就業規則の料金・報酬を目的から考える~東京都中央区月島のフェスティナレンテ社会保険労務士事務所
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人事労働問題を解決し、法的整備(就業規則その他の社内規程の作成・見直し)までを行うコンサルティング料金

当事務所からのお願い

​このページ

御社が就業規則を作成・見直したいと思った目的は何でしょうか?

就業規則の作成・見直しを通じて、会社が抱える何らかの課題を解決するためのはずです。残業代による企業経営の圧迫、労働時間・休日数の問題、会社・お客様企業に迷惑をかける社員の行動等々。「従業員数が増えて法律上の義務になったので就業規則を作成したい」という場合であっても、お話をうかがうと、「会社の規則を整えることで会社の秩序を維持したい」等の課題をお持ちです。

 

当事務所では「就業規則の作成・変更・見直し」が業務の中心になっておりますが、就業規則という書類の作成・変更・見直しだけの業務は原則うけたまわっておりません。

なぜなら、当事務所の業務は会社が抱える人事・労務の問題を解決するソリューションサービスであって、就業規則は業務の一部にすぎないからです。言葉を変えると、就業規則の作成サービスはその人事労務の課題解決という目的達成のための手段にすぎないのです。

※人事・労働分野の課題とは、具体的には、「未払い残業代対策」「問題社員対応のシステムづくり」「定年後再雇用の労働条件」「会社の実態に合っていない手当の整備」「退職時のトラブル回避」等を指します。大抵は一つではなく複数の課題を抱えています。

当事務所では御社が抱えている人事・労務の課題を解決するために様々なご提案をいたします。しかし、そのご提案した解決策を法的に有効にするためには、多くの場合、就業規則という従業員全体との契約書に盛り込まなければなりません。

つまり、会社が抱えている課題を解決するために必要不可欠なので就業規則を作成(変更・見直し)しているのです。当事務所の料金は、ソリューションサービスの対価としてフィーをいただいております。

もし、御社の抱えている問題を解決できるなら、就業規則である必要はなく、1枚のフローチャートであろうが、エクセルシートであろうが、​社員との話し合いであろうが、研修であろうが、手段は何だって良いはずです!

 

もし、就業規則を作成(変更・見直し)せずとも御社の課題を解決できるのであれば、他の適切な手段をご提案します!​あくまでも就業規則作成の目的は、御社の抱えている人事・労務の課題を解決することであって、就業規則は目的達成の手段にすぎないのです。

目的 残業代、賃金、会社の秩序維持等の人事労務問題の課題解決

手段 就業規則をはじめとした会社規程の構築

そこで、当事務所がご提供する就業規則はそのコンセプトを明確にするため

『課題解決手段型就業規則』®と命名しております。

脚注 課題解決手段型就業規則®は当事務所代表小嶋裕司の登録商標(登録商標第5762073号)です。(2015年1月5日出願、2015年5月1日登録)

この主張は当事務所の​ぶれることない一貫した主張​の1つす。商標の出願・登録日(2015年1月5日出願、2015年5月1日登録をご確認頂ければ、ご理解いただけると思います

料金に含まれる内容

料金に含まれる内容

当事務所の業務は、人事・労働問題の課題についてご相談を受け、御社が抱えている人事・労働分野の課題を就業規則の見直しで解決するソリューションサービスです。料金には以下の内容が全て含まれており、原則として、追加で料金が発生することはありません。​就業規則はコンサルティングフィーに含まれます

ステップ1

​現状調査(打合せ)

会社の事情、労働の現場に即した内容になっていることが最も大切です。きちんとしたご提案をするためには現状調査(打合せ)が絶対に必要です。現状調査が不十分なままコンサルティングを行うと、作成した就業規則が会社の実情に合っていないものとなります。そこで、お客様が抱えている人事・労務の課題を解決するするため、現状調査・ヒアリング・打合せをお客様の事情・問題の性質に合わせて行います。会社の事情により柔軟な対応が可能です

ステップ2

​課題解決のための対策案の立案

現状調査の上で、コンサルティング(解決策の提示)を行います。人事労務の課題解決を主たる業務にしている当社会保険労務士事務所のノウハウを駆使して解決へ全力を尽くします。専門家により大きく違いが出る部分です。可能な限り1つの課題に対して複数案をご提案します。

ステップ3

​就業規則等の作成

ステップ1ステップ2の過程を経た解決策を法的に有効にするためには、法的書類に記載しなければなりませんそのための書類作成です。具体的には、就業規則、賃金規程、年俸制規程、育児・介護休業規程、マイカー通勤規程、退職金規程、在宅勤務規程、労使協定、雇用契約書等です。

就業規則は会社と社員の皆さんとの契約書です。そこに記載されている内容は社員だけではなく、会社も守る法的な義務が生じますので、たった1文で会社に大損害を与えることすらあります。実際、安易に作成して大変な目にあった会社が当事務所には多くお越しになります。会社が大切な取引をする際に、法的な専門的知識を有しない方が雛形を少し変えて終わりにするでしょうか?条件等を詰めて1文1文丁寧に検討するはずです。社員との間でも同じです。1文1文会社の実情に合った就業規則を作成します。

ステップ4

​相談・フォロー

就業規則を作成している最中には、様々な疑問が生じてきくるはずです。出来上がった就業規則だけ渡されても意味がありません。それらに対してもお答えいたします。相談回数数制限はありません。原則、フォローの期間は契約時から1年程度となっています(そこまで不要な場合には料金を値下げします)。なお、相談には当然「就業規則の運用に関する相談」「社員にどう説明するか?」等の就業規則に関連したご相談も含まれます。

 料金に含まれる内容は以上です。

 

当事務所のサービスは会社が抱える課題を本気で解決したい経営者・実務責任者の方を全力でサポートする内容となっています。もし、御社が就業規則を形だけ整えれば十分だとお考えであれば、当事務所のサービスはお勧めできませんが、会社が抱える重要な課題に取り組みたいというのであれば、就業規則の特化した専門事務所である弊所におまかせください。

料金・お支払方法

料金は、御社の解決の困難さ・問題の複雑さ(想定される時間)、及び御社にどれだけの価値をご提供できるか(お役に立てるか)で決めるべきと考えています

当社労士事務所の提供するサービスは人事・労働の分野の課題についてのソリューションサービスです。料金は御社の抱えている問題の複雑さ・解決の困難さ、想定されるお時間、及び「御社にどれだけの価値をご提供できるか」で決めるべきと考えています。

 

したがって、料金は御社のご事情及び課題を詳しくうかがったうえで決定させていただきます。会社ごとに社員数も抱えている事情も完成までにかかる時間も違うのに、一律の料金はおかしいと思うようになりました。開業15年を経過しましたが、この方が御社にとっても納得がいく良いお付き合いをしていただけるという結論に達しました。そのため、当事務所では業務をお引き受けする前(料金を決める前)に、就業規則無料コンサルティング(月5社限定・1日時間無制限)をお受けいただいています。

ただ、ご予算もあると思いますので、特にご要望の多い2つの業務に関して目安となる料金をHPでお示してます。なお、目安の料金は全て当事務所が請け負う場合の料金ですので、御社に業務の一部をお手伝いしていただける場合には、その割合に応じて料金の減額が可能です。

御社が抱えている人事労務の課題を一気に解決できるなら、どれ程の価値があるでしょうか?

以前、料金を改定した際に、ご参考にするため、当事務所のクライアント様に御社が抱えている課題を解決できれば、どれ程の経済的なメリットがありますか?」とうかがったところ、「そもそも金額に換算できないけど、あえて言うなら、少なくとも数百万円の価値はある」と皆様お答えになられました。中には「数千万円になる」とお答えになった方もいました。「未払い残業代の問題1つとっても総額が数千万円に達することは珍しいことではないから」とのことです。仰る通りで、私もそのような認識をもって日々業務に取り組んでいます。

★事務所ごとに料金が違う、理由を知りたい方へ

就業規則の料金は事務所ごとに考え方も金額も違います。「違いが判らない」というご意見をよく耳にします。その疑問に対する当事務所の回答は明確です。「なぜ、就業規則の料金はこれほど違うのか?」ページをクリックしてお読み下さい。就業規則の料金の違いをついてご理解いただけると思います。

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​問題社員対応型 就業規則コンサルティング

多様な価値観を持った社員が増えました。社員とのトラブルを避けるためには会社として統一の規則・ルールが益々必要とされています。一人の身勝手な行動が会社・真面目に働いている社員にも迷惑をかけます。最悪のケースの場合、たった1人の行動で会社が傾くということもあり得る話です。

この就業規則は、具体的に以下のベネフィットを企業にもたらします。

  • 労務問題を事前に防止し、実際に問題が起きたときには解決手段として役に立つ

  • 問題社員に適切に対処し、企業の秩序、ひいては真面目に働いている社員を守る

 

就業規則を作成する際には、ポイント解説をお付けします。採用、異動、出張、休職、労働時間・休日・休憩・休暇、賃金、社員が守るべき規則、退職・解雇等、会社が直面する問題のほとんどに対応できるようになります。​

また、このサービスは、特に、以下の方にお勧めです。

  • 労務問題が噴出してきたが、一気に解決できる仕組みを創りたいベンチャー企業の経営者

  • 会社の実務を任され、問題を起こす社員に困っている取締役・CFO、又は社長の配偶者(ファミリービジネス)

  • 二代目社長や後継者(当事務所のお客様の52%は二代目社長の会社)

 二代目社長・後継者の方は、こちらのページをお読み下さい。​

●原則 40万円(消費税込44万円)

●減額 お手伝いをしていただける割合に応じて 30万円(税込み33万円)まで減額可能​

※ 原則の料金は当事務所が全てを請け負う場合ですので、御社に業務の一部のお手伝い(ご協力)をしていただける場合には、その割合に応じて料金の減額が可能です。また、本料金は就業規則全体を作成・見直す料金です。就業規則の部分的な見直しで済む場合は「03 その他の労務問題解決コンサルティング」の料金(5万5千円~)となります。

​就業規則チェックの料金 5万円(税込5万5千円)~

自社で作成した(見直した)就業規則をチェックして欲しいというご要望は多いです。その場合には5万円(税込5万5千円)から承っております。チェックだけなのか、リスクのある条文については弊所が修正まで行うのかで料金は変わります。

料金設定の根拠

月額3万円の顧問契約1年分程度の業務量が予想されますので、そのような料金に設定しております。料金に含まれる内容は「料金に含まれる内容」をご覧ください。就業規則のチェックの料金は御社のご事情を伺うお時間とチェックに要するお時間を勘案して決定しております。

​お支払方法

お話合いの上、1~12回の分割払いからお選びいただけます。

​残業代対策コンサルティング

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残業代の問題は、多額の人件費を扱います。しかも、時効が2年から3年になり、未払い残業代などを請求されたときの会社の時間的・金銭的リスクははかりしれません社員5人に未払い残業代を請求されると軽く1000万円程度に達します(事例・計算)​が、残業代問題は労働時間・休日の法律が関係してきますので、お客様企業の業務内容や働き方に精通しない限り、最適な提案は出来ません。そこで、お客様企業の課題にコミットするお時間を十分に確保し、お客様が実行できるご提案をさせていただくのに相応しい料金とさせていただいています。なお、残業代の問題は97.22%%の企業で効果的な対策の立案実績(お客様調べ)があります。

●原則 40万円(消費税込44万円)

●減額 お手伝いをしていただける割合に応じて 30万円(税込み33万円)まで減額可能​

報酬には、訪問・打合せから現状調査、提案、就業規則(及び賃金規程)・雇用契約書の作成、フォローまで全て含まれている料金ですので、作業をお客様側でご負担して頂ける場合、その割合に応じて最大30万円(消費税込33万円)まで減額可能ですので、ご相談ください。

まずは、当事務所が提供している残業代無料相談で、御社にどの程度の経済効果(削減金額)があるかをご確認ください。具体的な解決策をご提案させていただきます。

オプション契約(賃金規程の全面改訂)

上記の料金には、当然、残業代問題に関連する賃金規程の変更を含みますが、それ以外の賃金規程の全面見直しも行う場合、5~10万程度の価格でご提供します。このオプション契約は残業代対策コンサルサルティングを受けていただく場合のみの特別価格です。

※ なお、社員数30人未満の経営者の賃金の悩みは給与規程の整備で大抵の問題は解決します。例えば、成果主義に基づき昇降可能な給与体系への移行、会社の実情に合った給与体系への見直しコンサルティング(手当の見直し等)などです。詳細は賃金規程の見直しページをご覧ください。

「定額残業代」の導入の料金 5万円(税込5万5千円)~

残業代対策の業務の中にも、労働時間・休日のコンサルティングが不要なケースがあります。例えば、「定額残業代の書類作成だけでよい」という場合などは、就業規則本則の変更が不要になりますし、賃金規程の変更も「ごく一部」になります。打合せの回数も少なくなります。そのような業務の場合には、5万5千円からとなっています。

​お支払方法

お話合いの上、1~12回の分割払いででお選びいただけます。

残業代対策コンサルティング料金
​その他の労務問題解決コンサルティング

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期待される経済効果、業務の難易度・求められる条件に応じ、税込 5万5千円~60万円

当事務所の主たる業務は、ご相談をいただいた労務問題解決策のご提案ですので、ご相談いただいた課題の内容、及び納期や御社の状況(社内で大きな反発が予想されるか等)によって料金は変わってきます。無料相談時に御社のご事情を詳しく伺って料金を決めさせて頂いております。なお、特に多いご依頼の内容は以下の通りです。

●労働時間・休日、年次有給休暇、休職・復職制度構築、退職金制度構築、車両管理等の労務管理コンサルティング

●成果主義に基づき昇降可能な給与体系への移行、会社の実情に合った給与体系への見直しコンサルティング(手当の見直し等)

●定年後再雇用者の労働条件コンサルティング
●従業員のモチベーション(やる気)アップコンサルティング

※ 賃金の課題について

社員数30人未満の経営者の賃金の悩みは給与規程の整備で大抵の問題は解決します。詳細は賃金規程の見直しページをご覧ください。

​●お支払方法 お話合いの上、1~12回の分割払いからお選びいただけます。

オプションサービス

お試し利用の推奨について

当事務所では、お客様の満足度を最優先に考えています。そのため、時間無制限の無料コンサルティングを行っています。それで、当事務所の専門性や相性などをご確認いただけます。しかし、長期のプロジェクトをご依頼いただく際には、まず一部の業務から始めていただき、その結果にご満足いただけた場合に、全ての業務をお任せいただくことをお勧めしています。

 また、それでも、途中で何らかの理由でご契約を見直したいとお考えの場合、途中での解約が可能です。料金の精算については、業務の進捗に応じて精算します。詳細についてはご遠慮なくお問い合わせください。ただ、就業規則の途中解約は2012年に当事務所から辞退させていただいた1社だけで、お客様からの解約はありません。また、就業規則をご依頼いただいた会社様からのリピート率は91.66%となっていますので、ありがたいことに、就業規則の途中解約は必要のない制度となりつつあります。今後もお客様にご満足いただけるよう、日々、精進していく所存です。

​オプションサービス

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就業規則作成・変更の従業員説明会、役員会での説明
~就業規則の変更をスムーズに行うサポート

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■就業規則の変更をうまく社員に説明できない。代わりに説明して欲しい

役員会で就業規則の変更案を説明して欲しい​

就業規則を作成するときは問題は生じませんが、就業規則を見直すときは、社内に対立構造が生じやすい問題です。特に、労働条件(その中でも人件費)の見直しは役員間での対立・社員からの激しい反発が起きることがあります。そこで、社内の対立構造を生じることなくスムーズに導入するところまでサポートを行っております。​料金は内容によって異なりますので、就業規則の作成・見直しのご相談のときに話し合いで決定します。実際に当事務所が説明を行うわけではなく、説明のご相談や説明資料の作成のみであれば、別途料金は発生いたしません。

​なお、弊所が就業規則業務を請け負った際に、社内にスムーズに導入するためのご相談を受ける割合は、2代目社長の会社を中心に、就業規則依頼企業の84.61%に及んでおり当事務所の大きな特徴になっています。会社の規模も社員1名の会社から東証プライム上場企業の業務経験もあり、経験・事例は豊富です。また、実践だけではなく、青山学院大学社会情報学部で学術的・理論的にも学びました。就業規則に関して言えば、社内の反発を受けるパターンはほぼ決まっており、新制度を社内の反発を受けることなくスムーズに導入したいとお考えであれば大きなお力になれます。

労務顧問契約の料金

通常の顧問契約のプラン
労務に関する顧問契約は従業員数、相談の発生頻度・難易度、作業を当社労士事務所で行うのかどうかによっても変わってきます。一律に決めることはできません。料金決定の要素等は、労務顧問契約の詳細はこちらのページでご確認ください。なお、人手不足の現在、今まで自社で行っていた業務を外注でご依頼いただくことも増えて、料金は幅広くなっています。

 

マイレージプラン®
労務顧問契約は、毎月定額の料金のみで良いという点では便利ではありませんが、料金の納得性が残るという点では問題のある契約です。労務顧問契約は仕事が発生してもしなくても支払わないといけないのが顧問料です。そこで、使用しなかった顧問料を翌月に繰り越していける顧問契約のプランもご用意しています。

 

労務顧問契約の内容の詳細は、労務顧問ページをご覧ください。なお、現在、初めて当事務所へご相談にお越しのお客様には、まずは就業規則の作成をお勧めしております。従業員数が30名未満の会社であれば、就業規則の作成でそれでほとんどの事に対応できるようになるからです。後は、困ったときだけスポットで(その都度)ご相談いただければ十分だと当社会保険労務士事務所では考えております。

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