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就業規則 専門 社労士事務所と呼んで良い条件とは?~たった1つの忘れてはいけないこと

  • 執筆者の写真: 特定社会保険労務士 小嶋裕司
    特定社会保険労務士 小嶋裕司
  • 2024年2月11日
  • 読了時間: 9分

更新日:2025年12月17日

就業規則の専門社労士と名乗るために、忘れてはいけない最も大切なことを説明している画像

1.就業規則の『専門』事務所をお探しの経営者・担当者の方へ ~就業規則の専門家を探す視点をご提供します


このページをご覧いただいているということは、就業規則の「専門事務所」や「専門社労士」をお探しになっている経営者・就業規則の担当者の方だと思います。


「就業規則の専門事務所(就業規則専門の社労士)」と名乗って良い条件はいくつもあると思います。その基準は人(名乗る人、及び受け取る人)によって様々だと思います。


当事務所は、開業以来ずっと就業規則の重要性について情報発信をし続けてきた経緯もあり、ご依頼いただく業務は就業規則に関連したものがほとんどで、業務全体の99%を超えています。その意味で、就業規則の関連業務に特化した事務所として「就業規則の専門事務所」と名乗っています。


しかし、どのような基準で考えようとも、1つだけ、決して忘れてはいけないことがあると私は考えています。この記事では、そのたった1つのことをお伝えしたいと思います。


その「1つ」を整理するためにも、まずは「お客様が就業規則の専門社労士に何を求めているのか」から一緒に考えてみたいと思います。


2.お客様が「就業規則 専門 社労士」に求めることは何か?


「就業規則の専門社労士」を探しているお客様企業は「就業規則の専門事務所」に何を求めていらっしゃるのでしょうか?


10秒でかまいませんので、少し考えてみてもらえませんか?この10秒は御社にとって非常に意味があるお時間になると私は考えています。なぜなら、「就業規則の専門家探し」という小さな話ではなく、専門家選びに共通する話だと思うからです。


考えていただけたでしょうか?それでは、私なりの考えをお話させていただきます。


そもそも、社会保険労務士は、就業規則の専門家です。それにもかかわらず、あえて「就業規則の専門事務所」や「就業規則専門社労士」を探しているわけですよね。


ということは、 お客様企業が求めていることは、「就業規則専門」でやっていなければ提供できない(言葉を変えれば、通常の専門家では提供できない)サービスのはずです。


3. 「就業規則専門」でやっていなければ提供できないこととは?


私が考えるのは以下の3つです。


(1)高品質×リーズナブルな料金の両立

(2)お客様独自の要望を満たしたサービスの提供

(3)専門性の高い業務への対応(例:残業代対策)


1つずつ、解説します。


(1)サービスの質を落とさずに、一般的な料金よりリーズナブルな料金で提供できる


過去に膨大な就業規則の業務をこなしてきた事務所であれば、作業工程を効率化することで、同じサービスをリーズナブルな価格でご提供することが可能になります。就業規則の専門事務所だからこそ、お客様にご提供できる価値だと言えるでしょう。もちろん、全ての「就業規則 専門事務所」に該当するわけではありませんが、一般的な料金よりリーズナブルな料金で提供している事務所は多い傾向にあります。例えば、社員数10名未満の会社限定とすることで、ご提供しているサービス内容を考えると費用対効果が高いサービスを提供している事務所もあります。


なお、当事務所も「コンプライアンス対応型就業規則:法令を遵守し、社員に自信をもって見せられる就業規則を9.9万円(税込)で提供しています。過去に膨大な就業規則業務を行ってきたからこそ、リーズナブルな料金で対応可能になっています。


(2)お客様独自の要望を満たしたサービスの提供


就業規則を作成したい目的やご希望の進め方も企業ごとに様々ですが、就業規則を専門にしている事務所の中から探した方が、会社独自のご要望を満たしてもらうことが可能です。ここでは、当事務所のサービスを例にご説明します。


「就業規則は自社で作成したい」とお考えの会社様は多いです。しかし、「完全に、自社で作成するのではなく、専門家に相談して、意見をもらいながら自社で作成したい。しかも、自社のペースで進めたい」という希望をお持ちだったとしても、中々、専門家が見つからないようです。自社で作成した就業規則をチェックしてもらう」か、「専門家が作成した就業規則(の雛形)に会社が意見を伝えて修正していく」サービスがほとんどです。


このような、専門家と企業が二人三脚で進めるサービスは中々ありません。お客様と専門家の間で、費用の点で折り合いがつかないからです。


しかし、経験が豊富になればなるほど、このようなご要望にも対応が可能になります。当事務所でもご要望が多いにもかかわらず、開業当初の頃は対応に無理がありました。現在は、無理なく進めることが可能です。「就業規則の自社作成のサポートの料金」をご覧ください


(3)専門性の高い業務への対応


専門性の高い業務と言っても、伝わらないと思いますので、具体例を挙げてご説明します。例えば、残業代対策を盛り込んだ就業規則を作成するケースで考えてみます。以下のような問題でお悩みの企業は多いと思います。


■ 専門性の高い業務の具体例:

未払い残業代を退職した社員から請求された。今後は、法律に則って残業代を支払っていくことは当然としても、会社の事情(人手不足や人件費の問題等)もある。それらを踏まえた内容にしたい。


この場合、単に就業規則や賃金規程を作成したい訳ではないです。法律の解説を聞きたいわけでもないはずです。会社が抱えている課題を解決することが目的で、しかも、会社の事情を踏まえた現実的な解決策を求めているはずです。そもそも、支払える人件費総額を超えた制度設計は非現実的です。


そうなると、確かに、「就業規則の専門家であれば誰でも行える業務」ではなくなります。法的知識及び書類作成を超えた能力が求められるからです。具体的には、以下のような専門的能力が必要になります。


  • 状況を整理し、お客様の言葉にならない思いを言語化するヒアリング能力

  • 多様なニーズに合った(会社独自の事情に即した)提案ができるコンサルティング能力

  • 会社の事情、法的適合性など様々な事情を統合できるバランス感覚


このように、御社に合った現実的な対応が可能になるのは、就業規則の専門事務所だからです。実際、当事務所には、何人かの専門家に話を聞いたけど、「現実的ではない提案ばかりだった」という方が非常に多くお越しになります。


「就業規則の専門事務所」と自分から名乗る以上、「そういう書類作成を超えたレベルまで求められている」と考えなければならないと私は考えています。


以上のように「お客様企業が『就業規則の専門事務所』に何を求めているのか?」というお客様視点を失ったら、専門家が自分のために名乗っていることにならないでしょうか?


なお、当事務所代表が専門性を高める取組を行ってきた歴史は以下のページからご覧いただけます。代表の(業務以外の)活動及び思いの全てが詰まっております。「代表ご挨拶・プロフィールページ


4.お客様企業が抱える問題解決には豊富な経験が必要


単なる書類作成を超えたサービスを提供できるようになるには法的知識を学ぶだけでは足りません。就業規則(人事労務)に関する多様なご相談を受け、経験を積むことが必要です。


しかし、社会保険労務士の業務範囲は労働分野から社会保険まであまりに幅広いです。全ての業務を満遍なく行っていたら、一つの分野で多様な経験を積むことは難しい話です。一つの業務に特化していると何倍ものスピードで経験を広く深く積むことができます。どの業界や分野の仕事でも同じことだと思います。


当事務所は就業規則に専門特化してきたおかげで、毎年、200件超の課題のご相談を受けることができました。例えば、過去5年の年平均は、291件です(2025年1月1日現在)。

しかも、単に数をこなしてきたわけではありません。「他の専門家に相談しても解決しなかった」というご相談も多く受けております。


当社労士事務所には、15年以上に及ぶ、膨大な数と質の解決事例があるのです。その応用で、「大抵の問題は、会社の事情を踏まえた現実的な提案ができます」と言えるようになりました。実際、ご相談を受けても「初めて聞いた」というご相談はほぼなくなりました。


こうした経験値は、就業規則関連に特化してきたことが大きく影響していると感じています。もし、様々な業務をバランスよく受けていたら、同じペースで蓄積することは難しかったかもしれません。

実際に、こんな、ありがたいお客様の声をいただいています。


5.複数の専門家にご相談することを推奨しています


もし、御社が就業規則『専門』の事務所探しで悩みなら、複数の専門家とお話をしてみることがとても大切です。その中で一番しっくりといく方と一緒に仕事を進めるのが確実です。


もちろん、まずは、身近な専門家にご相談頂くのが良いでしょう。しかし、他の専門家にもご相談してみることは必要なことです。お客様視点で考えている専門家なら、複数の専門家に相談していることを伝えて嫌がる人はいないはずです。違うでしょうか?


もちろん、当事務所も無料相談を行なっています。当事務所の無料相談の特徴は、毎月、数社に対し、1日、お時間の制限なくご提供している点です。


具体的なお話を時間にとらわれることなくできますので、「仕事を依頼してみたら、イメージと違った」ということはなくなります。


営業行為等は一切行うことはなく、お客様企業にリスクは一切ありません。無料で行っている理由などについてもご説明しております。以下のリンクをクリックして就業規則無料コンサルティングの内容をご確認ください。



6.「就業規則 専門 社労士事務所と呼んで良い条件とは?~たった1つの忘れてはいけないこと


最後になりますが、この記事のタイトル「就業規則 専門 社労士事務所と呼んで良い条件とは?~たった1つの忘れてはいけないこと」にある、「たった1つの忘れてはいけないこと」についてです。


ここまでお読みいただいた方には、改めてご説明する必要はないかもしれませんが、それは、「お客様視点で(お客様の利益を考えて)専門家が名乗っているか」です。全てに共通することではないかと私は考えています。


最後まで、お読みいただき、ありがとうございました。


執筆者

フェスティナレンテ社会保険労務士事務所

代表・特定社会保険労務士 小嶋裕司


執筆者プロフィール


就業規則、その関連業務で業務の99%を超える就業規則特化の特定社会保険労務士である。就業規則に特化しているため、あらゆる就業規則業務の経験がある。多数の利害関係人の調整が必要な業務、複雑な業務、長期にわたるプロジェクトなど、高い専門性を求められる業務が多いことが特徴でもある。


例えば、一例を挙げると、東証プライム上場企業の就業規則見直し、グローバル企業(東証プライム上場企業)のグループ企業の就業規則全面改訂(取締役会・親会社の承認を得つつ施行)、М&A前の労務・残業代コンサルティング、上場を果たした企業の社内制度全面整備などに携わってきた。


また、就業規則業務に専門特化しているため、お客様企業の独自のニーズや会社の事情に対応が可能である。独自のニーズや会社の事情への対応例:

  • 土日又は夜間しか時間の取れない経営者のため、夜間又は休日の打合わせ

  • 就業規則の見直しに際し、取締役会や社員への説明資料の作成

  • 就業規則の作成代行から、自社で作成する就業規則の作成支援、プロジェクトメンバーとして参加まで様々な業務形態への対応

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