賃金規程(賃金制度)の専門社労士が 無料相談実施中 |東京都フェスティナレンテ社会保険労務士事務所
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人件費でお悩みの社員30人未満の経営者の方へ

基本給中心の賃金制度を見直すことで賃金の悩みから解放されませんか?

実際、基本給中心の賃金を見直し、 ご相談企業の93.05%​が賃金の悩みから解放されました。

人件費の問題に強い社労士が無料相談月3社限定で

実施中!(1日時間無制限

もし、あなたが社員数30人未満の経営者なら、会社の賃金制度でこんな悩みを抱えていないでしょうか?

■中途採用した社員が期待通りの活躍をしてくれなかった。給料と実力にギャップが生まれている。実力に見合った賃金にしたいが、賃金を引き下げるわけにもいかず困っている。

■現在、社員の給料は結果を出しても出さなくても変わらない固定給になっているが、社員の結果・評価に応じて、会社の利益を社員に分配する賃金制度に変える必要性を感じている。

​■評価と賃金が一致していない。人件費の総額は決まっているので、頑張っている社員の賃金を上げられず困っている。

■定年を迎える社員がいる。年齢や能力に見合った労働条件にしていかざるを得ないが、それが可能な賃金規程にしたい。

経営者にとって、賃金の悩みは尽きない問題ですよね。​当事務所は年間200件超の課題の相談を受けますが、残業代の問題も含めればほぼ100%の経営者が抱えている悩みです。

 

現在、社員の皆さんには単に時間(労働力)を提供してもらえれば、それだけで会社の売上を維持できる時代ではなくなっています。成果・結果(会社への貢献度)で賃金を支払っていかざるを得ないですよね。また、社会情勢の変化、会社の業績に連動できるように賃金制度がなっていなければ、会社も存続が危ぶまれます。

 

しかし、ご相談を受けるほぼ100%の会社は労働力(時間)を提供してもらえば、毎月決まった賃金をもらえる制度になっていて、そのような賃金の支払い方はできない制度になっています。​

 

多くの経営者が危機感を抱いているのにもかかわらず、従来のままの賃金制度を続けているのは、どうしたら良いかわからないからというのが実情ではないでしょうか?

現在、社員数30名未満の経営者の役に立つ、賃金制度の情報は極めて少ない状況です。

しかし、賃金制度に関する悩みについて、どうしたら良いかわからないのは仕方のないことです。なぜなら、経営者の賃金の悩み対する明確な解決策を示した情報があまりに少ないからです。特に、社員数30名未満の会社の経営者(特に、社長から財務面を任された役員の方、二代目社長や後継者)にとって本当に役に立つ情報は皆無といっても良い状況です。

 

賃金の専門家・コンサルタントはいくらでもいます。賃金に関する書籍もセミナーも講座もいっぱいありますが、語られている内容は「社員をどう評価するか?」という人事評価制度の話が中心です。つまり、「賃金の課題解決=人事評価制度」という図式になっています。

 

しかし、毎年、賃金の相談を受け続けてきた経験上社員数30未満の会社は社員の評価(制度)で悩んでいる企業少ないです。確かに、社員数が一定数を超えると、経営者が直接社員を評価することに限界が生じ始めます。しかし、少数精鋭の企業であれば、社員の評価(制度)などなくても、社員一人一人の働きぶりを経営者が評価して賃金額を決定できます。その区切りが社員数30名です。もし、あなたが社員数30名以下の会社の経営者なら、以下のような賃金制度にしたくて悩んでいるのではないでしょうか?

 

〇社員の貢献度・会社の方針に応じて賃金額を改定(昇給・降給)できる賃金制度

○会社の業績や社会情勢の変化に応じて、賃金額を連動できる賃金制度

 

賃金制度に関する情報はあふれかえっていても、このような社員数30人未満の会社の経営者が本当に欲している賃金制度の情報(解決策)は少ないです。

社員数30人未満の経営者の悩みは、基本給だけの賃金制度をやめることで多くの賃金の悩みは解消します。

しかし、こういった社員30人未満の経営者の賃金の悩みは意外にも簡単な方法で解決します。それは、基本給一辺倒の賃金制度を廃止することです。中途採用者が約束をした成果を上げてくれなかったとしても基本給の減給は困難です。不利益を被る社員に合理的な説明もできないため、無理に行うと労使トラブルに発展します。当然、会社の業績に連動した賃金にするなど無理な話です。

 

当事務所では、基本給オンリー※の賃金体系をやめて、会社の実情に合った様々な賃金制度をお客様企業に導入しお客様企業の賃金の課題を解決し続けてきましたが、その中で、比較的容易に導入でき、かつ効果が大きいものを2つだけ紹介すると、「支給条件を明確にした手当の導入」「会社への貢献度による賃金(成果給)」があります。この2つだけでも多くの課題が解決します。

 

一般的に、手当というと家族手当や住宅手当等の業務と関係のないものをイメージする方が多いため、良い印象を持っていない経営者の方が多いのが残念です。実際、専門家に言われるがままに手当を廃止し基本給に一本化した会社は多いですが、本当にもったいないことです。

 

当事務所では、経営者との会話から独自の手当をお客様企業の83.72%の企業で導入しましたが、お客様企業が長年苦しんでいたという経営課題を解決できています。手当の有効活用が意味のないものであれば、このような数値は出ないはずです。

賃金制度構築(賃金規程の見直し)の料金、及び専門家選択の際に1番重要な専門性・経験

こういった社員数30人未満の経営者が抱える課題を解決する制度は賃金規程の整備で済みますので、月額数万円の顧問料1年分と同程度の料金でご提供できます。(人事評価制度の構築は100万円以上します。

それで、経営者が大切にしている価値観を賃金に忠実に反映し、かつ、社会情勢の変化・会社の売上にも柔軟に対応できるようになります。社員にも説明しやすい反発の起きにくい)制度にできます。

 

しかも、賃金規程を見直すと、同時に残業代の問題も一緒に解決することもできます。もし、御社が未払い残業代等の問題を抱えているなら、会社にもたらす経済効果は何倍にもなります。残業代の問題は労働時間の問題も加わってきますので、本格的な労働時間コンサルティングが必要になる場合には別途料金が発生しますが、一般的な残業代の問題なら別途料金は発生しません。

 

もし、御社が社員の賃金制度を本気で見直したいとお考えなら、料金とともに専門家の実力・経験も気になるのでしょう。やはり、賃金制度は専門家の実力によって大きく結果が変わってくるからです。当事務所の賃金に関する専門性・経験は以下のプロフィールでご判断ください。

当事務所代表プロフィール(実績)

就業規則の専門事務所の代表です。開業以来一貫して就業規則に関連した業務のみを行ってきた数少ない専門事務所です(開業15年経過・業務全体の99%超)。人件費の問題が専門分野で、就業規則の依頼を受けるとほぼ100%賃金規程の作成・見直しも依頼されます

 

その際、基本給オンリーの賃金制度をやめて、会社の実情に合った独自の賃金制度を導入した企業割合が93.02%という実績があり、会社の実情に合った賃金制度への移行を得意としています(独自の手当・社内資格の導入・成果主義・会社利益の分配制度への移行等)

 

なお、当事務所のお客様は、自社で進めても、他の専門家に助けを求めても納得がいく解決策を得られなかった企業が非常に多いのが特徴です。そんなわけで、人事労務問題の駆け込み寺とも呼ばれていますが、特に、残業代を含めた人件費の問題のご依頼が1番多い事務所です。

その証拠に、顧問社労士・顧問弁護士がいる企業、及び他の専門家に就業規則・賃金規程の依頼をしたことがある企業が当事務所のお客様全体の68.00%を占めていますが、そのうちの83.33%(5分の4超)が賃金・残業代の問題となっています

 

賃金・残業代の問題を得意にしている社労士事務所であることをデータが示しているのではないかと自負しています。

 

数値のデータは2023年1月1日時点のものです。

賃金の課題解決のための賃金制度無料相談のご案内

当事務所は、いきなり業務のご依頼をいただいてもお受けすることはできません。まずは、無料相談を受けて頂いています。当事務所が御社の満足のゆく解決策のご提案できなれば、当事務所としても代金をいただくわけにはいかないからです。

 

そういう理由から行っている無料相談ですので、御社の実情(具体的な課題や理想とする状態)を伺い、その場で具体的な解決策をご提示します。1日限定ではありますが、時間無制限で完全に無料です。無料相談を受けて頂き、当事務所がご提案する様々な解決策を気に入っていただけましたら、ご契約をご検討ください。

 

なお、毎月26日を起算日として月3社限定(残業代無料相談と合わせて3社)となっています。

 

​他の無料相談とのご関係

当事務所では、就業規則に関することであれば、広く無料相談(月5社限定)を行っていますが、賃金・残業代の問題も含めて月5社までとなっています(賃金・残業代の問題も就業規則の業務です)。ただ、賃金・残業代の問題に関しては、非常に高度な内容になりますので、月3社までとさせていただいています。

当社労士事務所からのお約束

無料相談では具体的な解決策のご提案を行いますので、問題解決の方法・ノウハウを無料で得ることができますが、無料相談を受けただいたとしても、一切の営業活動はいたしません。メールやDMが勝手に届くなどということもありません。ご契約に関する話や料金のお話を私からすることもありませんので、私を気に入っていただけまいたら御社からご質問ください。

無料相談をお受けいただける方

大変申し訳ございませんが、賃金に関する問題は経営者が決定すべきことですので、原則として、経営者の方にご参加いただくことをお願いしております。代表取締役の方でなくても、会社から財務面を任されている方であれば問題ありません。

地域についてですが、当事務所へお越しいただけるのであれば、全国から受け付けております。現在は、ZOOMでも行っています。

当日を有意義なお時間とするために!

 御社で抱えている課題を予めご整理いただき、賃金規程・雇用契約書等をご用意いただくとより具体的なアドバイスができます。

 

最後になりますが、「専門家に相談したら意見を押し付けられた」​「話をきちんと聴いてくれる専門家は本当に少ない」というお話を聴くことがあります。中には「そんな考えでは社員がついてきませんと言われた」という方までいます。

 

とんでもない話です。当事務所は経営者のお話を聴くことを最も大切にしています。なぜなら、ご相談者である経営者の方が会社のことを1番お考えだからです。人件費の悩みから解放されたい経営者からのご相談をお待ちしています

​お問い合わせ・無料相談はこちら

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賃金の問題は、全ての経営者が抱えている悩みです。そして、価値観が現れる問題です。御社の価値観を大切にし、御社の実情に合った賃金制度の実現に協力します。後延ばしにすると事態は悪化します。無料相談をご希望の方は、今すぐ以下をクリックして無料相談にお申込み下さい。

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