社会保険労務士と労務顧問契約を結ぶ前にご検討いただきたいこと!
御社にお聞きしたいことがあります。労務顧問契約を社会保険労務士と結ぶことをご検討されている理由・目的は何でしょうか?
残業、年休、賃金、退職金、働くうえでのルール整備、退職・解雇、懲戒等々、社員とのトラブルを避けたい等の課題を抱え、それらについて相談できる経験豊富な専門家を探している!ということだと思います。
しかし、もし、御社が従業員数30人未満の会社で、相談を目的とした労務顧問契約をご検討しているのであれば、まずは、御社の実情に合った就業規則の整備をご検討いただくことを当社会保険労務士事務所では強くおすすめします!
まずは、就業規則・雇用契約書の整備をお勧めします。それで大抵の労務問題には自社で対処できるようになるからです
もし、御社に就業規則があるにもかかわらず、様々な問題が頻繁に生じているのであれば、それは就業規則に問題があるか、使い方に問題があります。
実際に問題が生じた際に役に立たなければ、仮に就業規則があっても、それはただの紙の束に過ぎません。
少なくとも、当事務所が作成した就業規則は、労務問題に自社で対処できる仕組みが出来上がる内容にしておりいます。また、解説(マニュアル)をお付けしますので、自社で使いこなすことができるようにもなります
まずは、御社にある就業規則をただの紙の束から会社を守ることができる盾に変えましょう!
費用(料金)の点でも就業規則を作成した方が断然お得です!
労務顧問契約は消費税を入れれば年間10万円以上はします。経験豊富な専門家に依頼をすれば、月額3万円程度はするでしょう。しかし、そもそも、そこまで頻繁に(日常的に)お金を払ってまで相談しなければならない問題が生じるでしょうか?
労務顧問契約をご検討しているということは、初めて社員を雇うとき、社員とトラブルになったとき、残業代や賃金等で、現在問題を抱えているときなどでしょう。依頼した時点では大変なご不安を抱えていることだと思います。しかし、問題が解決すれば、不安も解消されます。その後は、相談することも減り、「何かあったときのために」と(そのときには必要ではない)お金を払い続けることになることが多いです。
ですので、ただの相談を目的とした労務顧問契約なら、私は以下の内容を含む、就業規則コンサルティング契約を受けていただいた方が料金的にも圧倒的にお得だと考えています。
2.その使い方も含めた解説書(基本的な問題は自社で解決できるようになるマニュアル)
3.1年程度の就業規則に関する相談(労務相談顧問とほぼ同じ内容)
上記のサービスを、月額2~3万円の顧問料×1年分程度でご提供しています。単なる相談の顧問契約ではその場の対処でおわってしまいますが、就業規則コンサルティングは現在の問題を解決したうえで、1.2.が残ります。その結果、自社で問題を解決できるようになります。
それでも、「いつでも相談できる経験豊富な専門家がいることは心理的に安心できるので、労務顧問契約が必要だ」と思われたのであれば、その時点で労務顧問契約をご検討いただいてはいかがでしょうか?
社外の経験豊富な専門家の見解や事例を聞きたいなら専門家の労務顧問契約しかありません!
どんな優秀な「社外の経験豊富な専門家の見解や事例を聞きたい」という方もいらっしゃいます。確かに、「困ったときに頼りになる経験豊富な相談相手がいるというのは心強い」という経営者・実務担当者の方は多いです。そこで、もちろん、相談を目的とした労務顧問契約もご提供しています。
どんな優秀な社員であっても経営者であっても、多くの会社の事例を有している人はいません。
また、単なる相談業務だけではなく、当事務所が作業を負担する労務顧問契約もご提供しています。現在は、以前であれば、会社の人事総務部門が行っていた業務も、当事務所に行って欲しいというご要望もいただくようになりました。ご相談いただければ労務部門の一部のアウトソース等も対応可能か検討いたします。
当事務所は業務の98%以上を人事・労務の業務に費やし続けています。開業以来、年間2000時間以上の時間を人事・労務の業務に費やし続けてきた専門事務所の経験・ノウハウ等をご提供いたします。専門事務所ですので、年200件を超える人事労務の課題相談事例があります。どんなに経験豊富で優秀な社員であっても、事例を豊富に有しているということはありません。労務顧問契約の大きなメリットの一つです。
労務顧問解約の内容、及び料金
相談のみの労務顧問なのか、作業を伴うのかで料金は変わります。また、作業を伴う場合には、どのような作業を求められるかによっても料金は変わります。当然、求められる作業が増えるほど料金は高くなるとお考えください。料金は全て月額制です。
料金は、従業員数、相談の発生頻度・受ける相談の難易度等で変わってきます。料金は、8,000円(消費税別)~となっています。なお、相談のみの顧問契約と言っても、以前とは違い法律の質問をされるだけという時代ではなくなっています。中心は専門家としての見解や事例をききたいというものです。
以下のような作業を行う場合の料金は、従業員数、及び発生頻度によって、一般的には20,000円~50,000円(消費税別)となります。
・労働基準法関係の書類の作成(36協定の作成・提出等)
・従業員への説明資料、その他従業員に配布する資料の作成
・従業員と雇用契約を締結する際の雇用契約書の個別作成(定額残業代の計算含む)
・会社への定期的な訪問
・会議への出席、及びファシリテーター(役員会議含む)
研修や就業規則の改定等は、一般的には、労務顧問に含まれるものではなく、別途ご契約いただく業務となります。しかし、例えば、就業規則の改定を法改正の都度(又は社内で問題が起こる度に)別途契約するというのは面倒だという会社様も多いです。そこで、予め顧問契約に含んでしまうことも可能です。料金については、1.2.を加えた場合、一般的には50,000円(消費税別)~となります。
■例えば、以下のようなサービスがあります。
・社内規則の新入社員研修・管理職研修・ハラスメント研修を行う研修顧問
・法改正・時代の変化に伴う就業規則の部分改定 を行う就業規則顧問
・離職理由・従業員の定着に関するアンケート・レポート顧問
以上、労務顧問は様々な形態がありますが、御社のご要望に合わせて柔軟に対応させていただいています。実力のある社員を採用できないとお悩みであれば、社外の専門家を是非ご活用ください。
なお、当社会保険労務士事務所は創業以来12年以上経ちますが、労務顧問契約が更新されることなく1年(以内)に終了した会社は1社もありません。このようなありがたいお付き合いをさせていただけているのは、売上になるからと安易にお引き受けすることはせず、本当に必要なお客様だけに顧問契約をお勧めしているからだと考えております
使用しなかった料金を翌月以降に繰り越していける経営者にうれしい顧問契約
顧問料は、仕事が発生してもしなくても支払わないといけないものです。例えば、3万円の労務顧問契約を結んでいただいたとしても、全く業務の発生しない月があるかもしれません。1万円分の仕事しか発生しない月もあるかもしれません。そうすると、2万円分の料金が無駄になります。
顧問契約は毎月の料金が決まっているので、支払いが面倒でないというメリットがある反面、労務顧問契約は料金の納得性という観点からは疑問の残る契約です。
そこで、仕事量が顧問料に比べて少なかった場合、その月の料金を翌月以降に繰り越していける独自の顧問契約の料金プランを採用しています。毎月の料金が同じという顧問契約のメリットをそのままに、料金の納得性も満たす顧問契約の料金プランです。
この当事務所独自の料金プランは、『マイレージプラン』®と命名し商標を取得しています(登録商標第5673244号)
このマイレージプランは、「いただいた料金分の仕事はしっかりする」「仕事が発生していないのに料金をいただくことはできない」という当事務所の仕事に対するスタンスが強く現れているとお客様からは仰っていただけています。なお、もちろん、通常の顧問契約とマイレージプラン®のどちらかお好きな方をお客様にご選択いただけます。
通常の顧問契約をご利用いただいた方がお得な会社様
マイレージプランより通常の顧問契約のプランでご契約いただいた方がお得な会社様もあります。
通常の労務顧問契約では実際にお支払いたいただいた顧問料より仕事量が上回ったとしても当事務所では別料金を請求しないことがほとんどです。多くの仕事が発生することが最初から見込まれる場合には通常の顧問契約を結んでいただく方がお得です。
また、全ての仕事に対してマイル(料金)を提示する割り切ったプランです。料金のことをあまり細かくお話したくないという方も通常の顧問契約をおすすめします。
当事務所の業務は3分野にまたがりますので、マイレージプラン®の商標を(35類、41類、45類)の3分野で取得しています。当事務所のお客様で、この3分野でマイレージプランの名称をご使用したいというお客様がいらっしゃいましたら、いくつかの条件に同意していただければ、ご使用いただくことも可能です。ご興味がございましたら、ご相談ください
お問い合わせ・ご相談はこちら
当事務所は人事労務問題の専門事務所です。専門事務所と名乗る以上、給与計算、社会保険の手続業務等は行っておりませんが、その分、人事労務の問題に関して多くの経営者の苦しみをお聞きし解決に導いてまいりました。自社で進めてみたけど、又は人に相談してみたけど解決できなかったのであれば、ご相談ください。一緒に解決を目指しましょう。