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【相談事例】就業規則 改定・見直しの料金は安くならないですか?~新規作成との比較

  • 2024年9月4日
  • 読了時間: 7分

更新日:1月2日

なぜ、就業規則の見直しが新規作成より安くならないのかと疑問に感じているシーン

ご質問「就業規則の改定・見直しは、全面見直しであっても、一から就業規則を作成するわけではありません。ですから、就業規則の新規の作成より安くならないですか?」


就業規則の見直し・変更のご依頼を受ける際に、非常に多く受けるご質問です。


確かに、就業規則の見直しは、元になる就業規則があります。新規で作成するのと同じ料金であることに疑問を感じる方は多いと思います。


しかし、これだけ多くのご質問を受けるということは、今までに、専門家から明確な回答をいただいたことがないのだと思われます。そこで、この記事では、このご質問に対して「ご納得がいくご回答」をさせていただきます。


1.就業規則の一部の見直し・改定


まず、前提として、就業規則の一部を見直す場合には、当然、料金はぐっと安くなります。一部を見直すだけなら、新規作成より費やす時間も短くなるからです


  • 法改正への対応

  • 就業規則と会社の実態がずれてきた

  • 退職周りの部分だけを強化したい


全て就業規則の一部の改訂です。その場合の料金は、変更箇所の量と質によって変わります。一律の料金を頂いている事務所はないはずです。


当事務所でもお問合せを頂ければ、「概算お見積り」をご提示するという形にさせて頂いています。以下のページから「お申込・お問合せ」をいただけます。お見積もり専用ページ



2.就業規則の全面見直し・改定の料金


次に、就業規則の全面見直しについてです。結論から申しあげると、就業規則の「全面見直し」は、新規作成より安くなるケースは少ないです。ケースによっては、新規作成より高額になる場合も出てきます。理由は、「就業規則の見直し」は「就業規則の新規作成」と同じか、場合によっては、それ以上に、お時間と手間のかかる、丁寧な検討が必要な業務になるからです。


当事務所は就業規則専門の社労士事務所ですが、新規作成よりも、「現在ある就業規則を見直したい」というご依頼の方が多いです。したがって、就業規則の見直しに強い社労士事務所といって良いと思います。今まで、様々なパターンの就業規則の見直し業務を行ってきましたので、この記事をお読みいただければ、就業規則の見直し業務がお時間と手間のかかる、丁寧に進める必要があることをご理解いただけると思います。


就業規則の変更・改定を専門家に依頼することをご検討している全ての方のお役に立つ内容になっていると考えております。ぜひ、最後までお読みいただければと思います。


2-1 就業規則の「全面」見直しが新規作成と同程度以上の時間と手間がかかる理由


主に、2つの理由があります。


  • 一つ目は、お客様企業1社1社異なる就業規則に合わせた見直しが必要だからという理由です。

  • 二つ目は、ケースによっては、就業規則の不利益変更の問題が生じる可能性があるからという理由になります。


これだけではわかりずらいと思いますので、以下で詳しく解説いたします。


■ 理由1:お客様企業の1社1社異なる就業規則に合わせた見直しが必要


就業規則を作成するに際して、多くの専門家は、事務所のひな型を使用しています。雛型を使用せず、毎回、1から作成していたら、莫大な時間がかかります。その分、料金もかかります。6~8割は全ての企業に共通する内容です。時間を減らし料金を抑えるためにも専門家はひな型を使用しています。


しかし、就業規則の見直しの場合には、お客様企業に、既に就業規則があり、その規程を変えていくことになります。当然、専門家が普段使用している雛形を使うより変更にお時間がかかります。

パターンA

専門家の提供するひな型(毎回同じ)を企業の事情を伺って変更していく

パターンB

お客様企業の就業規則(毎回違う)を企業の状況・要望に合わせて変更していく

パターンAよりパターンBの方がお時間もかかり手間もかかる内容になるということはご理解いただけると思います。内容を追加する場所も会社ごとに変わりますし、就業規則の条文を変更・修正する場合も、完全に条文ごと「取り換える」ことはできず、今ある条文に内容を追加・修正・削除していくことになります。


変更する際には、今ある条文の何が問題かをお客様企業にご説明しつつ変更していくという丁寧な作業が必要になります。さらに、矛盾点や不明な点(なぜ、このような条文があるのか等)が存在していた場合、既存の条文を慎重に確認し、不明点や矛盾を解消していく作業も必要になります。


これらは、全て「専門家の側」が行うべきことで、ご依頼者である会社様が行うことではありません。機械的に行えることではなく、専門家にとって慎重な検討が必要になる業務なのです。


■ 理由2:就業規則の不利益変更の問題が生じる可能性


また、就業規則の見直しの場合には、就業規則の不利益変更という問題もでてきます。新規の作成より慎重に進める必要が出てきます。不利益変更の話は別記事で詳細に書いております。以下の記事をお読み下さい。



2-2 全面改定の場合の料金額


今まで、就業規則の「全面改定・見直し」は慎重に進める必要がある業務になるので、新規作成より安くはならない理由を書かせていただきました。だからと言って、当事務所は新規作成より高額な料金は頂いておりません。新規作成と同額の料金となっています。


また、当然、当事務所の雛形を押し付けるようなこともいたしません。御社の就業規則の原型及び条文(細部)を大切にしながら修正を加えていきます。つまり、今ある就業規則の良さを活かしながら変更していきます。そもそも、原型の就業規則から「全くの別物」に変わったら、社員の皆さんもビックリするじゃないですか。自分の事務所で普段使用している雛形を使用した方が専門家にとって楽ではありますが、それは、専門家の都合に過ぎないのではないでしょうか。


具体的な料金額はお客様企業が就業規則を全面改定する目的によって変わってきます。以下のページをご覧ください。


また、以下のページからお問い合わせいただければ、概算お見積りもお伝え出来ます。以下からお申込・お問合せいただければ、概算お見積りをお伝えすることができます。もちろん、完全無料です。


なお、単に、法令に沿った就業規則に変更したいというだけの場合には「コンプライアンス対応型就業規則9.9万円(税込)」で対応可能なケースがほとんどです。


3.就業規則の改定・見直しの料金 まとめ


就業規則の改定・見直しを専門家に依頼しようと考えたとき、料金以外にも様々な不安をお持ちの方は多いと思います。


  • 現在、付き合いのある専門家がいるのに、就業規則だけ頼んでいいのか

  • 一部の改定と言っても、例えば、「社員の退職(解雇含む)」関連だけの変更を頼めるのか

  • 全面改訂を依頼した場合、専門家の雛形を押し付けられるのではないか

  • 会社の意向を汲んで進めてくれるのか


就業規則の新規作成のときには、生じない不安もたくさん出てくると思います。


当事務所が最も大切にしていることは、お客様企業の価値観を大切にしてお客様企業の方針を丁寧に伺うことです。基本的に、大抵のご要望にはご対応できます。お問合せフォームからご質問(ご相談)いただければ、ご回答を差し上げております。無料相談を行っておりますので、そのときに、ご質問いただくことも可能です。


ご質問やご相談は以下のフォームからお願いいたします。


最後まで、お読みいただき、ありがとうございました。


執筆者

フェスティナレンテ社会保険労務士事務所

代表・特定社会保険労務士・事業承継士

小嶋裕司


執筆者プロフィール

当事務所のクライアント企業は、就業規則は既にあるけれど、新たに生じた人事労務の課題に対して、「自社の就業規則では対応ができない」とお困りになり、お越しになる企業が中心である。就業規則の見直し・改定中心の専門家と言える。また、長い歴史を持つ企業から選ばれており、​お客様の6割弱が創業30年(3割が50年)以上の老舗企業である。更に、二代目社長が経営する会社が全体の5割以上を占めており、就業規則専門の社会保険労務士事務所として、これらのデータは非常に特徴的なお客様構成だと言える。





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