事業承継前後・二代目社長が抱える人事労務の問題に強い「就業規則」の専門事務所
就業規則 作成・見直し専門 人事・労務問題の割合 99% 超
東京都大田区|全国対応 フェスティナレンテ社会保険労務士事務所
就業規則の運用を成功させる「会社の真意」の伝え方|厳しい規則が社員の『支持・応援』に変わる理由
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一部の問題社員に対応するため就業規則を作成したけど、こんなに義務ばかりの就業規則で却って社員との関係を悪化させないだろうか?
御社が就業規則を作成した際、次のような経験や思いを抱いたことはありませんか?
「就業規則を作成したけれど、結局、一部の問題社員に対応するため義務ばかりの就業規則なってしまった。もちろん、職場の秩序を守るために規則が必要なことは理解している。でも、これでは却って社員との関係を悪化させないだろうか?
当事務所は就業規則関連業務に特化した専門事務所ですが、このようにお感じになっている企業様は非常に多いと感じるようになりました。御社では、このようにお感じになったことはないでしょうか?
就業規則は働く上でのルールなので、義務が多くなるのは性質上仕方がない?!
就業規則は社員が働く上でのルールを定めるものです。その性質上、義務が多くなるのは避けられません。特に、懲戒処分に関する事由や種類など、法的要件として詳細な記載が必要となるため、多くの就業規則では義務を課す内容が全体の8割以上を占める構成になっています。性質上、それは避けられません。
しかし、この性質が原因で、規則の整備に必要性を感じつつも、義務を課す側の会社自身が就業規則にモヤモヤとした気持ちを感じてしまうケースが多いようです。本当にごく一部の問題を起こす社員のために就業規則を整備したのは良いけど、真面目に働いている社員が就業規則を読んだとき、彼らとの関係が悪化してしまうのではないか?そのように考えてしまい、公開に躊躇してしまうようです。
義務ばかりでも伝え方次第で就業規則は変わる?!
しかし、就業規則に良いことばかりを書くわけにもいきません。社員の自主性を重んじることは素晴らしいことですが、価値観の異なる人間が同じ場所で働くのです。世代も違えば育ってきた環境も違う人々が同じ場所で働くのです。ルールがない職場にすることも現実的ではありません。
そこで、この問題を解決するため、就業規則の言葉を変えている就業規則もあります。例えば、「●●しなければならない」を「●●するようにしてください」となどと表現を変える方法です。確かに、印象は変わりますが、本質的な解決にはなりません。たった、これだけのことで問題は解決しないでしょう。本質的な問題はもっと深い部分にあるのです。
「厳しいことを言っているのに、なぜか社員から信頼され、感謝される。そんな会社の想いが正しく伝わる就業規則は作れないものでしょうか?
厳しい規則も自分たちに必要なことだと、社員が理解する仕組み
規則があるかあるからには必ず理由があるはずです
まず、1つ、ご確認したいことがあります。それは、「会社が設けたルールや社員への義務に関して、不必要な内容は1つもないはず」ということです。もし、本当に不要な規則やルールがあるなら、その部分は削除しましょう。
規則には必ず必要な理由があるはずですので、まず、それを文字にしてお伝えすることが有効です。それで、義務ばかりの就業規則が自分たちにとって必要なルールに変わります。しかも、会社が設けた、ルール(つまり、社員の義務)が「実は自分たち社員に必要なこと(社員のためを思ってのこと)だと伝わる内容にしましょう。それで、会社にとっても、厳しいルールを「胸を張って社員に提示できる」ものに変わるはずです。そして、このことにより、無用な対立を防ぎ、会社と社員の間の『信頼の土台』が整います。
口頭で規則の必要性を説明するのが就業規則の社員説明会ですが、就業規則(書面)に規則の必要性を乗せる方が効果的!
経営者からの規則への思い(メッセージ)を口頭でお伝えする方法もあります。それが「就業規則の社員説明会」「就業規則研修」になります。しかし、経営者の思い(なぜ、このルールが必要なのか)をメッセージとして就業規則に付ける方法も有効です。個人的には、1回限りの説明より、会社からのメッセージを文字として残す方がより効果的だと考えています。説明会が必要なケースもありますので、その場合には、社員説明会も同時に行えば良いことではないでしょうか?
しかも、就業規則と一体化し「会社からのメッセージ」を文章としてお付けすれば、各条文又は各ルールごとに、「なぜ、このルールが必要か?」といった会社からのメッセージをお付けすることが可能になります。それによって、問題が起きる度に、普段から「私たちの考えはここにすべて記してある。これを確認してほしい。」と会社が自然と伝えることができるようになります。結果として、適切に運用がなされるようにもなります。
就業規則の背景にある会社の真意を、社員が受け取れる言葉に落とし込む――専門特化17年の「言語化力」
ところが、これを自社で行うことは中々難しいようです。
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「そもそも、ルールの必要性を言語化することができない」
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「一般論としてなら語れるけど、それを各ルール(条文)ごとに伝えるなんて・・」
そのようなご意見を頂きます。そこで、当事務所では、経営者の思い(なぜ、このルールが必要なのか)をメッセージとして各規則・ルールに1つずつ付けるサービスをご提供するようになりました。
御社が規則への思いを言語化できていなくても全く問題ありません。それを行うのは私の役目であり仕事です。会社の方針や会社や社員への思いを当事務所にお伝えいただければ、大抵はそれで十分です。
当事務所の代表は言葉にならない思いも文字化することには長けています!
そもそも、「社会保険労務士(就業規則の専門家)が経営者の言葉にならない思いを言語化するなどできるのか?」という疑問が生じると思います。しかし、当事務所は、「会社の真意」を言語化できる、2つの裏付けがあります。
1. 言葉を拾い上げる「技術」:ファシリテーターとしての訓練
代表の小嶋は、特定社会保険労務士であると同時に、2011年からファシリテーターとして活動してまいりました。ファシリテーターの本来の役割の一つは、現場の混乱した意見や、言葉として形になっていない「場の意見」を文字化し、まとめることです。計121日に及ぶクローズドな場での訓練を通じ、「言葉にはなっていないが、そこに存在する想い」を言葉に落とし込む技術を磨いてきました。社会保険労務士とは別にファシリテーターとしての顔があるのです。
2. 想いを汲み取る「理解力」:数多の経営者と苦楽を共にした対話経験
どんなに優れた技術があっても、経営者の苦悩の理解が足りていなければ、会社の想いを正しく文字化はできません。代表の小嶋は、東京中小企業家同友会などの歴史ある経営者団体において、支部の役員や500名規模のイベント責任者を歴任してまいりました。こうした業務外での深い対話から、経営者が語る言葉の「行間」にある、社員への本当の願いを汲み取ることができるのです。
結論:技術と理解が重なって、初めて「想い」は文字になります 「ファシリテーションという技術」と「経営者の苦悩への深い理解」。この2つを兼ね備えているからこそ、当事務所は、御社の中に眠っている「言葉にならない想い」を文字化できるのです。

ファシリテーション活動略歴
2011年3月から3年弱、ファシリテーション塾(中島崇学氏主宰)というクローズドな場で(厳しい選考を経て)、企業の人事担当者、プロのコーチ、研修講師等とチームを組み、ファシリテーターとして活動をしてきました(活動日数は計121日)。この活動が「言葉にならない思いを言語化する活動」の原点となっています。
また、ファシリテーション活動を学術的・体系的に学ぶため青山学院大学社会情報学部ワークショップデザイナー育成プログラムを履修しました。また、同プログラムの卒業生を中心に150名弱のワークショップのプロ(プロのファシリテーター)が集まるWorkshop Designer Pro(WSD Pro)にも参加しました。
規則とは何かをお客様と考え続けてきた17年の経験を活かします!
しかし、経営者の言葉にならない思いを言語化できるだけでは足りません。それを適切に就業規則とリンクできなければなりません。
それが可能なのは、当事務所が就業規則の関連業務に専門特化した社労士事務所だからです。就業規則に強い事務所ではなく、17年以上、業務の時間の99%以上を就業規則の関連業務に費やしてきましたのです。お客様企業との打合せで終電が亡くなったこともあります。つまり、規則とは何かを考え続けてきた17年です。会社の方針(経営者の思い)を伺えば、それを適切な形で就業規則とリンクできるのは専門特化した事務所だからです。
会社からのメッセージを就業規則にどのように入れるか? 当事務所のサービスの特徴
会社からのメッセージを就業規則に反映させる方法にはいくつかの方法があります。それぞれの方法には特徴があり、状況に応じて最適な手法を選ぶことが重要です。
■ 会社の思いを「目的条文」に入れる方法
就業規則の目的条文に入れる方法は1番手間がかかりませんが、当事務所では「それだけでは足らない」と考えています。なぜなら、義務を課している就業規則の目的条文にだけメッセージをいれても、「キレイごとに聞こえる(それだけが浮いて見える)」からです。
■ 就業規則に前文をつける方法
文章を作成して就業規則の前文として付ける方法は「会社の思い」がメッセージとして伝わるという点で優れています。会社の方針(経営理念)もしっかり伝えることができます。しかし、実際の就業規則を読んだとき、前文と各就業規則の条文がリンクしていないと感じる社員が出てきます。
■ 就業規則の条文の必要個所に入れる方法
そこで、就業規則の必要個所に入れる方法をとることがあります。良い方法ですが、それにも欠点があります。固い表現が多い就業規則の中に少しだけ思いを入れても思いが伝わりません。
■ 当事務所が行っている独自の方法
上記の用法は、当事務所では、必要に応じて全て行っておりますが、独自の方法を中心に行っております。以下で詳しくご説明します。
当事務所が提供している方法のベネフィット、及び料金
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話し言葉を交えることで、ルールの「背景にある必然性」が誤解なく伝わる
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厳しい条文を突きつけるのではなく、会社の「誠実な姿勢」として提示できる
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就業規則を補完する役割を果たせる
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状況の変化に合わせ、会社からのメッセージを柔軟に更新し続けられる
これらの効果が有ります。先ほど挙げた3つの方法では上記の全てを満たすことは困難だと私自身が感じて当事務所独自の方法を編み出しました。この方法の唯一の問題点は、作成に時間がかかるので、専料金が増すという点です。
方法についての詳細はホームページでは公開しておりません。ので無料相談時にお聴き(ご質問して)ください。サンプルもお見せできます。
ホームページ等で方法やノウハウを公開していない理由についてですが、当事務所がご提供しているサービスの本質を理解してもらえないと考えているからです。例えば、先ほどの「就業規則に前文を入れる」という一般化した方法論も、突き詰めれば奥が深く素晴らしい方法なのですが、実際に体験しない事には中々その素晴らしさが伝わらないものです。
そこで、当事務所独自の方法は、無料相談を通じて詳細にご説明し、必要であれば、サンプルをお見せするということにしているのです。しかし、ご体験していただければ、サンプルをお見せするまでもなく、効果はご理解いただけると考えています。
当事務所が提供している方法の料金
当事務所では、独自の方法を採用していますが、その他の方法もご提供しています。そこで、料金全般についてご説明します。
■ 会社の思いを目的条文に入れる方法(別途料金発生せず)
■ 就業規則の必要個所に入れる方法(別途料金発生せず)
別途料金が発生しない理由は、上記の内容は「就業規則の作成・見直し」そのものだからです。これらがあって初めて、御社独自の就業規則になるのではないでしょうか?当事務所ではオリジナルの就業規則を作成していますので、別途料金を頂くことはありません。しかし、以下の2つはオプションとなり別途料金が発生します。
■ 就業規則に前文をつけて、会社からのメッセージを入れる方法(オプション・一部無料)
「前文の作成」は経営理念の作成に近くになります。経営理念を就業規則にアレンジするサービスになりますので別途料金が発生しますが、御社に明文化された経営理念(ミッション・クレド)等が既にあり、そこまでのアレンジが必要ではない場合には別途料金を頂くことはありません。
■ 当事務所独自の方法(オプション)
このサービスは、お客様企業によっては、就業規則以上の価値を感じていただき、長期のプロジェクトになったこともあります。逆に、1回の打合せで終わったこともあり、一概に言えないため、月額制とさせて頂いています。現在は、月額で5.5万円(税込)となっています。なお、あくまでも、当事務所が作成・見直した就業規則に限った料金です。
就業規則無料相談を実施しています。月5社限定
(1日ですが、時間に制限はありません。)
当事務所では、就業規則に関する無料相談(月5社限定)を実施しています。 単なる「法律相談」ではありません。御社が抱える問題社員への対応の悩み・御社の想いをじっくりと伺う時間です。
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17年・業務の99%以上が就業規則特化だからこそ、表面的なアドバイスではなく、踏み込んだお話をさせていただきます。
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時間は無制限です。 経営者・人事担当者としての葛藤を、途中で遮ることはいたしません。納得いくまでお話しください。
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「独自の手法」のサンプルも公開します。 厳しい条文が、どのようなメッセージによって「信頼」に変わるのか。実際の事例を手に取ってご確認ください。

就業規則無料相談についてのお願い
なお、就業規則の無料相談は、原則として、経営者の方にご参加いただくことをお願いしております。もちろん、代表取締役の方でなくても、役員の方、後継者、(家族経営の場合には)ご家族の方、実務の責任者等で、会社から就業規則を任されている方であれば問題ありません。
ご連絡をいただきましたら、土日にかかわらず原則として24時間以内にご返信いたします。
無料相談(お問合せ)の詳細は、以下の「お申込(就業規則無料相談)・お問合せはこちら」ボタンをクリックしてお申し込みください。就業規則無料相談について、もう少し詳しくお知りになりたい方は「就業規則訪問無料相談ページ」をご覧ください。当社労士事務所が何を提供し、御社にどのようなメリットがあるのかについて詳しくご説明しています。また、多くのご質問を受ける、「なぜ、専門特化した就業規則の専門事務所が、1日とはいえ時間の制限なく無料で相談に応じるのか」についても明快にお答えしています。当事務所代表の思いをお伝えしています。
フェスティナレンテ社会保意見労務士事務所
代表・特定社会保険労務士 小嶋裕司