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賃金規程等の諸規程 作成のポイントと料金(専門家に依頼した場合)

更新日:11月19日


賃金規程等の相談をしているシーン

このページをお読みの方は、賃金規程、退職金規程、副業規程、テレワーク規程等をはじめとした諸規程を作成しようとお考えの方だと思います。


このページでは、以下の流れで諸規程を解説します。このページだけで諸規程についての概要は抑えることができる内容になっています


目次

「4.専門家に依頼した場合の料金」の項目は、は自社で対応が難しいという会社様向けの内容です。自社で作成する際には不要な内容になります。


1.諸規程とは何か?

諸規程とは、就業規則の一部分を取り出した規程になります。例えば、賃金規程等がこれに該当します。テーマを限定した規程ですね。


もちろん、別の規程とせず、就業規則の中に(就業規則の一部として)規定してもかまいません。大切なことは規則や労働条件のポイントが過不足なく(適切に)規程の中に表現されていることであって、それを就業規則の中に組み込むか、別規程にするかは形式の違いにすぎないからです。


しかし、多くの企業が別規程にしている以上、別規程化するメリットはあります。そして、それは、諸規程の本質を表していますので、解説します。


1番大きなメリットは求めている箇所(規定)を探しやすくなることです。特に、副業規程や旅費規程など、該当する社員に常に参照してもらいたい規程は、別規程にした方がよいでしょう。就業規則の体系が明確になっていないと、就業規則の条文数が多くなればなるほど、必要な箇所(ルール)を探すのに手間取ってしまいます。


また、対象者が少なくても作成する必要のある規程があります。それらを全て就業規則の中に規定してしまうと、就業規則本則が膨大な量になります。就業規則の必要な条文にアクセスしにくくなります。そういう理由から多くの企業が別規程にしているのです。


2.諸規程の重要性

ただ、いずれにせよ、就業規則とは別規程にしてまで作成しようとお考えである以上、重要な内容であるはずです。例えば、法律で作成が義務付けられていたり、会社にとって重要な内容であったりするでしょう。


実際、普通は就業規則の中に規定する内容であっても、会社にとって重要な課題は「別規程にしたい」と仰るお客様が多いです。


例えば、休職・復職などは就業規則の中に規定するのが一般的ですが、会社にとって特に重要だとご認識されている場合、別規程にしたいと多くの方が仰います。副業なんかも同じです。そして、内容は、詳細になる傾向があります。


このように、諸規程は非常に重要です。以下で、当事務所によくご依頼いただく諸規程を挙げて、抑えておくべき作成のポイントをご説明します。


3.各規程の作成におけるポイント


賃金規程

賃金規程は就業規則の賃金の部分を別にした規程です。残業代の問題も関わってきます。会社にとっても社員にとっても極めて重要な部分の賃金ですが、法律上、最低限のことしか書いてない簡素な賃金規程が非常に多いです。


まず、会社の方針に添った賃金の決め方になってることが必要です。会社の方針に沿った賃金制度になってることが必要です。社員のモチベーションアップ、途中入社の社員の賃金の決め方、残業代の問題等様々な経営課題を解決できるように作成する必要があります。ぜひ、自社に独自の規定を設けることに取り組んでください。


中小企業での賃金規程を作成する際のポイントは以下のページで解説しています。無料相談のご紹介もしております。


車両管理規程・マイカー通勤規程

会社に社用車がある場合、車両管理規程の整備は必須です。会社の社用車で事故が起きた場合は、会社が責任を問われるからです。


また、社員がマイカー通勤中に起こした事故は原則として会社に責任はありませんが、例外的に、会社が責任を問われることがあります。そのようなことが起きないようにするため、マイカー通勤を認める場合も規定化が必須です。


退職金規程

当事務所では退職金に関するご相談が増えています。「退職時のトラブルを減らしたい」「離職率を少しでも減らしたい」等目的は様々です。


確かに、退職金制度の整備は有効ですが、「退職時の基本給×支給率」というような一般的な退職金規程では、会社の目的を達成できるとは限りません。当事務所では、退職金のパターンを一覧でお示して、会社の目的に合致した退職金制度の設計のお手伝いをしています。


退職金規程の作成のポイントは以下のページで詳しく解説しています。


旅費規程

旅費の請求や清算手続を明確にしてトラブルを避けるために必要です。1回明確にして規定化することで、社員からの個別の相談(質問)が減り、会社の事務手続の負担を減らすという点で有益ですが、規定すべき箇所は決まっています。当事務所でもご依頼が多い規程ですが、雛型を複数用意して作成することで目的は達成できる規定でもあります。


育児介護規程

育児介護休業法自体が複雑になってきています。条文数が多く、この規程は、就業規則本則に規定するのは現実的ではありません。別規程にすることが現実的です。育児介護休業規程には、対象者や取得する際の手続などを記載することになります。なお、育児介護休業は労使協定を結べば対象外となる方もいます。労使協定の締結は必須です


機密情報保護規程

現在、取引先から「守秘義務契約」等を要求されるケースが増えています。また、会社の機密情報を守る必要もあります。そこで、機密情報保護規程の重要が増しています。いったん機密情報が漏洩したら取り返しがつきません。


機密情報の範囲や取扱い方法などを明確にすることが不可欠です。また、万が一、違反が発生した場合の対応も明確にしておくべきです。更に、守秘義務の誓約書等の整備も必要でしょう。


副業規程

副業が認められないケースや申請の手続を明確にする必要があります。また、副業元と副業先の労働時間は通算されますので、割増賃金が必要になるケースが出てきます。副業が雇用なのか自営・フリーランスなのかでも違ってきます。そのような観点からも、会社が副業を認める際、曖昧にしておくと後々問題が生じかねません。


なお、意外と見落とされがちですが、労働時間管理は厚生労働省が出しているガイドラインの「管理モデル」がとても役に立ちます。特に、フルタイムで働いている社員に「雇用での副業」を認める際には管理モデルの理解は必須だと思われます。副業の労働時間管理が圧倒的にしやすくなります。


テレワーク規程

テレワークと言っても、様々です。まず、働く場所を明確にしましょう。自宅近くの喫茶店や図書館などでの仕事は良いのかなどです。PC等の紛失のリスクがあり、禁止している企業が多いです。情報の取扱いも大切です。また、経費や労働時間の管理も明確にする必要があります。なお、直行直帰やいわゆるモバイルワークなど在宅勤務とは違う働き方の場合には、自社での作成は難しいかもしれませんが、一般的なテレワークであれば、特殊な場合を除いて雛型を用意することで自社で対応可能でしょう。


以上、自社でひな型を利用して作成可能な規程と、雛形を変えただけでは対応が難しい規程を見極め作成を進めることが必要でしょう。一般的に、労働条件が絡む規程は雛型を複数そろえても課題の解決は難しいです。会社ごとに独自の内容にする必要があるからです。会社の労働条件はそんな数パターンに分類できるものではありません。


4.諸規程作成を専門家に依頼する際の料金


ここまで、賃金規程、マイカー通勤規程、退職金規程など、さまざまな諸規程の作成における重要なポイントをご紹介してきましたが、専門家のサポートが必要な会社様もいらっしゃると思います。その際に、重要な要素の一つに料金ではないでしょうか?


実際、当事務所でも料金のご質問は非常に多く受けます。そこで、当事務所の料金体系に関する考え方をご紹介します。御社に適した専門家をお選びする際の参考になるのではないかと思うからです。


当社労士事務所の諸規程の料金の考え方


当事務所では、「この規程が●万円で、この規程は●万円」という料金の決め方をしておりません。あくまでも、会社が抱えている課題を解決することが目的ですので、複雑な問題を抱えた企業と、そうではない企業で、同じ規程を作成したとしても料金が違って当然だからです。詳しく、ご事情や解決したい内容を伺って料金は決定しております。


ただ、初めて当事務所に業務のご依頼をいただく際には、1回のご依頼について、料金の下限額(税込5.5万円)があります。その理由ですが、初めてお問合せを受けた場合、会社の詳しいご事情を伺うため、必ず1度は打合せをお願いしているからです。そう言う理由から複数の課題(規程)を同時にご依頼頂く方が費用対効果の点で、お得だと思われます。


なお、就業規則全体のご依頼を受けたときには、一般的な諸規程は就業規則の料金に含まれています諸規程は就業規則の一部を別に規定しただけだからです。ただ、他の会社にはない会社独自の制度を設ける場合には、別料金となります。


一番わかりやすい例を挙げると給与規程です。当然、法律上、記載が必要なことが記載されていれば良いという場合、就業規則の料金に含まれています。また、通常の会社が設けている一般的な制度を設けた場合も同様に別料金は発生しません。


会社独自の制度(少数の会社のみが設けている制度)を打合せを行って設ける場合には別途料金が発生することがあります。


就業規則全体を変更する場合の料金については当事務所の料金ページ「人事労務問題を解決し、就業規則の整備まで行うコンサルティングページ」をご覧ください。


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