就業規則の見積もり:即答が難しい?!(当社労士事務所の考え方)
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就業規則 見積もり:即答が難しい?!(当社労士事務所の考え方)

更新日:4月12日


就業規則の料金の見積は即答が難しい
就業規則 料金の見積

「就業規則を作成したいのですが、いくらですか?」

「就業規則の見積をお願いします」


メールで良くいただくご質問です。やはり、料金・お見積りは気になりますよね。私もサービスを受ける際には気になります。


当事務所では、料金の正確なお見積りについては詳しいお話をうかがってからとさせて頂いています。などかというと、詳しいご事情を伺わず、即答すべきではないと考えているからです。


「えっ、なんで?」

「社労士の比較サイトでは答えてくれるよ?」


そう思われた方も多いのではないでしょうか?


そこで、「就業規則のお見積り」を社労士・弁護士にとろうとお考えの会社様のお役に立つと考えておりますので、当事務所のお見積りの考え方についてご説明させていただきます。


そして、最後に、当事務所の「就業規則の概算のお見積り」についてもお話をさせて頂きます。


就業規則のお見積もりに即答すべきではない理由


結論から申しあげます。


就業規則は作成・見直す目的で料金が違ってきますので、詳しくお話を伺う前から正確な料金を即答することはできないのです。


「なぜ、目的で料金が違ってくるかのか?」というと、当事務所が完成までに費やす時間が全く違うものになるからです。就業規則の業務は数時間で終わることもあれば長期にわたるプロジェクトになるケースもあります。実際、当事務所では1年弱かけて就業規則を全面的に見直した経験もありますし、簡単なアドバイスと変更(数時間)で終わった業務もあります。


また、就業規則の整備ではお客様企業の目的が達成できない(又は必要のない)こともあります。そのような場合には、予めお伝えしないといけません。ですので、料金のお話をする前に、御社の就業規則を作成する目的をうかがわせて頂いているのです。


就業規則作成の目的によって料金が変わってくる具体例


しかし、抽象的なご説明ではわかりづらいと思います。そこで、テレワーク規程を例にご説明します。


まず、最初に、お断りさせていただきますが、テレワーク規程の作成は基本的に簡単な業務です。しかし、導入の目的によっては、大変な業務になることもあります。


例えば、機密情報を扱う企業は、当然、その扱いを明確にして規定したいという企業が多いです。自宅には私物がありますので、業務用の資料と私物が混在することになると、業務資料の紛失の危険が生じます。紙ベースの資料は一切なかったとしても、自宅には、友人知人も出入りするすることがあるでしょう。第三者の目に機密情報が触れる危険性は高まります。


また、会社の全ての情報を入れることができる1テラバイトのUSBメモリが安価で手に入る時代です。社員には機密情報の取扱いは慎重に対応してもらうことが必要でしょう。


このように考えると、業務内容によっては、オフィスで働く社員以上に、機密情報保護に関する規定の整備や社員への誓約書の作成も必要になってきます。既に、会社に機密情報保護規程がある場合には、それらとの整合性を保ちつつ、テレワーク独自の対応(規定)が必要でしょう。


また、労働時間管理は、事業場外労働のみなし労働時間制で行う場合が多いでしょうが、例えば、フレックスタイム制の導入の話になることもあります。フレックスタイム制には弊害も多いので、その対策をしつつ、労使協定の締結も必要になります。


これらの取扱いが必要な会社と不要な会社がある中で、「一律○いくら」という料金の方が不自然ではないでしょうか?テレワーク規程のような比較的短時間で終わる業務であっても、これだけの違いが生じるのです。


一律の料金では、損をするお客様が必ず出てきます。不公平が生じないようにするため、「お見積りは実際にお話をうかがってから」とさせて頂いているのです


就業規則はお客様企業にとってわかりずらいサービスです


お見積りのご質問を受けた際に、私がお話をさせていただくことがあります。


「一戸建ての家を建てたいのですが、どれぐらいの期間で建ちますか?料金はいくらですか?」というご質問をする方はいないと思います。一戸建てと言っても、千差万別で、どんな家を建てるかで完成までにかかる期間も料金も違ってくるのは誰もがご存じだからです。


就業規則に関しても本質的には家を建てるのと同じなのですが、就業規則は馴染みが薄い方も少なくないため、どれぐらいお時間がかかるのか(大変な作業が必要になるのか)がわかりずらいのだと思います。そういう理由から、当事務所では、きちんとお会いして、詳しくお話を伺わせて頂いているのです。


就業規則 見積もりの概算料金


ただ、直接お会いしてお話を伺わなくても、ある程度のご事情を伺えば、大まかなお見積(概算)は可能ですあくまでも概算でかまわないという場合には、ご対応が可能ですので、お問合せフォームからご連絡ください。お問合せ方法は簡単です。


ページの右上にある「お問合せページ」のボタンをクリックして必要事項をご記入してお問合せ下さい。事務所代表の小嶋から、原則として24時間以内にメールにてご返信させていただきます。


お問合せフォームへのご入力事項


ここまでお読みいただいた方にはご理解いただけると思いますが、どのような目的で、就業規則を作成・見直すのかを詳細にご入力いただけると、より正確な概算のお見積りが可能です。当事務所は就業規則特化の専門事務所ですので、様々な業務を経験しております。必須ではありませんが、目的以外に、以下もご入力いただけると、(完成までにかかる時間数が大体わかりますので)より正確なお見積りが可能です。

・業種(業務内容)

・会社の設立年数

・社員数

・就業規則を進める担当者の役職(例:「代表取締役」「取締役」「総務課長」)


最後まで、お読みいただきありがとうございました。


執筆者

フェスティナレンテ社会保険労務士事務所

代表・特定社会保険労務士 小嶋裕司


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