事業承継前後の就業規則作成・見直しに強い社労士事務所【東京都大田区のフェスティナレンテ社会保険労務士事務所】
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お客様の約6割が設立30年以上の老舗企業です 
会社の事情に配慮した現実的な提案をいたします

新着情報・お知らせ

■2024年3月7日 代表のコラムが『共同通信社 KK KYODO NEWS SITE』等に配信

当事務所代表のコラム『4月施行の労働条件明示ルールの変更が働き方に及ぼす影響』をJIJICO様にて掲載していただきました。

★同コラムは同時に以下のサイトなどにも配信されています。

ガジェット通信、マイナビニュース、exite、mixi、goo、infoseek楽天news、ニコニコニュース、ovo(オーヴォ)、dメニューニュース

最新の執筆実績一覧(他社サイトに提供したWEBコラム)の詳細はこちら

■2024年1月11日 事業承継協会の交流会で、100名弱の専門家を前に寄稿コラムの内容を発表

昨年11月に、事業承継協会の機関紙『ツナグ』に、「後継者が先代の反発を受けずに新制度をスムーズに導入する方法」というテーマでコラムを寄稿しましたが、この度、その内容を事業承継協会の交流会で発表するお誘いを主催者から受け、コラムの内容を一歩深めた内容を100名弱の専門家に発表しました。

最新のセミナー・講演実績一覧の詳細はこちら

■2023年11月8日 「かいけつ!人事労務」様にてコラムの執筆いたしました

タイトル「労働条件明示ルール改正への対応は、就業規則の改定とセットで考えよう」

企業の人事労務部門向けサイト 「かいけつ!人事・労務」に掲載されました。なお、会員限定記事です)

2023年10月11日『労働条件明示ルール改正への対応は、就業規則の改定とセットで考えよう』

​2023年11月8日『無期転換後社員の労働条件の一つとして限定正社員の選択肢を』

■2023年11月2日 ツナグ(事業承継協会機関誌)2023年11月号にコラムを寄稿

事務所代表が会員となっている事業承継協会の機関誌『ツナグ』2023年11月号にコラムを寄稿させていただきました。タイトルは『後継者が先代の反発を受けずにスムーズに新制度を導入する方法』(1500文字程度)です。

■2023年10月19日 (株)クロスキャット様運営のブログでコラム執筆

以前、CC・BizMate勤怠管理クラウドサービスの「HRブログ」(運営:東証プライム上場企業 株式会社クロスキャット)でコラムを書かせていただきましたが、今回、1500文字から4000文字程度に大幅にリライトさせていただきました。タイトルは『勤怠管理で残業削減:残業の事前申請・許可制の成功事例とその効果』です。5名の部署で月100時間以上の残業削減した事例のご紹介です。

■2023年6月19日 適格請求書発行事業者登録

令和5年10月1日から始まるインボイス制度に備え、フェスティナレンテ社会保険労務士事務所(小嶋裕司)は既に適格請求書発行事業者登録をしております。登録年月日は令和5年10月1日です。

■2022年11月13日 加除式書籍『 新しい働き方対応 会社経営の法務・労務・税務 』発行

新日本法規出版様から出版された加除式書籍『 新しい働き方対応 会社経営の法務・労務・税務 』  の労務部分を当事務所の代表が担当させていただきました。書籍にはオンライン版もあります。担当項目は「服務規律・退職・解雇・懲戒・有期労働契約・行政ADR等15項目」です。​最新の書籍の執筆実績一覧はこちら

■2021年2月18日 『 株式会社 運送経営改善社』様1分ニュース 代筆

運送業の経営者向けメールマガジン『 株式会社 運送経営改善社の1分ニュース』で記事(編集後記)を2月日から3月15日まで3週間以上にわたって担当(代筆)させていただきます。大不況時代の就業規則・雇用契約書の見直しのポイントというテーマです。クライアント企業にしかお話をしてこなかった内容もお話をさせて頂いています。

■2021年1月1日 事業承継協会から事業承継士としての認定を受けました

中小企業の事業承継を支援するため、十分な見識・倫理知識を保有しているとして一般社団法人事業承継協会から事業承継士としての認定をうけました。詳細はこちら

■2020年9月25日 コロナ禍の二代目社長応援キャンペーン開催

​8月17日に出版した電子書籍を99円で販売するコロナ禍の二代目社長応援キャンペーン』を9月16日から24日まで開催しました。キャンペーンについてプレスリリースを行い、Googleニュース・朝日新聞デジタル・徳島新聞電子版・SANSPO.COM・ニコニコニュース・zakzak・Rakutenインフォシーク等18WEBメディアに取り上げられましたキャンペーンの詳細はこちら

■2020年8月22日『二代目社長の社内人間関係の教科書』Amazonランキング9部門1位獲得

​8月17日に出版した電子書籍『二代目社長のための社内人間関係の教科書: 社内の対立構造を解消してスムーズに会社を変える方法Amazonランキング9部門1位になりました。ベストセラーマークもつきました 詳細はこちら

​​当社労士事務所の仕事への姿勢(ご挨拶)

当事務所は就業規則のご依頼を受けた89.46%の企業から、就業規則の業務終了後も3年以内に別のご相談をいただいています。理由を伺うことにしておりますが、ほぼ全てのお客様に「就業規則の業務に満足したから」と仰っていただけました。また、労務顧問契約が1年(以内)に終了した会社様は、創業15年経過しましたが、1社もありません。2年以内に終了した会社も1社しかありません。

 

​もちろん、その理由として、お客様に本当に必要としているサービスのみをお勧めしているというのもあります。しかし、それだけではなく、当事務所の考え方に共鳴してくださったからだと考えております。そこで、簡単ではありますが、仕事に対する弊所のの考え方をお話させていただきます。

​事務所名(フェスティナレンテ)の意味

​ゆっくり急げ

中々覚えていただけない言葉ですが、当事務所名の『フェスティナレンテ』とは、ラテン語のことわざで『ゆっくり急げ』という意味だそうです。

 

合理性を追求し無駄を省くのはとても大事なことです。時間は有限ですので、当然です。しかし、合理性ばかりを追求するのにも問題があると思うのです。一見、無駄で遠回りに思えることの中にも大事なことがある。遠回りしたからこそ見える景色もある。そう思うのです。

​​当社会保険労務士事務所の業務は、会社が抱える人事労務の課題解決コンサルティングです。労働時間・休日、退職時のトラブル防止、残業代・賃金・退職金といった人件費の問題等を就業規則の整備をはじめとした手段で解決します。これらの問題は、トラブルに発展しやすい問題です。しかも、対応を誤ると会社を危機に陥れるほどの問題です。これらのトラブルなど初めから生じない方が良いのかもしれません。しかし、その経験は、全くの無駄でしょうか?

 

そんなことはないはずです。トラブルを経験して乗り越えた場合には、確実に、強固な組織になっているはずです。実際、弊所が就業規則の業務のお手伝いをさせいていただいた全ての会社が現在も存続しています(M&Aや事業縮小・整理統合・社名が変わった会社はあります)。

 

ご相談にいらした経営者(実務担当者)の中には、「お恥ずかしい話ですが・・」との方も少なくありません。しかし、当事務所と一緒に問題を解決した暁には、つらい思いをした経営者(実務の責任者)の方に、「遠回りしたと思ったけど、却って良かった」と思っていただけるような仕事をしたい。そのように考えています。そういう思いを込めた事務所名です。

​お客様の価値観を大切にします

「そんなことは当たり前だ」と思われた方も多いでしょう。しかし、専門家に相談して価値観を押し付けられたという経営者の方は想像以上に多いようです。「そんなことでは社員がついてこない」と言われたという方までいます。

人間は価値観が様々です。どのような会社にしたいかも、抱えている事情も様々です。当然、問題が生じたときには、「どのような解決策を望むか」は会社ごとに様々です。

 

私が最も大切にするのは会社(経営者)の思いです。法律を遵守した上で、社会的に問題のない解決策であれば、会社が望む解決策が全てに優先します。経営責任を負っていない外部の専門家が「こうすべきです」「こうした方が良い」などと安易に口にするべきではないと考えています。

​「会社としてどうしていきたいのか?」を伺い、それを実現する施策を経営者・実務担当者の方と一緒に模索するという姿勢が大切だと考えています。専門家に必要なのは自分の考えをベラベラと話すことではなく、クライアント企業のお話を伺い、経営者の思いを形にすることです。

現在、働き方改革が叫ばれ、ともすれば価値観の押し付けになりがちな時代だからこそ、なお一層、大切な事だと考えています。弊所の仕事は経営者・実務担当者の人事・労務面での苦しみを和らげることです。法律の解説や、書類の作成ではありません。価値観を大切にした現実的なご提案を心掛けています。

​大変厳しい業務を積極的にお引き受けしてきました

今の時代、知識に加えて専門家には経験が求められています。経験に基づかない話は机上の空論です。知識が経験と結びついたときにはじめて、労働の現場で役立つ生きた知恵となります。膨大な経験に裏打ちされた実際の労働の現場で役立つ生きた知恵がなければ、クライアントの問題解決には役立ちません。少なくても、私はそう考えています。

 

ところが、経験は取り扱った数(事例)や年数も重要ですが、もっと重要なことがあります。それは、密度(深さ)です。同じ業務を行っても、人によって得られる経験の深さは大きく違ってきます。

 

密度の濃い経験をするためには、密度の濃い業務を行うことが大切です。​また、1件1件の業務にどれだけ真剣に取り組んだかも大切です。大変厳しい業務を積極的にお引き受けしてきたのはそのためです。

「ここまでやってもらえるとは思わなかった」とお客様から言われることがあります。大変うれしいことですが、良い意味でクライアントの期待を裏切るぐらいの仕事を続けていくことが専門家としての密度の濃い経験を積むために必要だと考えています。

知識だけでは現実に生じている問題を解決出来ません。労働の現場で役立つ生きた知恵(知識+経験)こそが実際の問題を解決する際に、役立つのです。

​簡単ではありますが、私の仕事に対する考え方を述べさせていただきました。当事務所の就業規則への思いにご賛同頂ける方からのご連絡をお待ちしております

事務所沿革

平成18年11月10日 事務所代表小嶋裕司 社会保険労務士試験合格

平成20年3月1日 フェスティナレンテ社会保険労務士事務所開設(東京都港区海岸)

平成22年5月1日 特定社会保険労務士付記登記(紛争解決手続代理業務が可能になる)

平成23年8月1日 事務所を東京都中央区月島に移転

平成29年12月15日 青山学院大学社会情報学部ワークショップデザイナー​育成プログラム卒業​

​令和3年1月1日 事業承継協会から始業承継士の認定を受ける

令和5年10月1日 事務所を現在地(東京都大田区上池台)に移転

​業務の内容

人事労務の課題を就業規則その他の会社規程の整備で解決しています。​特に、労務の問題の解決は、就業規則の整備が必須のため、就業規則が業務の中心となっていますが、クライアント企業の課題を伺い、適切な解決手段をご提案させていただきます。就業規則・雇用契約書、研修、ダイアログ、勉強会、労務相談、従業員意識調査等。また、セミナー、執筆等も承っております。​​特に、二代目社長の会社からのご依頼が多く、全体の5割以上となっています。お客様からは、二代目社長の課題解決社労士と呼ばれています。事業承継時、又は事業承継を終えた後の社内制度の整備(就業規則・賃金制度・雇用契約書等)なら、当社会保険労務士にお任せください

​事務所概要

​事務所概要のページです。事務所の所在地等の情報のほか、代表の所属、クライアント企業の業種等はこちらのページからご確認ください

表

​プロフィール・実績

事務所代表のプロフィール、及び実績のページです。事務所開設して13年以上、今まで行ってきたことを可能な限り数値化・データ化してWEB上に公開しています

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​お客様の声

お客様の声のページです。当社会保険労務士事務所は就業規則の専門事務所です。お客様の声も人事・労務問題解決コンサルティングのお客様の声のみとなっています。   

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事業承継ラボ様


経営後継者に「事業承継」を伝えるWEBマガジン「事業承継ラボ」
​事務所インタビューが掲載されました

経営後継者に「事業承継」を伝えるWEBマガジン「事業承継ラボ」様に、フェスティナレンテ社会保険労務士事務所を『事業承継支援者』としてご紹介していただきました(事務所インタビュー)

【インタビュー項目】

●起業の理由”と”社名の由来

●事業スタートの背景

●ご支援内容の詳細

●得意とすること

●今後支援されていく内容

●経営者・後継者などへ伝えたいメッセージ

​弊所が経営後継者の方に向けて行っている支援内容から後継者の方へのメッセージまで大々的にご紹介ただ来ました。事業承継ラボ様 事例・インタビューページはこちら

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■著者プロフィール

フェスティナレンテ社会保険労務士事務代表/二代目社長の課題解決社労士/事業承継士 

クライアント企業全体の40%以上を二代目社長・三代目社長の会社が占める、二代目社長の課題解決社労士である。就業規則の専門家でありながらも、二代目・三代目社長からは書類作成・法律の相談にとどまることなく、社内の対立構造(人間関係)について相談を受ける。実際、その割合は7割を超える。社会保険労務士の業務は多岐にわたるが、事業承継時の問題に強いことが、当社会保険労務士事務所のこの点が大きな特徴となっている。 

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●2011年6月 東京中小企業家同友会 共同求人委員会主催 38名来場
セミナータイトル「就業規則を見直してますか?就業規則」 ~労使トラブル・職場のトラブルが起きないようにする、又は起きたときに解決手段として役に立つ就業規則とは~

※主催団体の2011年の講演・セミナーで、社会保険労務士で来場数年間ランキング1位

就業規則セミナー とうきょう東京中小企業家同友会 きょうどう共同求人委員会

お問い合わせ

お問合せは以下のお問合せフォームからお願いいたします。お問合せいただきましたら24時間以内に事務所代表から折り返しメールにてご連絡させていただきます。​

​※は必須項目です。

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