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チャットGPTが進化した世界で就業規則を社会保険労務士に依頼する意味

更新日:8月9日

チャットGPT(AI)が

どんどん進化していますね。


このままAIがどんどん進化していくと

自社で全てが行えるようになりますね。


AIが進化した未来で経営者が

就業規則を社会保険労務士に依頼する

意味を考えてみたいと思います。


ちなみに、チャットGPTに

聞いてみました。


長くなるので省略しますが、

意味はあるそうです 笑


ただ、このままAIが進化していけば、

近いうちに雛形を変えただけ

の就業規則は淘汰されるでしょう。


今でも既にお金を払う

価値はないかもしれませんが、


もう完全に価値はなくなります。


オーダーメイドの就業規則と言っても、

専門家であれば誰でも作成できる

ものであれば、同じでしょうね。


AIは法的な誤りをしても

膨大な損害を会社に与えても

責任をとってくれません。


最終的に人間のチェックは

必要でしょうが、


専門家に依頼する意味がなくなるのは

「すぐそこ」だと思います。


ただ、やはり、高度な業務は

残り続けます。


それは間違いありません。


チャットGPT(AI)は

どんだけ進化しても

人の気持ちがわかりません。


お客様の話や行動から

「こういうお気持ちなんだろうな」

と思いを巡らすことができません。


チャットGPTに対して

「経営者向けのメッセージを書いて」

と頼んでも、


「経営者はそういうことで

悩んでるわけじゃない」


「そんなことを望んでる

経営者はごく少数だ」


そのようなことを解答してきます。


いくら指示文を変えても

「そうじゃないんだよな・・」

ということが多いです。


AIが人の気持ちがわからない具体例


例えば、私はこの記事を

経営者又は就業規則の責任者の方に

読んでもらいたいと思って書いていますが、


この記事のタイトルを

以下のようにしたら、

どうなるでしょうか?


ブログ記事のタイトル

「チャットGPTが進化したら

就業規則の仕事がなくなるのか?」


こんなタイトルの記事にしたら、

経営者・就業規則の責任者の方には

全く読まれないでしょう。


「就業規則の仕事がなくなるのか?」

に切実に関心があるのは社会保険労務士であって、


経営者は関心がないからです。


そういうことがどんだけ進化しても

AI(チャットGPT)にはわかりません。


これでは、経営者が抱えている

悩みを解決することはできません。


もちろん、そのような就業規則を

誰でも作成できるというわけではありません。


経営者の気持ちがわからない、

いや、わかろうとさえしない

人間はいるかもしれません。


しかし、AIには無理なことは

間違いありません。


ですから、どれだけAIが進化しても

高度な就業規則の業務は残り続ける。


そう思っています。


AIの進化が当事務所は大歓迎な理由


元々、うちの事務所は

他の専門家に相談しても納得がいかなかった

(会社が抱えている課題を解決できなかった)

というお客様が中心です。


特に、ホームページを観て

お仕事のご依頼をくださった方に

顕著な傾向です。


その証拠に、

就業規則の見直し業務に関しては


顧問社労士や顧問弁護士

がいるのに就業規則をうちに依頼

してくださった会社


過去に他の専門家に就業規則を

作成してもらった会社


両者の合計がお客様全体の

68%を占めています。


ですから、AIが進化していくことで、

単純作業がどんどん減っていき、


付加価値の高い業務に時間と労力を

費やすことができるようになります。


当事務所にしかできない業務に

専念できるようになります。


そんなワクワクする世界に

なりました。


チャットGPTに限らず

AIの進化は大歓迎です。


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もし、現在、御社がAIツールを活用して

就業規則の整備を試みているのであれば


どこかで行き詰まって

いないでしょうか?


AIツールでは完全に解決する

ことが難しい問題があります。


例えば、就業規則が扱う

賃金、退職金、残業代等の人件費の問題は、

・労働者を保護する法律がある一方で、

・会社としても人件費の制約があり、

・しかも、今ある制度を変更する際には、

社員の皆さんの反発も起きます。


つまり、いくつもの条件があるのです。


これらを満たした解決策は

経験(解決事例)を元に、

その都度会社の事情を考え模索するものです。


今のところAIが弾き出してはくれません。


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最後までお読みいただき

ありがとうございました。


執筆者

特定社会保険労務士 小嶋裕司


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