就業規則の見直しを検討の経営者・実務担当者の方へ
就業規則無料コンティングを月5社限定で実施中!御社の課題に対して解決策をその場でご提案します
就業規則関連業務で98.7%を占める専門事務所です
昨年は211件の人事労務の課題の相談を受け、課題解決に取り組みました
御社に1つ大切なことをうかがいます。就業規則を見直そうと思った目的は何でしょうか?
就業規則という書類自体が欲しいのでしょうか? 当事務所のお客様には就業規則という書類自体が欲しいという方はいらしゃいません。HP経由で当事務所にお越しになる企業は、就業規則は既にあるけれど、会社に問題が生じたときに「自社にある就業規則では対応ができない」と困り果ててお越しになるケースがほとんどです。例えば、
テレワーク・在宅勤務の規程を作って導入したが、社員の管理・評価の問題などが続出した。課題を解決して会社の実態に合ったテレワーク規程を作成したい
昔に(先代の社長時代に)就業規則を作成したが、就業規則と実態がかけ離れている。社員の退職時にトラブルになったので会社の実態に合ったものに変更したい
権利ばかりを主張し、義務を果たさない社員がいる。真面目に働いている社員のモチベーションまで低下して、本当に困っている。問題社員への対応について整備したい
「みなし残業代を導入していた同じ業界の会社が労働基準監督署に入られて残業代を支払ったらしい。当社も同じ制度を導入しているので、きちんとした未払い残業代対策の仕組みをつくりたい
もし、御社もこういった「会社が抱えている人事労務の課題を解決するため」に今ある就業規則を全面的に見直したいのあれば、1度当事務所にご相談ください。年間200件以上の人事労務の課題解決を12年以上就業規則の作成・見直し(変更でサポートし続けてきた専門事務所ですので、御社の事情に沿った最適なご提案ができます。
特に、賃金、労働時間・休日、残業(代)等の労働条件、及び社員の退職時の問題が私の強い分野ですです。これら人件費の絡む問題であれば、弊所におまかせください。
また、自社で進めたものの、又は、専門家に相談してみたものの、会社に最適な解決策が見つからず、行き詰まってしまった方にこそ、ぜひ、弊所へお越しいただきたいです。これらの課題は会社のこれからを考えた場合放置できない重要な課題のはずです。中には会社を潰すかもしれない深刻な問題もあります。
最初、不安な表情でお越しになった経営者が、当事務所で就業規則を整備した結果、安堵の表情に変わっていきます。それが嬉しく、この仕事をやっていて良かったと思う瞬間だからです。こんな嬉しいお客様の声を多数いただいてます。
「ずっともやもやしていた気持ちがすっきりとした」【製造業40名】
「今は労務トラブルの不安もほとんどない【システム開発50名】
このような私の思いにお客様が共鳴してくださったからか、嬉しいことに就業規則の業務終了後も 83.33% の会社様が、継続してご相談をしてくださっています。その理由を伺ったところ、「就業規則の業務に満足したから」と仰っていただけました。
なぜ、当社労士事務所のご提案で多くの会社が課題を解決しているのか?
就業規則の見直しによる人事労務の課題解決業務に98%以上(時間数にすると、多い年は、会社規程、及びその関連業務だけで年間2500時間以上)の時間を費やし続けている数少ない事務所だからです
時間を費やせばよいというものではありませんが、➀弁護士の先生でも「通達などが細かすぎて難しい」と仰る労務に関する法律に精通したうえで、➁会社の事情・現場の状況にも配慮しながら、➂お客様のペースで業務を進め、➃経営者の納得がいく(会社の実態に合った)最適な解決策を見出し、⑤かつ、その解決策を1行にまで正確に就業規則に盛り込むためには、現実的に必要なことです。
また、正解のない問題を扱うため多くの会社がどうしているかという事例が役に立ちます。弊所は就業規則(及び関連業務)の専門事務所であるため、多くの課題の解決事例を有しています。他社事例を知ることができるのは専門事務所へ依頼する大きなメリットの一つです。
今年で開業13年目になりますが、開業以来ブレることなく一貫してこの姿勢を貫いています。取り組んだ課題数 毎年200件以上(一昨年247件、昨年は211件)
その経験を活かして課題解決のサポートをしていますので、年々、高度な課題解決をスピーディーに行うことが可能になってきています
「緊急性があって早くに完成させたい」「慎重に進めたい」等々、会社の事情は様々です。そこで、お客様のご事情をうかがって個別にスケジュールを立てます。ご契約時にスケジュールを立てますが、お客様の事情が変わった場合には、そのスケジュールも修正して進めていきます。お客様が課題を解決するために適切なペースで進めないと意味がないからでです。
当然ですが、就業規則を作成する過程で生じるご質問に関しては無制限です。ご質問の内容よってはメールのやり取りには適していない問題もあります。そのような内容は打合せ時にお話をしていただくことをお願いしております。また、作成後に、社員からの意見があった場合に、就業規則に反映して欲しい等のご要望もいただくことがありますが、もちろん、対応させていただいています。
現在は、社会情勢を考え、ZOOMで行うことも可能です。回数については、御社のご意見をうかがい決定します。なお、打合せのお時間に制限はありません。御社が納得するまでとなっています。私は飲み会などに参加するよりお客様企業の課題解決のために、お時間を使いたいと思っております。ですので、深い悩みを抱えた方にこそ、当事務所のコンサルティングはより大きな価値をご提供できると考えています。
就業規則作成後の運用でも困らないようにするため、契約時から1年程度のフォロー期間となっています。また、正式な契約書を交わすまで、理由を問わずいつでも解約可能です。また、契約の途中での解約システムがありますので、いつでも解約可能です。料金の精算については、きちんとシステムがありますのでご質問等があれば面談時にご質問ください。
御社の会社の事情に合わせた柔軟な対応をいたします
以上、サービスは全てお客様の課題解決に必要か?という観点でご提供しています。ご要望があれば、仰ってください。就業規則に専門特化した事務所ですので、御社の事情に合わせた柔軟な対応ができます。「少し変わった要望なんだけど・・」「こんなお願いしても良いのかな?」等と思っても、ご相談ください!そのような個別の事情を抱えた方にこそ、お越しいただきたいと思います。
就業規則の見直しで人事労務の課題を解決したお客様の声をおききください!
■この人なら武器になる就業規則を作成してくれそうだと思った!
(依頼理由)どこにでもあるありきたりな就業規則ではいやでした。オリジナルなものを作成したいと思っていました。交流会でお会いして、この人なら、そんな就業規則、武器になる就業規則を作成してくれそうだと思いました。細かいニーズにも対応してもらえそうだと思ったのが理由です。
(就業規則を作成してみて)就業規則をしっかりと整備しておけば人事部なんていらないのではないかとさえ思いました。就業規則を読めば誰でも当社の制度・決まりごとがわかるという自動化システムができあがったと思います。
■こんなに、きちんと、細かく、説明の上作成してもらえるとは思いませんでした
こんなに、きちんと、細かく、説明の上作成してもらえるとは思いませんでした。 しかも、就業規則にわかりやすくコメントまでつけてくれましたし、修正にも何度も応じて頂きました。
「そんなことができるなんて今まで知らなかった!」という事が多かったです。やっぱり専門家は専門家ですね。
今回就業規則を作成した際に教えて頂いたような中小企業が本当に知っておくべき情報・使える知識にはなかなか辿り着けないのが現状です。
■今まで考えていたよりも、就業規則がいかに重要かわかった!
「就業規則に対する認識が変わりました。今まで考えていたよりも、就業規則がいかに重要かわかりました。それと、就業規則を整備して、今まで、ずっともやもやしていた気持ちがすっきりとしました。」(一番良かったことを聞かれて)「一番大きかったのは、心配の大きなところがクリアになったことでした」
(当社労士事務所の強みを聞かれ)「時間を気にせずに何でもお話をできるところです。じっくりと聞いてもらった後での提案や助言がためになり、それで、考えもしなかったのことのヒントが出たりました。柔軟に対応してくるところも良かったです。」
■今は労務トラブルの不安もほとんどなく日々の営業努力に集中しています!
(顧問弁護士の先生がいるのにご依頼いただいた理由を聞かれ)以前従業員とトラブルになった時に、顧問弁護士が経験不足なのか全く役に立たず不安を覚えました。
こんなに詳細に作ってくださって今は労務トラブルの不安もほとんどなく日々の営業努力に集中できてます。
(当事務所の強みを聞かれ)労務の事を想像を超えるくらい把握してる事です。就業規則の制作もこちらの満足を超えるレベルで作って頂きました。
「就業規則が会社を守るためにどれだけ重要なのか」をテーマにした講演を行い、就業規則の重要性にお気づきになった経営者から多くのご支持をいただいております
以下の、講演・セミナーのアンケートやデータは全て主催者からいただいたものとなっています。また、経営者団体でのセミナー・講演ですので、参加者及びセミナーの評価は経営者が中心となっています
●2011年6月 東京中小企業家同友会 共同求人委員会主催 38名来場
セミナータイトル「就業規則を見直してますか?就業規則」 ~労使トラブル・職場のトラブルが起きないようにする、又は起きたときに解決手段として役に立つ就業規則とは~
※主催団体の2011年の講演・セミナーで、社会保険労務士で来場数年間ランキング1位
●2012年1月 東京中小企業家同友会 港支部(千代田支部・中央区支部交流) 新春 昼開催
セミナータイトル「会社に不利益を及ぼすかもしれない就業規則を見直おす」29名登録(25名来場)
アンケート集計結果(5段階評価)
大変良かった (経営者58% 社員20%)
良かった (経営者35% 社員80%)
普通 (経営者10% 社員0%)
悪い・非常に悪い(0%)
●2013年5月 東京中小企業家同友会 品川支部38名来場
セミナータイトル
「会社を守る就業規則VS会社を潰す就業規則」
大変良かった(60%)
良かった(30%)
普通10%
悪い・非常に悪い(0%)
※ 主催団体の2013年の講演・セミナーで 社会保険労務士で
来場数年間ランキング1位
●2014年7月 東京中小企業家同友会 杉並支部 35名登録
セミナータイトル
「会社に損害をもたらすかもしれない就業規則の1文を見直す!」
※主催者によるアンケート実施せず
※ 主催団体の2014年の講演・セミナーで、社会保険労務士で
来場数年間ランキング2位(1位とは1名差)
まずは、就業規則 対面 無料 相談にお申込下さい。御社が抱えている課題に対して解決策をご提案します!
当事務所に、業務のご依頼をいただく際には、まずは、通常は有料で行っている人事労務問題解決のための就業規則相談(1時間1万円・税別)というものを無料で受けていただいております。
もし、御社が抱えている問題を就業規則以外の手段で問題が解決できるのであれば、就業規則の作成・見直しは必要ありません。売上になるからと安易に何でもお仕事をお引き受けすることはお客様企業にとっても失礼にあたりますので、事前に必ずお受けいただいています。
なお、現在は、オンラインでことも可能です。お電話でのご相談やご質問は承っておりません。無料でのコンサルティングとはいえ、御社が抱える問題をとことん解決したいと考えております。そのためには、対面、又は対面に限りなく近い形で行う必要があると考えるからです。また、1日限定付きではありますが、お時間に30分・1時間という限定はありません。
しかし、1回の無料コンサルティングで、御社の行うべきことが明確になるところまで行います。
■当社労士事務所からのご相談者様への3つのお約束
1.お電話やDM等の営業行為は一切いたしません
お電話やDM等の一切の営業行為はいたしません。料金やお見積もり等の話も私からは一切いたしませんので、もし、お気にいっていただけましたら、御社からお見積もりや料金のご質問、お申込等をお願いします。このようなお約束をする理由は理由があります。弊所の業務は書類の作成ではなく課題の解決です。御社に「この人(専門家)なら当社の課題を解決してくれそうだ」と思っていただかない限り、私からお勧めするわけにはいかないからです。
2.お話いただく内容は秘密厳守いたします(守秘義務の誓約)
人事労務の問題は、なかなか人に話せない悩みもあると思います。「お恥ずかしい話ですが・・」と仰る経営者の方も多いです。社会保険労務士には、法律上守秘義務(社会保険労務士法21条「秘密を守る義務」)が課せられており、ご相談でお話頂く内容は一切の秘密が厳守されます。ご相談前に、守秘義務の誓約を面談の前に交わしましょう。
会社のことを1番真剣に考えているのは経営者です。経営責任を負っているのも経営者です。ですので、私がご相談を受けた際に、まず最初に伺うのはご相談者である経営者の方が「どうしたいのか?」です。それに、沿った解決策をご提案いたします。経営者の思いを無視して価値観を押し付ける専門家が多いようですが、弊所ではそのようなことがないように常に心がけております。
■就業規則 対面 無料 相談をお受けいただける方
1.経営者がご参加ください
大変申し訳ございませんが、原則として、経営者の方にご参加いただくことをお願いしております。就業規則は、働くうえで社員の方が守るべき規則や人件費等の労働条件という極めて重要なものを取り扱います。経営責任を負っている方が決定すべきものです。もちろん、代表取締役の方でなくても、役員の方、後継者、ご家族(家族経営の場合には)の方等で、会社から課題を任されている方であれば問題ありません。
地域についてですが、関東全域から受け付けております。関東でなくても、問題を本気で解決したいとお考えの経営者であれば、ご相談に応じることが可能ですので、お問合せフォームからご相談ください。地域よりも問題を本気で解決したいとお考えの方にこそ、お越しいただきたいと思っております。
就業規則無料相談は、毎月26日を起算日として、月5社限定となっております。また、1年を通じて行っているわけではありません。業務についても同様です。実際、2019年は2月8日から5月6日まで及び12月、2020年も3月からGW明けまで募集は停止しておりました。どうか、ご了承ください。
お問い合わせ・ご相談はこちら
当事務所は人事労務問題の専門事務所です。専門事務所と名乗る以上、給与計算、社会保険の手続業務等は行っておりませんが、その分、人事労務の問題に関して多くの経営者の苦しみをお聴きし解決に取り組んでまいりました。自社で進めてみたけど、又は人に相談してみたけど最適な解決策にたどり着けていないのであれば、ご相談ください。一緒に解決を目指しましょう。