就業規則のチェックの料金(就業規則診断)
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就業規則 チェックの料金 ~専門家に確認すべきこと

更新日:3月8日



当事務所は就業規則に特化した専門事務所です。そのためか、「自社で作成した就業規則をチェックしてもらう料金はいくらですか?」というお問合せ(見積り)もけっこういただきます。


当事務所の就業規則のチェック(就業規則診断とも呼ばれます)の料金額はホームページでお示ししておりますが、単に、料金をお示しするだけではなく、当事務所の料金の考え方をお話させていただくことで、「就業規則のチェック(診断)」の専門家を探している方のお役に立つと私は考えておりますので、このページでは、当事務所の料金の考え方を話させていただきます。


就業規則のチェックだけの料金相場と料金の範囲


就業規則のチェックやアドバイスのみの料金(相場)は5万円から高くても20万円ぐらいだと思われます。特殊なケースや規程数が非常に多い場合を除けば、チェックだけなら通常は10万円以下ではないでしょうか?


ただ、就業規則のチェックやアドバイスを専門家に依頼する場合には、料金だけではなく、料金に含まれる範囲はご確認した方が良いと思います。就業規則のチェックの料金で、どこまでを行ってくれるのかということです。


当事務所の料金の範囲と、その考え方


当事務所でも、就業規則(本則・賃金規程)のチェックだけの料金であれば、5万円(税込5万5000円)です。


しかし、就業規則のチェックを行うと、大抵は変更した方が良いと思われる箇所が見つかります。


当事務所では、自社でご変更いただけるようにコメント・解説をお付けしますが、自社での対応が難しいケースも多いようです。1行コメントや口頭での解説ではなく、けっこう丁寧な解説をお付けしますが、その解説に基づいて、条文の変更までを当事務所が行う場合は原則として別料金となります。

料金に含まれる内容

料金に含まれない内容

・就業規則のチェック

・詳細なコメント(解説)

・条文の作成(変更)


しかし、「解説・コメントを付けているのに、自社で条文の作成ができないケースなんてあるのか?」と疑問に思われる方もいらっしゃると思います


そこで、いわゆる定額残業代を例に挙げてご説明します。賃金規程に以下のような条文があったとします。


(定額残業代)

第 条 会社は、従業員に対して予め時間外割増賃金を定額残業代として支給することができる。額(時間数)は個別の雇用契約書で定める

2 本条の手当は、全て時間外割増賃金として支払う。

3 実際の時間外割増賃金の合計が、本条の手当の金額を超えた月については、第○条(割増賃金)の規定によって、超えた分については時間外割増賃金を支払う。


よくある規定だと思いますが、当事務所では、このような条文があったときに、時間数を雇用契約書に定めることのメリットとデメリットをコメント(解説)としてお付けするようにしています。そうすると、けっこう多くの方が「雇用契約書に記載することの意味を初めて知った」と仰います。


そして、その流れで「就業規則(賃金規程)の条文の変更も当事務所に頼みたい」となるケースが少なくありません。


就業規則のチェックに際して、思ってもみなかったことを指摘されたので、自社で変更することのリスクを考えたら、専門家に任せた方が良いということのようです。また、雛形を探しても見つからないというのもあるようです。


しかし、このような箇所が多くなると、それは、事実上、就業規則の見直しに近くなります。現在、就業規則があり、その就業規則の条文を変更するのは就業規則の見直し(変更)業務と変わりません。


そうなると、(数にもよりますが)就業規則のチェックの料金では行えません。そこで、当事務所が条文の変更まで行う場合は、別料金(就業規則の見直しと同額)とさせて頂いているのです。料金の目安は、就業規則を全面的に作り直すことになった場合を除いて、15万円(税抜)を超えたことはほとんどありません。


なお、ご参考までに、条文変更まで、ご依頼いただく場合の話をさせていただくきます。最初から条文変更込みでご依頼いただくパターンも承っておりますが、どこまで条文の変更が必要かは就業規則のチェック後にお客様にご判断いただくのがベストだと思っております。


そこで、当事務所では、まずは就業規則のチェック業務のみをご依頼いただき、必要であれば、その後、条文の変更をご依頼いただくパターンもご用意しています。

  第1段階

就業規則のチェックのみ

税込5.5万円

  第2段階

必要であれば条文変更を依頼

変更数に応じた料金(~税込15万円)


業務委託契約書に記載してある内容をチェックしてください


なお、ほとんどの事務所では、「業務の範囲」を明確にし、口頭やメールでのご説明だけではなく、業務委託契約書にも記載していると思います。きちんと、ご確認した方が良いでしょう。もちろん、当事務所でも業務委託契約書で明確にしています。業務委託契約書は固い表現が多いため、きちんと内容をご理解いただけるようにするため、当事務所では契約書自体に可能な限り解説・コメントをお付けしています。ご認識の齟齬が生じないようにするためです。


就業規則を初めて作成する方へ


このページをお読みの方は、おそらく初めて就業規則を作成する会社様だと思います。そこで、当事務所から最後に一つだけアドバイスをさせてください。


就業規則は大きく分けて、就業のルールと労働条件を記載しますが、労働条件の部分は慎重に作成するようにしてください。なぜなら、1度、定めた労働条件を不利益に変更することは容易ではないからです。


実際、就業規則の労働条件を変更することができず頭を悩ませている会社様は多いです。


例えば、先ほど挙げた定額残業代を例にご説明します。今まで残業が月平均40時間程度あったのに、働き方改革やコロナ禍を経て残業が減った会社は多いです。


しかし、当然、月40時間払っていた定額残業代を月20時間などに減らすのは容易ではありません。就業規則及び雇用契約書をきちんと整備していることが前提になります。


当事務所のお客様にはその様なことになって欲しくはないので、原則として、一度は打合せを行い、お客様企業の思いやお考えを伺ったうえで、単なる就業規則のチェックだけではなくコメントをつけさせて頂いています。


「打合せなど面倒だ」という会社様もいらっしゃると思います。また、企業経営上、就業規則より緊急かつ重要な課題を抱えている会社様もあるでしょう。コメントなんかいらないという会社様もあるでしょう。そこで、あえて、当事務所の就業規則のチェックの料金の考え方を述べさせていただきました。


ぜひ、御社に合った専門家を適切な料金でお探しください。


【関連ページ】

当事務所では就業規則の作成・見直しについては一律の料金体系ではなく、お話を伺ってから決めることにしております。その理由については就業規則の料金ページに詳しく書いております。「就業規則の料金ページ(人事労務問題を解決し、就業規則整備までを行うコンサルティングサービス)」をご覧ください。



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