労使協定の作成・チェック料金|社労士が36協定・変形労働時間制に対応
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更新日:4 日前

当事務所のホームページにご訪問いただきありがとうございます。このページをご覧いただいているということは、労使協定の作成・チェックを依頼できる専門家を探していることと思います。そこで、このページでは、当事務所の労使協定の作成・チェックの料金をご説明いたします。なお、当事務所は就業規則及びその関連業務に特化した社会保険労務士事務所ですので、当事務所ならではの特徴も同時にご説明します。
1.労使協定の作成・チェック料金一覧
当事務所の労使協定作成の料金は以下の通りです。
労使協定作成の料金表(全て税込です)
業務内容 | 料金案 |
時間外・休日労働に関する協定(36協定)作成 | 33,000円 |
一般的な労使協定の作成 | 33,000円 |
フレックスタイム制の労使協定作成 | 44,000円 |
1か月単位の変形労働時間制の労使協定作成 | |
1年単位の変形労働時間制の労使協定作成 (カレンダーの作成込み) | 55,000円 |
事業場外みなし労働時間制の労使協定作成 | 44,000円 |
専門業務型裁量労働制の労使協定作成 | 66,000円 |
労使協定のチェック | 作成と同額 |
新規制度の導入支援・大幅な就業規則整備等 | 個別見積り |
2.当事務所の労使協定作成・チェックの特徴
2-1.「就業規則」との整合性まで一緒に確認します
労使協定とは、労働基準法の原則に対する例外を認めてもらうために、会社と労働者代表との間で締結する書面です。労使協定を結ばないということは法律の原則通りに行うということを意味しています。非常に重要な書類です。そして、労使協定について大切なことを1点お伝えすると、労基法上の労使協定の多くが、労働時間・休憩・休日・年次有給休暇・賃金に関係しているという点です。これらは、就業規則が扱う問題なのですから、労使協定を作成・チェックする際には、就業規則の該当部分の確認や変更が必要になります。
当事務所は就業規則関連に専門特化した事務所です。労使協定を作成・チェックする際にも、就業規則の「該当部分」の確認や変更まで行わせていただきます。上記の料金に含まれます。
労使協定の詳しい説明は、以下の別記事をご覧ください
別記事「労使協定とは何かわかりやすく解説します」
3.個別見積りになるケース
労使協定を作成する際には、目的があるはずです。御社が労使協定を結ぶことで解決したいと思う課題です。例えば
フレックスタイム制を導入して採用を有利にしたい
残業代を削減したい
時間外労働の上限規制に対応したい
年次有給休暇の問題を解決したい
時間外・休日労働協定(36協定)であっても、「長時間労働の問題を解決したい」「時間外労働の上限規制に対応したい」などの目的があるケースがあります。実際、時間外労働の時間数を決める際に「時間外労働の上限規制の話題」などが出ているケースは多いようです。
そのような御社が実現したいとお考えの問題を「どう解決していくのか」という段階からご相談頂く場合には個別のお見積りになります。労使協定の作成の料金は、会社で問題をどう解決していくかを決めた後、その方針を書類にまとめる書類作成の料金だからです。
以下が課題解決のフロー(流れ)図になります。4の段階の料金が「労使協定作成の料金」です。1~3の段階からご相談いただく場合には、別途、お見積りになります。

■ 個別見積りになる具体例2つ
図表のとおり、課題の整理や解決方法の検討からご相談いただく場合は、個別の見積りになります。たとえば、次のようなケースです。
① フレックスタイム制の労使協定
フレックスタイム制をこれから導入する場合は、労使協定を作成する前に、自社に合っている制度なのか、どのような内容で導入するのかを検討する必要があります。この段階からご相談いただく場合は、個別見積りになります。
② 時間外・休日労働協定
36協定そのものは、多くの会社で毎年作成されている一般的な労使協定です。ただし、長時間労働の削減や時間外労働の上限規制への対応からご相談いただく場合は、36協定の作成を超えるご相談になります。そのため、個別見積りになります。
例えば、建設業では、36協定の作成を通じて、時間外労働の上限規制対応についてもご相談を受けることがあります。別記事「建設業の就業規則:時間外労働の上限規制対応」で詳しく解説していますのでご覧ください。
このように、労使協定の作成に入る前の段階からご相談いただく場合は、課題の整理やご提案が必要になるため、個別見積りになります。逆に、以下のような場合が料金表にある固定的な料金になります。
現在、既に制度が導入されていて、何らかの理由で労使協定が結ばれていなかった
社内で全て決めた。あとは労使協定という書面に形作るだけ。就業規則との整合性も気になる
4.よくあるご質問
Q1 労使協定の作成は、就業規則の確認も必要ですか?
全ての労使協定ではありませんが、基本的に、該当部分の就業規則の整備も必要です。労働基準法上の労使協定は、労働時間・休憩・休日・賃金関するものがほとんどですが、それらは就業規則の絶対的必要記載事項だからです。
Q2 なぜ、1カ月単位の変形労働時間制の料金が料金表にないのですか?
1カ月単位の変形労働時間制は、就業規則で導入可能です。実務上も、就業規則で導入されることが多く、当事務所でも就業規則の整備としてご相談いただくことが中心です。そのため、労使協定の料金表には料金を載せておりません。
Q3 AIで作成した労使協定のチェックも依頼できますか?
もちろん、可能ですが、労使協定の「新規作成」と「チェック」は料金が変わるわけではありません。AIを使って作成した場合であっても同様です。費用対効果の点からいえば、最初から作成をご依頼いただいた方が良いかと思われますが、御社が主体的に作成したいという場合には、自社で作成してチェックのみをご依頼いただくことは、非常に意味のある事かと存じます。
5.まとめ AI時代に労使協定を専門家に依頼する意味
生成AIの急速な普及により、書類の叩き台を作ること自体は、誰でも簡単に行うことができるようになりました。労使協定についても、ひな形や参考資料をもとに、叩き台を作ることは以前よりはるかに容易になっています。
そのため、AI時代においては、単に「書類(労使協定)作成」だけを専門家に依頼する意味は、以前より小さくなっています。そこで、当事務所は、該当する就業規則部分のチェック・変更も同時に行わせていただきます。関連する条文の洗い出しやチェック・修正は自社で行うのは中々難しいようですが、当事務所にお任せください。
また、導入しようとしている制度自体が会社に適しているか、導入の目的を達成できるか、実際に運用できるかなどは、AIへの相談だけでは難しいのではないでしょうか。実際に、多くの制度の導入や就業規則の整備を行ってきた専門家の経験が必要だからです。
当事務所では対面・オンラインどちらでも無料相談を行っておりますので、労使協定でお悩みでしたら、ぜひ、ご相談ください。
営業行為などは一切行わないことをお約束します。無料相談の詳細は以下をご覧ください。フレックスタイム制等の導入には就業規則の変更が必要ですので就業規則無料相談となっておりますが、就業規則に限らず、フレックスタイム制等について広くご相談いただけます。
執筆者
フェスティナレンテ社会保険労務士事務所
代表・特定社会保険労務士 小嶋裕司
執筆者プロフィール
就業規則及びその関連業務に専門特化した社会保険労務士です。業務の99%超が就業規則関連業務であり、中でも、労働時間・休日・残業代に関する制度整備が多いのが特徴です。労使協定につきましても、単なる「独立した書類」として扱うのではなく、就業規則との整合性や会社全体の労働時間制度を踏まえて作成・チェックを行っています。特に、変形労働時間制の導入・見直しを含む案件は、就業規則見直し案件の中でも多く、約4分の1を占めています。変形労働時間制が向いている企業・向いていない企業、制度を導入する際の注意点、労使協定と就業規則の整合性など、「会社の実態に合わせた制度整備」運用できる制度づくり」をご支援いたします。


