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就業規則の運用より大切なこと|社員が規則の必要性を納得する就業規則とは? 社員に読んでもらいたくなる就業規則

経営者の想いを届ける就業規則
社員に読んでもらいたくて仕方がない!
そんな就業規則とは?

​一部の問題社員に対応するため就業規則は必要なのはわかるけど、就業規則が却って社員との関係を悪化させないだろうか?

御社が就業規則を作成した際、次のような経験や思いを抱いたことはありませんか?

 

「就業規則を作成したけれど、結局、一部の問題社員に対応するため義務ばかりが目立つ内容になり、全体的に暗い印象になってしまった。もちろん、職場の秩序を守るために規則が必要なことは理解している。でも、これが本当に望んでいた就業規則なのだろうか?

  • 普通に働いている社員は、ほとんど読んでいない

  • 人事・総務部ですら、滅多に開かない

  • 経営者自身も、作成時に目を通しただけで、以降は読んでいない

  • 禁止事項ばかりが書かれていて、就業規則を読んだ社員との関係が悪化してしまうのではないか?と経営者も人事も不安に思っている

  • それが一因で、事業場に周知しているけれど、実際には社内ルールが就業規則とは別の形で運用されている。

当事務所は就業規則関連業務に特化した専門事務所ですが、このようなお悩みをお持ちの企業様は非常に多いと感じるようになりました。御社では、このようにお感じになったことはないでしょうか?

 

このような思いを頂いていたら、大きなトラブルでも起きない限り、定期的に見直そうと思うはずがないですよね。いや、それどころか、何か問題が生じない限り、開こうとも思わないかもしれません。

就業規則は働く上でのルールなので、義務が多くなるのは性質上仕方がない​?!

就業規則は社員が働く上でのルールを定めるものです。その性質上、義務が多くなるのは避けられません。特に、懲戒処分に関する事由や種類など、法的要件として詳細な記載が必要となるため、多くの就業規則では義務を課す内容が全体の8割以上を占める構成になっています。

しかし、この性質が原因で、規則の整備に必要性を感じつつも、義務を課す側の経営者自身が就業規則自体にモヤモヤとした気持ちを感じてしまうケースが多いようです。一部の問題を起こす社員のために就業規則を整備したのは良いけど、真面目に働いている社員が就業規則を読んだとき、彼らとの関係が悪化してしまうのではないか? そのように考えてしまい、結果として、「社員に積極的に読んでもらいたいと思えない就業規則(=運用されない就業規則」なってしまうのです。

義務ばかりでも伝え方次第で就業規則は変わる​?!

しかし、就業規則に良いことばかりを書くわけにもいきません。社員の自主性を重んじることは素晴らしいことですが、価値観の異なる人間が同じ場所で働くのです。世代も違えば育ってきた環境も違う人々が同じ場所で働くのです。ルールがない職場にすることも現実的ではありません。

そこで、この問題を解決するため、就業規則の言葉を変えている就業規則もあります。例えば、「●●しなければならない」を「●●するようにしてください」となどと表現を変えるのが良く用いられる方法です。確かに、印象は変わりますが、本質的な解決にはなりません。​これだけのことで、会社が社員に積極的に就業規則を読んでらもいたいと思うようにはならないでしょう。本質的な問題はもっと深い部分にあるのです。

それでは、この問題を解決するにはどうしたらよいでしょうか。

「社員に読んでもらいたくて仕方がない!」そんな就業規則とは?

規則があるかあるからには必ず理由があるはずです

まず、1つ、ご確認したいことがあります。それは、「会社が設けたルールや社員への義務に関して、不必要な内容は1つもないはず」ということです。少なくても、私がお会いしてきた企業の就業規則に関しては、そのような規則はありませんでした。もし、本当に不要な規則やルールがあるなら、その部分は削除しましょう。

各条文ごとに、必要な理由があるはずです。まず、それを文字にしてお伝えすることが必要です。それで、義務ばかりの就業規則が自分たちにとって必要なルールに変わります。しかも、​会社が設けた、ルール(つまり、社員の義務)が実は自分たち社員のためを思ってのことだということが伝わる内容であれば最高ですこれを就業規則でお伝えするのです。それで、会社にとっても、社員に読んでもらいたい内容になるはずです。それどころか、会社と社員との関係構築に役立ちます。ルールが非常に多い就業規則を読んでも自分に必要な内容なんだと思ってもらえるようになります。

​口頭で規則の必要性を説明するのが就業規則の社員説明会ですが、就業規則(書面)に規則の必要性を乗せる方が効果的!

そこで、経営者の思い(なぜ、このルールが必要なのか)をメッセージとして就業規則に付けることがとても有効です。それを就業規則に付けるのです。

経営者からの規則への思い(メッセージ)を口頭でお伝えするのが「就業規則の社員説明会」「就業規則研修」になります。しかし、就業規則と一体化し「会社からのメッセージ」を文章としてお付ける点が大きく異なります。個人的には、1回限りの説明より、会社からのメッセージを文字として残す方がより効果的だと考えています。説明会が必要なケースもありますので、その場合には、社員説明会も同時に行えば良いことではないでしょうか?

しかも、就業規則と一体化し「会社からのメッセージ」を文章としてお付けるのですから、各条文又は各ルールごとに、「なぜ、このルールが必要か?」といった会社からのメッセージをお付けすることが可能になります。それによって、問題が起きる度に、普段から「就業規則を読んでください。そこに、全て書いてあるから!」と会社が自然と伝えるようになり、結果として、運用がなされるようになります。​​​​​​

御社の規則への思いを言語化し就業規則にお付けし、「読んでもらいたい」就業規則へと変えます

ところが、これを自社で行うことは中々難しいようです。

 

  • そもそも、ルールの必要性を言語化することなどできない

  • 一般論としてなら語れるけど、それを各ルール(条文)ごとに伝えるなんて・・

 

そのようなご意見を頂きます。そこで、当事務所では、経営者の思い(なぜ、このルールが必要なのか)をメッセージとして各規則・ルールに1つずつ付けるサービスをご提供するようになりました。

 

御社が規則への思いを言語化できていなくても全く問題ありません。それを行うのは私の役目であり仕事です。会社の方針や会社や社員への思いをお伝えいただければ、大抵はそれで十分です。

​当事務所代表は言葉にならない思いも文字化することには長けています!

「そもそも、社会保険労務士(就業規則の専門家)が経営者の言葉にならない思いを言語化するなどできるのか?」という疑問が生じると思いますので、ここで、​当事務所代表のプロフィールを少しだけ触れます。

 

代表の小嶋裕司は、特定社会保険労務士でありながら、2011年から本格的なファシリテーターとして活動してまいりました。ファシリテーターとして、言葉にならない「場の意見」を文字化してまとめることが本来の業務の1つです。

しかも、事務所代表は、業務及び経営者団体での役員経験を通じ多くの経営者と対話を重ねてきました。歴史ある経営者団体である東京中小企業家同友会で支部の役員をつとめ、同団体では500名を超えるイベントの責任者を任されたこともあります。多くの経営者と業務を離れた場でも対話を重ねてきた経験から、経営者(及び会社)の言葉にならない思いを文字化することには長けています。だからこそ、経営者の思いを言語化することができるのです。

ファシリテーション塾の合宿_edited.jpg

ファシリテーション活動略歴

2011年3月から3年弱、ファシリテーション塾(中島崇学氏主宰)というクローズドな場で(厳しい選考を経て)、企業の人事担当者、プロのコーチ、研修講師等とチームを組み、ファシリテーターとして活動をしてきました(活動日数は計121日)。この活動が「言葉にならない思いを言語化する活動」の原点となっています。

 

また、ファシリテーション活動を学術的・体系的に学ぶため青山学院大学社会情報学部ワークショップデザイナー育成プログラムを履修しました。また、同プログラムの卒業生を中心に150名弱のワークショップのプロ(プロのファシリテーター)が集まるWorkshop Designer Pro(WSD Pro)にも参加しました。​​

​規則とは何かをお客様と考え続けてきた15年の経験を活かします!

しかし、経営者の言葉にならない思いを言語化できるだけでは足りません。それを適切に就業規則とリンクできなければなりません。

 

それが可能なのは、当事務所が就業規則の関連業務に専門特化した社労士事務所だからです。就業規則に強い事務所ではなく、15年以上、業務の時間の99%以上を就業規則の関連業務に費やしてきましたのです。お客様企業との打合せで終電が亡くなったこともあります。つまり、規則とは何かを考え続けてきた15年です。会社の方針(経営者の思い)を伺えば、それを適切な形で就業規則とリンクできるのは専門特化した事務所だからです。

会社からのメッセージを就業規則にどのように入れるか?​ 当事務所のサービスの特徴

会社からのメッセージを就業規則に反映させる方法にはいくつかの方法があります。それぞれの方法には特徴があり、状況に応じて最適な手法を選ぶことが重要です。

 

■  会社の思いを「目的条文」に入れる方法

就業規則の目的条文に入れる方法は1番手間がかかりませんが、当事務所では「それだけでは足らない」と考えています。なぜなら、義務を課している就業規則の目的条文にだけメッセージをいれても、「キレイごとに聞こえる(それだけが浮いて見える)」と思う社員が多いからです。

■ 就業規則に前文をつける方法

文章を作成して就業規則の前文として付ける方法は「会社の思い」がメッセージとして伝わるという点で優れています。会社の方針(経営理念)もしっかり伝えることができます。しかし、実際の就業規則を読んだとき、前文と各就業規則の条文がリンクしていないと感じる社員が出てきます。

■ 就業規則の条文の必要個所に入れる方法

そこで、就業規則の必要個所に入れる方法をとることがあります。良い方法ですが、それにも欠点があります。固い表現が多い就業規則の中に少しだけ思いを入れても就業規則が中々浸透しない(読まれない)という問題が出てきます。

■ 当事務所が行っている独自の方法

​上記の用法は、当事務所では、必要に応じて全て行っておりますが、独自の方法を中心に行っておりまます。以下で詳しくご説明します。

​当事務所が提供している方法のベネフィット、及び料金

  1. ​ 話し言葉で具体例なども交えつつ、思いを伝えることができる

  2.  したがって、読まれやすいし、誤解が生じない

  3.  就業規則を補完する役割が果たすことができる

  4.  内容は状況に応じて、いつでも毎日でも毎週でも変えられる

  5.  各条文ごとに規則の必要性や社員への思いを入れることができる

 

これらの効果が有ります。先ほど挙げた3つの方法では上記の全てを満たすことは困難だと私自身が感じて当事務所独自の方法を編み出しました。この方法の唯一の問題点は、作成に時間がかかる(専門家に依頼すると料金が増す)という点です。

方法についての詳細はホームページでは公開しておりませんので無料相談時にお聴き(ご質問して)ください。サンプルもお見せできます。ホームページ等で方法やノウハウを公開すると、当事務所がご提供しているサービスの本質を理解してもらえないと考えているからです。例えば、先ほどの「就業規則に前文を入れる」という一般化した方法論も、突き詰めれば奥が深く素晴らしい方法なのですが、実際に体験しない事には中々その素晴らしさが伝わらないものです。そこで、当事務所独自の方法は、無料相談を通じて詳細にご説明し、必要であれば、サンプルをお見せするということにしているのです。しかし、ご体験していただければ、サンプルをお見せするまでもなく、効果はご理解いただけると考えています。

​当事務所が提供している方法の料金

​当事務所では、独自の方法を採用していますが、その他の方法もご提供しています。そこで、料金全般についてご説明します。

■ 会社の思いを目的条文に入れる方法(別途料金発生せず)

■ 就業規則の必要個所に入れる方法(別途料金発生せず)

別途料金が発生しない理由は、上記の内容は「就業規則の作成・見直し」そのものだからです。これらがあって初めて、御社独自の就業規則になるのではないでしょうか?当事務所ではオリジナルの就業規則を作成していますので、別途料金を頂くことはありません。しかし、以下の2つはオプションとなり別途料金が発生します。

■ 就業規則に前文をつけて、会社からのメッセージを入れる方法(オプション・一部無料)

 

​「前文の作成」は経営理念の作成に近くになります。経営理念を就業規則にアレンジするサービスになりますので別途料金が発生しますが、御社に明文化された経営理念(ミッション・クレド)等が既にあり、そこまでのアレンジが必要ではない場合には別途料金を頂くことはありません。

■ 当事務所独自の方法(オプション)

​このサービスは、お客様企業によっては、就業規則以上の価値を感じていただき、長期のプロジェクトになったこともあります。逆に、1回の打合せで終わったこともあり、一概に言えないため、月額制とさせて頂いています。現在は、月額で5.5万円(税込)となっています。なお、あくまでも、当事務所が作成・見直した就業規則に限った料金です。

 

就業規則無料相談を実施しています。月5社限定
(1日ですが、時間に制限はありません。)

当事務所では、就業規則に関する無料相談(月5社限定)を実施しています。26日を起算日にして月5社です。ご相談は1社につき、1日という限定はありますが、時間に制限はありません。

15年以上、就業規則に関連する業務ばかりを行ってきた就業規則特化の専門事務所です。「専門特化」は、キャッチフレーズなどでなく、実際に業務の99%以上を就業規則の関連業務で占めています。現在、「初めて聞いた」というご相談内容は現在ほぼなくなりつつあります。御社の悩みを解決するお手伝いができると考えています。正確なお見積りも無料相談時にお聞きいただければお答えさせて頂きます。

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就業規則無料相談についてのお願い

なお、就業規則の無料相談は、原則として、経営者の方にご参加いただくことをお願いしております。もちろん、代表取締役の方でなくても、役員の方、後継者、(家族経営の場合には)ご家族の方、実務の責任者等で、会社から就業規則を任されている方であれば問題ありません。​

 

ご連絡をいただきましたら、土日にかかわらず原則として24時間以内にご返信いたします。

 

​​​​無料相談(お問合せ)の詳細は、以下の「お申込(就業規則無料相談)・お問合せはこちら」ボタンをクリックして今すぐお申し込みください。​就業規則無料相談について、もう少し詳しくお知りになりたい方は「就業規則訪問無料相談ページ」をご覧ください。当社労士事務所が何を提供し、御社にどのようなメリットがあるのかについて詳しくご説明しています。また、多くのご質問を受ける、「なぜ、専門特化した就業規則の専門事務所が、1日とはいえ時間の制限なく無料で相談に応じるのか」についても明快にお答えしています。当事務所代表の思いをお伝えしています。

フェスティナレンテ社会保意見労務士事務所

代表・特定社会保険労務士 小嶋裕司

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