事業承継の際の就業規則作成・ 見直しに強い社会保険労務士/二代目社長の課題解決コンサルタント
就業規則に専門特化 業務の99% が人事労務の課題解決
東京都大田区上池台 フェスティナレンテ社会保険労務士事務所
就業規則の整備は会社制度の変革・改革を意味します
就業規則に記載することは「社員が働く上でのルール」「社員の労働条件」ですので、新たな制度を導入しようとしたり、既存の制度を変更しようとすると変化が生じます。これは、会社制度の変革・改革を意味します。
そうなると、一部の企業では、役員の皆様同士で意見の対立が生じたりします。何を重視するかで、とるべき方策が変わってくるからです。また、社員にとって好ましくない制度の導入は社員の反発が起きることもあります。制度を変更しようとして、ペンディングの状態になっているという悩みを抱えた企業は多いです。
これは、会社の成立の形態、役員の皆様の就任の経緯及び役員の構成、立場の異なる利害関係者の存在、社員の皆さんの業務内容及びそれに基づく会社との関係性等によるもので、一部の企業では必然的に生じるものです。組織上の問題ですので、仕方のないことです。
しかし、そうは言っても、就業規則に関する問題は、労働者を守る労働法があります。しかも、社員の労働条件は人件費が絡む問題ですが、会社としても人件費の総額は決まっています。それだけで、経営者の頭を悩ます問題です。そのうえ、社内での調整が必要となってくると、最適な解決策を導くには非常に難しい問題です。
そこで、社内の対立構造を生じることなくスムーズに社内に導入するところまでのサポートを当事務所では行っております。
この新制度のスムーズな導入には、就業規則が完成したのち、就業規則を社員に説明するプロセスも含まれます。これは単にルールを伝えるだけでなく、社員が新制度を理解し、受け入れ、適切に動き出すためのプロセスでもあります。このために当事務所では、就業規則の社員への説明(説明会)をサポートするサービスも提供しております。この社員への説明は、新制度のスムーズな導入を実現するための重要な一環です。なお、「いつ」「何を」「どのように」社員へ説明するかは非常に重要で、会社の個別の事情をお聴きし、毎回、クライアント企業と話し合いながら慎重に行っています。社員の皆さんに歓迎されない制度を導入する際には、最終的な説明(説明会)の前に、行うべきことがあります。
当事務所では、開業当初から、このような相談を受けてきましたが、2011年から社内ビジョン浸透の3000人対話集会を行った代表の元、121日に及ぶ活動で本格的にファシリテーションを学び、スムーズに新制度へ以降することができるようになり今に至ります。
以下で当事務所の導入事例を挙げさせていただきます。守秘義務等がありますので、抽象的な内容になっていますが、その点はご了承ください。
新制度をスムーズに導入した事例紹介
事例1 親子間での会社の方向性をめぐる意見の相違
先代の社長と2代目社長との対立。会社の賃金制度を変更しようとした二代目社長と反対の先代の社長。新制度への不安から先代の社長が反対していましたが、私がファシリテーターとなって、双方のご意見を伺ったところ、肝心の部分では対立していないことがわかりました。二代目社長の方針をほぼ受け入れつつ、先代の社長の心配も解消する形で新制度へ移行できました。
事例2 ご家族間(役員間)でのご意見の相違
あるファミリービジネスの会社のご家族観で、会社及び真面目な社員を守るために、厳しめの就業規則にしようとしたところ、「就業規則でガチガチに縛ったら社員が付いてこない」「いや、甘くしすぎると会社が乱れてしまう」と対立しておりました。しかし、肝心の部分では対立していないことがわかりました。そこで、そのような制度設計をすることで、新制度へスムーズに移行いたしました。
事例3 合併会社での役員の方針の相違
ある合併企業では残業代の問題で行き詰まっていました。直観タイプの社長と実務家の役員(財務責任者)間で具体的な制度設計でまとまっていなかったようです。そこで、私がファシリテーターとして、役員会議にご参加させていただきました。その結果、社長の「言葉にならないご意見」を言語化することができました。方針は一致したため、あっさりと解決しました。
事例4 グループ会社での役員間の方針の対立
ある子会社には、親会社から出向してきている役員の方がいて、新制度の導入には、取締役会でその方の了承をえつつ、親会社との調整(承認)も必要でした。当事務所では、1つの問題に対して、複数の解決策をご提案できることが多く、趣向役員の方の懸念事項も踏まえつつ親会社の承認も得て、新制度に移行いたしました。
事例5 社員の意見を反映する慣行の会社
ある会社では、社員の親睦会があって、新しいことを始める際には、親睦会の反対がないことを確認する慣行がありました。しかし、今回は、新制度に移行するのに会社の方針は変えられません。そこで、社員の意見も組むようにしつつ、会社の方針を変えずに新制度へ移行するところまでサポートして欲しいということでした。書面で上がってきた様々なご意見を就業規則に反映することになりましたが、会社の方針は変えることなく、社員の皆さんのご意見も概ね反映できました。一部、反対がありましたが、個別の対応といたしました。
事例6 社員にとって好ましくない制度の導入
ある会社で社員にとっては好ましくない制度の導入をせざるを得ない状況でした。新制度には強い合理性があり、きちんとお話をすれば、ほとんどの社員は理解してくれる内容です。しかし、なぜか、毎回、会社に反発する社員の方がいるようで、「今回は(どうしても必要な制度の変更なので)反発をされては困る」という思いが社長にありました。そこで、社員の方が過去に反発した内容を伺うことにしました。それを踏まえて、適切な時期に、適切な内容を社員の皆様にお伝え(ご説明)することで、今回に関しては新制度への移行に大きな反発が起きず以降できました。
専門家に相談することにご不安な方へ
これらはごく一部の事例ですが、様々な事例を取り上げました。もちろん、利害関係者が完全にご納得いったケースばかりではありません。就業規則を一から作り直したこともあります。また、いくつかの案を作成し同時進行で進めたこともあります。採用になった案以外はボツになってしまいましたが、当初から想定されることですので料金を追加でいただくことはありません。仮に、理想的な解決策に至らなかったとしても、クライアント企業に「もう十分です」と仰っていただけるところまで伴奏させていただいてきました。
また、「こんなことを労働法の専門家に相談したら面倒なことになる」という心配を持たれる方も多いと思います。「コンサルタントが入ると会社が混乱する」という心配をお持ちの方も多いようです。しかし、その心配には及びません。当事務所のサービスは「ファシリテーションの技術」を活用した課題解決ですので、私の意見や価値観を押し付けたりすることはないからです。もちろん、意見を求められれば見解をお話させていただきますが、原則として、プロジェクト全体の進行を円滑に進める存在として活動させていただきます。
また、就業規則の整備が終わった後も、当事務所はサポートをします。新たな就業規則が社内でスムーズに適用されるためには、就業規則の社員への説明が必要だからです。社員からの質問に適切に答えるためのサポートとして、また、説明会の進行役として、引き続きお手伝いします。新たな制度がスムーズに導入されるまでのサポートを提供します。御社が新制度を社内の反発を受けることなくスムーズに導入したいと考えているなら、強いお力になれます。
当事務所では、1日限定ですが、時間は無制限で就業規則無料コンサルティングを行っています。就業規則に関することであれば、どのようなことでも承っていますので、こちらからのページ(無料コンサルティング)からお申込ください。
プロフィール・経歴

当社労士事務所は就業規則の専門事務所です。就業規則の関連業務まで含めると事務所の業務の99%になりますが、弊所が就業規則業務を請け負った際に、社内新制度をにスムーズに導入するためのご相談を受ける割合は、2代目社長の会社を中心に、就業規則依頼企業の84.61%に及んでおり当事務所の大きな特徴の1つになっています。
「小嶋さんは人の価値観を否定しないから、何でも話しやすい」と言われるからか、単純に書類の作成だけを任されることは殆どありません。
当事務所は、様々な組織の形態をとる会社に、就業規則作成・適用支援サービスを提供してきました。株主への説明責任が求められる上場企業や様々な立場の役員の方がいる上場企業のグループ会社等への本サービスの業務経験もあります。
その経験は、青山学院大学社会情報学部で学んだ学術的・理論的な知識と共に、当事務所の課題解決のアプローチの根底にあります。
本サービスの具体的な手法を紹介した電子書籍
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・暮らしの法律 新着1位
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社内制度(就業規則)を社内の反発なくスムーズに変更する手法を書いた電子書籍が2020年8月に行ったキャンペーンでAmazonランキング9部門1位になりました。二代目社長を対象にした書籍ではありますが、ファシリテーションの手法を使った内容ですので汎用性があります。
本書籍は2022年12月末をもって出版を停止しました。その理由は、読者が単に書籍を読むだけでなく、直接私たちの専門家からアドバイスを受けることで、より具体的かつ効果的な支援を受けていただきたいと考えたからです。だからこそ、就業規則無料コンサルティングをぜひ受けていただきたいのです。
費用・料金
以前、知り合いの士業の方から、「経営者を紹介したい」というご相談を受けました。その際、「高いんでしょう?」と恐る恐る聞かれたことがあります。そんな疑問や不安を払拭するべく、当事務所の料金体系について明確に説明します。
当事務所の標準的な料金には、就業規則に関連したご相談が含まれています。これには本サービスも含まれます。更に、就業規則の変更や作り直しにかかる費用も標準料金に含まれています。例えば、役員会議での決定により、就業規則を一部変更することになったとしても、追加の料金は発生しません。
しかし、当事務所の拘束時間が増加する事例、例えば、打合せの回数が増えた場合、役員会議への出席が必要になった場合、あるいは就業規則の社員説明会を行う場合などは別料金となります。また、不測の事態に対応するために、スケジュールに余裕を持つこともできますが、その場合も料金に反映されます。
これらの詳細はお問い合わせいただければ、具体的にご説明いたします。お客様にとって最適なサービスを提供するため、料金については個別に対応させていただきます。最初のお話し合いで決定いたします。