人事労務の課題を抱えた経営者・実務担当者の方へ!
相談に来られる企業の就業規則の9割は問題を抱え、たった一文が致命的な結果をもたらしていることも少なくありません!
御社に一つお聞きしたいことがあります。就業規則を作成見直したいと思われた・目的・理由は何でしょうか?
当事務所に就業規則の作成・見直しに来られる企業には、就業規則という書類自体を欲しいという方ほとんどいらっしゃいません。今現在、何らかの人事・労務の課題を抱え、その会社が抱える人事・労務の課題を就業規則を整備することで一気に解決したいと思ってお越しになられます。
会社によって抱えている課題は様々ですので挙げていけばキリがありませんが、当事務所にご相談にいらっしゃるお客様はこういった問題を抱えていて、この際に、一気に解決したいとお考えの方です。
しかし、残念ながら、お客様の現在の就業規則(又は作成中の就業規則案)を拝見すると、そのほとんどは適切なものではなく、会社が解決したいという人事・労務の課題を解決できないものとなっています!
就業規則は社員全体との契約書です。たった1行で会社に大損害を引き起こし、たった1行で会社を救うことがあるのが就業規則です。深い意味もなく設けた1行ために後々大きな問題になっています!
今、まさに起こっている問題を一気に解決する就業規則を作成します!
当事務所は、お客様が抱えている課題をお客様の不安が解消されるまでじっくりとうかがい、課題を一気に解決できるように就業規則を1行、1文まで検討して慎重に作成しています。
もちろん、リスクのご指摘とその対策案も1行、1文にこだわって盛り込んでいきますが、現実に生じていないリスクの話ばかりしていても仕方がありません。当事務所は、お客様が今現実に抱えている課題を解決するために就業規則を作成・変更しているのです。
なぜ、そんなことが当事務所にはできるのか?
開業以来一貫して、会社が抱える人事・労務の課題解決のため就業規則(及びその関連業務)専門の社労士事務所として、業務の98.7%以上の時間を費やしてきたからです。時間にすると多い年は就業規則の作成・コンサルティング時間のみで年間2500時間を超えます。
時間を費やせばよいというものではありませんが、➀弁護士の先生でも「通達などが細かすぎて難しい」と仰る労務に関する法律に精通したうえで、➁お客様の不安が解消されるまで悩みをうかがい、③会社の実情・現場の状況も把握しながら、④お客様の納得がいく(実行が可能な)解決策を見出し、⑤かつ、その解決策を1行にまで細心の注意を払って就業規則に盛り込むためには、絶対に必要なことです。
打ち合わせでは、お客様の不安が解消されるまでとことんお付き合いします。実際、お客様の不安が解消されるまでお客様の悩みをうかがい終電がなくなったこともあります。しかし、ここまで徹底的に行うからこそ、今すぐ解決したい課題を解決できる就業規則の見直し・作成ができるのです。
また、専門特化し多くの時間を費やし続けてきたことで、毎年200件程度の課題の相談を受け続けてきました(2018年は247件の課題の相談)。多くの課題の解決事例(経験)を有していることもお客様の課題解決のお役に立っています。

当事務所は就業規則の専門事務所です。1社1社、御社の事情に合わせて柔軟に進めていくことが可能です。サービスの内容やスケジュールは以下のようになっています!
1.スケジュール
「緊急性があって早くに完成させたい」「社員のコンセンサスを大切にして慎重に進めたい」等々、会社の事情は様々です。そこで、御社のご事情をうかがって個別にスケジュールを立てます。ご契約前の段階でスケジュールを立てますが、お客様の事情が変わった場合には、そのスケジュールも修正して進めていきます。お客様が課題を解決するために適切なペースで進めないと意味がないからでです。
2.ご質問の回数等
就業規則を作成する過程で生じる労務問題に関しては、特に、制限はありません。就業規則に関するご質問であれば、どんなことでも何度でもご相談いただけます。ご質問は、お電話でもメールでもかまいませんが、メールのやり取りや電話には適していない内容もあります。「YES or NO」で答えられない質問や、センシティブな内容もあるからです。そのような内容は打合せ時にお話をしていただくことをお願いしております。また、社員からのご意見があった場合に、就業規則に反映して欲しい等のご意見もいただくことがありますが、もちろん、可能です。
3.打合せについて
場所は、御社でも当事務所でも可能です。また、お時間の制限もありません。課題を解決するのに必要なお時間となっています。御社がご希望される場合、解決に必要なのであれば、終電までは打ち合わせ可能です。私の方から打合せを打ち切ることはありません。回数については、原則として、月に1回となっておりますが、緊急の場合には週1でも可能です。なお、メールのやり取りのみで全てを進めることはできません。少なくても2回は必ずお会いしての打合せをお願いしております。
4.成果物について
就業規則には解説をお付けします。打合せの内容も口頭で説明して終わりにすることなく、可能な限りコメント(解説)として就業規則にお付けします。後から読み返せるようにしていただくためです。これらが就業規則のマニュアルとなります。当然、成果物は最終的には全てデータでお渡しします。
5.フォロー期間・契約解消について
契約時から1年程度のフォロー期間となっています。これだけの期間をとれば、その後、運用で困ることはないはずです。また、ご依頼をいただいたその日から業務に着手いたしますが、正式な契約書を正式に交わすまでは、理由を問わずいつでも解約可能です。また、ご契約いただいた後も、ご契約は途中で解約いただけます。就業規則の整備による課題解決業務は専門家と御社との共同作業です。もし、途中で解約したいとお考えになったのであれば、無理に業務を進めていくのは当事務所としても困ります。ご遠慮なく仰っていただいています。料金の精算については、解約日によって異なってきます。きちんとシステムがあり業務委託契約書にも記載します。ご質問等があれば面談時にご質問ください。
他にも、ご要望があれば、仰ってください。専門特化しているために柔軟に対応することが可能です。HPでは詳細は公開しておりませんが、料金についても、作業のお手伝いをしていただける割合に応じて減額する仕組みがあります。
このような当事務所の考えに共鳴してくださった方がお客様としてお越しのため、ありがたいことに、多くのお客様に当事務所をお選びいただいています!
🔶他の専門家と比較検討したうえで、当事務所を選ばれたお客様…全体の77.7%
※ホームページからご依頼いただいた場合の割合です
🔶業務終了後にも他のご相談(ご依頼)をしてくださったお客様…全体の81.25%
お客様に当事務所をお選びいただいた理由を伺ったところ、
「相談の対応・就業規則の業務に満足したから」と仰っていただけました。
「1行まで考えつくされた就業規則」のお客様の声をご覧ください!
■この人なら、武器になる就業規則を作成してくれそうだと思った!
【株式会社石川商店様】
(依頼理由)どこにでもあるありきたりな就業規則ではいやでした。オリジナルなものを作成したいと思っていました。交流会でお会いして、この人なら、そんな就業規則、武器になる就業規則を作成してくれそうだと思いました。細かいニーズにも対応してもらえそうだと思ったのが理由です。
(実際に依頼してみて)イメージどおりでした。事務的な感じではなく、親身に対応してくれました。それに、「会社としてどうしていきたいですか?」という話から入っていったので、当初考えていなかったところまで引き出してもらい、就業規則に盛り込むことができました。
■こんなに、きちんと、細かく、説明の上作成してもらえるとは思わなかった!
【株式会社アイエム21様】
こんなに、きちんと、細かく、説明の上作成してもらえるとは思いませんでした。 しかも、就業規則にわかりやすくコメントまでつけてくれましたし、修正にも何度も応じて頂きました。
打合せでは、弊社の現状をよく聴いて頂き、私が理解できるまで何度も説明してくれました。労基法を含め、内容を理解する事ができたので就業規則の作成を通じて大変勉強になりました。そして、「そんなことができるなんて今まで知らなかった!」という事が多かったです。やっぱり専門家は専門家ですね。
就業規則は会社を守り、かつ成長させていく「最後の砦」だと思ってます。
■ここまで、やってもらえるとは思っていませんでした!
【建設業「機械器具設置工事等」】
ここまで、やってもらえるとは思っていませんでした。法律がからむ就業規則はしっかりとした専門家にやってもらわないと駄目だと思いました
■(就業規則を)満足を超えるレベルで作成してくれた!
【システム開発】
(顧問弁護士の先生がいるのにご依頼いただいた理由を聞かれ)以前従業員とトラブルになった時に、顧問弁護士が経験不足なのか全く役に立たず不安を覚えました。その時に弁護士と言っても万能ではなく得意不得意があるのがわかり、労務の専門家の御社に任せるのが良いと思いました。
(当事務所にご依頼いただいいてどうだったか?を聞かれ)こんなに詳細に作ってくださって今は労務トラブルの不安もほとんどなく日々の営業努力に集中できてます。
(当事務所の強みを聞かれ)労務の事を想像を超えるくらい把握してる事です。就業規則の制作もこちらの満足を超えるレベルで作って頂きました。
■就業規則に対する認識が変わった!
【製造業】
「就業規則に対する認識が変わりました。今まで考えていたよりも、就業規則がいかに重要かわかりました。それと、就業規則を整備して、今まで、ずっともやもやしていた気持ちがすっきりとしました。」(一番良かったことを聞かれて)「一番大きかったのは、心配の大きなところがクリアになったことでした」
(当事務所の強みを聞かれ)「時間を気にせずに何でもお話をできるところです。じっくりとお話を聞いてくれるので、細かなことも何でも相談できました。じっくりと聞いてもらった後での提案や助言がためになり、それで、考えもしなかったのことのヒントが出たりました。ちょっとした雑談の中からも解決のヒントが出てくることもありました。
全く考えてもいなかった制度を導入したりしました。やっぱり、じっくりと話をすることは大切だと思いましたね。柔軟に対応してくるところも良かったです。」
※以上は、お客様ページからの一部引用です。全文は、『就業規則・賃金コンサルティング お客様の声ページ』をご覧ください。嬉しいお客様の声をいただています。
経営者団体からも講演の依頼を頂いております
「就業規則の1文が会社を守るためにどれだけ重要なのか!」は開業以来の一貫した主張です。テーマにしたセミナーも、中小企業家同友会をはじめとし講演のご依頼頂き、高い評価を受けております
●2011年6月 東京中小企業家同友会 共同求人委員会主催 38名来場
セミナータイトル「就業規則を見直してますか?就業規則」~労使トラブル・職場のトラブルが起きないようにする、又は起きたときに解決手段として役に立つ就業規則とは~
※主催団体の2011年の講演・セミナーで、社会保険労務士で来場数年間1位

最初のセミナーは私のブログをお読みいただいただいたご依頼でしたが、それ以降は、実際にセミナーにご参加いただいた方からの講師としてのご依頼です。実際に参加いただいた方からご依頼をいただけるのは、「就業規則の1行が会社を守っていくためにどれだけ重要かセミナーを通じて理解できたから」だとおっしゃって頂いております。
まずは、人事労務問題解決のための就業規則無料相談(対面)にお申し込みください!
業務のご依頼をいただく際には、まずは、通常は有料で行っている人事労務問題解決のための就業規則相談(無料)というものを無料で受けていただいております。
もし、御社が抱えている問題を就業規則以外の手段で問題が解決できるのであれば、就業規則の作成・見直しは必要ありません。
売上になるからと安易に何でもお仕事をお引き受けすることはお客様企業にとっても失礼にあたりますので、事前に必ずお受けいただいています。
■ご相談で意識していること
当社会保険労務士事務所の就業規則相談(無料)は一般的な『就業規則無料相談』や『法律相談』とは異なるものになるよう強く意識しています
(1)解決策のご提案がない無料相談では終わらせません
(2)法律の解説をするだけの法律相談とも違います
当事務所の業務は御社が抱えている人事労務の課題解決のサポートです。法律の解説だけしても意味がありません。御社が抱えている課題について実施可能な解決策を一緒に模索しその場でご提案いたします。
■なぜ、本来、有料であるべき解決策の話まで無料で行うのか?理由は主に2つあります
■当社労士事務所からのご相談者様への3つの約束
■就業規則相談(無料)をお受けいただける方