二代目社 長の課題解決社労士/変革期を迎えた老舗企業の人事労務問題に強い
就業規則 作成・見直し専門 ‐ 人事・労務問題の割合 99% 超
東京都大田区|全国対応 フェスティナレンテ社会保険労務士事務所
社労士を変えたい方へ(人事労務・就業規則の社労士の変更)~セカンドオピニオンのススメ
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御社に「顧問社労士」や「何かある度に相談している社労士」は、いらっしゃいますか? ~ 身近な専門家との関係性
御社には「顧問社労士」や「何かある度に相談している社労士」はいらっしゃるでしょうか?
顧問社労士や、何かある度に相談している社労士」の先生は、会社にとって「身近な専門家」ですが、身近であるがゆえに、色々とご不満がたまることもあるようです。
「手続のミスが多い」「リアクションが遅い」
手続業務や給与計算は、正確性やスピードをお客様はお求めていますので、よく聞くご不満の声です。確かに、給与計算などでミスがあると本当に困りますよね。
当事務所の専門である「人事労務の問題」に関してのご不満は、「スピード」や「ミス」よりも、以下のように、提供される「サービスそのもの」にあるようです。
(※ 当事務所は、就業規則の整備を軸に、人事労務の課題解決を行うコンサルティング事務所です)
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途中から代表が対応してくれなくなった(新人スタッフに担当が変わった)
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就業規則や制度変更の提案は受けたが、説明を聞いても今ひとつ腑に落ちない
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曖昧な回答しかしてくれない。相談に対する回答がどこかズレている気がする(「結局、どうすれば良いのか?」がわからない)
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働き方改革・最低賃金上昇・人手不足など、社会情勢も仕事の現場も変わってきているのに、何の提案もない(法律の解説をするだけ)
それで、会社と社員がトラブル(労使トラブル)になり、「このままで会社を守れるのか」と不安になり、「社労士を変えたい」「別の人の意見も聞きたい」と考え始める会社様が多いようです。
このページでは、そうした「身近な専門家には相談しているけれど、どうも腑に落ちない(社労士を変えたい)」という企業のため、ご判断の軸をご提供いたします。
■ このページでご提供する内容がお役に立つ企業様
当事務所は、就業規則(とその関連)で人事労務の問題を解決する社会保険労務士事務所です。したがって、「人事労務の問題」を抱えている、以下のような企業様にお役に立つ内容になっています。
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すでに顧問の先生がいる、あるいは過去に就業規則を専門家に依頼したことがある
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実際に、社員とのトラブルになったが、身近な専門家が何の有効な対策も示してくれず不安を覚えている
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今の専門家を変えるつもりはないが、人事労務問題について、別の視点から一度、他の専門家の意見を聞きたいと感じている
つまり、「顧問社労士」や「付き合いのある社労士」がいる企業様が、人事労務の問題について、今のままで本当に良いのか、一度冷静に考えたいという企業様にお役に立つ内容になっています。
まずは、「全面的な社労士の変更(乗り換え)」ではなく、リスクの少ない「役割分担(使い分け)」を考えていはいかがでしょうか
社会保険労務士の業務は幅が広く(年金、給与計算、労務相談etc)、業務によって必要とされる専門性が全く違います
社会保険労務士の業務には大きな1つの特徴があります。それは業務の幅があまりに広いことです。例えば。主な業務だけでも以下があります。
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年金、社会保険の手続
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助成金
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給与計算
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労働基準監督署に提出する書類(の作成・提出代行)
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人事労務の相談(問題社員への対応、退職時のトラブル etc)
「社会保険の手続」と「社員の退職時のトラブルの相談」では業務の性質が全く違いますよね。このように、業務の幅が広いがために、各業務によって、必要とされる専門性が違います。求められる専門性が違うのですから、一人の専門家・一つの事務所で全ての分野を最高水準でご提供することは、現実的には難しいことではないでしょうか。
特定の分野にご不満があるだけなら、「その部分だけ」他の社労士にご相談(セカンドオピニオン)してはどうでしょうか?
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「リアクションが遅い」「相性がよくない」など、業務の専門性とは関係がない部分に不満がある
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全てに不満がある
普段、お付き合いしている社労士の方がそのような状態であれば、社労士の乗り換え(社労士を変えること)も検討が必要でしょうが、専門性の高い「特定の分野」について不満があるだけならば、その分野だけ他の専門家にご相談してみるという方法あります。言葉を変えると、専門家を使い分ける(他の専門家で補う)という方法です。
今までお付き合いのある専門家の方にも良いところはあるはずです。全てを変えることはリスクもあります。専門家を使い分けるのが1番リスクの少ないご選択ではないでしょうか。
「専門家の使い分けなんて、気がひける」という方もいらっしゃるようですが、気にすることはありません。もし、サービスにご不満を感じているお客様がいて、「別の社会保険労務士に意見を聞くこと」や「業務内容によって社労士を変えること」に嫌な顔をする専門家がいたら、それは、「お客様視点に立っていない」ということにならないでしょうか?
経営責任を負うのは企業の経営者なのですから、一人の専門家にまかせっきりにすることは非常に危険なことです。
当社会保険労務士事務所のセカンドオピニオン業務
~ 就業規則の整備による人事労務問題解決のコンサルティング事務所です。取り扱うのは「就業規則+関連する周辺」の業務に特化しています
当事務所がご提供する人事労務問題の分野も、専門性が求められる分野の1つです。例えば、「問題社員への対応」「人件費の問題(賃金・残業代)」という2つをお考えください。これらは、以下が求められます。
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どれだけ多様な案件を扱ってきたか
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どれだけ会社の実態とズレない形で、現実的な解決策に落とし込んできたか
机上で知識を詰め込んでも対応できるようになるものではありません。法律等の知識は前提条件に過ぎす、それを超えた経験・能力・スキルが求められるからです。
また、給与計算などと違い、必ずしも継続性が求められるわけではありません。
「前回はA社労士に頼んだけど、今回は、B社労士にしよう」
「顧問の先生の提案にしっくり来ない。今回は別の人の意見を聞こう」
そのようなことが可能な分野ですので、必要に応じて相談先を使い分けるというご選択が特に有益かつ現実的な分野の1つです。今、お付き合いしている専門家がいらっしゃるなら、いきなり、乗り換える必要はないと当事務所では考えております。
実際、当事務所へのご相談は、顧問社労士がいる企業からのものも少なくありません。給与計算や手続業務はこれまで通り顧問の先生へ、就業規則まわりだけ当事務所へ――という形でご利用いただくケースもあります。また、その都度、ご相談していた社労士がいる企業様から、就業規則の部分だけ当事務所へご相談いただく形もあります。
なお、数字を挙げると、(就業規則の見直し業務に関しては)顧問社労士・顧問弁護士がいる企業に加え、過去に就業規則を他の専門家に依頼した経験がある企業も含めると、当事務所のお客様全体の72.72%となっています。身近にご相談できる専門家がいらっしゃる企業様が中心です。これは、お客様が専門家の役割分担を考えた結果だと考えています。
人事労務の問題に関しては、まずは、無料相談を利用して、別の専門家の意見(セカンドオピニオン)を伺ってはどうでしょうか ?
このページをここまでお読みの方は、すでに困っていることがあって、専門家をお探しの方だと思います。当事務所は、就業規則まわりの人事労務のご相談について、まずは複数の専門家の意見を聴いてみること(セカンドオピニオン)をお勧めしています。
多くの事務所で無料相談を行っておりますが、一般的な無料相談だと時間の制限(30分~1時間程度)があることが多いため、込み入ったことまでは中々お話できないという意見を良く伺います。
そこで、当事務所では、無料相談が「セカンドオピニオン」として機能するように、相談の日の1日は、時間の制限を設けることなく、ご相談に乗らせて頂いております。事前に問題をお伝えいただければ、準備をして伺わせて頂いております。お話する内容は有料のコンサルティングと全く変わりありません。違いは、作業が行えないことと、その日(1日)限定だということだけです。
それで、対応が必要な部分が出てきた場合、スポットでご依頼いただいております。いきなり、セカンドオピニオンとしての顧問をご検討いただく必要はありません。そもそも、既に、顧問社労士の先生がいる中、多くの企業にとって、月額制で2人目の社労士とご契約するのは現実的ではないはずです。
なお、そういう趣旨から行っている無料相談ですので、無理に有料のサービスをお勧めすることはありません。ご判断するのはお客様だからです。無料相談の詳細は以下のページをお読み下さい。
無料相談(セカンドオピニオン)のご検討の際に、あわせてご覧いただきたいページ
ここまでお読みいただき、「一度相談してみようか」と感じてくださった方へ。
当事務所の実績、サービスの全体像、料金の目安を、以下のページで整理しています。無料相談やスポットでのご依頼を具体的に検討される際の判断材料として、ご覧いただければ幸いです。
「無料相談(セカンドオピニオン)のお申込」及び「ご不明な点やご質問などのお問合せ」は、以下のお問合せページからお問合せ下さい。
お問合せいただきましたら、原則として、24時間以内に、当事務所代表(小嶋裕司)からメールにてご連絡をさせて頂きます。
フェスティナレンテ社会保険労務士事務所
代表・特定社会保険労務士 小嶋裕司