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【相談事例】就業規則 改定・見直しの料金は安くならないですか?~新規作成との比較

更新日:1月5日


専門家が説明しているシーン

ご質問「就業規則の改定・見直しは、一から就業規則を作成するわけではありません。ですから、就業規則の新規の作成より安くならないですか?」


就業規則の見直し・変更のご依頼を受ける際に、非常に多く受けるご質問です。


確かに、就業規則の見直しは、元になる就業規則があります。新規で作成するのと同じ料金であることに疑問を感じる方は多いと思います。しかし、これだけ多くのご質問を受けるということは、今までに、専門家から明確な回答をいただいたことがないのではないかと思われます。そこで、この記事では、上記のご質問に対してご納得がいくご回答をさせていただきます。


結論から申しあげると、就業規則の見直しは、新規作成より安くなるケースは少なく、新規作成より高額になるケースすらあります。理由は、「就業規則の見直し」は「就業規則の新規作成」より高度な業務(又は手間のかかる業務)になるケースが多いからです。


当事務所は就業規則の新規作成のご依頼は少なく、ほとんどが現在ある就業規則を見直したいというご依頼です。したがって、就業規則の見直し専門の社労士事務所といって良いと思います。今まで、あらゆる就業規則の見直し業務を行ってきました。


就業規則の見直しの専門家の立場から書かせて頂いていますので、この記事をお読みいただければ、就業規則の見直し業務が非常に高度な業務(又は手間のかかる業務)であることをご理解いただけると思います。


就業規則の変更・改定を専門家に依頼することをご検討している全ての方のお役に立つ内容になっていると確信しております。ぜひ、最後までお読みいただければと思います。


ちなみに、ここで言う、就業規則の改定・見直しとは、法改正による変更(や軽微な変更)のことは除きます。当然、その場合は新規作成より簡単な業務になります。以下の記事をお読み下さい。



あくまでも、この記事で解説する内容は、就業規則全体を改定する場合や、会社が何らかの課題を抱えて見直す場合の話です



就業規則の見直しが新規作成より高度な(又は手間のかかる)業務である理由


主に、2つの理由があります。


  • 一つ目は、就業規則の見直しはオーダーメイドになるからという理由です。

  • 二つ目は、ケースによっては、就業規則の不利益変更の問題が生じる可能性があるからという理由になります。


詳しく解説いたします。


理由1:就業規則の見直しは全てオーダーメイド


就業規則を作成するに際して、多くの専門家は、事務所のひな型を使用しています。雛型を使用せず、毎回、1から作成していたら、莫大な時間がかかります。その分、料金もかかります。6~8割は全ての企業に共通する内容です、時間を減らし料金を抑えるためにも専門家がひな型を使用するのは当然のことだと思います。


しかし、就業規則の見直しの場合には、お客様企業に既に就業規則があり、その規程を変えていくことになります。当然、専門家が普段使用している雛形を使うより、お時間がかかることになるのです。

パターンA

専門家の提供するひな型(毎回同じ)を企業の事情を伺って変更していく

パターンB

お客様企業の就業規則(毎回違う)を企業の状況・要望に合わせて変更していく

パターンAよりパターンBの方がお時間もかかり高度な内容になるということはご理解いただけると思います。


就業規則の作成(パターンA)は丁寧に行ったとしても、セミオーダーメイドです。それに対して、就業規則の見直しはオーダーメイドになるのです。むしろ、高くなるケースの方が多いのは当然ではないでしょうか?


以下でもう少し詳しく解説します。


就業規則の体系からして企業ごとに違う(マクロ的視点)


会社ごとに就業規則の体系が異なるため、それに合わせた見直しが必要です。条文を一つ追加する箇所も就業規則の体系によって違います。


各条文ごとの見直しポイント(ミクロ的視点)


また、就業規則の条文を作成する場合も同じです。完全に条文ごと取り換えることはできず、今ある条文に内容を追加していくことになります。


その際、ほとんどのお客様企業の就業規則の中に、不明点や矛盾点が存在しています。そこで、既存の条文を慎重に確認し、不明点や矛盾を解決してい作業が必要です。


専門家がお金を頂き行う業務です。このようなところにも気を遣うことにあります。ですので、新規作成と比べて料金は安くはならないのです。


理由2:就業規則の不利益変更の問題が生じる可能性


しかし、就業規則の一部だけを見直す場合は、その様な問題は生じないのではないか?と思われる方も方も多いでしょう。冒頭で述べたような、法改正による変更(や軽微な変更)なら、仰る通りです。


しかし、一部を変えるだけなのに、専門家に依頼するケースは、何らかの重要な課題を抱えているケースがほとんどです。ですので、違う観点から専門性の高い業務になります。例えば、「未払い残業代を請求されたので残業代に関する制度を整備したい」などですね。


この場合には、変更箇所は就業規則の一部の章と給与規程だけで済みます。しかし、今ある制度を変更するのですから、新規の作成より慎重に進める必要があります。特に、就業規則の不利益変更の問題もでてきます。違う観点から専門性の高い業務になります。


不利益変更の話は別記事で詳細に書いております。以下の記事をお読み下さい。


就業規則の改定・見直しの料金 まとめ


今まで、就業規則の改定・見直しは高度な業務になるので、安くはならない理由を書かせていただきました。だからと言って、当事務所は新規作成より高額な料金は頂いておりません。また、当然、事務所の雛形を押し付けるようなこともいたしません。


御社の就業規則の原型及び条文(細部)を大切にしながら修正を加えていきます。つまり、今ある集合規則の良さを活かしながら変更していきます。


そもそも原型の就業規則から全くの別物に変わったら、社員の皆さんもビックリするじゃないですか。


今回の話は、もちろん、一般化できるものではありません。お見積額をお知りになりたい方は、以下からお申込ください。就業規則の一部を改訂する場合のお見積りにもご対応しています。概算でよろしければ、具体的な金額についてお答えできます。



なお、就業規則の改定のお見積りの前に、就業規則の大まかな料金をお知りになりたい方は以下をご覧ください。当事務所の料金の考え方を解説しつつ、よく頂く典型的な2つの業務例もご紹介しています。


最後までお読みいただき、ありがとうございました。


執筆者

フェスティナレンテ社会保険労務士事務所

代表・特定社会保険労務士・事業承継士

小嶋裕司


執筆者プロフィール

当事務所のクライアント企業は、「就業規則は既にあるけれど、新たに生じた人事労務の課題に対して、「自社の就業規則では対応ができないとお困りになり、お越しになるケースがほとんど(お客様の9割弱)である。就業規則の見直し・改定中心の専門家と言える。また、長い歴史を持つ企業から選ばれており、​お客様の6割が創業30年(3割が50年)以上の老舗企業である。更に、二代目社長が経営する会社が全体の5割以上を占めており、就業規則専門の社会保険労務士事務所として、これらのデータは非常に特徴的なお客様構成だと言える。





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