事業承継の際の就業規則作成・ 見直しに強い社会保険労務士/二代目社長の課題解決コンサルタント
就業規則 作成・見直し専門特化 業務全体の99%超が人事労務の課題解決
東京都中央区月島 (全国対応) フェスティナレンテ社会保険労務士事務所
就業規則の従業員説明会が
必要かつ有益な理由
就業規則は単なる会社のルールではありません。社員が守るべき契約の内容になります
就業規則には従業員が守るべき会社のルールが書いてあります。しかし、就業規則にある内容は単なるルールや決まり事ではなく、会社と従業員全体の契約書(権利と義務を明記した書面)です。
したがって、従業員の皆様は、単に労働力を提供すればよいわけではなく、就業規則の内容に法的に拘束されることになります。社員の皆さんには契約上の義務が存在しますし、社員の皆さんが有している権利も決して無制限に行使できるわけではありません。権利を行使する際の手続と条件が存在します※。そして、規則に違反した場合、始末書をとられたり減給されたりと懲戒処分を受けることにもなります。
ゆえに、従業員の皆様には、その内容をきちんと理解しておいてもらう必要があります。従業員の皆様に会社のルールを徹底的に周知させる(守ってもらう)ためにも、就業規則を作成(見直し)した際に、従業員を一堂に集めてきちんと説明する就業規則の従業員説明会が本当に有効です。
社員の皆様にご説明する際に、社外の第3者的立場の専門家が説明した方が説得力を増すケースは多くあり、当事務所では就業規則の従業員説明会を行っております。もちろん、権利を行使する際の手続や条件が就業規則に明記されていることが大前提になります。
また、就業規則を不利益に変更する場合には、原則として社員の皆さんの(全員の)同意が必要です。ただし、変更後の内容に合理性がある等の一定の条件を満たせば、就業規則を不利益に変更することも可能です。そのため、就業規則の社員説明会を行って、変更の内容を社員に十分に説明することが大切です。そういう点からも就業規則の社員説明会は有効かつ重要です。
就業規則作成時の就業規則社員説明会と、変更時の社員説明会
両者は大きく違います!
ただし「就業規則を新たに作成する際」と「今ある就業規則を変更する際」の就業規則従業員説明会では、事情が違ってきます。あまり語られることがありませんが、どのように違ってくるのかについてご説明します。
就業規則作成時の説明会
就業規則に関する専門知識を持った社外の第三者が就業規則の説明会を行う方が良い場合が多いです!
就業規則変更時の説明会
専門家は説明会資料の作成等でサポートに徹し、経営者・実務担当者の方が従業員の皆様にご説明した方が良い場合が多いです!
結論は上記の通りとなりますが、なぜでしょうか?その理由をご説明します。
就業規則作成時の社員説明会
就業規則の従業員説明会は、単に就業規則に書いてある内容を説明しても、あまり意味がありません。「就業規則とは何か?」をご存じない社員の方も多いからです。「そもそも、就業規則は何か?」ということからご説明することが必要です。
この部分が自社で行うのは難しいようで、就業規則に精通した専門家が行うことが有効です。そこで、就業規則作成時には、当事務所でも、就業規則の従業員説明会を行わせていただいています(オプション契約になります)
通常の社員の皆様と管理監督者では変わってきますので、階層別に行うことも有効です。会社の事情に合わせて行います。
就業規則変更時の社員説明会
しかし、就業規則を変更する際には、経営者・実務担当者の方が従業員の皆様にご説明した方が良い場合が多いのです。それは、なぜでしょうか?
就業規則を見直す場合には、経営者に変更の『想い』(理由)や変更の経緯が必ずありますよね。その『思い』や『変更の経緯』は経営者又は実務の責任者が直接従業員の皆様にお伝えすることが重要だからです。
しかし、労働法は複雑です。法的なことについて社員の方からご質問をされることがありますが、端的にご説明できないかもしれません。また、変更する内容によっては不利益変更の問題が出てきます。不利益変更の法的な説明は、「わかったような、わからないような・・」という方が多いようです。
その場合、専門家が何らかの形で関与することが必要ですが、関与の仕方としては、専門家が社員説明会を行う方法と、経営者・実務責任者の方が就業規則変更の趣旨を従業員の皆様にお伝えする際のサポート(説明資料の作成等)を行う方法もあります。
どちらのにもメリットとデメリットがありますので、どちらの方法をとるかは、経営者のご意見を伺い、最適な方法を決定させていただいています。
当社会保険労務士事務所が就業規則説明会を行う際に
大切にしている重要なこと3つ!
就業規則の説明(社員説明会)は、就業規則を作成・変更するのと同じぐらい重要です。もし、御社が就業規則を社員に見せたくないというなら、それは就業規則の役割を誤解しています。就業規則は会社の秩序を守るために作成するものです。就業規則を社員に守ってもらえるように公開しましょう。就業規則に書いていあり公開している内容は、社員の皆さんには守る義務が生じます。しかし、就業規則の社員説明会の効果を発揮するには、その内容だけを説明しただけでは足りません。もっと大切なことがあります。
当事務所が意識(大切)にしていることをご説明します。
就業規則・雇用契約書とは何かから説明します!
今まで述べてきたように、とても重要なことですので、「就業規則とは何か?」「雇用契約とは何か?」というところから、ご説明いたします。普段、会社に負う義務を意識していない方もいらっしゃるでしょう。法律上の権利だって、決して無条件に行使できるわけではありません。就業規則説明会で、そのことを意識する良い機会になります。
就業規則が作られた背景からご説明します!
就業規則に書いている内容をご説明するだけではなく、「なぜ、その規則が必要なのか?(あるのか?)」についてもご説明します。
確かに、就業規則に記載してある規則は従業員の皆様は守る法的義務が生じます。それなら、そんな説明なんてしなくても良いと思われるかもしれません。
しかし、規則ができたからには理由・経緯があります。就業規則が作成された背景と言い換えることができます。その規則が作られた背景を説明することで、その規則を進んで守ってくれるようになります。なぜなら、規則(ルール)とは社員ご自身を縛ることになる一方、その規則によって自分が守られる側面もあるからです。
会社は集団です。価値観も今まで生きてきた環境もバラバラな人間が一緒に働く場です。中途採用の多い中小企業では、特にその傾向が強いです。就業規則にあるルールは、結局は、真面目に働いている従業員の皆様を守ることにもつながります。
規則がなくて得をするのは好き勝手に行動している社員です。「まじめに働いている社員を守るための規則なんだ」ということが伝わるようにご説明します。その結果、社員の定着につながります。
今までの制度を変更する際には、法律の説明は避けては通れません!きちんとご説明します
就業規則を見直す際には不利益変更の問題も生じることがあります。そこで、「法律上、どうなっているのか?」という法律上の話をすることも大切です。特に、今までの制度を変更する際には必ず必要になりますので、きちんと説明いたします。
多くの会社の説明会に立ち会いましたが、どこの会社も、制度を変更する際には、法律上許されているかは検討していますが、「法律上、どうなっているのか?」を説明している会社は少数です。御社はどうでしょうか?「こういう制度となりました」という説明で済ませていないでしょうか?
もし、社員の皆さんが法的な点で不信感を抱けば、『会社以外のどこか別のところで』で「会社が○○と言っているのですが、法律上、許されているのですか?」とご質問することでしょう。そこで聞いた回答が正しいという保証はありません。法的な機関で聞いた場合ですら、質問内容が適切でなければ、誤った回答が返ってきます。それでは、問題を複雑にしてしまいます。会社に不信感を抱くことにもなってしまいます。そのようなことがないよう、きちんと説明することが必要です。
就業規則の作成(変更)の段階から、
新制度へスムーズに移行する支援サービス!
就業規則の社員説明会は、就業規則が完成したのちに、どのように社員に説明するかという話です。しかし、就業規則作成段階から、「会社の方針は変えずに、可能な限り社員の皆さんに反発が起きない制度にしたい」というご要望をいただきます。また、就業規則の内容によっては、就業規則の作成段階から社員の説明を行わないといけません。完成後に、初めて内容を説明するのでは遅いのです。
具体的には、社員の皆さんが会社の制度変更に反発する際に仰ることは4つあり、それを踏まえて就業規則の内容を作成したり、就業規則の説明を進めることでスムーズに新しい制度に移行できます。
また、「新就業規則へスムーズに移行」する際に問題となるのは、社員の皆さんの反発だけではありません。新しい制度を導入しようとすると、「役員の皆様の間で意見の対立」など思わぬ問題が起きることがあります。会社の方向性をめぐり(社員の賃金や労働条件などをめぐって)意見が対立することはよくあることです。
そこで、当事務所では、その様なことが起きないよう、新制度へスムーズに移行するトータルサポートサービスを提供しています。詳細は「新制度への移行をスムーズに実現する支援サービスページ」をご覧ください。
当事務所の実績・強み
当社労士事務所は就業規則の専門事務所です。就業規則の関連業務まで含めると事務所の業務の99%に費やしてきましたが、社員説明会の開催、及び社員の反発を受けることなく新就業規則をスムーズに導入するためのご相談を受ける割合は、就業規則依頼企業の76.90%に及んでいます。また、当事務所は新制度の導入について役員会でのご説明(や他の役員への説明)のご相談も多く受けております。役員会でのご説明(他の役員へのご説明)まで含めれば84.61%に及んでいます。
就業規則を単に作成するだけでなく、大きな制度変更で社内に新制度をスムーズに導入するサポートをし続けてきたことが当事務所の大きな強みです。
当事務所のクライアントは、就業規則を作成する義務のない小規模企業で経営者と社員の対話が1番重要な企業から、東証プライム上場企業までと幅広く、各種規模の企業での経験を持っています。もし、御社が新制度を社内の反発を受けることなくスムーズに導入したいと考えているなら、強いお力になれます。
社員説明会を成功に導く無料相談を実施しています。月5社限定(1日限定ですが、時間は無制限)です
当事務所では、就業規則に関する無料相談(月5社限定)を実施しています。26日を起算日にして月5社です。ご相談は1社につき、1日限定ではありますが、時間は無制限です。
このページをお読みいただいている方は、既に自社で就業規則の作成を終えて、「あとは、どう説明していくか?」で悩んでいる方も多いと思いますが、「就業規則を変更する際に、社員の皆様にどのようにご説明していったらよいか?」というご相談もお受けしております。
「社員説明会の準備や進行のアドバイス」「社員の反応や質問への対処法の提案」など、具体的な説明会の進行に関するご相談にも対応可能です。
多くの会社がどのようにご説明しているかは、経営者でも人事担当者でも知る機会はありません。100社、200社で働いた経験を持つ方はいないからです。当事務所は就業規則に特化した専門事務所ですので、多くの会社の就業規則(説明)にかかわってきました。それが、当事務所の強みです。社員の皆さんの反発を受けることなく、スムーズに就業規則を変更したいという経営者・就業規則責任者の皆様からのご相談をお待ちしています。
就業規則無料相談についてのお願い
就業規則の無料相談は、原則として、経営者の方にご参加いただくことをお願いしております。もちろん、代表取締役の方でなくても、役員の方、後継者、(家族経営の場合には)ご家族の方、実務の責任者等で、会社から就業規則を任されている方であれば問題ありません。
ご連絡をいただきましたら、土日にかかわらず原則として24時間以内にご返信いたします。
無料相談(お問合せ)は、以下をクリックして今すぐお申し込みください。就業規則無料相談について、もう少し詳しくお知りになりたい方は「就業規則無料相談(対面・オンライン)ページ」をご覧ください。