【1番確実】就業規則の専門家の選び方・探し方~社会保険労務士が解説
- 特定社会保険労務士 小嶋裕司
- 2024年6月5日
- 読了時間: 8分
更新日:7月30日

就業規則の見直しや作成を行う際、どの専門家に依頼すべきか悩んでいる会社様は多いのではないでしょうか?
適切な専門家選びは、会社の今後に大きな影響を及ぼします。それは、就業規則の専門家も一緒です。会社の基盤を支える重要な書類であり、その作成や見直しをどの専門家に依頼するかは、会社の今後に大きな影響を及ぼします。
しかし、どのような基準で就業規則の専門家を選べばよいのか、迷っていらっしゃる方が多いようです。 このページでは、就業規則に専門特化している社労士の視点から、就業規則の専門家の選び方について解説します。なお、就業規則に専門特化しているとはいえ、当事務所では以下の就業規則から派生した関連業務も行っておりますので、以下の専門家の選び方でお悩みの方のお役にも立つと思います。
・就業規則本則以外の諸規程
・人事労務の相談業務
・雇用契約書
・労使協定の作成
・社内マニュアル作成
・就業規則等の研修
・残業代削減(労働時間コンサルティング)
・賃金制度
・その他、就業規則に関連する業務
そして、この記事の最後では、就業規則の専門家の選び方で、「最も確実」だと私が考えいる方法を最後に、ご紹介します。私が考える最も失敗しない方法です。ただ、その前に、一般的に、社会保険労務士を選ぶ際に、必要だと思われる要素を挙げさせていただきます。
なお、会社近くから社労士を選ぶか全国から選ぶかでお悩みの方は以下の記事をお読みください。全国から選びメリット、会社近くから選ぶメリットを解説しています。
1.社会保険労務士の選び方・探し方で必要なこと【就業規則業務】
以下は、社会保険労務士に就業規則業務を依頼する際に、必ず確認していただきたい要素です。どれも非常に重要です。
1-1.就業規則作成の経験と実績
就業規則は社員(全体)との契約書になる重要な書類です。いったん作成した内容を社員の不利益に変更することは難しく、内容いかんによっては労使トラブルに発展します。
したがって、経験と実績は重要です。やはり、様々なケースを経験した専門家(社会保険労務士)にしかわからないことがあります。過去に、似たケースを経験したことが全くなければ、対応ができません。どれだけ多様な解決事例を有しているかが重要です。
15年以上、就業規則(とその関連業務)に特化してきましたが、実績に関しては、何社の仕事をやったというのは、あまり重要ではないと考えるようになりました。大切なのは密度です。どれだけクライアント企業のお役に立つ業務を行ったかではないでしょうか。ただし、御社の業種の就業規則作成の経験があることは必須です。業種ごとに抱えている課題は異なるからです。
これらは社会保険労務士のホームページに記載してあると思われます。実績は専門家としてもアピールしたいところのはずですので、ホームページをご確認することで判断ができるでしょう。
1-2.社会保険労務士の人柄や業務への姿勢
人柄は、専門家と御社の相性と言い換えることもできます。就業規則は専門家とコミュニケーションをとりながら進めていくことになります。中には、話しにくいこともお話しいただく必要が出てきます。やはり、社労士との相性は非常に重要です。
「(社外の第三者の視点から)厳しいことを言われたい」という方もいるでしょう。逆に、そのようなことは全く求めていない方もいるでしょう。
熱い人・温和な人
ビジネスライクな人・親身な人
自信にみなぎった人・謙虚な人
厳しい人・優しい人
どのような人柄を求めるかは様々です。いくら良い仕事をしてくれたとしても、相性が良くないと強いストレスになります。
この人柄や業務への姿勢も、社会保険労務士事務所のホームページの「ご挨拶」「トップページ」等に書かれているはずです。チェックをして、御社との相性を確認することが大切です。
人柄・相性の問題に関しては価値観の問題ですので正解はありませんが、あえて、一つだけ助言をさせてください。
専門家との相性を判断する際に、とても重要なことがあります。それは、「本音で何でも話せるか」です。「信頼できるか」と言い換えることもできます。就業規則が扱う分野は、中々話ずらいこともあります。話しにくいことでも話せる相手でなければ、会社の実情を反映していない形だけの就業規則になってしまいます。
例えば、以下のように専門家に言われた場合、御社はどのように受け取るでしょうか?
「そんなことでは、社員はついてこないですよ」
「経費削減の話ばかり言うのは、格好が悪いですよ」
このようなことを言われたという経営者の方は意外と多いようですが、当事務所は、お客様企業から求められてもいないのに、安易に個人的な価値判断を口を出すべきではないと考えています。なぜなら、お客様が心を閉ざしてしまい、本音で話をしにくくなるからです。
1-3.料金(マッチング)
料金について一番大切なことは、御社が求めているサービスの内容と、金額が見合っているかです。つまり、マッチングです。これは、就業規則作成の目的と密接不可分です。
企業経営を圧迫している会社の残業代(年2000万円)を削減したい
今年の法改正に合わせて就業規則を改定したい
少し極端な例ではありますが、両者が同じ金額であるはずがありません。前者は40万円でも安すぎるでしょうし、後者は10万円でも高すぎるでしょう。出せて、数万円でしょう。就業規則が御社にどれだけの経済効果をもたらすのかをお考えいただき、御社のご予算の社会保険労務士をお選びください。
料金は、どの社労士のホームページにも料金表が載っていると思われます。少数ではありますが、料金の考え方も書かれている事務所も存在します。ご確認頂くことで、御社のご予算に合った専門家をお選びいただくことが可能になります。
2.就業規則の専門家の選び方で、1番確実な方法【専門特化した社会保険労務士が解説】
今まで、就業規則業務を社会保険労務士に依頼する際に、選び方・探し方を説明してきましたが、中々ご判断するのが難しいのではないでしょうか?
しかし、これらを判断する際に、最も確実な方法があります。それは、実際に、専門家に会って確認することです。しかし、その際のポイントがありますので、ご紹介します。それは以下の2つです。
御社が抱えている課題について、直接会って、「あなたなら、どう解決するか?」と社労士に質問する。その際、必ず、解答・解決方法を求める。
何人かの社会保険労務士に「同じ質問(上記の質問)」をして回答・対応方法を比較する。
これだけです。これで、全てがわかると言って過言ではありません。
2-1.なぜ、具体的な課題について回答を求める必要があるのか?
せっかくお会いしても、具体的なご相談をなさらない方がいらっしゃいますが、非常にもったいないです。具体的に、御社が困っていることを必ず質問してください。
ポイントは、必ず質問に対する回答を求めることです。具体的な課題に対して回答を求める理由は、専門家の実力を判断するためです。多くの社労士事務所では初回面談無料となっていますので、ぜひ、利用しましょう。
中には、「具体的な解決策は、無料では答えられない」という専門家もいるかもしれません。それは、専門家の方針ですので仕方のないことです。しかし、「具体的な解決策は、無料では答えられない」という回答すらも専門家を選ぶ際の判断材料になります。
「どの様な仕事をしてくれるのか判断できないのでは仕事の依頼はできない」
このように理由を伝えても、「一切、答えられない」というのなら、契約後、「たった一言求めただけでも、これは料金の範囲外です」と言われかねません。そのようなビジネスライクな専門家が御社のパートナーとして合うかどうかの判断材料になると思われます。また、事務所の方針として答えられないとしても、その際の対応で人柄もでます。
2-2.何人かの社会保険労務士に同じ質問をして比べる理由
複数の社会保険労務士に就業規則を作成してもらったことがある企業は滅多にありません。それどころか、そもそも、専門家の違いを比較したことがない企業がほとんどだと思います。比較したことがなければ、違いが判らないのは当然です。
最も確実に、専門家の実力差や違いを知る方法は、同じ質問を複数の専門家にしてみることです。はっきりと実力差が出ます。したがって、違いが出ないような簡単な質問ではなく、御社が本当に困っている本質的な問題が良いでしょう。回答の違いが学びにもなり、御社にとって得ることが多いはずです。
複数の専門家に相談する場合、どうしても効率を重視してオンラインで話を聴くことが多くなるでしょう。しかし、御社にとって重要な課題なら、直接お会いしてみることをお勧めします。質問に対する回答の際の対応も確認するためなのですから、話す内容以上に重要なことがあると思うのです。
「相手を試しているようで、何となく気が引ける」という経営者の方もいるかもしれません。しかし、相談を受ける側の社会保険労務士で、そのような感想を持つ人は少ないはずです。就業規則がどれだけ企業にとって重要かを知っているからです。
それだけ就業規則に対して真剣に考えている会社様なのだなと思う方の方が多いでしょう。
まずは、ホームページで、何人かの専門家に絞り込んで、それから、比較してみてはいかがでしょうか?
当事務所でも就業規則の無料相談を行っております。ここまでお話をした通り、お客様企業が専門家を選ぶ際には、直接、お会いしてご判断していただくのが1番確実と考えているため、1日ではありますが、時間数には制限のない、就業規則無料相談を行っております。
その場で、ご質問にお答えさせて頂いています。詳細は、「御社へ伺う就業規則無料コンサルティング(1日時間無制限」でご確認ください。
執筆者
フェスティナレンテ社会保険労務士事務所
代表・特定社会保険労務士
小嶋裕司