です。業務全体の99%以上を就業規則の関連業務で占めています。就業規則の業務は、様々な業種・地域・規模の企業からご依頼を受けています。

  • 社歴:スタートアップ企業から100年企業まで

  • 社員数:1人から1000人規模の企業まで

  • お客様企業の所在地:北は北海道、南は福岡まで。全国展開している企業の業務経験も多数あります。

なお、業務内容も、短期の就業規則チェック業務から、東証プライム上場企業・グローバル企業のグループ企業・М&Aの際の就業規則の見直し業務といった高い専門性が求められる業務の経験も多数あります。




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