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社労士解説:就業規則の料金相場と料金額より重要なこと(適正価格の選び方)

更新日:4月10日



同じサービスの見積もりを取ったのに、2人の専門家で2.5倍の違いが出た事例


以前、「社員に未払い残業代を請求されたので、企業の働き方から見直す就業規則を作成したい」というご相談を受けたことがあります。当事務所にご相談にお越しになる前、2人の専門家に相談をして、見積もりを取ったそうです。1人は、メールのみでお見積りをとり、料金は20万円以下だったのに対し、もう一人の方とは直接お会いしてお見積りをとったところ、その2.5倍の料金だったそうです。


企業のご担当者の方は、あまりの料金の違いにビックリされており、専門家に対する不信感をお持ちになったようでした。しかし、私がお話を伺った限り、どちらの専門家の料金も同じだと感じました。そこで、その料金の違いをご説明したところ、ご納得いただけたようです。


実は、このケースと似たような事例を頻繁に経験しております。そこで、この記事では、「なぜ、同じ業務の依頼をしているのに、事務所ごとに、これほど就業規則の料金に違いがあるのか?」というご説明をいたします


このお話は就業規則の料金相場、ひいては、適正価格を考える際して、非常に示唆の含んた良い事例だと思うからです。


なお、当事務所は、15年以上就業規則関連に特化し続けてきた就業規則関連の専門事務所です。この分野に関してはスペシャリストである自負がありますので、就業規則の適正価格を知る視点を持ちたいという方のお役に立つ内容になると考えています。


1.就業規則の料金相場を考える際に重要なこと


まずは、就業規則ではなく、他のサービスで考えてみて下さい。例えば、筋トレ(ウエイトトレーニング)を目的としたサービスをお考えください。


まず、1万円以下で24時間使い放題のスポーツジムがたくさんあります。ウエイトトレーニングのマシンは十分揃っています。数か月通っても数万円です。


しかし、その一方、30万円もするパーソナルトレーニングサービスも存在します。この10倍以上の料金差を「高い」「自分には不要」と考える人はいても、「おかしい」と思う人は誰もいないはずです。


なぜなら、「1万円以下で24時間使い放題のスポーツジム」と「30万円のパーソナルトレーニング」では料金に含まれる内容が全く違うと誰もがわかるからです。


「1万円以下で24時間使い放題のスポーツジム」は場所(機器)の提供に過ぎません。「30万円のパーソナルトレーニング」は、場所(機器)の提供は当然のこと、クライアントに寄り添って一緒に結果を出すためのパーソナルトレーナーが付いて、食事・トレーニングの個別管理をしてくれます。二人三脚で体重を落とすという目的に向かうのです。


2.就業規則の料金に含まれる内容をご確認してください


■ 就業規則作成は業務の一部に過ぎない


これは、就業規則に関しても同じです。残業代の問題を解決するためには就業規則の整備だけでは足りません。


  • 労働時間の法令の正確な理解と労働時間の管理の方法の理解

  • 会社の事情・方針の把握

  • 残業を減らすノウハウ・経験

  • 就業規則、雇用契約書の整備、その他の書類整備

  • 不利益なご変更になるなら、その対応(社員への説明)の検討

  • その過程で生じる疑問の解消、関連知識の習得

  • 業務完了までの期間の人員の確保(数カ月)


つまり、残業代の問題を解決するには、就業規則の整備が必要なことは当然ですが、それは業務の一部に過ぎないのです。


しかし、会社ごとに専門家に求めることは様々です。専門家に必要最小限のことをやってもらえれば良いというお考えの方もいるでしょう。逆に、全てをご提供してもらいたいという企業様も多いでしょう。残業代に関しては、法律が複雑なうえ、人件費にも関わり、社員の皆さんの生活も関わることなのでトラブルにも発展しやすい性質の問題です。専門家と一から一緒に進めたいという企業様の方が多いです。


したがって、単純な料金の比較は意味がなく、料金に含まれる内容を確認することがとても大切になります


なお、社会保険労務士事務所であれば、松竹梅メニューとして明示している事務所もありますので、イメージではなく、具体的なサービスの内容を必ずご確認するようにしてください。


3.残業代対応の就業規則のお見積りの料金の違いの結論


ここまでお読み頂いた方には、冒頭の2.5倍もの料金の違いが生じる理由について、もう結論はお分かりかと思われます。


メールでお見積りをとった際に、お示しされた料金は就業規則に関する「書類作成」に関する料金のみで、その他の内容は別途料金が発生するということだと思われます。


もう一人の方は直接会って会社からお話を伺っています。その方は、就業規則だけでは解決できるような問題ではなく、複雑な法律の解説からはじめ、事務所のノウハウをご提供するコンサルティングが中心だとご判断したのだと思います。しかも、数か月はかかると思ったのでしょう。実際、私はそう感じました。


人事労務の問題に関して、複数の社会保険労務士と業務上のお付き合いのある企業様は少なく、中々、違いをご理解頂くのは難しいと思います。料金の違いを聴くことは失礼ではありません。必ずご確認してください


最後に、具体例として、当事務所の「就業規則の料金に含まれる内容」をご紹介します。具体例があった方が「違い」をイメージがしやすくなると思うからです。


4.当事務所の標準的な料金に含まれる内容


社労士事務所の多くは、「就業規則(書類)作成」のみの料金となっているようですが、当事務所では、ご相談いただいた課題をプロジェクトとしてとらえ、プロジェクトに必要な以下の全てを含んだサービスをご提供しています。なお、もちろん、就業規則の作成のみやノウハウのみのご提供など様々なパターンにも対応可能です。理由は、ご理解いただけると思います。


  1. 現状調査(打合せ)

  2. お客様が抱えている人事労務の課題を解決するための提案

  3. 人事労務の「課題解決の設計図」作成(レポートで提供)

  4. 社内コンセンサスのサポート

  5. 解説書・レポート作成

  6. プロジェクト期間内の関連した相談


詳しくは、フェスティナレンテ社会保険労務士事務所の料金ページをご覧ください。当事務所は、就業規則の関連業務に特化した社労士事務所です。料金ページをお読みただくだけでも、専門家選びのご参考になると考えています。

料金のご案内ページ」



5.就業規則料金決定の重要ポイントまとめ


専門家を選ぶ際は、料金額だけでなく、御社が求めることと、提供される内容がマッチしていることを必ずご確認ください。繰り返しになりますが、料金の違いを聴くことは失礼なことではありません。


しかし、料金額も、料金に含まれる内容も、大きな差がない場合も少なくありません。そのような場合も、今度は違う理由で、専門家選びで迷うことになるでしょう。


その際には、「【1番確実】就業規則の専門家の選び方」の記事が役に立つと思います。専門家選びで、これ以上確実な方法はないと私が確信している方法をご紹介しています、ぜひ、ご覧ください。



執筆者

フェスティナレンテ社会保険労務士事務所

代表・特定社会保険労務士 小嶋裕司

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