二代目社長の課題解決社労士/変革期を迎えた老舗企業の人事労務問 題に強い
就業規則 作成・見直し専門 ‐ 人事・労務問題の割合 99% 超
東京都大田区|全国対応 フェスティナレンテ社会保険労務士事務所
【概算】就業規則・賃金規定等 お見積もりページ
就業規則関連専門社労士事務所|東京

正式なお見積もりの前に、概算の料金を知りたいという企業様へ
当事務所では、無料相談を通じて「正式なお見積もり」をご提示させていただいておりますが、まず「概算の料金が知りたい」という方は多くいらっしゃいます。「予算とかけ離れていたら、相談しても仕方ない(正式なお見積もりを取っても仕方ない)」というお気持ちはよくわかります。そこで、概算見積もりの専用のページを設けました。
このページから、「概算 見積もり」をご確認いただけます。もちろん、完全に無料です。
概算お見積もりといっても様々なご要望があります。当事務所では、御社のご事情に応じて、3パターンをご用意しています
概算お見積りの際には、このページの最後にある「お問合せフォーム」から必要事項をご入力してお送りください。御社のご要望に応じて、概算お見積りは以下の3パターンをご用意しています。
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就業規則の専門事務所ゆえに、会社の情報を伺っただけで、かなり正確な概算お見積りが可能です。予算感を知りたいだけなら必要最小限の入力でかまいません
■正確な概算お見積りをご希望の方
当事務所は、15年以上、就業規則の関連業務に専門特化した都内でも数少ない就業規則の専門事務所です。業務の99%超が就業規則の関連業務です。450以上の会社規程を作成・見直してきました。また、様々な業種、設立年数・社員数のあらゆる会社(組織形態)の会社規程を作成・見直してきたため、以下の情報を伺っただけで、想定される時間数や業務を進めていく際のハードル・障害などが経験からわかります。
そこで、1回のお見積りで、正確な概算お見積りをご希望の場合、このページの流れに沿って、御社のご事情をお伝えください。かなり、正確は概算お見積りをお示しすることが可能です。
■まずは、予算感を知りたいという方
まだ、正確な概算お見積りを取るほどの状況ではないという場合、予算感をお伝えすることも可能です。必須事項と必要最小限の情報のみをご入力いただき、情報をお送りください。もし、御社にホームページがある場合、又は「マイナビ等の求人サイトで社員を募集」したことがある場合、そのURLをお送りいただければ、「作成・見直したい内容」だけお伝えください。それだけで、予算感をお伝えすることは可能です。
■見積もりはメールのやり取りで行いたいという方
お問合せの段階で、会社の情報を入力することに抵抗があるという方も多いと思います。その場合、必須情報のご入力「詳細はメールで」とご入力いただき、ご送信ください。折り返し、当事務所からメールにてご連絡いたします。
当事務所の対応方針 ~ 安心してお問合せいただくために
お問い合わせをいただいた方に対して、事前の了解もなく、メールマガジンやDMをお送りするなど一切の営業行為を行うこともありません。
お問合せをいいただきましたら、原則として、24時間以内にメールにてご連絡いたします。お見積もりは24時間以内にはご回答できないこともありますが、ご連絡は24時間以内にさせていただきます。
ただ、ご本人からのご依頼でないことが明らかな場合や、存在しない会社様からのお問合せには、お答えできません。その点は、ご了承ください。
■守秘義務・情報管理体制について
当事務所は社会保険労務士事務所です。社会保険労務士には法律で守秘義務があります。ご提供いただいた情報は、守秘義務に基づき秘密が保証されます。また、当事務所は、「全国社会保険労務士会連合会」から「個人情報等について適切な安全管理措置」を講じている社労士事務所として認証を受けております。情報管理体制について徹底しております。その点はご安心ください。
1回で正確な概算の見積もりをご希望の方へ ~お問合せフォームにご入力いただきたい事項
繰り返しになりますが、以下の詳しいご事情をご入力いただく必要のある方は、1回のやり取りで「正確な概算のお見積もり」を取りたいという方です。予算感を知りたいという方、詳細はメールのやり取りでしたいという方は、ご入力いただく必要はありません。
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「就業規則を作成・見直すことになった経緯や目的」を以下の「お問合せフォーム」にご入力ください。できるだけ詳細にご入力いただけると、「より正確な概算のお見積り」が可能になります
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賃金規程・退職金規程・休職規定など就業規則の一部の作成・見直しのみを検討中の場合には、どの部分の作成・見直しかをご入力ださい。
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また、当事務所は就業規則特化の専門事務所ですので、様々な業種・社員数・社歴の企業様から就業規則業務のご依頼を受けております。必須ではありませんが、就業規則を作成・見直す目的以外に、以下もご入力いただけると、(完成までに必要な時間数が大体想定できますので)より正確なお見積りが可能です。
■就業規則の新規作成の場合
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業種(業務内容)
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会社の設立年数
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社員数
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就業規則を進める担当者の役職(例:「代表取締役」「取締役」「総務課長」)
■就業規則の見直しの場合
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上記の内容に加えて、最後に、就業規則を変更した年月日
※ また、具体的な金額の前に、当事務所のお見積もりの考え方についてお知りになりたい方は、以下のページをご覧ください。
「就業規則作成の目的・経緯」ご入力例
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創業7年目のIT企業です。主に、○○の業務を行っています。社員が増えてくるにしたがってルールを守らない社員が出てきました。そこで、会社の規則全体を見直したいですが、新入社員の入社(〇月)までに就業規則を作成する必要があります。私(総務部長)が就業規則を担当します。
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創業50年を超えた建設業です。何十年も前の就業規則のままになっています。就業規則と会社の今の実態が全く違っていますので、就業規則を現在の状況に合わせたいです。主に労働時間の問題で困っており、私(取締役)がすべて対応します。
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創業30年超の製造業です。社員数はちょうど10名です。来年、初めて定年を迎える社員がいます。そこで、嘱託規程、嘱託契約書を整備したいと思います。概算の料金を教えて下さい。全て私(代表取締役)が対応します。
※ ご入力例は全て架空のものです。実際にあったご相談内容ではありません。
※ ご入力いただく内容は、(概算)お見積もりに支障がない程度に抽象化していただいて問題ありません。
なお、先ほども申し上げましたが、詳しいご事情をご入力いただく必要がある方は、1回のやり取りで正確な概算お見積もりをお知りになりたい方のみです。予算感を把握したいだけの方や、メールのやり取りで概算お見積りをご希望の方は、このような詳細な情報をご入力いただく必要はありません。
フェスティナレンテ社会保険労務士事務所
代表・特定社会保険労務士 小嶋 裕司