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就業規則作成サポート:当社労士事務所がオーダーメイドで作成を支援した実例紹介

  • 2024年9月24日
  • 読了時間: 9分

更新日:1月21日

オーダーメオイドの就業規則-企業独自のニースへの対応事例を示した画像

就業規則専門の当事務所のブログへお越しいただき、ありがとうございます。このページへお越しいただいてるということは、就業規則の専門家のサポートを必要としている会社様だと思います。


御社が就業規則の専門家に求めていらっしゃるサポートとはどのようなものでしょうか?


当事務所は、就業規則の関連業務で99パセント超を占める就業規則特化の専門事務所です。ありとあらゆる業務を行ってきました。


そんな就業規則の専門家である私が実感するのは、企業が「就業規則の専門家」に求めるサポートはどんどん多様化しているということです。専門家が企業に質問をして就業規則を作成し、「これが御社に最適な就業規則です」と提示するというステレオタイプの就業規則を求める企業はどんどん減っています企業が就業規則を作成する目的も多様化しているのですから当然です。


特に、就業規則を社員が働く上での基盤だと考えている場合、「ステレオタイプのサポートなら要らない」「そのような就業規則の作成は自社で行える。最後に、専門家にチェックをしてもらえば良い」とお考えの企業も増えています。


実際、当事務所には、一般的なサポートではない、企業独自のニーズに合ったサポートを求めた会社様が本当に多く越しになります。


  • 企業独自のニーズを満たした就業規則

  • オーダーメイドの就業規則


よく就業規則の専門家が使う言葉です。もちろん、当事務所でもオーダーメイドの、企業独自のニーズを満たした、就業規則を作成しています。しかし、「企業独自のニーズを満たした就業規則」「オーダーメイドの就業規則」とは、どのような就業規則でしょうか


このページでは、そういった曖昧な言葉は、できるだけ明確に定義づけ、当事務所が実際に行った実例をご紹介いたします。


実際に行った事例(実例)をご紹介しておりますので、御社が独自のニーズを満たした就業規則を作成したいとお考えの場合、専門家を選ぶ際のご参考(基準)になるかと思われます。


1.オーダーメイドの就業規則・企業独自のニーズを満たした就業規則とは?~オリジナル就業規則との違い


「オーダーメイドの就業規則」「企業独自のニーズを満たした就業規則」と言った場合、以下が挙げられます。


(1)就業規則の内容が独自である

(2)就業規則の内容以外の部分が独自である

(3)就業規則作成の進め方が独自である


他にもありますが、主に、この3パターンに分かれると思います。なお、当事務所では「内容のみが独自」の就業規則を「オリジナル就業規則」と呼び、(2)(3)を含めて独自の就業規則を「オーダーメイドの就業規則」と呼んで区別しています。


それでは、具体的に見ていきましょう。


(1)就業規則の内容自体が独自である


例えば、以下のようなケースです。


  • 特殊な業態や勤務形態に対応した規則を作成したい

  • 会社独自の制度を導入したい


一般的には、独自の内容を反映した就業規則をオーダーメイド(オリジナル)と呼ぶようです。そうなると、内容によっては専門性の高い業務になります(能力・経験の差は出ます)が、専門家に相場以上の料金を支払ってご依頼する際に、独自の内容を盛り込まないケースはないと思われます。


もちろん、当事務所がご依頼頂く業務で、相場以上の料金をいただいて、会社独自の内容を就業規則に盛り込まないケースは皆無です。当事務所が扱った専門性の高い事例を1つだけ挙げさせていただきます。


  • 幹部候補として採用した社員(管理職)が約束した内容を果たしてくれない。それどころか、社内で会社の批判を繰り返している。取引先でも会社の批判を口にしていたが、その点は注意したら改めてくれた。本採用拒否までは考えていないが、高額な基本給にしたため、他の社員の不満がたまっている。このようなケースに対応できる賃金制度(賃金規程)にできないだろうか?


良くある話だと思いますが、このようなケースに対応できる賃金制度を設計し賃金規程に適切に組み込んでいる企業はあまりありません。オーダーメイドの内容と言えるでしょう。


(2)就業規則の内容以外の部分が独自である


このケースは実際の例をご覧いただいた方がわかりやすいと思いますので、以下に、当事務所が請け負った業務例を挙げさせていただきます。


事例のご紹介


  • 【矛盾の解消】就業規則をその都度変更していたら、つじつまが合わなくなってしまった。矛盾するところがたくさんあるので、一覧にしてまとめたうえで、矛盾を解消して欲しい

  • 【引継者への継承】就業規則を1人で把握していた社員(責任者)が引継もせず会社を辞めてしまった。作成者にしか理解できない部分がある。就業規則などの資料をすべてお渡しするので、他の社員が理解できるように解説して欲しい

  • 【就業規則の解説書】就業規則を長いこと見直していない。現在の法律に合わせて見直したい。その際、新旧対照表を作成して欲しい。新旧対照表は、どうして変更が必要なのか、変更にどういう意味があるのかをすべての条文で解説して欲しい。更に、そのまま社員に配れる内容にして欲しい

  • 【役員会議の了承までのサポート】就業規則は役員会議での了承が必要なので、役員会議用の資料を作成して欲しい。できれば、役員会議で説明もして欲しい。会長と社長で意見が分かれることが多いので、同意が得られなかったら、両者の同意が得られるまでサポートして欲しい。

  • 【親会社の了承までサポート】親会社の了承が必要なので親会社の了承が得られるまでサポートして欲しい。作り直しが必要になったら、そこまでサポートして欲しい

  • 【社員の意見の反映】社員からの要望があったら、会社の方針は崩さずに、それもすべて反映して欲しい。どうしても、会社の方針と合わない意見が出てきたら対応を一緒に考えて欲しい


全て当事務所が請け負った業務例ですが、多くの企業様には当てはまらない内容かもしれません。あえて、一般的な内容ではない事例を挙げたからです。しかし、御社にも、本音を言えば、大抵、「何か一つぐらい」は上記のようなご要望があると思います。


「どうせ、対応してもらえない」「いくら請求されるかわかったもんじゃない」と思って躊躇している企業が多いのではないでしょうか?


(3)就業規則作成の進め方が独自である


専門家に求める支援の方法(作業プロセス)が独自であると言い換えても良いと思います。例えば、当事務所が請け負った一例を挙げるだけでも、以下のパターンがあります。


  • 就業規則は自社で作成するのでチェック・添削・レビューをして欲しい。もちろん、変更までサポートをお願いしたい【就業規則作成後のチェック・修正】

  • 自社で作成するが、どのように進めて良いかわからないので、アドバイスをもらいながら一緒に進めたい【就業規則の自社作成のサポート】

  • 社則の全面見直しのプロジェクトメンバーとして加わって欲しい。月1回程度のミーティングに参加して、その会議で求められたことを行って欲しい【プロジェクトメンバーに社外の専門家として参加】

  • 就業規則の作成を完全代行のうえ、運用まで関与して欲しい【就業規則の完全代行】


他にも、「会社が独自の制度案を出すので、就業規則の条文に忠実に反映して欲しい」という変わった要望も受けます。本当に、様々なご要望を受けます。


【まとめ】オーダーメイドの就業規則・企業独自のニーズを満たした就業規則


今まで、当事務所がご依頼を受けた事例を挙げつつ見てまいりましたが、いかがだったでしょうか?あえて、レアケースも多く取り上げてみましたが、「企業独自のニーズを満たした就業規則」「オーダーメイドの就業規則と言っても、様々なケースがあることがご理解いただけたかと思います。


2.当社労士事務所は御社のニーズに完全対応


今まで見てきた通り、本当に、様々なご要望をお持ちの方が当事務所にはお越しになります。「細かい要望を出すと、そのようなことには対応しておりません」と言われるケースが多いようです。しかし、当社労士事務所は就業規則に特化した専門事務所ですので、大抵のことにはご対応させていただいています。


先ほど申し上げた通り、請け負った業務例には、あえて、一般的ではないレアケースを多数挙げました。それは、「この事務所は、こんなことまで対応してるんだ。それなら、当社の要望も検討してくれるのではないか?」と思っていただけると考えたからです。


「こんな変わった要望を言っても断られるのではないか?」とお考えになる方が多いようですが、まずは、ご相談いただきたいのです。


■ 顧問社労士・お付き合いのある専門家がいる企業様へ

「(当社には顧問社労士がいますが、)就業規則だけ受けてくれますか?」というご相談を当事務所では多くいただきます。顧問社労士の先生であっても、会社独自のニーズには対応してもらえないケースもあるようです。


結論から言うと、もちろん、全く問題ありません。給与計算や社会保険の手続は今まで通り顧問社労士の先生へ、就業規則だけ当事務所へご依頼いただけます。詳しくは「社労士を変えたいとお考えの方へ~専門家の使い分け(世界度オピニオン)のご提案ページ」をご覧ください。


(1)料金・費用について

オーダーメイドの就業規則と言っても、ここまでの個別対応をしている事務所は少ないようで、費用について不安を感じる方も多いと思います。実際、「少し変わったご要望を出したら、想定以上の額(予算の何倍もの額)を提示された」という経験をお持ちの方もいらっしゃるようです。当然のご心配だと思います。


当事務所では、オーダーメイドの場合、お客様企業のご事情とご要望を伺ったうえで個別にお見積りしますが、基本的に、就業規則業務に関しては、上限を設けています。「1年以内に終わる」「就業規則業務に限定」して言えば、税込39.6万円が最高額となっています。この金額は、「月額3万円(税込3.3万円)の顧問料×12か月分(39.6万円)」を目安に設定させていただいています。


この金額を超えるのは、就業規則と同時に、「複数業務をご依頼いただくケース」や「他の専門家が誰も対応してくない」など極めて限定的なケースです(レアケースです)。


(2)無料相談で御社のご事情を整理し、当事務所の対応方法などをご説明します


企業のニーズに完全対応できるかどうかは、業務の依頼の前にお客様企業が判断できなければなりません。「実際に仕事を依頼してみて初めて、それがわかる」というのでは困ると思います。そこで、その判断材料としていただくために、当事務所は、1日、お時間の制限なく就業規則の無料相談を実施しています。御社のご事情を踏まえた、当事務所の対応方法や進め方などを丁寧にご説明いたします。無料相談の詳細は、以下をご確認ください。




執筆者

フェスティナレンテ社会保険労務士事務所

代表 特定社会保険労務士 小嶋裕司


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