就業規則の料金・報酬を目的から考える~東京都中央区月島のフェスティナレンテ社会保険労務士事務所
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人事・労働問題を解決し、法的整備(就業規則その他の社内規程の作成・改訂)までを行うコンサルティング料金

当社会保険労務士事務所は就業規則(及び雇用契約書)の専門事務所ですが、「就業規則という書面」を作成・変更することが主たる業務ではありません。企業様の現状を伺い、様々な提案をすることで、企業様が人事・労働分野において現在抱えている課題(問題)を解決することです。就業規則も作成しますが、その作成は問題解決のための手段にすぎません。


企業が抱える人事・労働分野の問題を解決するためのコンサルティングを行い、その解決策を就業規則に盛り込むことで法的に有効にします。つまり、企業が抱える人事・労働問題を解決することが当事務所のご提供するサービスなのです。

その際に、現在、御社が抱えている問題だけではなく、将来起きるであろうことまで視野に入れたご提案もいたします。その結果は「就業規則その他の社内規程(ルール)」に落し込みます。「就業規則その他の社内規程(ルール)」の作成はコンサルティング料に含まれておりますので、追加で費用が発生することはありません)。

目的 残業代、賃金、会社の秩序維持等の人事・労働問題の課題解決

手段 就業規則をはじめとした会社規程の構築

そこで、当事務所がご提供する就業規則はそのコンセプトを明確にするため

『課題解決手段型就業規則』®と命名しております。

脚注 課題解決手段型就業規則®は当事務所代表小嶋裕司の登録商標(登録商標第5762073号)です

料金に含まれる内容

料金に含まれる内容

当事務所の業務は、人事・労働問題の課題についてご相談を受け、御社が抱えている人事・労働分野の課題を就業規則の見直しで解決するソリューションサービスです。料金には以下の内容が全て含まれており、原則として、追加で料金が発生することはありません。​就業規則はコンサルティングフィーに含まれます

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​現状調査

会社の事情、労働の現場に即した内容になっていることが最も大切です。現状調査が不十分なままコンサルティングを行うと、作成した就業規則が会社の実情に合っていないものとなり大問題に発展します。そこで、お客様が抱えている人事・労務の課題を解決するするため、現状調査・ヒアリング・打合せをお客様の事情・問題の性質に合わせて行います。会社の事情により柔軟な対応が可能です

02

​対策案の立案

現状調査の上で、コンサルティング(解決策の提示)を行います。人事労務の課題解決を主たる業務にしている当社会保険労務士事務所のノウハウを駆使して解決へ全力を尽くします。この部分は、専門家により大きく結果に違いが出る部分です。可能な限り1つの課題に対して複数案をご提案します。

03

​法的書類の作成

1.2.の過程を経た解決策を法的に有効にするためには、法的書類に記載しなければなりません。そのための書類作成です。具体的には、就業規則、賃金規程、年俸制規程、育児・介護休業規程、マイカー通勤規程、退職金規程、在宅勤務規程、労使協定、雇用契約書等です。なお、当然、書類は全てデータ(Wordファイル)でお渡しします。

04

​相談・フォロー

就業規則を作成している最中には、様々な疑問が生じてきくるはずです。紙の書類だけ作成して渡されても意味がありません。それらに対してもお答えいたします。相談回数数制限はありません。契約時から1年程度となっています。なお、相談には当然「就業規則の運用に関する相談」「社員にどう説明するか?」等も含まれます。

​●料金に含まれる内容は以上です

 

当事務所のサービスは会社が抱える課題を本気で解決したい経営者・実務担当者の方を全力でサポートする内容となっています。もし、御社が就業規則を形だけ整えれば十分だとお考えであれば、当事務所のサービスはお勧めできませんが、会社が抱える課題に本気で取り組みたいというのであれば、弊所におまかせください。

 

なお、御社の会社の事情によっては(人事部がしっかりしている・高度な専門的知識を有している実務家がいる等)、上記の全てが必要ではない場合もあります。その場合には、もちろん、一部のみの業務も承っており、料金にも反映されます。

目安となる料金・お支払方法

以下の料金は目安です。御社が抱える課題・想定される時間、及び当事務所が「どれだけの価値」をご提供できるかで決めさせて頂きます

当社労士事務所の提供するサービスは就業規則の作成も含めた御社が抱えた人事・労働の分野の課題についてのソリューションサービスです。料金は御社の抱えている問題の複雑さ・解決の困難さ、想定されるお時間、及び御社にどれだけの価値をご提供できるか(お役に立てるか)で決めるべきと考えています。

したがって、料金は御社のご事情及び課題を詳しくうかがったうえで決定させていただきます。開業14年目になりましたが、会社ごとに事情も違うのに、「一律いくら」という料金はどう考えてもおかしいという結論に至りました。詳しいご事情を伺って決定します。

​★当事務所からのお願い:当事務所では業務をお引き受けする前に、就業規則無料コンサルティング(月5社限定・1日時間無制限)をお受けいただいています。この過程を経て料金を決めさせて頂いております。まだ、お読みいただいていない場合には、ここだけは必ずお読み下さい。

ただ、ご予算もあると思いますので、特にご要望の多い業務に関しては目安となる料金を予めHPでお示してます。目安となる料金は全て当事務所が請け負う場合の料金ですので、御社に業務の一部のお手伝いをしていただける場合には、その割合に応じて料金の減額が可能です。

なお、料金を改定する際に、当事務所のクライアント様に御社が抱えている課題を解決できれば、どれ程の経済的なメリットがありますか?」とうかがったところ、「そもそも金額に換算できないけど、あえて言うなら、少なくとも数百万円の価値はある」と皆様お答えになられました。社員に関する問題は会社を崩壊させることもあるほど重要なものです。​私自身も人事労務の課題の解決についてはそれほどの価値があるものだと考えております。

​会社を守る就業規則コンサルティング

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労使のトラブルが起きたとしても対応できるようにするサービスです。労使のトラブルは、クライアント企業の価値観を大切にすることができ、かつ、コンサルティング能力に秀でた経験豊富な専門家と一緒に就業規則を整備すれば、ほとんどの問題に対応できるようになります。逆に、就業規則を安易に作成すると、会社を崩壊させることすらあります。「自由な社風で社内の秩序の統制が効かなくなっている」という企業、二代目社長の企業に特に有効です。二打目社長の会社は、こちらのページをお読み下さい。

●原則 40万円(税込44万円)

●減額 30万円(税込33万円)まで減額可能

※ 原則の料金は全てを当社労士事務所が請け負う場合ですので、御社に業務の一部のお手伝い(ご協力)をしていただける場合には、その割合に応じて料金の減額が可能です。ご予算が気になるという場合には、弊所がチェックのみを行うご契約もあります。5万円(5万5千円)~

上記の金額を目安とさせて頂いている理由ですが、月額3万円の顧問料1年分程度となっています。料金には業務終了後のフォローも含まれた内容となっています。料金に含まれる内容はこちらをご確認ください。フォローが不要という場合には、料金にも反映されます。

​●お支払方法

御社からのご希望を伺ったうえで、お話合いの上、2~12回の分割払いででお選びいただけます

​自社で作成・変更した就業規則のチェック

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弊所が就業規則の作成を行うのではなく、御社で作成・見直した就業規則のチェックも承っております。「就業規則は自社で作成したい」という経営者は多く、どのようなご要望にも対応可能です。以下のご要望が特に多いです。​

・不備(放置しておくと生じる問題)の指摘、及び改善点の提案

・具体的に気になる点を抱えていて、その部分のチェック​(気になってる問題が生じないか?)

​料金については、就業規則のチェック・提案のみ(放置しておくと生じる問題点のご指摘、及び改善点のご提案)をご希望か、チェックした条文の変更・修正までご希望かで異なります。

 

  • 就業規則のチェックのみ:5万円(税込5万5千円)

  • 条文作成・変更を当事務所が行う請け負う場合:作業量に応じて、5万円(税込5万5千円)~

後者は就業規則の見直しと同じことになりますので、就業規則の見直しの料金に近くなります。​料金は面談時に御社のご希望を伺い決定します。なお、就業規則のチェックのみの場合は特殊な場合を除いて5万円(税込5万5千円)となっています。

​●お支払方法 御社からのご希望を伺ったうえで、お話合いの上、1~12回の分割払いででお選びいただけます

​残業代対策コンサルティング

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残業代の問題は、多額の人件費を扱います。未払い残業代などを請求されたときの会社の時間的・金銭的リスクははかりしれません。しかし、残業代問題はお客様企業の事情に精通しない限り、最適な提案は出来ません。そこで、お客様企業の課題にコミットするお時間を十分に確保し、最適なご提案をさせていただくのにふさわしい料金とさせていただいています。なお、残業代の問題は93.33%%の企業で効果的な対策の立案実績(お客様調べ)があります。

なお、あくまでも目安となる料金ですが、下記2つの報酬体系からお選び頂けます。まずは、当事務所がご提供している残業代無料相談で、御社にどの程度の経済効果があるかをご確認ください。具体的な解決策をご提案させていただき、御社にご納得いただいた場合、お仕事のご依頼を承っております

  • 削減された残業代1年分の30%(税込)

  • 定額 税込60万円 ただし、36万円(税込39万6千円)まで減額可能

​定額形式の報酬体系は、訪問・打合せから現状調査、提案、就業規則(賃金規程)・雇用契約書の作成、フォローまで全て含まれている料金ですので、作業をお客様側でご負担して頂ける場合、その割合に応じて最大36万円(税込39万6千円)まで減額可能ですので、ご相談ください。

​●お支払方法 御社からのご希望を伺ったうえで、お話合いの上、2~12回の分割払いででお選びいただけます

​その他の労務問題解決コンサルティング

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期待される経済効果、業務の難易度・求められる条件に応じ、5~60万円(税込5万5千~66万円)

当事務所の主たる業務は、ご相談をいただいた労務問題解決策のご提案ですので、ご相談いただいた課題の内容、及び納期や御社の状況(社内で大きな反発が予想されるか等)によって料金は変わってきます。無料相談時に御社のご事情を詳しく伺って料金を決めさせて頂いております。なお、特に多いご依頼の内容は以下の通りです。

●労働時間・休日、年次有給休暇、休職・復職制度構築、退職金制度構築、車両管理等の労務管理コンサルティング

●成果主義に基づき昇降可能な給与体系への移行、会社の実情に合った給与体系への見直しコンサルティング

​●定年後再雇用コンサルティング
●従業員のモチベーション(やる気)アップコンサルティング

​●人事考課コンサルティング

​●労働基準監督署の是正勧告の対応等

​●お支払方法 お話合いの上、1~12回の分割払いで決定します

契約の途中解約について

当事務所では就業規則の全体の見直し、及び自社で作成した就業規則のチェック業務の場合は『就業規則診断』をさせて頂きます。就業規則の見直しに関しては、診断がその後の方針になります。就業規則のチェック業務の場合には成果物になりますので、その前半部分をお送りします。それをご覧になり「(御社が)イメージしているものと違っていた」という場合には理由を問わず解約可能です。また、具体的な課題解決に関しては、そのような齟齬が生じないように、1日限定ではありますが、時間無制限の無料コンサルティングを行っています。労使のトラブルを生じさせない制度作りを理念に掲げている私がお客様とトラブルになったのでは話になりません。そのようなことがないように常日頃心がけています。

また、ご契約いただいた後も途中でご解約いただけます。もし、途中で解約したいとお考えになったのであれば、無理に業務を進めていくのは当事務所としても困ります。ご遠慮なく仰っていただいています。料金をご精算させて頂きます。精算金に関しては、解約日によって異なります。詳細は面談時にご質問ください。

​オプションサービス

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就業規則作成・変更の従業員説明会、役員会での説明

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■就業規則の変更をうまく社員に説明できない。代わりに説明して欲しい

役員会で就業規則の変更案を説明して欲しい​

就業規則を作成・見直すことは、社内に対立構造が生じやすい問題です。そこで、社内の対立構造を生じることなくスムーズに導入するためのサポートを行っております。​料金は内容によって異なりますので、就業規則の作成・見直しのご相談のときに話し合いで決定します。実際に当事務所が説明を行うわけではなく、説明のご相談や説明資料の作成のみであれば、別途料金は発生いたしません。

​なお、弊所が就業規則業務を請け負った際に、社内にスムーズに導入するためのご相談を受ける割合は、年々増え続け、2代目社長の会社を中心に、就業規則依頼企業の76.00%に及んでおり経験・事例は豊富です。上場企業の説明会のご相談も受けております。また、実践だけではなく、青山学院大学社会情報学部でを学術的・理論的にも学びました(120時間のプログラムを受け卒業)。社会保険労務士事務所としては異質で、新制度を反発を受けることなく社内にスムーズに導入したいとお考えであればお力になれます。

​お問い合わせ・ご相談

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​当事務所は人事・労働問題の専門事務所です。専門事務所と名乗る以上、給与計算、年金、社会保険の手続業務等は行っておりませんが、その分、人事・労働の問題に関して多くの経営者の苦しみをお聞きし解決に導いてまいりました。自社で進めてみたけど、又は人に相談してみたけど解決できなかったのであれば、ご相談ください。一緒に解決を目指しましょう。

労務顧問契約の料金

通常の顧問契約のプラン
労務に関する顧問契約は従業員数、相談の発生頻度・難易度、作業を当社労士事務所で行うのかどうかによっても変わってきます。一律に決めることはできません。料金決定の要素等は、労務顧問契約の詳細はこちらのページでご確認ください。なお、人手不足の現在、今まで自社で行っていた業務を外注でご依頼いただくことも増えて、料金は幅広くなっています。

 

マイレージプラン®
労務顧問契約は、毎月定額の料金のみで良いという点では便利ではありませんが、料金の納得性が残るという点では問題のある契約です。労務顧問契約は仕事が発生してもしなくても支払わないといけないのが顧問料です。そこで、使用しなかった顧問料を翌月に繰り越していける顧問契約のプランもご用意しています。

 

労務顧問契約の内容の詳細は、労務顧問ページをご覧ください。なお、現在、初めて当事務所へご相談にお越しのお客様には、まずは就業規則の作成をお勧めしております。従業員数が30名未満の会社であれば、就業規則の作成でそれでほとんどの事に対応できるようになるからです。後は、困ったときだけスポットで(その都度)ご相談いただければ十分だと当社会保険労務士事務所では考えております。

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