就業規則 見積もりに社労士がお答えするために必要な視点(専門家の視点)
- 特定社会保険労務士 小嶋裕司
- 2020年8月7日
- 読了時間: 6分
更新日:6月21日

就業規則のお見積もりをご希望の方へ
料金の目安、概算のお見積りを「今すぐ」お知りになりたい場合には、以下のページからお申込ください。
この記事を読んで得られること
このページは、以下の方にお役に立つ視点をご提供しています。
今はまだ見積もりを申込む段階ではないけど、料金額が事務所ごとに違う理由を知りたい
失敗したくないので見積もりの考え方を知りたい
この記事の目指すところは、初めて就業規則を作成するという方であっても、この記事をお読みいただければ、お見積り(料金)で失敗することがない情報をご提供することです。
1.正確なお見積もりには「詳しいご事情を伺う」必要がある理由
お問合せフォームから、「就業規則を作成したいのですが、いくらですか?」と短文でご質問を受けることが多いのですが、毎回、「何とお答えすれば良いのだろうか?」と悩んでしまいます。
なぜかというと、これだけの情報では、正確なお見積もりはできないからです。就業規則は社員の皆様の働く上での規則や労働条件を決める書類です。会社が抱えるご事情によって料金が変わってきます。しかし、初めて就業規則を作成する方にとっては、このような抽象的なご説明ではわかりづらいと思うのです。そこで、どなたでもイメージしやすいテレワーク規程を例に具体的に解説します。
具体例:テレワーク規程
まず、最初に、お断りさせていただきますが、テレワーク規程の作成は基本的に短時間で終わる業務です。料金も数万円の比較的リーズナブルな規程です。しかし、導入の目的によっては、けっこう大変な業務になることもあります。
機密情報を扱う会社の場合
例えば、機密情報を扱う企業は、当然、その扱いを明確にして規定しなければならないはずです。自宅には私物がありますので、業務用の資料と私物が混在することになると、業務資料の紛失の危険が生じます。紙ベースの資料は一切なかったとしても、自宅には、友人知人も出入りするすることがあるでしょう。第三者の目に機密情報が触れる危険性は高まります。また、会社の全ての情報を入れることができる1テラバイトのUSBメモリが安価で手に入る時代です。社員には機密情報の取扱いは慎重に対応してもらうことが必要でしょう。
このように考えると、業務内容によっては、オフィスで働く社員以上に、機密情報保護に関する規定の整備や社員への誓約書の作成も必要になってきます。既に、会社に機密情報保護規程がある場合には、それらとの整合性を保ちつつ、テレワーク独自の対応(規定)が必要でしょう。
特殊な労働時間管理
また、在宅勤務の労働時間管理は、事業場外労働のみなし労働時間制で行う場合が多いでしょうが、例えば、フレックスタイム制の導入の話になることもあります。フレックスタイム制には弊害も多いので、その対策をしつつ、労使協定の締結も必要になります。
直行直帰のケース
また、テレワークは「現場に直接向かい、会社に立ち寄らず直接帰宅する」という直行直帰の話になることもあります。この場合、労働時間の考え方を含めた労働時間管理の問題になります。そのうえ、マイカーでの移動を認めている企業は非常にリスクが高いので対策は必須です。
テレワーク規程のような比較的短時間で終わる業務であっても、これだけの違いが生じるのです。
2.お客様との信頼関係を崩さないための見積りの考え方
機密情報の取扱い、労働時間管理、直行直帰などの取扱い。これらの取扱いが必要な会社と不要な会社で料金が異なることはご理解いただけると思います。
しかし、「テレワーク規程のお見積もり」を取ろうとしている方にとって、これらも含めた料金を知りたいわけですよね。そんな中、詳しい事情も伺うことなく料金を即答する方が不自然ではないでしょうか。
もし、詳しいご事情を伺うことなく、お見積もり額をお示した場合には、後から金額を大きく修正することになりかねません。例えば、テレワーク規程で言えば、「機密情報保護規程は別料金です」「フレックスタイム制は別料金です」と後から伝えられたら、不信感が募ると思います。お客様との信頼関係を崩すことになりかねません。
そういう理由から、当事務所では正確なお見積りは詳しくお話を伺ってからとさせて頂いております。
3.当事務所の就業規則 見積もりの概算料金
しかし、直接、お会いしてお話を伺わなくても、ある程度のご事情を伺えば、大まかなお見積もり(概算)は可能です。概算でかまわない場合には以下からお申し込みください。
お問合せフォームへのご入力事項
ここまでお読みいただいた方にはご理解いただけると思いますが、どのような目的で、就業規則を作成・見直すのかを詳細にご入力いただけると、より正確な概算のお見積りが可能です。当事務所は就業規則特化の専門事務所ですので、様々な業務を経験しております。就業規則を作成・見直す目的以外に、以下もご入力いただけると、(完成までにかかる時間数が大体想定できますので)より正確なお見積りが可能です。もちろん、詳しい事情はメールのやり取りでご説明いただいてもかまいません。
ご入力いただくと「見積もり精度」が上がる項目
■ 就業規則作成の場合
・業種(業務内容) |
・会社の設立年数 |
・社員数 |
・就業規則を進める担当者の役職(例:「代表取締役」「取締役」「総務課長」) |
■ 就業規則見直しの場合
上記の内容に加えて、最後に、就業規則を変更した年月日
必要事項をご入力していただいた方には、事務所代表の小嶋から、原則として24時間以内にメールにてご返信させていただきます。
賃金規程等の諸規程、就業規則の一部改定のお見積り
また、賃金規定等の諸規程のお見積りや就業規則の一部改定のお見積りについては以下のページをご覧ください。
最後まで、お読みいただきありがとうございました。
執筆者
フェスティナレンテ社会保険労務士事務所
代表・特定社会保険労務士 小嶋裕司
執筆者プロフィール
就業規則の関連業務に特化した専門家です。業務全体の99%以上を就業規則の関連業務で占めています。就業規則の業務はは、様々な業種・地域・規模の企業からご依頼を受けています。
社歴:スタートアップ企業から100年企業まで
社員数:1人から1000人規模の企業まで
お客様企業の所在地:北は北海道、南は福岡まで。全国展開している企業の業務経験も多数あります。
なお、業務内容も、短期の就業規則チェック業務から、東証プライム上場企業・グローバル企業のグループ企業・М&Aの際の就業規則の見直し業務といった高い専門性が求められる業務の経験も多数あります。